この規格ページの目次
JIS Z 0604-2:2008 規格概要
この規格 Z0604-2は、木製平パレットの修理時に,許容する最大の損傷を定義し,使用の最低限の修理基準について規定。
JISZ0604-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Z0604-2
- 規格名称
- 木製平パレット―第2部 : 修理基準
- 規格名称英語訳
- Flat wooden pallets -- Part 2:Repair
- 制定年月日
- 2008年3月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 18613:2003(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 55.180.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 物流 2019
- 改訂:履歴
- 2008-03-20 制定日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS Z 0604-2:2008 PDF [18]
Z 0604-2 : 2008
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 欠陥及び損傷・・・・[2]
- 4.1 パレットが使用不可となる一般的な状態・・・・[2]
- 4.2 留意事項・・・・[3]
- 4.3 くぎ接合部強さ・・・・[3]
- 4.4 日常点検・・・・[3]
- 5 修理基準・・・・[3]
- 5.1 一般・・・・[3]
- 5.2 仕様が明らかなパレットの修理・・・・[3]
- 5.3 仕様が不明なパレットの修理・・・・[3]
- 5.4 表示・・・・[5]
- 5.5 修理パレットの最終点検・・・・[5]
- 6 廃棄処分・・・・[5]
- 附属書A(参考)四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷・・・・[6]
- 附属書B(参考)ペリメータベースパレットが使用不可となる欠陥及び損傷・・・・[7]
- 附属書C(参考)二方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷・・・・[8]
- 附属書D(参考)準四方差しパレットが使用不可となる欠陥及び損傷・・・・[9]
- 附属書E(参考)くり抜きけたを修理するための金属板・・・・[10]
- 附属書F(参考)仕様が不明なパレットの修理のために必要となる処置・・・・[12]
附属書G(参考)修理パレット(例えば,特別なラック積みシステムでの使用)に対する
基本寸法及び位置の許容差の要件 13
- 附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[14]
- 参考文献・・・・[16]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Z 0604-2 pdf 1] ―――――
Z 0604-2 : 2008
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本パレット協会(JPA)及び財団法
人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS Z 0604の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS Z 0604-2 第2部 : 修理基準
JIS Z 0604-3 第3部 : 部材及び組立品の品質
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Z 0604-2 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Z 0604-2 : 2008
木製平パレット−第2部 : 修理基準
Flat wooden pallets-Part 2: Repair
序文
この規格は,2003年に第1版として発行されたISO 18613を基に作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,我が
国の実態に合わせて,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表をその説明を付けて,附属書JA(参考)に示す。
1 適用範囲
この規格は,木製平パレット(以下,パレットという。)の修理時に,許容する最大の損傷を定義し,使
用の最低限の修理基準について規定する。
注記1 パレットに対して許容する最大の損傷がこの規格で定義され,附属書A附属書Dは,長期
に使用したパレットが使用不可になる損傷例を示す。附属書の記述例以外のパレット形式に
ついては,類似の基準を準備することが望ましい。プールパレット,レンタルパレットなど
のための修理基準は,それぞれの管理運営者及び/又は所有者によって規制され,ライセン
スの適用を受けることがある。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 18613:2003,Repair of flat wooden pallets (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5508 くぎ
JIS A 5908 パーティクルボード
JIS Z 0106 パレット用語
注記 対応国際規格 : ISO 445,Pallets for materials handling−Vocabulary(MOD)
JIS Z 0111 物流用語
JIS Z 0601 プールパレット−一貫輸送用平パレット
JIS Z 0604 木製平パレット
3 用語及び定義
――――― [JIS Z 0604-2 pdf 3] ―――――
2
Z 0604-2 : 2008
