JIS S 0014:2013 高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品の報知音―妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮した音圧レベル

JIS S 0014:2013 規格概要

この規格 S0014は、一般的な家屋内において,加齢性難聴のある者を含む消費生活用製品の使用者が,妨害音のある環境でも適切に聞き取れるように報知音の音圧レベル範囲を求める方法について規定。

JISS0014 規格全文情報

規格番号
JIS S0014 
規格名称
高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品の報知音―妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮した音圧レベル
規格名称英語訳
Ergonomics -- Accessible design -- Sound pressure levels of auditory signals for consumer products
制定年月日
2003年10月20日
最新改正日
2017年10月20日
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対応国際規格

ISO

ISO 24501:2010(IDT)
国際規格分類

ICS

11.180.15, 13.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
2003-10-20 制定日, 2009-02-20 改正日, 2013-03-21 改正日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS S 0014:2013 PDF [20]
                                                                   S 0014 : 2013 (ISO 24501 : 2010)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 記号・・・・[3]
  •  5 報知音の音圧レベル範囲・・・・[3]
  •  5.1 一般事項・・・・[3]
  •  5.2 妨害音のマスキング効果を考慮しない場合・・・・[3]
  •  5.3 妨害音のマスキング効果を考慮する場合・・・・[4]
  •  附属書A(規定)報知音の音圧レベルの測定方法・・・・[7]
  •  附属書B(規定)妨害音の音圧レベルの測定方法・・・・[10]
  •  附属書C(参考)測定の条件及び結果の記録例・・・・[13]
  •  附属書D(参考)報知音の音圧レベルの測定及び範囲設定の例・・・・[15]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 0014 pdf 1] ―――――

S 0014 : 2013 (ISO 24501 : 2010)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS S 0014:2009は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 0014 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 0014 : 2013
(ISO 24501 : 2010)

高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活用製品の報知音−妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮した音圧レベル

Ergonomics-Accessible design- Sound pressure levels of auditory signals for consumer products

序文

  この規格は,2010年に第1版として発行されたISO 24501を基に,技術的内容及び構成を変更すること
なく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は2003年に制定された。その後,この規格を基に,2010年に第1版としてISO 24501が国際
規格として発行されたものである。
消費者は,様々な消費生活用製品に囲まれて生活している。消費生活用製品には,ISO 20282-1に規定
されるように,家庭電化製品,情報通信機器,ガス・石油燃焼機器,玩具,衛生設備機器,健康器具など
が含まれ,それらの多くには報知音が使用されている。報知音は,加齢に伴う聴力低下,又は周囲の妨害
音によって聞き取りにくくなることがある。また,加齢に伴って,視力も徐々に衰えていく。適切な音量
をもつ報知音は,聴覚又は視覚に障害のある使用者が製品を正しく安全に使う手助けとなる。
この規格は,加齢性難聴のある者を含む,より多くの製品使用者が,妨害音のある中でもきちんと聞き
取れる,報知音の適切な音量範囲を求める方法を規定する。この音量範囲の規定は,様々な年齢の者が参
加した実験の結果に基づいて決められている。音圧レベルがその範囲にある報知音は,妨害音のある中で
も多くの使用者が聞き取れ,かつ,好ましい大きさに聞こえるものと期待できる。
この規格は,製品の種類及び使用条件に応じて,適切に適用するのがよい。ただし,業務用の機械及び
設備には適用しないのがよい。
この規格は,アクセシブルデザインの基本規格である,JIS Z 8071及びISO/TR 22411を基に作成してい
る。

1 適用範囲

  この規格は,一般的な家屋内において,加齢性難聴のある者を含む消費生活用製品の使用者が,妨害音
のある環境でも適切に聞き取れるように報知音の音圧レベル範囲を求める方法について規定する。
この規格の報知音は,周波数が一定の音(ビープ音とも呼ばれる。)を指す。この規格は,周波数変化音,
メロディ音,及び音声ガイドは規定しない。
この規格は,製品から最大約4 mの距離で,製品と使用者との間に障壁がない状態の室内で1) 聞かれる
報知音に適用できる。この規格は,専ら屋外で使用される製品の報知音,及びヘッドホン又はイヤホンを

