JIS Z 3608:2016 摩擦かくはん接合―アルミニウム | ページ 7

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WPQRは,標準の様式を使用しなければならない。WPQRの様式例を,附属書Gに示す。

8 量産試作接合試験による施工要領の承認

8.1 一般

  8.28.5を変更しない場合には,量産試作接合試験は箇条7の関連する細分箇条に従って実施しなけれ
ばならない。
箇条8は,FSWオペレータの適格性確認にも適用できる。

8.2 試験材

  試験材の準備及び接合は,実生産の一般的条件によって実施しなければならない。試験材は,寸法形状
が構造物の実接合条件を示すように考慮しなければならない。実接合条件には,接合姿勢及び他の確認項
目が含まれる。
実部品を使用する場合には,ジグ及び固定具は実際の生産に使用されるものを使わなければならない。

8.3 試験材の検査及び試験

  試験材は,箇条7の関連する細分箇条に従って試験しなければならない。
少なくとも,次の試験を実施しなければならない。
a) 目視検査(接合部全て)
b) 断面マクロ検査(試験片の数は,構造物の形状に依存する。)

8.4 承認有効範囲

  この規格に従って発行されたWPSは,量産試作接合試験で使用される継手形状に限定される。
承認有効範囲は,通常,7.4の関連する細分箇条に従う。

8.5 FSW施工法承認記録

  WPQRは,標準の様式を使用しなければならない。WPQRの様式例を,附属書Gに示す。

9 品質及び検査要求項目

9.1 品質要求項目

  箇条9は,規定された品質の構造物を製作するのに際して,FSWを使用する製造事業者の能力を決定す
る方法について規定する。ただし,何らかの特別な製品グループに対して特別な要求があれば,この規定
を適用しなくてもよい。

9.2 製造要員

9.2.1  一般
製造事業者は,規定された要求項目に従った,FSWを適用する製造の計画及び実施並びに監督業務に対
して十分に要求にかなう技術者を保有しなければならない。
9.2.2 FSWオペレータ
FSWオペレータは,箇条5に基づいて認証されなければならない。認証記録は,そのたびに更新されな
ければならない。

9.3 試験検査要員

9.3.1  一般
製造事業者は,規定された要求項目に従ってFSWが適用される部品の製造に際し,試験の計画及び実
施,並びに検査及び試験実施の監督業務に対して要求にかなう技術者を保有しなければならない。

――――― [JIS Z 3608 pdf 31] ―――――

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9.3.2 非破壊検査及び目視検査技術者
非破壊検査及び目視検査を実施する検査技術者は,JIS Z 3400のB.7.2(非破壊試験要員)に従って認証
されなければならない。これらのJISに合致しないような試験方法を使用する場合には,製造事業者は,
これらの規定の要求項目に相当する訓練プログラムの開発,学科試験,技量試験などに責任を負わなけれ
ばならない。これらの項目は,必要な検査を実施するのに適した内容でなければならない。
9.3.3 破壊試験の検査技術者
破壊試験を実施する検査技術者は,破壊試験の方法に対する訓練を受けなければならない。

