JIS T 7337:2020 屈折補正用枠入り眼鏡レンズ | ページ 2

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注記1 屈折力変化レンズの中には,加入屈折力又は変化屈折力を規定する副参照基準点をもつもの
がある。
注記2 例えば,累進屈折力レンズの副参照基準点は近用部測定基準点である。
3.7
変化屈折力(variation power)
屈折力変化レンズの主参照基準点及び副参照基準点における頂点屈折力の差。
注記1 例として,累進屈折力レンズの場合は加入屈折力を指し,ある種の逆進屈折力レンズの場合
には逆進屈折力となる。
注記2 変化屈折力は,屈折力変化レンズでも主参照基準点及び副参照基準点の両方を備えたものだ
けで定められる。
3.8
確認屈折力(verification power)
レンズのディオプトリ屈折力で,製造業者がレンズメータでの確認用に特別に計算して供与している屈
折力。
注記1 指定された測定方法で測定したときに測定されると見込まれた屈折力で,これに対して屈折
力許容差が適用される。
注記2 確認屈折力は,注文された屈折力と異なる場合がある。例えば,レンズメータで屈折力を測
定するときの光路が,実際に装用状態の位置での光路とは異なることがあり,また,眼の生
理学的効果にもよる。
注記3 製造業者が1種類の屈折力だけを完成したアンカット,又は枠入れされたレンズに表示して
いるときは,その屈折力は注文された屈折力であり,確認用に用いられる。

4 分類

  完成品の枠入りレンズは,次のように分類する。
a) 完成品の単焦点レンズ
b) 完成品の多焦点レンズ
c) 完成品の屈折力変化レンズ

5 要求事項

5.1 基準温度

  この規格における温度及びその許容差は,23±5 ℃とする。

5.2 完成品眼鏡を製造する場合に用いられるレンズ

  完成品眼鏡を製造する場合に用いられる屈折補正用眼鏡レンズは,JIS T 7331の要求事項を満たさなけ
ればならない。
枠入れ後の眼鏡レンズは,この規格に含まれない注文レンズについての要求事項も満たさなければなら
ない。

5.3 光学的要求事項

5.3.1 一般的事項

  光学的特性は,JIS B 7183に適合するレンズメータを用いて測定しなければならない。
光学的許容差は,JIS B 7090に規定する基準波長のいずれかを用いて,レンズの参照基準点において適

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用しなければならない。
製造業者が確認屈折力を表示している場合には,表1表4の範囲及び許容差は,その確認屈折力に従
って選択し適用しなければならない。この場合には製造業者は確認屈折力を,添付する文書に記してもよ
い。

5.3.2 後面頂点屈折力の許容差

  6.2で規定する方法を用いて5.3.1に基づいて測定するとき,眼鏡レンズはその各々の主経線屈折力(表
1の2列目参照)及び乱視屈折力(表1の3列目6列目参照)の許容差を満たさなければならない。非
球面及び非トロイダル面も含む単焦点レンズの参照基準点及び多焦点レンズの遠用部測定基準点の後面頂
点屈折力は,表1に規定する許容差を満たさなければならない。
屈折力変化レンズの主参照基準点における後面頂点屈折力は,表2に規定する許容差を満たさなければ
ならない。
表1−単焦点レンズ及び多焦点レンズの後面頂点屈折力の許容差
単位 ディオプトリ(D)
絶対値で大きい方の主経線両主経線の後面頂 乱視屈折力の表示値に対する許容差
後面頂点屈折力a) 点屈折力の許容差 0.00以上 0.75を超え 4.00を超え 6.00を超える
0.75以下 4.00以下 6.00以下 もの
0.00以上 3.00以下 ±0.12 ±0.09 ±0.12 ±0.18 −
3.00を超え 6.00以下 ±0.12 ±0.12 ±0.12 ±0.18 ±0.25
6.00を超え 9.00以下 ±0.12 ±0.12 ±0.18 ±0.18 ±0.25
9.00を超え 12.00以下 ±0.18 ±0.12 ±0.18 ±0.25 ±0.25
12.00を超え 20.00以下 ±0.25 ±0.18 ±0.25 ±0.25 ±0.25
20.00を超えるもの ±0.37 ±0.25 ±0.25 ±0.37 ±0.37
注a) 球面屈折力の表示値をS,乱視屈折力の表示値をCとしたとき,両主経線の後面頂点屈折力の絶対値|S|又
は|S+C|で大きい方の値を採用する。
表2−屈折力変化レンズの主参照基準点における後面頂点屈折力の許容差
単位 ディオプトリ(D)
絶対値で大きい方の主経線各主経線の後面頂 乱視屈折力の表示値に対する許容差
後面頂点屈折力a) 点屈折力の許容差 0.00以上 0.75を超え 4.00を超え 6.00を超える
0.75以下 4.00以下 6.00以下 もの
0.00以上 6.00以下 ±0.12 ±0.12 ±0.18 ±0.18 ±0.25
6.00を超え 9.00以下 ±0.18 ±0.18 ±0.18 ±0.18 ±0.25
9.00を超え 12.00以下 ±0.18 ±0.18 ±0.18 ±0.25 ±0.25
12.00を超え 20.00以下 ±0.25 ±0.18 ±0.25 ±0.25 ±0.25
20.00を超えるもの ±0.37 ±0.25 ±0.25 ±0.37 ±0.37
注a) 球面屈折力の表示値をS,乱視屈折力の表示値をCとしたとき,両主経線の後面頂点屈折力の絶対値|S|
又は|S+C|で大きい方の値を採用する。