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2
S 0014 : 2013 (ISO 24501 : 2010)
通して聞く報知音には適用できない。また,発音体に耳を非常に近づけた状態で聞く報知音は,聴取者の
頭部の影響を受けるため適用できない。
この規格は,火災報知,ガス漏れ警報,防犯警報など他の法令などで規制されている報知音の音圧レベ
ルは対象としない。また,通話回線を通じて電話機に送られてくる音(話中音など)も対象としない。
ISO 7731,ISO 8201,及びISO 11429が規定する,公共空間又は労働空間のための音響危険信号には適
用しない。
注1) 製品と使用者が約4 mを超えて遠く離れた状態,又は両者の間に壁がある状態で聞かれる報知
音(洗濯機の終了音など)では,この規格が規定するよりも高い音圧レベルが必要な場合があ
る。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 24501:2010,Ergonomics−Accessible design−Sound pressure levels of auditory signals for
consumer products(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部 : 仕様
注記 対応国際規格 : IEC 61672-1,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications(IDT)
JIS C 1514 オクターブ及び1/Nオクターブバンドフィルタ
注記 対応国際規格 : IEC 61260,Electroacoustics−Octave-band and fractional-octave-band filters(IDT)
JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音
注記 対応国際規格 : ISO 24500:2010,Ergonomics−Accessible design−Auditory signals for consumer
products(IDT)
JIS Z 8106 音響用語
注記 対応国際規格 : IEC 60050-801,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 801: Acoustics
and electroacoustics(IDT)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 0013及びJIS Z 8106によるほか,次による。
3.1
製品動作音(product actuation sound)
設計する報知音を組み込んだ消費生活用製品の動作に伴って発生する音。
例 冷却ファンの音。
3.2
生活環境音(living environment sound)
設計する報知音を組み込んだ消費生活用製品を使用する室内で発生する音。
注記 これには,使用者の動作に伴って発生する音(例えば,台所での皿洗いの水音),又は設計する
報知音を組み込んだ製品以外の製品の動作音(例えば,掃除機の動作音)が含まれる。

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S 0014 : 2013 (ISO 24501 : 2010)
3.3
妨害音(interfering sound)
設計する報知音の聴取に最も大きな影響を及ぼすと考えられる製品動作音又は生活環境音。
3.4
暗騒音(ambient noise)
測定場所において,報知音又は妨害音として測定される音以外の音。
例 室外の交通騒音。

4 記号

  この規格で用いる記号は,次による。
a) S,A : 附属書Aに規定する方法で測定された報知音のA特性音圧レベル(dB)。
b) N,A : 附属書Bに規定する方法で測定された妨害音のA特性音圧レベル(dB)。
c) S,oct : 附属書Aに規定する方法で測定された報知音のオクターブバンドレベルのうち,最大の値を
もつ周波数帯域の音圧レベル(dB)。
d) N,oct : 附属書Bに規定する方法で測定された,LS,octと同じ周波数帯域における妨害音のオクターブ
バンドレベル(dB)。
e) S,1/3oct : 附属書Aに規定する方法で測定された報知音の1/3オクターブバンドレベルのうち,最大の
値をもつ周波数帯域の音圧レベル(dB)。
f) N,1/3oct : 附属書Bに規定する方法で測定された,LS,1/3octと同じ周波数帯域における妨害音の1/3オク
ターブバンドレベル(dB)。

5 報知音の音圧レベル範囲

5.1 一般事項

  報知音の音圧レベル範囲は,妨害音のマスキング効果の有無によって,5.2又は5.3による。
音量を固定した報知音を用いる場合には,規定した範囲内に入るように,その音圧レベル範囲を選択す
る。音量を使用者が制御できる場合には,規定した全範囲にわたって音圧レベルを変えられるようにする。
注記 この方法で規定した下限値よりも注意音の音量調節範囲が低い場合に生じる不都合を設計者が
考えることは重要である。測定条件及び結果の記録例を,附属書Cに示す。また,報知音の音
圧レベルの測定及び範囲設定の例を,附属書Dに示す。

5.2 妨害音のマスキング効果を考慮しない場合

5.2.1  一般事項
妨害音の音圧レベルが非常に低いなど,そのマスキング効果の影響が無視できる場合,報知音の音圧レ
ベル範囲の設定には,加齢に伴う使用者の聴力変化だけを考慮する。
報知音の音量の設定範囲は,5.2.2に規定したオクターブバンド分析による方法,又は1/3オクターブバ
ンド分析による方法のいずれかに従って決定する。オクターブバンド分析及び1/3オクターブバンド分析
を用いた音圧レベルの測定方法は,附属書Aを参照する。
注記 1/3オクターブバンド分析による方法では,狭い周波数帯域幅で報知音を精密に分析するため,
より正確な音圧レベル範囲が得られる。
5.2.2 オクターブバンド分析又は1/3オクターブバンド分析による方法
オクターブバンド分析又は1/3オクターブバンド分析による報知音の音圧レベル範囲の設定は,次によ

――――― [JIS S 0014 pdf 5] ―――――

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