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0.3倍以上とする。
j) 目盛線と目盛側面とのすきまは,8.2によって測定したとき,0.2mm以下とする。
k) 目盛線の傾きは,8.2によって測定したとき,目盛側面の垂線に対して2°以下とする。
l) 性質を同じくする目幅は,8.4によって測定したとき,最大値と最小値との差は,0.2mm以下とする。
5.3 性能
定規の性能は,8.によって試験を行い,表2の規定に適合しなければならない。
表 2 定規の性能
性能
項目 三角定規 直線定規 適用箇条
全長300 全長300 全長300 全長300
mm未満 mm以上 mm未満 mm以上
角度 90 度 ′ ±10 ±5 − − 8.5
その他の角度′ ±15 ±10 − −
器差(1) mm ±0.5 ±0.7 ±0.5 ±0.7 8.6
直線部のすきま mm 0.1以下 0.2以下 0.1以下 0.2以下 8.7
熱変形性 異常があってはならない。 8.8
耐衝撃性 ひび,き裂などを生じてはならない。 8.9
長短の差 mm 2以下 − 8.10
注(1) 目盛付きの定規だけに適用する。
6. 寸法
定規の寸法は,8.11によって測定し,表3及び表4の規定に適合しなければならない。
表 3 三角定規の寸法
単位 mm
全長 厚さ
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
12020 1.00
15020 ±0.10 1.50
±0.15 2.00 2.50
18020
±0.20 ±0.25 3.00 4.00 5.00
24020
±0.30 ±0.40 ±0.50
30030
36030
45030
60030
――――― [JIS S 6032 pdf 6] ―――――
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表 4 直線定規の寸法
単位 mm
目盛の 全長 幅 厚さ
長さ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
120 120120 20以上
150 150120 20以上 1.00
180 180120 20以上 ±0.10 1.50
200 200120 22以上 ±0.15 2.00
240 240120 24以上 ±0.20 2.50 3.00 4.00 5.00
300 300220 27以上 ±0.25 ±0.30 ±0.40 ±0.50
360 360220 32以上
400 400220 36以上
450 450220 41以上
500 500220 45以上
600 600220 54以上
7. 材料
定規の製造に用いる材料は,5.3に規定する定規の性能を満足し,かつ,衛生的で安全なもので
なければならない。
なお,規定の性能を満足し,衛生的で安全な再生材料を用いてもよい。
8. 試験方法
8.1 試験の一般条件
8.1.1 試料のサンプリング方法 試料は,品質が同一とみなすことができるロットから,ロット全体を代
表するようにランダムサンプリングするか,受渡当事者間の協定による合理的なサンプリング方法によっ
て,必要量を採取する。
8.1.2 試料の状態調節及び試験場所の標準状態 8.4,8.6及び8.9の項目については,試験前に試料をJIS
K 7100に規定する温度23±2℃で1時間以上状態調節し,試験は23±2℃の室内で行う。それ以外の項目
については,受渡当事者間の協定による。
8.1.3 試験結果の表し方 試験結果は,規定の数値より1けた下の位まで求めて,JIS Z 8401によって丸
める。
8.2 目盛線の太さ,目盛線と目盛側面とのすきま及び目盛線の傾きの測定
目盛線の太さ,目盛線と目
盛側面とのすきま及び目盛線の傾きの測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 顕微鏡 最小目盛値0.1mm及び最小角度1°の目盛付きのもの。
b) 操作 試料を水平な台の上に置き,顕微鏡を用いて目盛線の太さの最大値及び最小値,目盛線と目盛
側面との最大すきま並びに目盛線の傾きを測定する。
8.3 端面と目盛線との間隔の測定
端面と目盛線との間隔の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 金属製直尺 JIS B 7516に規定する金属製直尺の1級のもの。
b) 操作 試料を水平な台の上に置き,試料と金属製直尺とを水平に突き合わせて,直線定規の場合は左
右の端面から目盛線までの間隔,60°・30°三角定規の場合は90°の端面から目盛線までの間隔を,
それぞれ測定する。ただし,45°・90°三角定規は除く。
――――― [JIS S 6032 pdf 7] ―――――
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8.4 目幅の測定
性質を同じくする目幅の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 顕微鏡 最小目盛値0.1mmの目盛付きのもの。
2) 基準直尺 1級基準直尺(2)又はJIS B 7516に規定する金属製直尺の1級を,1級基準直尺で補正し
たもの。
注(2) 1級基準直尺は,計量法基準器検査令に定めるもの。
b) 操作 8.1.2によって状態調節した試料を水平な台の上に置き,試料と基準直尺の各目盛側面を突き合
わせて,性質を同じくする目幅の最大値及び最小値を顕微鏡で測定する。
8.5 角度の測定
角度の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 角度測定器 最小目盛値1′のもの。
2) 直角定規 JIS B 7526に規定するもの。
