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K 2265-2 : 2007
A.3 試験炎及び案内炎
入手可能な適切なガス(例えば,天然ガス,都市ガス又は液化石油ガス)を用いて点火される炎。
試験炎の大きさの標準となる直径4 mmの標準円を,試験炎に近いふたの上に刻印する。
A.4 タイマー
60秒±2秒及び120秒±4秒経過したとき,報知音を発するもの。
A.5 温度計
附属書Bに規定するガラス温度計,又はこれと同等の性能をもつ温度測定装置。
温度計は,試料の予期引火点によって選択する。
A.6 試料カップの冷却器(オプション)
ペルチェ素子又は適切な冷却機能をもつもの。
A.7 引火検知器(オプション)
引火した炎を検出する,低熱容量熱電対。
100 ms以内に6 ℃の温度上昇を検出できるものとする。引火検知器は,FAMEの測定に適している。
図A.1−試料カップ
単位 mm
図A.2−試験炎ノズル及び加熱ブロック
――――― [JIS K 2265-2 pdf 11] ―――――
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K 2265-2 : 2007
単位 mm 単位 mm
図A.4−可動板
図A.3−ふた
単位 mm
1 温度計挿入穴
2 試料注入口
図A.5−温度計挿入孔及び試料注入口
――――― [JIS K 2265-2 pdf 12] ―――――
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K 2265-2 : 2007
附属書B
(規定)
温度計の仕様
序文
この附属書は,温度計の仕様について規定する。
B.1 温度計の仕様
A.5に規定するガラス製温度計の仕様を表B.1に示す。ガラス製温度計に代わる温度測定装置は,これ
らの温度計が部分浸没であることを考慮のうえ,目盛の精度に対する要求値を満たさなければならない。
表B.1−温度計の仕様
種類 零度以下 低温用 高温用
温度範囲 ℃ −30100 0110 100300
浸没 mm 44 44 44
目量 ℃ 1 1 2
長目量 線 ℃ 5 5 10
目盛
目盛 数字 ℃ 10 10 10
最大目盛線幅 mm 0.15 0.15 0.15
目盛の最大許容誤差 ℃ 0.5 0.5 2.0
膨張室 必要 必要 必要
全長 mm 195200 195200 195200
直径 mm 67 67 67
長さ mm 1014 1014 1014
球部
直径 mm 46 46 46
球部下端からの指定目盛線 ℃ −30 0 100
目盛の位置 距離 mm 5761 4852 4852
目盛部の長さ mm 115135 115135 115135
注記 JIS B 7410温度計番号102,IP 91C(以上,低温用)及びIP 98C(高温用)の温度計は,前記の仕様に適
合する。現在,零度以下の温度計については,JIS及びIPの温度計規格に記載されていない。
――――― [JIS K 2265-2 pdf 13] ―――――
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附属書C
(規定)
試験器の検証
序文
この附属書は,試験器の検証について規定する。
C.1 一般事項
この附属書は,二次作業標準物質(SWS)を調製する手順及び認証標準物質(CRM)とSWSとを用い
て試験器の検証を行う手順について規定する。
試験器(手動又は自動)の性能は,JIS Q 0034及びJIS Q 0035に従って調製されたCRM又はC.2.2に
規定した手順に従い調製されたSWSを用いて定期的に検証しなければならない。また,試験器の性能は,
JIS Q 0033及びJIS Z 8402-4に従って評価しなければならない。試験結果の評価について,結果が正しい
かどうかの判定は,95 %信頼限界を基礎にする。
C.2 検証の標準物質
C.2.1 認証標準物質(CRM)
CRMは,安定な単一の炭化水素又は安定な物質から構成されている。CRMの認証値は,JIS Q 0034及
びJIS Q 0035に従ってこの試験方法を用いた照合試験を行い決定される。また,この認証値は,ロットご
とに決定され,認証時の室内併行許容差(r)及び室間再現許容差(R)と共に成績書に記載される。
注記 CRMは,社団法人石油学会から供給されている。
C.2.2 二次作業標準物質(SWS)
SWSは,安定した石油製品,単一の炭化水素又は他の安定した物質から構成されている。SWSの引火
点は,次のいずれかの方法で決定される。
a) 代表的な候補試料を,事前にCRMによって検証した試験器を用いて3回以上試験する。試験結果を
統計的に分析し,異常値を棄却した後,結果の平均値を計算し,引火点を決定する。
b) 代表的な候補試料を,事前にCRMによって検証した試験器を用いて3か所以上の試験機関によって,
この試験方法による各2回ずつの照合試験を実施する。照合試験のデータを解析し,計算して引火点