9.4 設備

9.4.1  設備の適合性
設備は,試験に十分適用可能でなければならない。
接合設備(FSWツールを含む。)は,附属書Hに規定される許容レベルに適合する接合部を作る能力が
なければならない。接合装置は,良好な状態に維持しなければならないし,必要な場合は,修理するか又
は調整しなければならない。
9.4.2 新しい設備
設備を新設又は一新した場合には,適切な試験を実施しなければならない。この試験によって,接合装
置の機能が適正であることを証明しなければならない。
9.4.3 認証された設備の接合条件の再現性試験
再現性試験では,接合装置が附属書Hに規定される許容レベルに適合する接合部を繰り返し接合できる
ことを示さなければならない。再現性試験は,次に示すいずれかが生じた場合に実施しなければならない。
a) 設備の重要部品が傷ついたり,修理されたり又は置き換えられた場合
b) 設備が設計されていない手段で移動された場合
c) 定置設備が,ある場所から別の場所へ移された場合
再現性試験は,その設備が製造に使用されるWPSに基づいて実施しなければならない。これらの試験
接合は3本について行い,そのうちの特性値の最小のものが要求値を満たすことを確認しなければならな
い。
9.4.4 設備の保守
製造事業者は設備の保守について,文書に記載された計画を保有しなければならない。その計画は,WPS
記載の条件範囲を制御できる設備によってチェックされていることが保証されなければならない。
保守計画は,この規定の品質要求項目を満たす接合部を得るための重要項目に限ってもよい。このよう
な項目の例を,次に示す。
a) ガイド及び機械的拘束具の状態
b) 接合装置の動作のために用いられるメータ及びゲージ
c) ケーブル,ホース,コネクタなどの状態
d) 機械的又は自動接合装置の制御系の状態
e) 熱電対及び他の温度測定用計器の状態
f) クランプ,ジグ,拘束具などの状態
接合前に,被接合材に接触するクランプ,ジグ,拘束具などは清浄にし,かつ,接合部に有害な影響を
もたらす汚染物から十分に保護しておかなければならない。
注記 汚染物には,油,グリース,ほこりなどがある。
不完全な装置は使用してはならない。

――――― [JIS Z 3608 pdf 32] ―――――

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9.5 FSW施工要領書(WPS)

  製造事業者は生産に当たって,WPSが正しく使われていることを保証しなければならない。

9.6 FSWツール

9.6.1  識別
生産に使用されるFSWツールは,使用前に識別マークを打っておかなければならない。
9.6.2 ツールの検査
接合前に,ツールは清浄にしておき,かつ,接合部の品質に有害な影響をもたらす汚染物から保護して
おかなければならない。
注記 汚染物には,油,グリース,ほこりなどがある。
品質の高いFSW接合部を得るには,正しいツール形状が必要である。ツールは使用に伴って摩耗する
ので,適切な期間で摩耗の確認検査をしなければならない。その検査は,記載された手順に従って実施し
なければならない。

9.7 接合前の継手準備及び組つけ

9.7.1  継手準備
各々の継手部材の端面は,WPSに従って準備しなければならない。ルートギャップは,WPSに従って
セットしなければならない。
9.7.2 接合前の清掃
接合前の清掃は,WPSに従って実施しなければならない。被接合材は,接合部の品質に有害な影響をも
たらす汚染物があってはならない。
注記 汚染物には,表面酸化物,保護被膜,接着剤,油,グリース,ほこりなどがある。

9.8 予熱及びパス間温度の管理

  予熱及びパス間温度の管理は,WPSに従わなければならない。

9.9 タック接合

  タック接合が要求される場合には,WPSに従って実施しなければならない。

9.10 接合

  接合は,WPSに従って実施しなければならない。

9.11 後熱処理

  後熱処理が要求される場合,WPSに従って実施しなければならない。
製造事業者は,後熱処理(溶体化処理,応力除去処理,時効処理など)の仕様及び性能について全面的
に責任を負わなければならない。その方法は,製品仕様書又は規定された要求項目に従って,被接合材,
接合継手及び接合部間で,同等条件で実施されなければならない。
熱処理工程については,この規定に従って記録を取り,追跡可能でなければならない。

9.12 検査及び試験

9.12.1 一般
検査,試験の部位及び頻度は,製品仕様書及び構造タイプに依存する。
9.12.2 接合前の検査及び試験
接合前に,次の事項を確認しなければならない。
a) SWオペレータの適格性証明書の適合性及び有効性
b) PSの適合性
c) 被接合材の化学成分及び熱処理

