JIS A 4412:1994 住宅用冷暖房ユニット | ページ 3

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6. 構造及び材料 ユニットの構造及び材料は,次の各項に適合しなければならない。
6.1 外観 ユニットは,各部品の組合せ後の形状に不具合がなく,めっきなどの仕上がりは良好で,
使用上有害な欠点及びきず,むらなど見にくい部分があってはならない。
6.2 ユニットに用いる部品及び単体の条件 別に日本工業規格(日本産業規格)のあるものは,それに適合すること。
6.3 保守性 ユニットは,次のような日常の使用及び保守に必要となる事項を満足しなければならな
い。
(1) 機械の運転,停止のスイッチ,つまみ,ハンドルなどは堅ろうで,操作は容易な姿勢ででき,かつ,
これが運転中であること,その他監視しなければならないコック又は計器などがあるものは容易な
姿勢で見られること。
(2) 燃料の補給は容易な姿勢で,危険を伴うことなく行うことができること。
(3) バーナー,エアフィルタ,ストレーナ,対震自動消火装置などの清掃,手入れ,回転部分への注油
などが容易な構造で,手入れに際して危険な出っぱりなどがないこと。
(4) 防火ダンパーのあるものは内部を容易に点検でき,温度ヒューズが容易に取替えできること。
(5) ガス,油などの漏れは容易に点検又はのぞくことができ,かつ,火災発生のおそれのある部分にか
かったり,伝わったり又はたまらない構造であること。
(6) その他日常の使用が容易な構造であること。
6.4 作業用空間 ユニットは,次のような組立て,修理,交換作業に必要な空間のある構造でなけれ
ばならない。
(1) 位置出し基準線は,据付け作業中及び据付け作業後に容易にその位置が確かめられること。
(2) 固定点の形状は,ユニットに据付け位置が前後,左右,上下にそれぞれ±15mmの誤差を生じても
支障のない構造であること。
(3) 外部の配管との接続点は,必要な工具類がそう入でき,工具のかかり代が十分あり,かつ,接続後
の状態が良いか悪いか容易に点検できること。
(4) 外部の配管との接続部の構造が,すえ付け位置の誤差を吸収できる形状にしてあるものは,±15mm
以上の据付け位置の誤差に対して調整可能であること。
(5) 腐朽する部品は,これを取り出し,新しい部品と交換するに要する空間をもつこと。
6.5 対震自動消火装置 対震自動消火装置の取付けは,JIS A 4003の3.2.5(対震自動消火装置)の規
定に準じて行うこと。
6.6 燃料タンク 燃料に油を用いるもので燃料タンクを内蔵する場合は,タンクは100 満とし,油
量計は見やすい位置に取り付けること。
6.7 配管など ユニット及びユニットに附属する配管などの構造及び材料は,次の各号によるほか,
JIS A 4413の規定を満足すること。
(1) 給排気ダクト防火ダンパ吹出口の断面は,表4・図3,表5・図4によること。
(2) 配管の建築く体への固定点の位置の標準は,床下内又は床面に固定する場合のほか,建物の力材の
位置が図5にあるものとして定める。
(3) 吹出口は,風量調整が可能な構造とすること。ただし,取り付ける部分が,風量の調整を要しない
場合にあっては,この限りではない。
(4) 廃気排出管(煙突を含む。)が壁を貫通する部分には,その断面の寸法に応じ,壁にあけられた開口
部の内のりが図1に示す寸法であると想定して,そのすきまを完全に埋めることができるアダプタ
又は材料を用意又は指定すること。

