JIS X 7779:2012 音響―情報技術装置から放射される空気伝搬騒音の測定 | ページ 7

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X 7779 : 2012 (ISO 7779 : 2010)

9 記録事項及び報告事項

9.1 記録事項

9.1.1  一般事項
該当する場合,9.1.29.1.5に規定する事項を記録しなければならない。さらに,この騒音試験規程の要
件からの逸脱事項,及びその基礎となっている騒音放射通則規格の要件からの逸脱事項のある場合,その
各々に対し,技術的な見地から理由付けを行い,これを記録しなければならない。
騒音放射通則規格に規定する記録及び報告に関する全ての要件は,この規格の要件でもある。したがっ
て,次の要件は必要条件ではあるが,十分条件ではない。
9.1.2 試験対象機器
次の事項を記録しなければならない。
a) 試験対象機器の詳細(各ユニットの主要寸法,名称,型番及び製造番号。試験対象機器内部で騒音を
放射しているコンポーネント及びサブアセンブリの名称,型番及び製造番号を含む。)
b) アイドルモード及び作動モードの詳細な記述(作動速度,使われたデータ媒体及びその試験対象機器
専用の試験用プログラム名を含む。)
c) 設置及び据え付け条件の詳細
d) 試験環境内における機器の配置
e) オペレータがいる場合,その配置及び役割
f) 供給電源の公称周波数(例えば,50 Hz)及び実測した電源電圧[単位はそれぞれ,ヘルツ(Hz)及びボ
ルト(V)]
g) 試験されている製品の代表的なハードコピー出力のサンプル(該当する場合には,記録データの一部
としてファイルするのがよい。)
h) 騒音の放射状態が試験室の温度に依存することの有無が分かっている場合,そのことへの言及
次の事項を磁気テープによるか,デジタルで記録することが望ましい。
各々の作動モードに対し,オペレータ位置が定義されている場合には,そのオペレータ位置において,
オペレータ位置が定義されていない場合には,最も高いA特性音圧レベルのバイスタンダ位置において,
少なくとも1分間,高品質の磁気テープレコーダで録音するのが望ましい。録音した場合,予備のトラッ
クに,音声によって,試験対象機器の名称,試験モード,マイクロホンの位置及び信号のA特性音圧レベ
ルの値を吹き込んでおくのが望ましい。原信号に対してDolby 3) 又は他の雑音低減を目的とした信号処理
を行ってはならない。この規格では,校正信号そのものの録音を義務付けてはいないが,録音時のバイア
スをテープの容器に書き留めておかなければならない。
注3) olbyは,単に,商業ベースで利用可能な製品の一例である。この情報はこの規格の利用者へ
の便宜上のものであって,この製品を推奨するものではない。
9.1.3 試験環境
次の事項を記録しなければならない。
a) 箇条6に従い音響パワーレベルを算出する場合(ISO 3741)
1) 試験室の詳細(壁,天井及び床の寸法,形状,表面処理,並びに,音源及び室内にあるものの配置
を示すスケッチを含む。)
2) 固定拡散板又は回転拡散装置のある場合,その詳細
3) SO 3741に従い行った残響試験室の検定結果

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4) 気温 (℃),相対湿度 (%)及び気圧 (kPa)
b) 箇条7に従い音響パワーレベルを算出する場合(ISO 3744又はISO 3745)
1) 試験環境の音響的な詳細(屋内の場合,試験室の大きさ,壁,天井及び床の吸音特性を含む音響特
性,並びに,試験対象機器の配置を示したスケッチ)
2) 試験環境がISO 3745に従って検定されていない場合,ISO 3744の該当する手順に従い求めた試験
環境の音響的な検定結果である環境補正値K2(ISO 3745の要件に適合している場合,その事実に言
及するのがよい。)
3) 気温 (℃),相対湿度 (%)及び気圧 (kPa)
c) 箇条8に従いオペレータ位置及びバイスタンダ位置における放射音圧レベルを算出する場合
[ISO 11201の精度グレード2(実用法)]
注記1 次の事項は,前述の音響パワーレベル算出に関して記録したものと同じ項目ではあるが,数
値的に異なることがある。上記のb) で音響パワーレベル算出のために記録した事項と同じ
ものが,ここでも適用可能な場合,試験ファイルにそのように明記するだけでもよい。
1) 試験環境の音響的な詳細(屋内の場合,試験室の大きさ,壁,天井及び床の吸音特性を含む音響特
性,並びに試験対象機器の配置を示したスケッチ)
2) 試験環境がISO 3745に従って検定されていない場合,ISO 3744の該当する手順に従い求めた試験
環境の音響的な検定結果である環境補正値K2(ISO 3745の要件に適合している場合,その事実に言
及するのがよい。)
注記2 環境補正値K2は,実測値に対する補正目的で使ってはならないが,測定の品質を表す指標と
して,試験記録の一部に含まれる。
3) 気温 (℃),相対湿度 (%)及び気圧 (kPa)
9.1.4 測定器
次の事項を記録しなければならない。
a) 測定に使われた機器(名称,型番,製造番号及び製造業者を含む。)
b) 周波数分析器のバンド幅(附属書Dにおいて使用した場合,ディジタルFFT分析器を含む。)
c) 測定システムの周波数レスポンス
d) マイクロホン及び他のシステム要素の校正を日常的に点検するために使っている方法
e) 必須定期校正の年月日及び場所
f) 次の値の算出方法
1) SO 3741に従う空間・時間平均音圧レベル又はISO 3744に従う表面時間平均音圧レベル
2) SO 11201に従うオペレータ位置又はバイスタンダ位置における放射音圧レベルの平均値
g) 附属書Eに従い測定した場合,騒音の衝撃性に関する指標, dB)
9.1.5 測定データ
次の事項を記録しなければならない。
a) 箇条6に従い音響パワーレベルを算出する場合(ISO 3741)
1) マイクロホンの移動経路又はマイクロホン配列の配置及び向き(必要に応じて,スケッチを入れる
ことが望ましい。)
2) マイクロホンの周波数レスポンス,バンドパスフィルタの周波数レスポンス,暗騒音などに対して,
適用した場合,それらの補正値(dB)
3) 基準音源の音響パワーレベルとそれによって発生する音圧レベルとのレベル差(LWr Lpr)の値を周

