JIS T 8125-5:2010 手持ちチェーンソー使用者のための防護服―第5部:脚半の試験方法及び要求性能 | ページ 3

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ーツの中心面とが垂直方向に向き,試験装置の案内板に対して90°に向くように設置する。
6.4.3.2によって,模擬ブーツの右側がチェーンソー試験装置の旋回軸に最も近くなるように向ける。
この配置は,図6に示す。
図3に示すポジション3で切断試験を行う。
1 手持ちチェーンソー
2 ベース
図6−ポジション3の試験位置

7 足底ストラップの強度試験

7.1 原理

  各脚半は,模擬ブーツに取り付け,足底ストラップの最大引張り強度(又は脚半との取付部の強度)を
測定する。

7.2 試料

  脚半に装着した足底ストラップのそれぞれについて,一組の脚半を試料とする。
注記 例えば,足底ストラップが二つある場合は,二組の脚半が必要となる。

7.3 試験装置

7.3.1  左右の模擬ブーツ 左右の模擬ブーツは,6.3.2.1による。
7.3.2 引張り強度試験機器(又はその他の既知の可変の力を加える手段) 01 000 Nまでの範囲の負荷
が加えられるもので,±1 %以内の精度のもの。
7.3.3 取付装置 模擬ブーツを引張り強度試験機器内にしっかりと固定できるもので,負荷をかけている
間にもブーツを立っている状態に保持できるもの。
7.3.4 負荷をストラップにかけるためのフック 断面が直径15±1 mmの円形で,引張り部分の中心から
それぞれの側に25 mm以上の長さがある水平棒を含むものとする(図7参照)。

――――― [JIS T 8125-5 pdf 11] ―――――

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単位 mm
1 引張り部分の中心
図7−負荷をストラップにかけるためのフック

7.4 手順

7.4.1  試料の取付け
6.4.2に規定するように模擬ブーツに脚半をしっかりと固定する。しかし,この試験の対象となっている
足底ストラップは,留め具によって締めてはならない。
脚半を装着した模擬ブーツを引張り強度試験機器に,負荷がかけられているときでも模擬ブーツの底が
水平に保たれるようにして,しっかりと固定する。
7.4.2 ストラップへの荷重負荷
試験対象の足底ストラップは,フックに通し,ストラップを脚半自体の留め具(バックル,スナップボ
タンなど)を用いて締める。
ストラップに垂直の引張り力を,ストラップ,留め具,又は脚半との取付部のいずれかが壊れるまで,
100±10 mm/秒で加える。
試験中に測定された最大の力を破壊強度として記録する。また,250 Nの荷重をかけたときのフックの
移動距離を記録する。
脚半に複数のストラップが付いている場合には,すべてのストラップについて試験を行い,破壊強度は
最も低い値を,フックの移動距離は最も大きい値を,それぞれ試験報告書に記載する。

8 試験報告書

  試験報告書には,次の事項を記載する。
a) 試料の識別及び内容(製造業者,スタイルNo.,寸法など)
b) 規格番号
c) 前処理方法
d) チェーンソーに対する抵抗性の評価結果
− 一連の切断試験結果(6.4.3参照)

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− カットスルーの有無及びチェーン停止に作用した停止機能
− チェーン速度
e) 足底ストラップのあるものは,その強度及びそのフックの移動距離についての評価結果

9 表示

  手持ちチェーンソーの使用者用脚半には,少なくとも次の事項を耐久性のある方法で表示しなければな
らない。
a) 製造業者名,商標又はその略号
b) 標識又は形番
c) シリアル番号又はロット番号
d) 製造年月又はその略号
e) 規格番号又は名称
f) 組合せ可能な安全靴の推奨サイズ指定
g) 防護性クラスによる速度分類(チェーンソーを表している図記号の枠外の所定の場所,できれば枠の
下部)
h) “もし防護材料が損傷した場合には,脚半を廃棄する。”という文章,又は類似の文章
i) 不適切な処理に対する警告を含む洗濯又はクリーニング指示事項
j) “JIS T 8101のS種以上に適合する安全靴とともに着用する。”という文章,又は類似の文章

10 取扱説明書

  手持ちチェーンソーの使用者用脚半には,少なくとも次の事項についての取扱説明書を添付しなければ
ならない。
a) 箇条9による表示の説明
b) 製造業者又は輸入業者の名称,所在地及び電話番号
c) 脚半の修理方法,特に防護材料を修理してはならない旨の明記
d) 防護領域及び防護材料を変更してはならない,及び防護材料に切れ込みが入った脚半は,廃棄しなけ
ればならない旨の指示
e) 脚半は,木登り,森林内での使用などの踏み外す危険性の高い状況で用いられることを意図していな
い旨の注意
f) 脚半を廃棄する基準
g) 適正な装着方法
h) 防護範囲についての説明,すなわち図にサイズの指定が付いたもの(又はその脚半を装着してもよい
靴のサイズの範囲について)とともに,脚半が保護すべき部分についての忠告で,脚半が常に満たす
べき次の情報を含む。
− ブーツの装着者の先しんに少なくとも30 mmは重なっている。
− 脚半がつまずきの危険をもたらすほどにブーツの底に重ならない。
− 脚半の端とブーツの底との間に防護されないスペースを残さない。
i) “すべてのリスクに対する防護を提供するわけではない”という文章,又は類似した文章

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11 図記号

  この規格の要求事項を満たす脚半は,図8に示す図記号(ISO 7000-2416参照)を用いて視認できる箇
所に表示しなければならない。また,その寸法は,30 mm×30 mm以上でなければならない。
30 mm
30 mm
図8−図記号 : チェーンソーの防護(ISO 7000-2416参照)
参考文献 ISO 7000:1989,Graphical symbols for on equipment−Index and synopsis

――――― [JIS T 8125-5 pdf 14] ―――――

                                                                 附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
ISO 11393-5:2001,Protective clothing for users of hand-held chain-saws−Part 5: Test
JIS T 8125-5:2010 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第5部 : 脚半の試験
方法及び要求性能 methods and performance requirements for protective gaiters
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差異
国際規格 ごとの評価及びその内容 の理由及び今後の対策
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごとの 技術的差異の内容
及び名称 評価
3 用語及 3 削除 ISO規格の3.1は,規格内で 技術的差異はない。
び定義 用いていない用語のため削除
追加 3.3にカットスルーの定義を 規定内容を明確にする。
追加
4 要求事 4.1留め具 4 4.1 追加 技術的差異はない。
4.1.2に足底ストラップがない
項 製品についての注記を追加
4.3チェーン速度に 4.3 削除/追加 防護性クラス0を削除,防護 防護性クラス0は,1999年末まで
よる分類 性クラス4を追加 有効のため削除した。クラス4は,
ISO規格の他の規格と整合性を図
った。
5 前処理 5 追加 引用規格をJISに変更 国内での使用を考慮した。技術的差
パークロロエチレンの取扱い異はない。
に対する警告を追加
6 切断抵 6.1原理 6.1 変更 後半の記述を削除し,6.3.2.1
原理に記載するべき事項ではない
抗性の試 の注記に変更 ため。

T8
6.2試料 6.2 追加 試料のサイズを追加 技術的差異はない。
125-
6.3試験器具 6.3 変更 6.3.2.1にISO規格の6.1後半
5 : 2
の記述を注記として追加
01
2
0

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JIS T 8125-5:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11393-5:2001(MOD)

JIS T 8125-5:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 8125-5:2010の関連規格と引用規格一覧