JIS M 7612:1993 軸流形電動機内装局部扇風機 | ページ 2

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のが多数ある場合には受渡当事者間の協定によって,抜取試験で試験してもよい。
10.4 始動 始動試験は扇風機が定格周波数で,定格電圧の±10%で異常なく始動することを調べる。
10.5 絶縁抵抗 絶縁抵抗試験は運転試験の前後において,直流500V絶縁抵抗計によって,充電部と非充
電部又はケーシングとの間の絶縁抵抗を調べる。
10.6 絶縁耐力 絶縁耐力試験は,温度試験の後の絶縁抵抗試験後,定格電圧が150V以下のものでは
1000V,定格電圧が150Vを超えるものでは,1500Vの50Hz又は60Hzの正弦波に近い電圧を充電部と非
充電金属部又はケーシングとの間に,1分間加えて調べる。ただし,試験台数が多数ある場合で判定に疑
義を生じない場合は,試験電圧の120%の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。
11. 検査
11.1 性能検査 性能検査は1台ごとに行い,5.の規定を満足しなければならない。ただし,同一設計,同
一機種が多数ある場合はロットごとに抜取検査を行い,その他は運転検査だけでよい。
なお,抜取検査の方法は受渡当事者間の協定による。
11.2 構造検査 構造検査は抜取検査を行い,6.の規定に適合しなければならない。
11.3 外観検査 外観検査は1台ごとに行い,7.の規定に適合しなければならない。
12. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格番号及び名称又は略号 (LFA),扇風機の大きさ,段数,電動機
周波数,極数及び定格電圧による。
例1.
例2.
13. 表示 扇風機には回転方向と通気方向とを見やすいところに明示し,次の事項を表示した銘板を付け
なければならない。
(1) 名称
(2) 大きさ
(3) 風量・静圧
(4) 相数
(5) 定格周波数
(6) 定格出力
(7) 定格電圧
(8) 全負荷電流
(9) 極数
(10) 製造業者名又は略号
(11) 製造年及び製造番号
(12) 注意事項
銘板にはこの試験に合格した使用最小風量とそのときの全圧,及び使用最大風量とそのときの全圧との

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2点表示としてもよい。この場合は,原則として注文者の規定風量及び全圧を記入しない。
14. 運転上の注意事項 製品には,その性能曲線又は代表性能曲線(付図8参照),検査合格証及び次の事
項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。
(1) 設置場所と設置方法
(2) 使用上の注意事項(例えば風管の取付方法)
(3) 運転上の注意事項
(4) 附属品の取付け・取外し方法
(5) 連絡先

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付図1 軸流形局部扇風機(電動機内装)断面図
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付図2 扇風機の風量及び全圧 (50Hz 4P)
備考 風量の範囲は受渡当事者間の協定によって最小風量の63%,最大風量の125%まで広げてもよい。

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付図3 扇風機の風量及び全圧 (60Hz 4P)
備考 風量の範囲は受渡当事者間の協定によって最小風量の63%,最大風量の125%まで広げてもよい。

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