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波数の関数として表したもの(dB)
4) SO 3741に従い計算するためのバンド音圧レベルの読み値(0.1 dB単位が望ましいが,少なくとも
0.5 dB単位に丸める。)(基準値1 pW)
5) オクターブバンド及び/又は1/3オクターブバンドごとの音響パワーレベル(0.1 dB単位が望まし
いが,少なくとも0.5 dB単位に丸めて,一覧表にするか又はプロットする。)(基準値1 pW)
6) オクターブバンド及び/又は1/3オクターブバンドごとの,標準環境条件における音響パワーレベ
ル(0.1 dB単位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値1 pW)
7) 特性音響パワーレベル(0.1 dB単位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値
1 pW)
8) 標準環境条件におけるA特性音響パワーレベル(0.1 dB単位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位
に丸める。)(基準値1 pW)
9) 測定の年月日及び場所,並びに測定者の氏名
b) 箇条7に従い音響パワーレベルを算出する場合(ISO 3744)
1) 測定表面の形状,測定距離,使用したマイクロホン(主要マイクロホンと,必要な場合,追加のマ
イクロホンとの両方を含む。)の位置及び向き,又はその経路の配置及び向き(さらに,移動マイク
ロホンが使われた場合には,経路に沿った最大移動速度及びマイクロホンの向きを報告する。)
2) 測定表面の面積S (m2)
3) マイクロホンの周波数レスポンス及びバンドパスフィルタの周波数レスポンスに対し,適用した場
合,それらの補正値(dB)
4) (A特性又は周波数バンドごとの)表面時間平均音圧レベルに対する暗騒音補正値K1 (dB)
5) 測定点ごとの実測した暗騒音レベル及び平均暗騒音レベル
6) (A特性又は周波数バンドごとの)環境補正値K2及びそれを算出するためにISO 3744のどの方法
を使ったかに関する言及
7) 特性表面時間平均音圧レベル及び対象周波数範囲内のバンド表面時間平均音圧レベル Lpf (0.1 dB
単位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値20 Pa)
8) (A特性又は周波数バンドごとの)測定位置iにおける音圧レベルLpi (dB)(基準値20 Pa)
9) 特性音響パワーレベルLWA及び対象周波数範囲内のバンド音響パワーレベルLW(0.1 dB単位が望
ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値1 pW)
10) 標準環境条件における,A特性音響パワーレベルLWA及び対象周波数範囲内のバンド音響パワーレ
ベルLW(0.1 dB単位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値1 pW)
11) 測定の年月日,場所,及び測定者の氏名
c) 箇条8に従いオペレータ位置及びバイスタンダ位置における放射音圧レベルを算出する場合
[ISO 11201のグレード2(実用法)]
1) 測定位置及びマイクロホンの向き(スケッチを含むのが望ましい。)
2) 8.6.1に従ってオペレータ位置が定義されている場合,アイドルモード及び作動モードのそれぞれに
対し,そのオペレータ位置で実測した,A特性放射音圧レベルLpA,必要に応じてバンド放射音圧レ
ベル,さらに,C特性ピーク放射音圧レベルLpCpeakが120 dBを超える場合には,その値(0.1 dB単
位が望ましいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値20 Pa)
注記 8.6.1の注記のとおり,オペレータ位置が定義されている機器の場合,この規格ではバイス
タンダ位置における測定を義務付けておらず,したがって,オペレータ位置の有無に応じ

