JIS R 3223:2017 耐熱強化ガラス | ページ 2

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る処理のことをいう。
表4−耐熱強化ガラスのエッジ強度の下限値
単位 MPa
厚さの呼び I類 II類
3ミリ 190 −
4ミリ 190 −
5ミリ 190 250
6ミリ 190 250
6.5ミリ 190 250
8ミリ 190 250
10ミリ 190 −
12ミリ 190 −

5.4 熱線反射耐熱強化ガラス

  熱線反射耐熱強化ガラスは,5.15.3に加え,外観,耐光性,耐摩耗性,耐酸性及び耐アルカリ性につ
いて,9.7に規定する試験を行い,その結果JIS R 3221の4.(品質)の規定に適合しなければならない。

6 寸法及び許容差

6.1 辺の長さの単位

  耐熱強化ガラスの辺の長さの単位は,ミリメートル(mm)とする。

6.2 厚さ及びその許容差

  耐熱強化ガラスの厚さ及びその許容差は,9.2による測定を行い,表5による。
表5−厚さ及びその許容差
単位 mm
材料板ガラスの種類 厚さの呼び 厚さ 厚さの許容差
フロート耐熱強化ガラス 3ミリ 3.0 ±0.3
4ミリ 4.0
5ミリ 5.0
6ミリ 6.0
6.5ミリ 6.5
8ミリ 8.0 ±0.6
10ミリ 10.0
12ミリ 12.0 ±0.8
すり板耐熱強化ガラス 5ミリ 5.0 ±0.3
型板耐熱強化ガラスa) 4ミリ 4.0 ±0.4
5ミリ 5.0
6ミリ 6.0 ±0.5
熱線反射耐熱強化ガラス 8ミリ 8.0 ±0.6
10ミリ 10.0
12ミリ 12.0 ±0.8
注a) 型板耐熱強化ガラスの厚さは,表面の型模様の最も高い部分から反対面までをいう。

――――― [JIS R 3223 pdf 6] ―――――

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6.3 一辺の長さの許容差

  耐熱強化ガラスの一辺の長さの許容差は,9.3による測定を行い,表6による。ただし,長さが3 000 mm
を超える辺の許容差については,受渡当事者間の協定による。
表6−一辺の長さの許容差
単位 mm
名称 一辺の長さの許容差
長さ1 000以下の辺 長さ1 000を超え 長さ2 000を超え
2 000以下の辺 3 000以下の辺
フロート耐熱強化ガ 3ミリ +1 ±3 ±4
ラス 4ミリ −2
5ミリ
6ミリ
6.5ミリ
8ミリ +2
10ミリ −3
12ミリ
すり板耐熱強化ガラ 5ミリ +1 ±3 ±4
ス −2
型板耐熱強化ガラス 4ミリ +1 ±3 ±4
5ミリ −2
6ミリ
熱線反射耐熱強化ガ 8ミリ +2 ±3 ±4
ラス 10ミリ −3
12ミリ

7 材料板ガラス

  耐熱強化ガラスに用いる材料板ガラスは,表7に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
表7−材料板ガラス
材料板ガラス 適用される日本工業規格(日本産業規格)
フロート板ガラス及び磨き板ガラス JIS R 3202
型板ガラス JIS R 3203
熱線吸収フロート板ガラス及び熱線吸収磨き板ガラス JIS R 3208
熱線反射ガラス JIS R 3221

8 防火性

  建築用防火設備に用いる耐熱強化ガラスの防火性は,ガラス板と枠との間に防火上有害な隙間などがで
きないよう,9.8によって加熱試験を行ったとき,加熱開始から20分間の時間経過中に,次の事項を満足
しなければならない。
a) 非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がない。
b) 非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がない。
c) 破損又は火炎が通る亀裂などの損傷及び隙間を生じない。

――――― [JIS R 3223 pdf 7] ―――――

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9 試験方法

9.1 外観試験

  外観試験は,製品を供試体とし,その正面から適切な照明の下で目視にて行う。

9.2 厚さの測定

  耐熱強化ガラスの厚さの測定は,製品を供試体とし,辺縁から15 mm以上離れた部分について,JIS B
7502に規定する最小目盛0.01 mmのマイクロメータ又はこれと同等以上の精度をもつ測定器を用いて行う。
厚さの測定は,各辺の中央部の4か所で行う。
厚さの表示値は,四つの測定値を平均し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸めた数値とする。

9.3 辺の長さの測定

  方形の耐熱強化ガラスの辺の長さは,製品を供試体とし,JIS B 7512に規定する最小目盛1 mmの鋼製
巻尺を用いて,辺縁から15 mm離れた位置において,辺に平行に測定する。
辺の長さの測定は,4辺全てに対して行う。

