JIS T 8010:2017 絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法

JIS T 8010:2017 規格概要

この規格 T8010は、7 000V以下の電線路の活線作業,その近接作業などで,感電などの危害を防止するために用いる絶縁用保護具,絶縁用防具及び絶縁用防護具の一般商用周波数における耐電圧試験及び充電電流の測定方法について規定。

JIST8010 規格全文情報

規格番号
JIS T8010 
規格名称
絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法
規格名称英語訳
Testing method for withstand voltage of personal protective equipment and insulating devices
制定年月日
1972年3月1日
最新改正日
2017年6月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.260
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
労働安全・衛生 2019
改訂:履歴
1972-03-01 制定日, 1975-04-01 確認日, 1978-04-01 確認日, 1979-02-01 改正日, 1984-06-01 確認日, 1989-10-01 確認日, 1995-05-01 確認日, 2001-01-20 改正日, 2005-11-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2017-06-25 改正
ページ
JIS T 8010:2017 PDF [11]
                                                                                   T 8010 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 試験方法の種類及び適用・・・・[2]
  •  4.1 試験方法の種類・・・・[2]
  •  4.2 試験方法の種類の適用・・・・[2]
  •  5 試験条件・・・・[3]
  •  5.1 試験室の標準状態・・・・[3]
  •  5.2 供試品の試験準備・・・・[3]
  •  6 試験装置及び器具・・・・[3]
  •  6.1 耐電圧試験装置・・・・[3]
  •  6.2 測定計器・・・・[3]
  •  6.3 電極・・・・[3]
  •  6.4 散水器具・・・・[5]
  •  7 試験方法・・・・[5]
  •  7.1 試験電圧の測定方法・・・・[5]
  •  7.2 試験電圧・・・・[5]
  •  7.3 試験時間・・・・[5]
  •  7.4 充電電流の測定方法・・・・[5]
  •  7.5 沿面距離・・・・[5]
  •  7.6 試験時における供試品及び電極の配置と状態・・・・[5]
  •  8 記録・・・・[6]
  •  附属書A(参考)沿面距離・・・・[7]
  •  附属書B(参考)充電電流の測定・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS T 8010 pdf 1] ―――――

T 8010 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
保安用品協会(JSAA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)
を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正
した日本工業規格(日本産業規格)である。これによって,JIS T 8010:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS T 8010 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 8010 : 2017

絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法

Testing method for withstand voltage of personal protective equipment and insulating devices

序文

  この規格は,1972年3月1日に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2001
年で,以来15年が経過しているため,今回内容の全面的検討が行われた。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,7 000 V以下の電線路の活線作業,その近接作業などで,感電などの危害を防止するために
用いる絶縁用保護具,絶縁用防具及び絶縁用防護具の一般商用周波数における耐電圧試験及び充電電流の
測定方法について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部 : 電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
絶縁用保護具・防具類
絶縁用保護具・防具類とは,絶縁用保護具,絶縁用防具及び絶縁用防護具の総称。
3.2
絶縁用保護具
活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電などの危害を防止するために,当該作業者が着用する
絶縁性のもの1)。
注1) 絶縁用保護具には,電気用安全帽,電気絶縁用手袋,電気用袖カバー,電気用絶縁衣,電気用
長靴などがある。

――――― [JIS T 8010 pdf 3] ―――――

2
T 8010 : 2017
3.3
絶縁用防具
活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電を防止するために,電線路の充電部,支持物などに装
着する絶縁性のもの2)。
注2) 絶縁用防具には,電気用絶縁管,電気用絶縁シート,電気用絶縁カバー,接地体用の絶縁カバ
ーなどがある。
3.4
絶縁用防護具
建設作業において,建設物周辺の電線路に建設機械器具,作業者又はその取扱物が接近又は接触するこ
とによる作業者の感電を防止するために,当該電線路の充電部,支持物などに装着する絶縁性のもの3)。
注3) 絶縁用防護具には,建設用防護管,建設用防護シート,建設用防護カバーなどがある。
3.5
水中試験
供試品の内部に水を満たして水槽中に保持し,当該供試品の内外面の水を電極として行う試験。
3.6
気中試験
供試品の内外面に導電性の金属又は導電性の液体4)を含浸した布地などを導電体として密着させ,両面
の導電体をそれぞれ電極として行う試験。
注4) 導電性の金属としては,銅,黄銅,アルミニウム,ニッケル,ステンレスなどがあり,導電性
の液体としては,水道水,石けん溶液,水溶性シリコーンなどがある。
3.7
沿面距離
水中試験又は気中試験において,二つの電極間に介在する供試品の表面に沿った最短距離。

