この規格ページの目次
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T 8103 : 2010
の静電気放電試験波形−部品試験
JIS C 61340-4-1 静電気−第4-1部 : 特定応用のための標準的な試験方法−床仕上げ材及び施工床の
電気抵抗
JIS C 61340-4-3 静電気−第4-3部 : 特定応用のための標準的試験方法−履物
JIS K 6404-11 ゴム引布・プラスチック引布試験方法−第11部 : 破裂強さ試験
JIS K 6550 革試験方法
JIS K 6772 ビニルレザークロス
JIS S 5037 靴のサイズ
JIS T 8101 安全靴
IEC 60079-10-2,Explosive atmospheres−Part 10-2: Classification of areas−Combustible dust atmospheres
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
静電安全靴(electrostatic dissipative protective footwear)
甲被及び表底の使用材料がJIS T 8101の規定に該当し,静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先
しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して,着用者を防護する性能をもつ靴。
注記 この規格において,先しんとはJIS T 8101に規定する先しんをいう。
3.2
静電保護靴(electrostatic dissipative occupational footwear)
静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を
防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部がJIS T 8101の規定に該当しな
い靴。
3.3
静電作業靴(electrostatic dissipative working footwear)
静電気拡散性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。
3.4
導電安全靴(electrostatic conductive protective footwear)
甲被及び表底の使用材料がJIS T 8101の規定に該当し,静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先
しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して着用者を防護する性能をもつ靴。
3.5
導電保護靴(electrostatic conductive occupational footwear)
静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を
防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部がJIS T 8101の規定に該当しな
い靴。
3.6
導電作業靴(electrostatic conductive working footwear)
静電気導電性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。
3.7
表底(outsole)
――――― [JIS T 8103 pdf 6] ―――――
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T 8103 : 2010
靴の底部で,かかと部を含む床面に接する部分。
3.8
中底(insole)
靴の内面底部にあり,中敷がない場合には直接足が接する部分。
3.9
中敷(sock)
靴の中底の上に敷く,又ははり付ける直接足が接する部分。
3.10
爆発危険区域(explosion-hazard area)
爆発高危険区域を除く,次のいずれかの場所。ゾーン及びグループの詳細について,参考として附属書
Bに示す。
1) IS C 60079-10で規定する危険度0区域(ゾーン0),危険度1区域(ゾーン1)又は危険度2区域
(ゾーン2)において,B.2に示すグループIIA(プロパンなど)又はグループIIB(エチレンなど)
の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。
2) IS C 60079-10で規定する危険度2区域(ゾーン2)において,B.2に示すグループIIC(水素等)
の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。
3) 可燃性粉じんの危険場所の種別(IEC 60079-10-2)のうち,ゾーン20,ゾーン21又はゾーン22に
該当する場所。
4) .2に示すグループIの可燃性ガス(鉱山用途のメタン)が発生するおそれがある鉱山。
3.11
爆発高危険区域(high explosion-hazard area)
JIS C 60079-10で規定する危険度0区域(ゾーン0)又は危険度1区域(ゾーン1)において,IEC/TR
60079-12で規定するグループIIC(水素等)の可燃性ガス・蒸気が発散するおそれのある場所。ゾーン及
びグループの詳細について,参考として附属書Bに示す。
3.12
静電気放電保護区域(electrostatic discharge protected area: EPA)
静電気放電又は静電界による損傷の危険性を許容値以下にして電子デバイスを取り扱うことができる場
所。
3.13
静電気拡散性靴(electrostatic dissipative footwear)
この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2 ℃において1.0×105 Ω以上1.0×108 Ω以下で
あり,かつ,0+2
0 ℃において1.0×105 Ω以上1.0×109 Ω以下である靴。この規格では電気抵抗値の規定値
の範囲によって一般静電靴と特種静電靴とに区分する。
3.14
一般静電靴(ordinary electrostatic dissipative footwear)
この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2 ℃において1.0×105 Ω以上1.0×108 Ω以下で
あり,かつ,0+2
0 ℃において1.0×105 Ω以上1.0×109 Ω以下である靴。
3.15
特種静電靴(extra electrostatic dissipative footwear)
この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2 ℃において1.0×105 Ω以上1.0×107 Ω以下で
――――― [JIS T 8103 pdf 7] ―――――
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T 8103 : 2010
あり,かつ,0+2
0 ℃において1.0×105Ω以上1.0×108 Ω以下である靴。
注記 一般静電靴と特種静電靴とは,電気抵抗値が互いに重複する部分があり,特種静電靴は一般静
電靴の要件を満たしており,災害防止を目的とする場合,一般静電靴が使用可能な場所におい
て,特種静電靴も使用可能である。
3.16
静電気導電性靴(electrostatic conductive footwear)
この規格に規定した方法で測定した電気抵抗値が,23±2 ℃及び0+2
0 ℃において1.0×105Ω未満である
靴。
3.17
環境区分(environmental class)
試験する靴の種類及び予想される使用環境(温度及び相対湿度)に従って選定される区分であり,JIS C