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て,この2) 及び後続の3) の事項のどちらか一方だけが記録される。
3) 8.6.2に従ってバイスタンダ位置が定義されている場合,アイドルモード及び作動モードのそれぞれ
に対し,バイスタンダ位置で実測したA特性放射音圧レベルLpA,必要に応じて8.8.3に従って計算
した平均A特性放射音圧レベルLpA,及び必要に応じて平均バンド放射音圧レベルを記録する。さ
らに,最も高いA特性放射音圧レベルとなるバイスタンダ位置におけるC特性ピーク放射音圧レベ
ルが120 dBを超える場合(8.7.1の注記2参照)にはその値LpCpeakを記録する(0.1 dB単位が望ま
しいが,少なくとも0.5 dB単位に丸める。)(基準値20 Pa)。
4) 標準環境条件における,全ての放射音圧レベル (dB)
5) 任意の測定として,附属書Dに示す手順によって顕著な離散周波数音があることが判明した場合,
周波数f (Hz)と,それに対するtone-to-noise ratio, dB)及び/又はprominence ratio, dB)
6) 任意の測定として,附属書Eに示す手順によって求めた騒音の衝撃性に関する指標 攀
の条件を満たす場合,その値
7) 指定位置ごとのA特性暗騒音レベル及びA特性暗騒音補正値K1A,及び必要に応じて周波数バンド
ごとの暗騒音レベル及び暗騒音補正値K1 (dB)
8) 測定の年月日,場所及び測定者の氏名

9.2 試験報告書

  試験報告書には,少なくとも次の事項を含めなければならない。
a) 音響パワーレベル,及びオペレータ位置又はバイスタンダ位置における放射音圧レベルが,この規格
の手順,ISO 3741,ISO 3744又はISO 3745の中のいずれか該当する手順,及びISO 11201に規定す
る手順に完全適合して得られたものかどうかに関する言及(これらの規格の要件に対し何らかの逸脱
事項のある場合,その各々に対し,技術的見地から理由付けを行い,これを報告しなければならない。)
b) 音響パワーレベルが,1 pWを基準値とする単位,デシベルで,放射音圧レベルが20 鉗 限
する単位,デシベルで表現されており,いずれの場合においても,各値は0.1 dB単位が望ましいが,
少なくとも0.5 dB単位に丸められていることに関する言及
c) “この報告書内の実測値は,プランニングにおける利用に対するもの又は表示値の算出に利用するた
めのものではあるが,表示値そのものと混同してはならない”ことに関する言及
d) 試験対象機器の名称及び型番
e) アイドルモード及び作動モードの,標準環境条件におけるA特性音響パワーレベルLWA (dB)(基準値
1 pW)
f) 必要に応じて,アイドルモード及び作動モードのオクターブバンド又は1/3オクターブバンドごとの,
標準環境条件における音響パワーレベルLW (dB)(基準値1 pW)(使用したバンド幅を明示しなければ
ならない。)
g) 8.6.1に従いオペレータ位置が定義されている場合,アイドルモード及び作動モードごとのオペレータ
位置の,標準環境条件におけるA特性放射音圧レベルLpA,及び必要に応じて標準環境条件における
バンド放射音圧レベル(dB)(基準値20 Pa)
h) 8.6.2に従いバイスタンダ位置が定義されている場合,8.6.2で定義する機器の周囲の位置で測定した,
アイドルモード及び作動モードごとの,標準環境条件における空間平均A特性放射音圧レベルLpA,
及び必要に応じて,標準環境条件における空間平均バンド放射音圧レベル(dB)(基準値20 Pa)
i) ECMA-74に該当部分のある場合,該当部分の具体的な箇条番号(発行日及び版を含む。)を引用した
上で,試験対象機器の作動及び設置条件の詳細な記述

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X 7779 : 2012 (ISO 7779 : 2010)
注記1 単位,デシベルで表した放射音圧レベル(基準値20 μPa)と,同じく単位,デシベルで表し
た音響パワーレベル(基準値1 pW)との混同を回避するため,1 bel = 10 decibelsの関係を使
い,音響パワーレベルを単位,ベルで表現してもよい。
注記2 JIS X 7778に従い,情報技術装置の表示騒音放射値を算出する場合,ランダム測定誤差と生
産のばらつきとの両方を統計的見地から考慮し,音響パワーレベルのデシベル(dB)での実測
値の平均値に,ある正の値が加算される。その和を10で除し,ベル(B)で表している。
上記の諸事項を,次の文言のいずれか一つによって補足してもよい。これらは,附属書D及び附属書E
に従い決定した騒音の特性を表している。
1) 顕著な離散周波数音も含まれず,衝撃性の騒音でもない。
2) 衝撃性の騒音ではあるが,顕著な離散周波数音は含まない。
3) 顕著な離散周波数音を含むが,衝撃性の騒音ではない。
4) 顕著な離散周波数音を含み,かつ,衝撃性の騒音である。
項目1)4) は,顕著な離散周波数音を特定するために使った方法(附属書DのTNR法及び/又はPR
法)についての記述によって補わなければならない。
注記3 ある種の法律では,130 dBを超える場合,C特性ピーク放射音圧レベルの報告を義務付けて
いる。

――――― [JIS X 7779 pdf 35] ―――――

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JIS X 7779:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 7779:2010(IDT)

JIS X 7779:2012の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 7779:2012の関連規格と引用規格一覧