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(5) ポンプ,水配管及び水を用いた放熱器には,据付け後に水の流量を検査できる流量計又は流量検出
のための圧力取出口若しくはこれらに代わるものが設けてあることが望ましい。
6.8 電気配線 ユニットの電気配線は,次の各号によるほか電気設備に関する技術基準の規定に適合
すること。
(1) 電線の貫通部分は,電線被覆を損傷しないよう保護処置を施すこと。
(2) 接地用端子及び接地用口出線を,次によって設け,接地用であることを表示すること。
なお,色別表示は,JIS C 0602によること。
(a) 接地線の取付部は,接地線が容易,確実に取付けができること。
(b) 接地端子のねじは,銅又は銅合金で,呼び径4mm以上(押し締めねじ形のものにあっては3.5mm
以上)であること。
(c) 接地用口出線は,次のいずれかであること。
(i) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,容易に腐食しにくい金属線
とすること。
(ii) 公称導体断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
(iii) 公称導体断面積が0.75mm2以上の2心コードであってその2本の導体を両端でより合わせ,ろ
う付け又は圧着したもの。
(iv) 公称導体断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイ
ヤケーブルの線心の一つであること。
(3) 附属移動電線は,JIS C 3306に規定するビニルコード又はこれと品質が同等以上のものを用い,公
称導体断面積は,0.75mm2以上とし,次の各号に適合しなければならない。
(a) 移動電線の許容電流は,その移動電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(b) 温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある移動電線又は分岐点の温度が80℃を超える移動
電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のも
のを使用すること。
(c) 移動電線の分岐点の温度が60℃を超えるものにあっては,その分岐点から,電源側に10mmの部
分及び分岐点から負荷側端子までの部分を各線心ごとに石綿糸などによって,耐熱保護を施すこ
と。ただし,耐熱被覆をもつものにあっては,この限りでない。
(4) 配線は,次の各号に適合しなければならない。
(a) 内部配線は,回転部に触れるおそれがなく,高温部に近接するものは,異常が生ずるおそれのな
いこと。
また,被覆をもつ電線を固定する場合又は貫通孔を通す場合は,被覆を損傷しないようにする
こと。
(b) 電線取付部は,電線を確実に取り付けられる構造であること。
(c) 2本以上の電線を1つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用
いること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取付けができるものにあっては,この
限りでない。
(d) 電線の取付端子のねじは,電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電線を取付け又
は取り外した場合において,その電線以外の取付けがゆるむおそれのないものはこの限りでない。
(5) ヒューズを取り付けるものにあってはその取付部は,次の各号に適合しなければならない。
(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。

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(b) ヒューズが溶断する場合において,アークによって短絡せず又は接地するおそれがないこと。
(c) ヒューズが溶断する場合において,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。
(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
また,締め付けるとき,ヒューズのつめがまわらないこと。
(e) 皿形座金を用いるものにあっては,ヒューズ取付面の大きさは座金の底面より大きいこと。
(f) 非包装ヒューズを取り付けるものにあっては,ヒューズと器体との間の空間距離は,4mm以上で
あること。
(g) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒュー
ズを取付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれがないものは,
この限りでない。
(h) ヒューズの取付部又はその他見やすい箇所に,電流ヒューズにあっては,定格電流を,温度ヒュ
ーズにあっては,定格動作温度を容易に消えない方法で表示すること。ただし,交換できないヒ
ューズは,この限りでない。
6.9 冷凍装置 冷房のための冷凍設備は,冷凍ガスの種類及び使用状態に応じて定められた耐圧試験
及び気密試験に合格するなど,関係法規に適合すること。
参考 関係法規には,高圧ガス取締法関連技術基準がある。
7. 試験方法 ユニットの試験は,ユニットが組み立てられた状態で行うものとし,素材だけの附属品
は,適宜の状態とする。
7.1 構造試験
(1) 寸法試験 寸法試験は,JIS A 1702の4.4(試験の方法)による。
(2) 作業用空間試験 日常の保安及び修理,交換作業用空間試験は,JIS A 1703の4.1(保守に必要な空
間の試験方法)及び4.2(修理,交換に必要な空間の試験方法)による。
(3) 耐振試験 耐振試験は,JIS A 1707の4.(試験方法)による。
(4) 強度・耐久性試験 強度・耐久性試験は,JIS A 1709の3.3(つり下げ試験)及び3.4(開閉操作試
験)による。
(5) 燃焼による温度上昇試験 燃焼による温度上昇試験は,JIS A 1706の4.1(長時間使用による加熱試
験)及び4.2(からだきによる加熱試験)による。
(6) 廃気の毒性試験 燃焼廃気の毒性試験は,JIS A 1706の4.3(一酸化炭素発生量試験)又はこれに準
じた方法による。
(7) 対震自動消火装置の作動試験 対震自動消火装置の作動試験は,JIS A 1707の4.(試験方法)によ
る。
7.2 能力試験
(1) 冷房能力及び暖房能力試験 4.に規定する条件のもとで,能力が最大となるよう連続運転し,安定
した状態で行うものとし,各機器ごとに表8に示すそれぞれの日本工業規格(日本産業規格)に規定されている方法,
日本工業規格(日本産業規格)のないものについては,それに準拠した方法又は当事者間の取り決めた方法による。