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0106及びJIS Z 0111によるほか,次による。
3.1
板(board)
上面デッキボード,下面デッキボード又はけた板。
3.2
デッキボード(deck board)
上面デッキ及び下面デッキを構成する板状の部材。1枚のものもある。
3.3
下面デッキボード(bottom deck board)
パレットの接地面を構成する部材。
3.4
けた板(stringer board)
デッキボードとブロックとを結合する板状の部材。
3.5
けた(stringer or bearer)
パレットの全長にデッキボードを結合して支持し,差込口を構成する部材。
3.6
パレタイズド貨物(palletized loard)
一つ若しくは幾つかの物品又は包装貨物を,発地から着地まで一貫して物流機器を使用して,機械荷役
し,安全,かつ,能率的に輸送・保管できるようにパレットを用いて一つの単位にまとめた貨物。
4 欠陥及び損傷
4.1 パレットが使用不可となる一般的な状態
パレットが使用不可となる一般的な状態は,次による。
a) デッキボードが,欠落又は斜め方向及び横方向に折れている。
b) ブロック,けた及びけた板が,欠落又は折れている。
c) 1枚のデッキボードで2本以上のくぎ胴部が露出して見える。
d) 2枚以上のデッキボードにおいて1本以上のくぎ胴部が露出して見えるデッキボードの割れ,欠けな
どの破損,若しくはデッキボード長さ及び幅に対して端部から1/4以上欠損している。
e) ブロック間においては,デッキボード幅の1/4以上が欠損している。
f) 確実にくぎ打ちができないような,デッキボードの幅又は長さの1/2以上が裂けている。
g) パレットの翼において,翼の端部から翼長さの1/3以上が欠損している。
h) 1本以上のくぎ胴部が1か所の接合部において見えるような,ブロック,けた及びけた板が欠損して
いる。
i) 使用による著しい汚れ又は汚染されている。
注記 汚れ及び汚染物質について疑問があれば,その確認及びその後の廃棄処分に注意する。
j) 幾つかの小損傷又は緩くなった接合部をもち,全体的な見地から使用不可とすべき程度に品質が低下
している。
k) 製造基準が満たされていないパレット,及び製作時に間違って用いた材料又は部材を使用している。
l) 腐朽によって強度特性に影響のある部材がある。
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3
Z 0604-2 : 2008
m) けたくり抜き部材において,けたの全幅に達する割れがある。
4.2 留意事項
パレットの欠陥及び損傷状態が安全とみなされず,パレット荷役をする人及び積載貨物にとって危険で
あり,使用不可となるパレットの判断は,附属書A附属書Dによることが望ましい。
注記 図C.1については,国内で最もはん用である形式の図に置きかえた。
4.3 くぎ接合部強さ
くぎ接合部の強さは,特にパレットの性能では重要である。くぎの配列は,JIS Z 0601の図1又はJIS Z
0604の図2による。
4.4 日常点検
パレットの点検は,空パレット又はパレタイズド貨物にかかわらず,パレット作業をする前に実施する。
5 修理基準
5.1 一般
容認できない欠陥又は損傷がある部材は,取り外して,新品又は再利用の部材に交換しなければならな
い。
5.1.1 パーティクルボード製ブロック
パーティクルボード製のブロックを使用する場合は,JIS A 5908の規定に適合するものとする。また,
パーティクルボードの密度は,580 kg/m3以上のものを使用しなければならない。
5.1.2 下面デッキボード
下面デッキボード及びパレットの四隅の角については,必要があれば面取りを施さなければならない。
5.1.3 くぎの頭部
パレット表面での引っ掛けを避けるために,くぎの頭部は沈めなければならない。
5.2 仕様が明らかなパレットの修理
仕様が明らかなパレットの修理に用いる交換部材は,新品又は再利用の材料とし,パレットの仕様及び
規格(JIS Z 0601及びJIS Z 0604参照)に基づく修理要件に従わなければならない。 ただし,再利用の部
材は,新しいパレット部材仕様書のすべての要求事項に適合し,かつ,木材の欠損又は裂け目があっては
ならない。
なお,使用するくぎ及び組み立てられたパレットは,そのパレットに対する仕様書の要件に適合しなけ
ればならない。
修理要件は,新品パレット仕様書とは異なることもある。
なお,使用不可となったパレットは,修理するか又は処分するものとし,修理したパレットは,5.4に規
定する表示要件に適合しなければならない。
5.3 仕様が不明なパレットの修理
仕様が不明なパレットの修理用の交換部材として使用する新品又は再利用の部材は,取り去った部材と
同じ寸法のものを用いなければならない(附属書F参照)。ただし,5.3.3で規定する条件に適合するもの
であって,新品又は再利用の材料でもよい。
注記 あまりに多くのくぎ穴は,部材強さを低下させることがある。
5.3.1 許容差
仕様が不明なパレットの基本的寸法及び位置に対する許容差は,表1による。
――――― [JIS Z 0604-2 pdf 5] ―――――
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JIS Z 0604-2:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 18613:2003(MOD)
JIS Z 0604-2:2008の国際規格 ICS 分類一覧
JIS Z 0604-2:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA5508:2009
- くぎ
- JISA5908:2015
- パーティクルボード
- JISZ0106:1997
- パレット用語
- JISZ0111:2006
- 物流用語
- JISZ0601:1960
- 輸出絹織物及び輸出人絹織物の包装検査標準
- JISZ0601:2001
- プールパレット―一貫輸送用平パレット
- JISZ0604:1989
- 木製平パレット