9.4 反りの測定

  反りの測定は,製品を供試体とし,次によって行う。
a) 常温の供試体を鉛直に置き,図1に示すように,長辺をその長さlの1/4の二つの位置において指示
台で支える。
反りは,直定規,伸ばした糸などによって基準となる直線を作り,供試体の凹面との最大距離を,
例えばJIS B 7516に規定する金属製直尺又はこれと同等以上の精度をもつ測定器によって測定する。
b) 全体的な反りは,供試体の辺及び対角線に沿って測定する。反りの値は,a) によって測定した最大距
離の値を,その辺又は対角線の長さに対する百分率で表す。
c) 部分的な反りの場合は,図1に示すように,供試体の辺から約25 mmの距離の線上に,長さ300 mm
の直線状のジグなどを当て,その長さ300 mmの線分と供試体の凹面との間の最大距離を測定する。

――――― [JIS R 3223 pdf 8] ―――――

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単位 mm
図1−供試体の置き方及び反りの測定方法

9.5 エッジ強度試験

  耐熱強化ガラスのエッジ強度試験は,次によって行う。
a) 供試体製作 供試体は,製品と同じ厚さの種類の材料板ガラスを用い,製品と同じ方法でエッジ面取
加工を行った強化前のガラスであって,寸法が100 mm×1 000 mmのものとする。また,製品のエッ
ジ面取加工日に製作し,同じ厚さでも面取仕様,設備又はと(砥)石が異なる場合は,厚さごとに製
作する。
b) 供試体の数 供試体の数は,a) に記載の各々の条件について,生産日ごとに2体以上とする。例えば,
縦辺と横辺をそれぞれ面取する直結タイプのダブルエッジャーを使用する場合は,設備がもつ四つの
研磨ラインを使用すると4辺各々について2体以上となる。
c) 試験方法 図2にエッジ強度試験の概略を示す。900 mmスパンの支持棒の上に供試体を置き,その
上から300 mmスパンの丸棒でモーメントが作用しないように力を加え,4点曲げ試験を実施する。
ヘッドスピードは1 mm/minとする。また,荷重棒及び支持棒の径は,供試体が圧壊しない寸法のも
のを使用する。
破壊応力σeは,式(5)によって計算する。
供試体の厚さtは,辺縁から15 mm以上離れた下辺中央部について,JIS B 7502に規定する最小目
盛0.01 mmのマイクロメータ又はこれと同等以上の精度をもつ測定器を用いて行い,四捨五入によっ
て小数点以下2桁に丸めた値を用いる。
供試体の高さhは,辺の中央部1か所について,JIS B 7512に規定する最小目盛1 mmの鋼製巻尺,
又はこれと同等以上の精度をもつ測定器を用いて行い,四捨五入によって整数に丸めた値を用いる。

――――― [JIS R 3223 pdf 9] ―――――

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3 l1 l2 F
e 106 (5)
2 th2
ここに, e
破壊応力(MPa)
1l : 支持スパン(mm)
2l : 荷重スパン(mm)
F : 破壊荷重(MN 又は MPa・m2)
t : 供試体の厚さ(mm)
h : 供試体の高さ(mm)
単位 mm
図2−エッジ強度試験
また,エッジ強度試験を行うのは,引張力の発生する下辺についてであり,a) に記載のエッジ面取
加工は,下辺だけでもよい。
試験の結果,供試体数50枚以上に対して破壊起点が,下辺のl2のスパン内となったものだけ抽出し,
式(5)で算出される破壊応力σeを母集団とする対数正規分布での統計処理を行い,対数正規分布下限値
を算出する。対数正規分布下限値の算出は,式(2)式(4)に従って行う。これを“強化前エッジ強度の
対数正規分布下限値”とし,単位はメガパスカル(MPa)とする。
供試体の製作は,種類ごとにb) の頻度で行うが,供試体の種類において,それぞれの数が50枚に
至った時点でエッジ強度試験を実施してよい。

9.6 表面圧縮応力の測定

  表面圧縮応力の測定は,製品を供試体とし,屈折計法,光路差法などに代表される光弾性技術を利用し
た測定器を用い,次によって行う。
なお,測定する製品は,エッジ強度試験に用いる供試体の製造期間中,連続しない3枚を生産日ごとに
抽出して測定する。生産量が少なく連続しない3枚の抽出が困難な場合には,全数を測定する。
a) 表面圧縮応力の測定点 表面圧縮応力の測定点は,図3に示すように,各辺の中心で辺からの距離が
30 mm以下の点で計4点とする。
b) 測定器 測定器は,屈折計法,光路差法などに代表される光弾性技術を利用した測定器とする。JIS R
3222に規定されている表面圧縮応力測定用示差屈折計,又はこれと同等のもの2) とする。
注2) 同等のものには,例えば,有限会社折原製作所製のFSM-7000H,FSM-6000LE,FSM-30,SCALP-04
などがある。ただし,この情報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製
品を推奨するものではない。
c) 測定 測定に際しては,辺に沿った方向の表面圧縮応力を測定する。
測定によるばらつきを考慮し,同じ箇所を3回測定した平均値をその点の測定値とする。

――――― [JIS R 3223 pdf 10] ―――――

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