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表8
区分 規格番号
冷房能力 JIS C 9612
冷房,暖房能力 JIS A 4007
JIS A 4008
暖房能力 JIS A 4003
JIS S 3021
(2) 給湯出力試験 給湯のできるユニットの給湯出力試験は,JIS S 3021又はJIS A 1713の3.(試験)
による。
(3) 気密性・水密性試験 気密性・水密性は,JIS A 1704の次の該当項目による。
1) 給水・給湯管 3.1(水配管,排水配管の水圧による試験)又は5.1
(水配管,ガス配管,油配管の試験)
2) 冷暖房用冷却水管 3.1又は5.1
3) ガス管 5.1
4) 給油管 3.2(油配管の油圧による試験)又は5.1
5) 給排気ダクト,排気廃出管(煙突を 5.2[給排気ダクト,廃気排出管(煙突を含む)の
含む。) 試験]
(4) 電気絶縁試験 電気絶縁試験は,JIS A 1711の3.(試験方法)による。
8. 検査
8.1 形式検査 ユニットは,新しく設計,改造又は生産技術が著しく変更されたときは,次の形式検
査を行い,その合否を判定する。
(1) 試料の採り方及び大きさ 形式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに一台以上の
試料を採る。
(2) 検査項目 形式検査は,5.,6.の各項目について行う。
(3) 試験方法 試験方法は,7.の試験方法によるほか,5.,6.の規定に適合するかどうかを調べる。
備考1. 試験は,7.1(3)及び(4)を先に行うこと。
2. 水配管及び給油管の気密性・水密性試験は,JIS A 1704の3.(水圧又は油圧による漏れ試
験方法)によること。
(4) 合否判定 各試料は,5.,6.の規定に合格すること。
8.2 製品検査 完成したユニットについて,次の製品検査を行い,その合否を判定する。ただし,検
査は合理的な抜取方式を用いてもよい。ガス配管設備については,寸法試験を除き全数行う。
(1) 検査項目 製品検査を行う項目は,次のとおりとする。
(a) 外観
(b) 寸法試験
(c) 気密性試験
(d) 電気絶縁試験
(2) 試験方法 7.の試験方法による。
(3) 合否判定 各試料は,5.,6.の規定に合格すること。

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9. 表示
9.1 銘板表示 冷暖房ユニットには,適当な箇所に,次の事項を表示した銘板を付けなければならな
い。
なお,製品ごとに義務づけられた表示項目については,製品ごとになされた表示によってこれに替え
ることができる。
(1) 定格暖房能力
(2) 定格冷房能力
(3) 定格燃料消費量
(4) 定格暖房消費電力
(5) 定格冷房消費電力
(6) 各水配管の最大使用圧力
(7) 製造業者名又は略号
(8) 製造年月又は略号
9.2 取扱表示 冷暖房ユニットには,容易に脱落又は消えない方法で少なくとも,次の事項を表示し
なければならない。
9.2.1 直接該当場所又は部品への表示事項
(1) 位置出し基準線(JIS A 1702参照)
(2) 出口及び入口の区別
(3) 逃し弁又は逃し管
(4) つまみ,スイッチ,コックなどの用途,回転方向,入・切の文字
(5) 安全装置及び自動制御装置の取付位置,取付方法など(附属品として,離して出荷する場合に限る。)
(6) 附属ユニットと関連して制御を必要とする部分がある場合は,回路電圧及び接続端子の区分。
9.2.2 見やすい場所へ表示板に適宜まとめて表示する事項
(1) 使用する燃料(都市ガスの場合は,ガスグループ名も表示する。)
(2) 運転上の注意
(3) 日常の保守,点検の要領
(4) 電気回路図
(5) 附属ユニットを結合する場合は,相手側ユニットの仕様条件(容量の範囲,電源の種類など)及び
禁止事項
10. 取扱説明書 ユニットには,取扱説明書,カタログなどに,次の事項を記載しなければならない。
10.1 使用取扱説明書(使用者用)
(1) 使用方法,使用条件,設置場所,使用燃料,電源など
(2) 質量及び大きさ
(3) 運転上の注意事項及び禁止事項
(4) 手入れ,掃除の要領,定期点検基準
(5) 安全装置の名称と注意
(6) 簡単な故障,異常の際の見分け方及び処置方法
(7) 給油の際の要領及び注意
(8) 換気又は給排管に関する注意

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JIS A 4412:1994の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 4412:1994の関連規格と引用規格一覧