5.3.3 乱視軸方向の許容差

  乱視軸の方向の許容差は,6.3で記載する方法を用いて測定するとき,表3に規定する許容差を満たさな
ければならない。また, 乱視軸はISO 8429によって特定しなければならない。
注記1 枠入れの場合の許容差を考慮に入れるため,乱視軸方向の許容差は,一般にJIS T 7313及び
JIS T 7315に規定する許容差よりも大きい。

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注記2 乱視屈折力が0.12 Dよりも小さな場合,乱視軸方向は許容差設定がない。このような微小な
乱視屈折力については,乱視軸方向の検査をする必要がない。
表3−乱視軸方向の許容差
乱視屈折力の絶対値 0.12未満 0.12以上 0.25を超え 0.50を超え 0.75を超え1.50を超え 2.50を超え
0.25以下 0.50以下 0.75以下 1.50以下 2.50以下 るもの
乱視軸方向の表示値に なし ±16 ±9 ±6 ±4 ±3 ±2
対する許容差(°)

5.3.4 加入屈折力及び変化屈折力の許容差

  多焦点レンズ及び主・副参照基準点をもつ屈折力変化レンズについては,5.3.1に基づき,6.4によって
測定したとき,加入屈折力又は変化屈折力は,表4に規定する許容差を満たさなければならない。
表4−加入屈折力又は変化屈折力の許容差
単位 ディオプトリ(D)
加入又は変化屈折力の表示値 4.00以下 4.00を超えるもの
表示値に対する許容差 ±0.12 ±0.18
5.3.5 枠入れされた単焦点レンズ(姿勢指定付き単焦点レンズを除く。)及び多焦点レンズのプリズムイ
ンバランス(左右のプリズム相対誤差)
指定されたプリズムを中和又は考慮した後,6.6によって測定するとき,単焦点レンズ(姿勢指定付き単
焦点レンズを除く。)及び多焦点レンズのプリズムインバランス(左右のプリズム相対誤差)は,表5に
示す許容差を満たさなければならない。これにはプリズムの指定のないレンズも含む。
プリズムインバランスは,次の方法で決定する。
a) 斜め方向のプリズムの注文があった場合は,プリズムを水平成分と垂直成分とに分ける。
b) 左右レンズのうちの,水平方向のより大きなプリズム成分の値,及び垂直方向のより大きなプリズム
成分の値を決定する。
c) 四つの主経線屈折力(各レンズに二つ)を見つける。
d) 四つの主経線屈折力から,絶対値が最大なものを識別する。
e) 水平方向 : d)の値が3.37 D以下の場合は,表5の2列目の許容差を使う。適用する行は,注文された
左右の水平プリズム成分で大きい方の値によって決定する。d)の値の絶対値が3.37 Dより大きければ,
3列目の許容差の値を使う。
注記1 水平方向のプリズムインバランスを判定する場合は,表5に代えて,図1を用いることがで
きる。図1は,指定されたより大きな水平成分のプリズムを包括する,適切なプリズムの範
囲を表す曲線を見いだして,X軸上にd)の屈折力の値をとり,Y軸上の水平方向のプリズム
インバランスの許容差を見いだす方法である。
f) 垂直方向 : d)の値が5.00 D以下の場合には,表5の4列目の許容差を使う。適用する行は,注文され
た左右の垂直プリズム成分で,大きい方の値によって決定した許容差を使う。d)の絶対値が5.00 Dよ
り大きければ,5列目の許容差の値を使う。
注記2 垂直方向のプリズムインバランスを判定する場合は,表5に代えて,図2を用いることがで
きる。図2は,指定されたより大きな垂直成分のプリズムを包括する,適切なプリズムの範

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囲を表す曲線を見いだして,X軸上にd)の屈折力の値をとり,Y軸上の垂直方向のプリズム
インバランスの許容差を見いだす方法である。
表5−単焦点レンズ(姿勢指定付き単焦点レンズを除く。)及び多焦点レンズの
プリズムインバランス(左右のプリズム相対誤差)の許容差
単位 プリズムディオプトリ()
水平及び垂直のよ 許容差
り大きい方のプリ 心取り点,すなわち,注文された点でのプリズムディオプトリ
ズム成分の値 水平成分のプリズム許容差 垂直成分のプリズム許容差
屈折力が0.00以上 屈折力が3.37 D 屈折力が0.00以上 屈折力が5.00 D
3.37 D以下 より大きい 5.00 D以下 より大きい
0.00以上 ±0.67 ±(0.2×S) ±0.50 ±(0.1×S)
2.00以下
2.00を超え ±1.00 ±[0.33+(0.2×S) ] ±0.75 ±[0.25+(0.1×S) ]
10.00以下
10.00を ±1.25 ±[0.58+(0.2×S) ] ±1.00 ±[0.50+(0.1×S) ]
超えるもの
注記1 これらの許容差は,レンズのペアの絶対値で最大の主経線屈折力Sによって決まる。
注記2 (0.2×S)は0.2 cm(2 mm)偏位のプリズム作用に相当し,(0.1×S)は0.1 cm(1 mm)偏位のプリズ
ム作用に相当する。

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図1−水平方向のプリズムインバランス(左右のプリズム相対誤差)の許容差

――――― [JIS T 7337 pdf 10] ―――――

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  • ISO 21987:2017(MOD)

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