――――― [JIS Z 3608 pdf 33] ―――――

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d) 継手の状態(例えば,形状及び寸法)
e) 継手の組つけ,ジグ及びタック接合
f) WPSに従った接合パラメータ
g) 予熱温度及びパス間温度
9.12.3 接合中の検査及び試験
接合中,接合のシーケンスを,適切な間隔又は連続監視によってチェックしなければならない。
9.12.4 接合後の検査及び試験
9.12.4.1 一般
接合後,関連する適用基準又は関連する要求項目に応じて,次の項目を確認しなければならない。
a) 目視検査
b) 非破壊検査
c) 破壊試験
d) 接合部の形状及び寸法
e) 後熱処理,時効の結果及び記録
9.12.4.2 目視検査
目視検査は,JIS Z 3090に従って実施しなければならない。
9.12.4.3 浸透探傷検査
浸透探傷検査は,JIS Z 2343-1に従って実施しなければならない。
9.12.4.4 放射線透過試験
放射線透過試験は,JIS Z 3105に従って実施しなければならない。
設計仕様書又は関連する要求事項によって規定されている場合には,放射線透過試験の代わりに超音波
探傷試験を用いてもよい。
重ね継手又は板厚の一部を突合せ接合した継手の放射線透過試験が要求される場合には,設計仕様書に
おいて許容基準を決定しなければならない。
9.12.4.5 超音波探傷試験
超音波探傷試験は,JIS Z 3080又はJIS Z 3081に従って実施しなければならない。
水浸超音波探傷試験が適用される場合,適用可能な規格又は要求事項を決めなければならない。
9.12.4.6 耐久試験
設計仕様書又は関連する要求項目によって規定されている場合には,放射線透過試験,超音波探傷試験
若しくは浸透探傷試験と組み合わせて,又はこれらに代えて,耐久試験を用いてもよい。
9.12.4.7 引張試験
引張試験は,JIS Z 3121に従って実施しなければならない。
9.12.4.8 曲げ試験
曲げ試験は,JIS Z 3122に従って実施しなければならない。
全ての試験片に対して,最小曲げ角度は,被接合材の伸びに基づいて式(1)によって計算した押しジグの
直径を使って,150°としなければならない。
9.12.4.9 硬さ試験
硬さ試験は,ISO 9015-1又はISO 9015-2に従って実施しなければならない。ただし,受渡当事者間の協
議によって,変更又は省略してもよい。

――――― [JIS Z 3608 pdf 34] ―――――

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9.12.4.10 破断試験
破断試験は,ISO 9017に従って実施しなければならない。ただし,受渡当事者間の協議によって,変更
又は省略してもよい。
9.12.4.11 その他の破壊試験
その他の破壊試験(例えば,衝撃試験,疲労試験,又はマクロ及びミクロ組織検査)の方法及び技術は,
組み合わせて適用してもよい。これらの試験の一つ以上が指示されている場合には,それに関連する国際
規格又はJISに従って実施しなければならない。
9.12.5 欠陥をもつ接合部又は不適合接合部
欠陥をもつ接合部の補修に溶接が伴う場合,補修はWPSに基づいて実施しなければならない。補修は
この規定の要求項目に適合していなければならない。
9.12.6 接合形状の修正
FSW接合時の過剰な押込みによってかくはん部の端部に沿って発生したばり又は突き出た材料は,被接
合材の特性を損なわないような方法で除去してもよい。この処置は,接合部の厚さ及び被接合材の厚さが
許容範囲内にとどまるような方法で実施しなければならない。

9.13 識別及びトレーサビリティ

  一つのWPSに対する接合部の識別及びトレーサビリティ,並びにFSWオペレータの識別及びトレーサ
ビリティを,全製造工程を通して維持しなければならない。

――――― [JIS Z 3608 pdf 35] ―――――

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JIS Z 3608:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 25239-1:2011(MOD)
  • ISO 25239-2:2011(MOD)
  • ISO 25239-3:2011(MOD)
  • ISO 25239-4:2011(MOD)
  • ISO 25239-5:2011(MOD)

JIS Z 3608:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 3608:2016の関連規格と引用規格一覧