61340-4-3の表1(電気的測定のための環境条件)に規定している。
注記 環境区分は,JIS C 61340-4-3においては,電気抵抗測定時の前処理の時間,温度及び湿度条件,
並びに測定時の温度及び湿度条件によって4.4の表4のように規定されている。
4 種類及び記号
4.1 帯電防止性能による区分
帯電防止性能による区分は,表1による。
なお,静電靴の場合は,種別によって細区分する。
表1−帯電防止性能による区分
区分 種別 記号
静電靴 一般 ED
特種 EDX
導電靴 − EC
注記 区分に用いる電気抵抗値については,表5参照。
4.2 防護性能による区分
防護性能による区分は,表2によるほか,JIS T 8101の表1-2[作業区分による種類(記号)]及び表1-3
[付加的性能による種類(記号)]による。
表2−防護性能による区分
区分 防護性能 記号
安全靴 先しんが装着されており,甲被及び表底の使用材料 P
がJIS T 8101を満足するもの
保護靴 先しんが装着されており,甲被及び表底の使用材料 O
が箇条7の材料及び材料性能を満足するもの
作業靴 先しんが装着されておらず,甲被及び表底の使用材 W
料が箇条7の材料及び材料性能を満足するもの
4.3 甲被による区分
甲被による区分は,表3による。
――――― [JIS T 8103 pdf 8] ―――――
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T 8103 : 2010
表3−甲被による区分
区分 甲被
安全靴 革
耐油性ゴム
非耐油性ゴム
保護靴及び作業靴革
ゴム
プラスチック
ビニルレザー
人工皮革
布又は合成樹脂引布
4.4 環境区分
環境区分は,JIS C 61340-4-3に従って,表4による。
表4−環境区分
環境区分 予備的前処理 前処理 測定 記号
1 時間 : 96+10
0 h 時間 : 96+10
0 h
温度 : 23±2 ℃ C1
温度 : 40±3 ℃ 温度 : 23±2 ℃ 相対湿度 : (12±3)%
相対湿度 : 15 %未満 相対湿度 : (12±3)%
2 − 時間 : 96+10
0 h
温度 : 23±2 ℃ C2
温度 : 23±2 ℃ 相対湿度 : (25±3)%
相対湿度 : (25±3)%
3 − 時間 : 48+5
0 h
温度 : 23±2 ℃ C3
温度 : 23±2 ℃ 相対湿度 : (50±5)%
相対湿度 : (50±5)%
注記 環境区分は,静電靴等を静電気放電保護区域で使用する場合に,その使用環境(温度及び相対
湿度)と要求される帯電防止性能をもとに適切なものを選択する。爆発危険区域又は爆発高危
険区域で使用する場合には,いずれの環境区分を選択してもよい。
5 性能
5.1 帯電防止性能
静電靴等の帯電防止性能は,9.1によって試験したとき,靴1個当たりの電気抵抗(R)が,表5に適合
しなければならない。また帯電防止性能は,測定値では15秒値と1分値の両方を満たし,かつ,すべての
試料の測定値が規格値を満たさなければならない。
――――― [JIS T 8103 pdf 9] ―――――
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T 8103 : 2010
表5−靴1個当たりの電気抵抗
単位 Ω
区分 種別 電気抵抗(R)
測定温度23±2 ℃ 測定温度0+2
0 ℃
静電靴 一般 1.0×105≦R≦1.0×108 1.0×105≦R≦1.0×109
特種 1.0×105≦R≦1.0×107 1.0×105≦R≦1.0×108
導電靴 − R<1.0×105 R<1.0×105
注記1 測定温度23±2 ℃における電気抵抗の測定では,環境区分ごとに,相対湿度を次の
ように設定する。
環境区分1 (12±3) %
環境区分2 (25±3) %
環境区分3 (50±5) %
また,測定温度0+2
0 ℃では相対湿度を定めない。
注記2 静電靴の抵抗の下限値(1×105 Ω)は,低電圧路(交流400 V以下)に接触した場合
に,人体の感電を考慮して設けられている。
注記3 温度0+2
0 ℃において電気抵抗の上限が23±2 ℃のときよりも大きいのは,一般に表
底材料の電気抵抗が温度の低下とともに増加することを考慮したものである。ガス
及び蒸気も温度が低くなるほど着火しにくくなるので,災害防止性能を低下させる
ものではない。
5.2 その他の性能
5.2.1 静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能
静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能は,9.2.1によって試験したとき,JIS T 8101の5.(性能)に
適合しなければならない。
5.2.2 静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能
静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能は,次による。
a) 静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101の5.1(耐衝撃性及び耐圧迫
性)に適合しなければならない。
b) 甲被が革及び人工皮革製の静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 b)によって試験したとき,表底のはく
離抵抗が,250 N以上でなければならない。
c) 総ゴム製及び総プラスチック製の静電保護靴及び導電保護靴は,9.2.2 c)によって試験したとき,気泡
が連続して出てはならない。
5.2.3 静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能
静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能は,次による。
a) 甲被が革及び人工皮革製の静電作業靴及び導電作業靴は,9.2.3 a)によって試験したとき,表底のはく
離抵抗が,250 N以上でなければならない。
b) 総ゴム製及び総プラスチック製の静電作業靴及び導電作業靴は,9.2.3 b)によって試験したとき,気泡
が連続して出てはならない。
6 構造
静電靴等は,人体に帯電する静電気を,中底(中底全面が中敷で覆われている場合は,中敷を含む。)を
導電路とし,表底の接地面全面から漏えいさせる構造とする。
――――― [JIS T 8103 pdf 10] ―――――
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JIS T 8103:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.340 : 防護設備 > 13.340.50 : 足の保護
JIS T 8103:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60079-10:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類
- JISC61340-3-1:2010
- 静電気―第3-1部:静電気の影響をシミュレーションする方法―人体モデル(HBM)の静電気放電試験波形
- JISC61340-4-1:2008
- 静電気―第4-1部:特定応用のための標準的な試験方法―床仕上げ材及び施工床の電気抵抗
- JISC61340-4-3:2009
- 静電気―第4-3部:特定応用のための標準的試験方法―履物
- JISK6404-11:1999
- ゴム引布・プラスチック引布試験方法―第11部:破裂強さ試験
- JISK6550:1994
- 革試験方法
- JISK6772:1994
- ビニルレザークロス
- JISS5037:1998
- 靴のサイズ
- JIST8101:2020
- 安全靴