4 試験方法の種類及び適用

4.1 試験方法の種類

  試験方法の種類は,次による。
a) 水中試験
b) 気中試験
c) 散水後に行う気中試験

4.2 試験方法の種類の適用

  試験方法の種類の適用は,供試品の構造及び形状によって,次のいずれかによる。
a) 供試品の内外面に規定の沿面距離を保ち,その内外の水位が同一になるまで水を満たすことができる
構造のものは,水中試験を行う。
例1 電気用安全帽,電気絶縁用手袋,電気用長靴など
b) 水中試験を行うことが不可能なものは,気中試験を行う。
例2 電気用絶縁シート,電気用絶縁管,建設用防護管など
c) 散水後に行う気中試験は,建設用防護管に適用する。

――――― [JIS T 8010 pdf 4] ―――――

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T 8010 : 2017

5 試験条件

5.1 試験室の標準状態

  この試験は,特に指定する場合を除いて,JIS Z 8703に規定する常温(20±15) ℃,常湿[相対湿度(65
±20) %]の室内で行う。

5.2 供試品の試験準備

  試験準備は,次のとおり行う。
a) 水中試験及び気中試験においては,供試品は,試験実施前,少なくとも1時間以上5.1に規定する標
準状態の試験室内に置いたものを用いる。
b) 散水後に行う気中試験においては,供試品は,JIS C 0920の6.(第二特性数字で表される水の浸入に
対する保護等級)の第二特性数字3(散水)に規定する試験方法によって散水を行ったものを用いる。

6 試験装置及び器具

6.1 耐電圧試験装置

  耐電圧試験装置は,主に変圧器,回路遮断器,電圧調整装置などからなり,各装置の性能は,次による。
a) 変圧器 変圧器は,供試品の充電電流に対して適正容量以上のもので,かつ,試験電圧の1/2以上で,
波高率が1.341.48の範囲内でなければならない。また,三次巻線をもったものは,その精度が±1 %
以内でなければならない。
なお,二次側に保護抵抗を挿入する場合は,その電圧降下による誤差が無視できる程度でなければ
ならない。
b) 回路遮断器 回路遮断器は,供試品の絶縁破壊によって流れる電流から変圧器及び電極を保護するた
め,破壊によって自動的にかつ速やかに作動しなければならない。
c) 電圧調整装置 電圧調整装置は,ほぼ一定の電圧上昇速度が得られるものを用い,1)可変比単巻変圧
器,2)抵抗分圧器又は3)誘導電圧調整器による方法のうちのいずれかによるものとし,電圧の調整の
ときに回路を遮断してはならない。

6.2 測定計器

  試験電圧,充電電流の測定などに用いる測定機器は,次のような精度をもち,測定値が定格値の1585 %
の範囲でなければならない。
なお,測定機器は,正しく取り付け,電圧計及び電流計に関しては,少なくとも1年に1回以上,その
性能について検査を実施し,校正しなければならない。
a) 電圧計 試験電圧を測定するための電圧計は,実効値を表示するものであって,その精度は,JIS C
1102-2に規定する0.5級以上のものでなければならない。ただし,静電電圧計を用いる場合には,2.5
級以上のものでよい。
b) 電流計 充電電流を測定するための電流計は,実効値を表示するものであって,その精度は,JIS C
1102-2に規定する1.0級以上のものでなければならない。
c) 周波数計 試験装置に用いる電源の周波数を測定したい場合に用いるものであって,その許容差は,
±1 %でなければならない。

6.3 電極

  電極は,次による。
a) 水中試験の場合には,供試品の内外面の水(水道水)を電極とする。
なお,内面の電極は,導電性の小球5)を用いてもよい。

――――― [JIS T 8010 pdf 5] ―――――

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