を決定する。
SWSは,当初の品質を保てるような容器に入れ,直射日光を避け,10 ℃を超えない温度で保存する。
C.3 検証の手順
検証の手順は,次による。
a) 試験器で測定する引火点範囲内のCRM又はSWSを選択する。CRMの代表値を表C.1に示す。表中
のデカン及びヘキサデカンは,主成分99.3 %以上,かつ軽質不純分0.4 %以下の純度のものとする。
CRMの認証値は,添付する成績書の値による。
できるだけ広い範囲を検証するため,2種類のCRM又はSWSを用いるのが望ましい。さらに,CRM
又はSWSそれぞれについて繰り返し試験を行うのが望ましい。
b) 新しい試験器に対しては,最初の使用に先立ち,使用中の試験器に対しては,年1回以上,CRMを用
――――― [JIS K 2265-2 pdf 14] ―――――
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いて,箇条10に従った試験で検証を行う。
c) 中間の検証には,SWSを用いて,箇条10に従った試験で検証を行う。
d) 11.2に従って,試験結果を標準気圧における引火点に補正する。補正した値を丸めの幅0.1に丸める。
表C.1−迅速平衡密閉法引火点試験器用CRMの代表値
単位 ℃
炭化水素名 引火点
デカン 49
ヘキサデカン 134
C10テトラマー 220
C.4 試験結果の評価
試験結果の評価は,次による。
a) 補正した試験結果を,CRMの認証値又はSWSの決定値と比較する。
1)及び2)で規定する関係式は,次のことを前提にしたものである。
− 室間再現精度は,JIS Z 8402-6に従って推定する。
− CRMの認証値又はSWSの決定値は,JIS Q 0035に示す手順によって得る。
− 不確かさは,試験方法の標準偏差に比べて小さく,したがって,試験方法の室間再現許容差Rに比
べても小さい。
1) 単一の試験 CRM又はSWSに対する単一の試験の場合,単一の試験結果とCRMの認証値又はSWS
の決定値との差は,次の許容範囲になければならない。
R
x
2
ここに, x : 試験結果
CRMの認証値又はSWSの決定値
R : CRM認証時の室間再現許容差
2) 多数回の試験 CRM又はSWSに対して同一人がn回試験した場合,n個の試験結果の平均値とCRM
の認証値又はSWSの決定値との差は,次の許容範囲になければならない。
1R
x
2
ここに, x : 試験結果の平均値
CRMの認証値又はSWSの決定値
1
R1 : R2 r2 1 に等しい
n
R : CRM認証時の室間再現許容差
r : CRM認証時の室内併行許容差
n : CRM又はSWSに対する試験回数
b) 試験結果が許容値に適合した場合は,その事実を記録する。
c) WSを検証に用いて,試験結果が許容値に適合しない場合は,CRMを用いて試験を繰り返す。その
結果が許容値に適合した場合は,その事実を記録し,SWSは廃棄する。
――――― [JIS K 2265-2 pdf 15] ―――――
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JIS K 2265-2:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 3679:2004(MOD)
JIS K 2265-2:2007の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 2265-2:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7410:1997
- 石油類試験用ガラス製温度計
- JISK2251:2003
- 原油及び石油製品―試料採取方法
- JISK5600-1-2:2002
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第2節:サンプリング
- JISK5600-1-3:2015
- 塗料一般試験方法―第1部:通則―第3節:試験用試料の検分及び調製
- JISQ0033:2019
- 標準物質―標準物質の適正な使い方
- JISQ0034:2012
- 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項
- JISQ0035:2008
- 標準物質―認証のための一般的及び統計的な原則
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8402-4:1999
- 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第4部:標準測定方法の真度を求めるための基本的方法
- JISZ8402-6:1999
- 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第6部:精確さに関する値の実用的な使い方