JIS T 8103:2010 静電気帯電防止靴 | ページ 3

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7 材料

7.1 表底材料

  静電靴等の表底材料は,電気抵抗の経時的変化及び着用時の変化が小さい材料を使用するほか,次によ
る。
a) 静電安全靴及び導電安全靴の表底材料 静電安全靴及び導電安全靴の表底材料は,9.3.1によって試験
したとき,JIS T 8101の8.2(表底)に適合しなければならない。
b) 静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の表底材料 静電保護靴,静電作業靴,導電保
護靴及び導電作業靴の表底材料は,次による。
1) ゴム又は発泡ポリウレタンの表底は,9.3.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101の8.2(表底)に適
合しなければならない。
2) プラスチック又は発泡プラスチックの表底は,9.3.2 b)によって試験したとき,表6に適合しなけれ
ばならない。
表6−プラスチック又は発泡プラスチックの物理的性能
項目 プラスチック 発泡プラスチック
引張強さ MPa 8.0以上 6.0以上
伸び % 300以上 200以上

7.2 甲被

7.2.1  静電安全靴及び導電安全靴の甲被
静電安全靴及び導電安全靴の甲被は,9.4.1によって試験したとき,JIS T 8101の8.1(甲被)に適合し
なければならない。
7.2.2 静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被
静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被は,次による。
a) 革及びゴムの甲被は,9.4.2 a)によって試験したとき,JIS T 8101の8.1(甲被)に適合しなければなら
ない。
b) プラスチックの甲被は,9.4.2 b)によって試験したとき,表6に適合しなければならない。
c) ビニルレザーの甲被は,9.4.2 c)によって試験したとき,表7に適合しなければならない。
表7−ビニルレザーの物理的性能
単位 N
項目 縦 横
引張強さ 60以上 40以上
注記 縦とはロール方向に平行な方向,横とはロール方向
に直角な方向をいう。
d) 人工皮革の甲被は,9.4.2 d)によって試験したとき,表8に適合しなければならない。
表8−人工皮革の物理的性能
項目 縦 横
引張強さ MPa 7.0以上 7.0以上
伸び % 40以上 40以上

――――― [JIS T 8103 pdf 11] ―――――

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e) 布及び合成樹脂引布の甲被は,9.4.2 e)によって試験したとき,破裂強さは,1.5 MPa以上でなければ
ならない。

8 静電靴等のサイズ

  静電靴等のサイズは,JIS S 5037による。

9 試験方法

9.1 帯電防止性能試験

  帯電防止性能試験は,次のa)又はb)によって試験する。試料は,同一形式(材質,配合,構造が同一の
もの。)の静電靴又は導電靴から3足(6個)を任意に抜き取って行う。
測定は15秒値及び1分値の両方で行う。
a) 試験方法 試験装置は,図1に示すように試料の中底にできるだけ接する図2に示す主電極A又は主
電極B,及び表底に接触する対向電極(金属製平板)で構成し,その他に主電極と中底との間に弾力
性のある導電性詰め物(ウェス又はフェルト)及び荷重用おもりを使用する。
荷重は対向電極に対して垂直に加わるようにする。荷重おもり(荷重用おもり,主電極などを含む。)
は12.5±2.5 kgとする。
電気抵抗測定装置はJIS C 61340-4-3の6.4(抵抗測定装置)に規定するものを使用する。
試験温度は23±2 ℃及び0+20 ℃とし,23±2 ℃の場合の湿度は,環境区分の条件に合わせる。ま
た,0+2
0 ℃における性能試験では,温度 23±2 ℃における性能試験の後,試験と同一条件で2時間
以上,製品に結露が生じない条件で前処理し,試験も製品に結露が生じない条件で行う。
試料がない状態での主電極と対向電極間との電気抵抗は,10 Ω以下でなければならない。
注記 一般に,電圧印加直後の電流値は安定しないので,一定時間経過後の測定値を採用する。電
圧印加後15秒及び1分経過後の値をそれぞれ15秒値及び1分値という。

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a) 主電極Aを使用した試験装置
b) 主電極Bを使用した試験装置
図1−試験装置

――――― [JIS T 8103 pdf 13] ―――――

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単位 mm
a) 主電極A
b) 主電極B
図2−主電極
b) IS C 61340-4-3に規定する試験方法 電気抵抗測定装置はJIS C 61340-4-3の6.4(抵抗測定装置)に

――――― [JIS T 8103 pdf 14] ―――――

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規定するものを使用する。ただし,試験温度及び湿度条件,0+2
0 ℃における試験条件はa)と同じとす
る。

9.2 その他の性能試験

9.2.1  静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能試験
静電安全靴及び導電安全靴のその他の性能試験は,JIS T 8101の9.(試験方法)による。
9.2.2 静電保護靴及び導電保護靴のその他の性能試験
a) 衝撃試験及び圧迫試験 衝撃試験及び圧迫試験は,JIS T 8101の9.1(衝撃試験)及びJIS T 8101の
9.2(圧迫試験)による。
b) 表底のはく離試験 表底のはく離試験は,JIS T 8101の9.3(表底のはく離試験)による。
c) 漏れ防止試験 漏れ防止試験は,JIS T 8101の9.4(漏れ防止試験)による。
9.2.3 静電作業靴及び導電作業靴のその他の性能試験
a) 表底のはく離試験 表底のはく離試験は,JIS T 8101の9.3(表底のはく離試験)による。
b) 漏れ防止試験 漏れ防止試験は,JIS T 8101の9.4(漏れ防止試験)による。

9.3 表底材料の試験

9.3.1  静電安全靴及び導電安全靴
静電安全靴及び導電安全靴の表底材料の試験は,JIS T 8101の9.10(表底の試験)による。
9.3.2 静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴
静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の表底材料の試験は,次による。
a) ゴム又は発泡ポリウレタンの表底材料の試験は,JIS T 8101の9.10(表底の試験)による。
b) プラスチック又は発泡プラスチックの表底材料の試験は,JIS T 8101の9.10.3(引張試験)による。

9.4 甲被の試験

9.4.1  静電安全靴及び導電安全靴
静電安全靴及び導電安全靴の甲被の試験は,JIS T 8101の9.9(甲被の試験)による。
9.4.2 静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴
静電保護靴,静電作業靴,導電保護靴及び導電作業靴の甲被の試験は,次による。
a) 革及びゴムの甲被の試験は,JIS T 8101の9.9(甲被の試験)による。
b) プラスチックの甲被の試験は,JIS T 8101の9.9.2 a)(引張試験)による。
c) ビニルレザーの甲被の試験は,JIS K 6772の7.4(引張試験)による。
d) 人工皮革の甲被の試験は,JIS K 6550の5.2(引張強さ及び伸び)による。
e) 布及び合成樹脂引布の甲被の試験は,JIS K 6404-11の4.(試験方法B)による。

10 検査

10.1 帯電防止性能検査

  帯電防止性能検査は,9.1によって試験したとき,5.1の規定に適合しなければならない。

10.2 その他の性能検査

  その他の性能検査は,合理的な抜取方式によって検査を行い,5.2の規定に適合しなければならない。

10.3 構造

  構造の検査は,合理的な抜取方式によって行い,箇条6の規定に適合しなければならない。

10.4 材料

  材料の検査は,合理的な抜取方式によって行い,箇条7の規定に適合しなければならない。

――――― [JIS T 8103 pdf 15] ―――――

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