JIS T 9254:2015 在宅用電動介護用ベッド | ページ 3

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製造業者が指定したマットレスを使用して試験を行う。図3,図4及び表3でのマットレスを使用する要
求事項には,特殊マットレスは含まない。
製造業者が次の項目を評価する必要があると判断した場合には,リスクマネジメントを行うことが望ま
しい。
− 特殊マットレス
− マットレスオーバーレイ
− 附属品
− ボトムがフラット以外の状態
合否判定は,次で行う。
− 表3の試験及びリスクマネジメントファイルの検査
− サイドレールの強度試験及びラッチの信頼性試験の前後(8.1.3参照)
− ボトムがフラットな状態
− サイドレールが最高高さでロックされた状態
*は,エリアCが60 mm未満の場合だけ適用。
AXは,A1,A2,A3,A4,A5,及びA6の異なる場所を表す。
記号
1 首の直径を表すツール(60 mm)
2 胸部の幅を表すツール(318 mm)
3 頭の幅を表すツール(120 mm)
4 ボトム
5 ヘッドボード
6 フットボード
7 マットレス
8 サイドレール又はベッド用グリップ
図3−ベッド及び分割式サイドレールの例

――――― [JIS T 9254 pdf 11] ―――――

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*は,エリアCが60 mm未満の場合だけ適用。
記号
1 首の直径を表すツール(60 mm)
2 胸部の幅を表すツール(318 mm)
3 頭の幅を表すツール(120 mm)
4 ボトム
5 ヘッドボード
6 フットボード
7 マットレス
8 サイドレール
図4−ベッド及び全面式サイドレールの例

――――― [JIS T 9254 pdf 12] ―――――

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表3−利用者の挟まれに対する保護
箇所 説明 試験方法・要求事項
A1 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
サイドレール内部,ヘッド・フットボード内部の完全
に閉じられた隙間
A2 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
サイドレール,その支持部品,ボトムの間にできる完
全に閉じられた隙間
A3 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
ヘッドボード,ボトム,サイドレール間にできる部分
的に閉じられた隙間
A4 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
フットボード,ボトム,サイドレール間にできる部分
的に閉じられた隙間(サイドレールとフットボードと
の間が318 mmより大きい場合は除く。)
A5 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
分割サイドレール,ボトム間にできる部分的に閉じら
れた空間(二つのサイドレール間が318 mmより大き
い場合は除く。)
A6 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
サイドレールの最下点,そこに近接するサイドレール
支持部品(の外側),ボトム間にできる部分的に閉じ
られた空間
A 隙間は,9.10.1の試験によって確認する。
それ以外の,附属品,サイドレール,ヘッド・フット
ボード,マットレス及び/又はボトム間にできる隙
間。これは,ベッドの附属品及び構造物の位置に依存
するため,図3及び図4には記入していない。
B 隙間が60 mm未満,かつ,9.10.2.1の試験によって
ボトムと,サイドレール支持部品の外側にあるサイド
レールの最下点との間にできる部分 ボトムとサイドレールの外端とのなす角度が60度
より大きくなければならない。
C1 ヘッドボードと近接したサイドレール間の隙間 隙間は9.10.2.2の試験によって確認するか又は318
mmより大きくなければならない。
C2 隙間は9.10.2.2の試験によって確認するか又は318
両方のサイドレールを上げた状態での分割式サイド
mmより大きくなければならない。
レールの間の隙間及びベッド用グリップの可動部の
隙間
C3 サイドレールとフットボード間の隙間 隙間は,9.10.2.2の試験によって確認するか又は318
mmより大きくなければならない。
それ以外の,附属品とサイドレール,ヘッド・フット
ボード,及び/又はボトム間にできる隙間
D サイドレールとマットレスとの隙間 隙間は,9.10.3の試験によって確認する。
7.2.2 利用者の不意の落下に対する保護
利用者の不意の落下に対する保護は,次による。
a) サイドレール及びベッド用グリップは,図5及び表4のGに示すように最低高さの要求を満たさなけ
ればならない。
b) 特殊マットレス又はマットレスオーバーレイが使用され,かつ,表4のG寸法を満たさない場合は,
同等の安全性を保証するためにリスクマネジメントを行わなければならない。

――――― [JIS T 9254 pdf 13] ―――――

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図5−サイドレール高さ
表4−利用者の不意の落下に対する保護
表示 要求 説明
G 圧縮されていないマットレス上面 高さ区間は,ボトムの長さの50 %以上とする。
からサイドレール上桟の高さが, ただし,分割式サイドレールの一つが,220 mm以上の高さがない
220 mm以上。 場合,ヘッド・フットボード間の50 %以上の長さがない場合,又は
サイドレールの用途以外の特別な目的(ベッド用グリップ,手すり)
の場合は,製造業者のリスクマネジメントファイルにてカバーしな
ければならない。合否判定は測定によって行う。
注記1 サイドレールがボトムの全ての長さを覆っていない場合は,ベッドからの不意な落下を防ぐため,220 mm
より高い部分を配置するとよい。
注記2 サイドレールの220 mmの部分は,不意に転がり落ちる又は滑り落ちるのを防ぐため,体の最も高い部位(例
利用者が横に寝たときの肩)及びベッドからの転落のきっかけになりかねない部位(足)の横に配置して
もよい。体重の分散については,図9を参照。

7.3 寸法に関する安全要件

7.3.1  隙間の構造
隙間の構造は,次による。
a) 図6 a) で特定した場所は,指に対するトラッピングゾーンとみなさなければならない。
b) 手及び指に対するトラッピングゾーンとみなす場所のボトム隙間の距離は,常に8 mm未満であるか,
25 mmを超えなければならない。
c) ベッドの外縁から200 mmの距離は,手指の挟まれを防ぐ何らかの障壁を考慮して測定することが可
能[図6 b) 参照]。
d) 接触部内,及びボトムより上の領域については,指が入り得る可動部間の隙間に関してリスクマネジ
メントを行わなければならない。
e) 図7 a) 及び図7 b) で特定した場所は,足に対するトラッピングゾーンとみなさなければならない。

――――― [JIS T 9254 pdf 14] ―――――

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B B
記号
A : 可動部の間隔は8 mm未満(開口部なし)
又は25 mmを超えなければならない。
B : 外縁から200 mm内側までの網掛け領域
は,手が届く挟まり領域を表す。
C : ヘッドボード B B
D : フットボード
a) マットレス支持台の周囲で,通常届く範囲内での指に対する許容可能な空間
単位 mm
b) クリアランス距離測定方法の例
図6−挟込み又はせん断の危険がある部分

――――― [JIS T 9254 pdf 15] ―――――

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JIS T 9254:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60601-2-52:2009(MOD)

JIS T 9254:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 9254:2015の関連規格と引用規格一覧