b) 操作 直角定規を角度測定器の直線部に置き,角度測定器の回転定規をスライドさせ,直角定規に正
確に固定し,回転定規の角度を示す分度目盛をゼロに調節する。次いで,試料を角度測定器の直線部
と回転定規との間に挟んで試料の角度を測定する。
8.6 器差の測定
器差の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 顕微鏡 最小目盛値0.1mmの目盛付きのもの。
2) 基準直尺 1級基準直尺(2)又はJIS B 7516に規定する金属製直尺の1級を,1級基準直尺で補正し
たもの。
b) 操作 8.1.2によって状態調節した試料を水平な台の上に置き,試料と基準直尺の各目盛側面とを突き
合わせて,目盛の長さ及び任意の分長2か所について,顕微鏡で器差を測定する。
8.7 直線部のすきまの測定
直線部のすきまの測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 直定規 JIS B 7514に規定する直定規のB級で有効長さ1 000mmのもの。
2) すきまゲージ JIS B 7524に規定するもの。
b) 操作 試料の直線部を直定規に合わせて,すきまゲージによって直定規と試料の直線部とのすきまを
測定する。
8.8 熱変形試験
熱変形試験は,次による。
a) 装置及び器具 装置及び器具は,次に適合するものを用いる。
1) 空気かくはん装置付恒温槽 温度を50±2℃に調節できるもの。
2) 木製台 試料を水平に保持できるもので,恒温槽の中に入れることができる大きさのもの。
b) 操作 あらかじめ,50±2℃に調節した空気かくはん装置付恒温槽の中に,木製台の上にほぼ水平に置
いた試料を台と共に入れ,1時間加熱した後に取り出し,室温まで放冷後,目視によって試料の異常
の有無を調べる。
8.9 衝撃試験
衝撃試験は,次による。
a) 装置 装置は,次に適合するものを用いる。
1) 落下試験装置 試料を水平に85cmの高さに保持して,容易に落下させることができるもの。
b) 操作 落下試験装置を用いて,8.1.2によって状態調節した試料を85cmの高さからコンクリート床上
に,ほぼ水平に連続して3回落下させ,試料の異常の有無を調べる。
――――― [JIS S 6032 pdf 8] ―――――
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8.10 三角定規の長短の差の測定
三角定規の長短の差の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 金属製直尺 JIS B 7516に規定する金属製直尺の1級のもの。
b) 操作 一組の三角定規のうち,60°・30°三角定規の全長と45°・90°三角定規の全長とを突き合わ
せて,長短の差を金属製直尺を用いて測定する。
8.11 寸法測定
8.11.1 全長の測定 全長の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) 金属製直尺 JIS B 7516に規定する金属製直尺の1級のもの。
b) 操作 試料を水平な台の上に置き,試料の目盛側面と金属製直尺とを水平に突き合わせて,全長を測
定する。
8.11.2 直線定規の幅の測定 直線定規の幅の測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) ノギス JIS B 7507に規定するもの。
b) 操作 試料を水平に保持し,ノギスを用いて試料の両端及び中央部の3か所の幅を測定する。この場
合,合否の判定は,それぞれの測定値について行う。
8.11.3 厚さの測定 厚さの測定は,次による。
a) 測定器具 測定器具は,次に適合するものを用いる。
1) マイクロメータ JIS B 7502に規定するもの。
b) 操作 マイクロメータを用いて,試料の任意の3か所の厚さを測定する。この場合,合否の判定は,
それぞれの測定値について行う。
9. 検査方法
定規は,5.及び6.の項目について検査を行う。この場合,検査は全数検査方式又は合理的
な抜取検査方式によって行う。
10. 表示
容易に消えない方法でa)及びb)の事項を表示しなければならない。
a) 包装 包装には,最小単位ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,直線定規の場合,
“目盛の長さ”を表示するときは“全長”を省略してもよい。
1) “三角定規”又は“直線定規”
2) 全長(3)
3) “目盛の長さ”(3)又は“目盛なし”
4) 厚さ
5) 用いた材料の名称又はその略号(4)
6) 製造業者名又はその略号
注(3) 全長及び目盛の長さは“cm”で表示してもよい。
(4) 用いた材料の名称又はその略号は,JIS K 6900に基づいて表示する。
例1. 三角定規 全長 12cm,目盛の長さ 100mm,厚さ 2.0mm,材質 再生PET,製造業者名又はそ
の略号
例2. 三角定規 全長 300mm,目盛なし,厚さ 2.0mm,材質 PMMA,製造業者名又はその略号
例3. 直線定規 目盛の長さ 30cm,厚さ 1.5mm,材質 PVC,製造業者名又はその略号
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例4. 直線定規 全長 450mm,目盛なし,厚さ 3.0mm,材質 再生PET,製造業者名又はその略号
b) 製品 製品には,次の事項を表示しなければならない。
1) 用いた材料の名称又はその略号(4)
2) 製造業者名又はその略号
JIS S 6032:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.040 : 線及び角度の測定 > 17.040.30 : 測定機器