JIS A 4007:1995 ファンコンベクタ

JIS A 4007:1995 規格概要

この規格 A4007は、定格暖房能力35kW以下で,工場で加熱コイル及び送風機を一体に組み立てた完成品で,空気を直接室内に吹き出すか又は,静圧損失100Pa以下のダクトが施工できる暖房機で,温度100℃,圧力0.5MPa以下の温水又は蒸気圧0.2MPa以下の蒸気を使用するファンコンベクタについて規定。

JISA4007 規格全文情報

規格番号
JIS A4007 
規格名称
ファンコンベクタ
規格名称英語訳
Fan convector
制定年月日
1976年2月1日
最新改正日
2017年10月20日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.140.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1976-02-01 制定日, 1979-02-01 確認日, 1980-09-15 改正日, 1985-06-01 確認日, 1987-08-01 改正日, 1993-03-01 改正日, 1995-02-01 改正日, 2000-03-20 確認日, 2006-11-20 確認日, 2008-03-20 改正日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS A 4007:1995 PDF [42]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 4007-1995

ファンコンベクタ

Fan convector

1. 適用範囲 この規格は,定格暖房能力35kW以下で,工場で加熱コイル及び送風機を一体に組み立て
た完成品で,空気を直接室内に吹き出すか,又は静圧損失100Pa以下のダクトが施工できる暖房機で,温
度100℃,圧力(1)0.5MPa以下の温水,又は蒸気圧力0.2MPa以下の蒸気を使用するファンコンベクタにつ
いて規定する。
ここでいうファンコンベクタとは,暖房を必要とする室内などに設置し,外部から配管を通じて温水又
は蒸気の供給を受けて,暖房を行う機器で,熱源部をもたないものをいう。
注(1) この規格で用いる圧力は,絶対圧力と表記してあるものを除き,すべてゲージ圧力とする。
備考 この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
(1) 公称設定位置 可変回転速度をもつファンコンベクタにおいて,製造業者が標準とする送風機回転速
度を出し得るスイッチなど風量調節器の設定位置をいう。
(2) 定格風量 ファンコンベクタを表5の条件において,8.1の方法によって運転したとき,ファンコンベ
クタから吹き出される風量,又は吸い込まれる風量を,標準空気状態に換算した風量で表したもので,
10.の規定によって表示したものをいう。
(3) 定格消費電力 ファンコンベクタを表5の条件において,8.2の方法によって運転したときの消費電力
で,10.の規定によって表示したものをいう。
(4) 定格暖房能力 ファンコンベクタを表4の条件において,8.3の方法によって運転したときの加熱能力
で,10.の規定によって表示したものをいう。
(5) 定格通水量 温水用ファンコンベクタにおいて,定格暖房能力から,表4の中の温度降下の値 : 10K
を水温降下として換算した水量で,10.の規定によって表示したものをいう。
(6) 定格通水抵抗 温水用ファンコンベクタに定格通水量を通水し,8.4の方法によって測定したときの通
水抵抗で,10.の規定によって表示したものをいう。
(7) 表示機外静圧 機外静圧を表示するダクト接続形のファンコンベクタにおいて,定格風量時に得られ
る機外静圧で,10.の規定によって表示したものをいう。
備考 “定格”とは,表示値をいう。
3. 種類 ファンコンベクタの種類は,表1の区分の組合せによる。

――――― [JIS A 4007 pdf 1] ―――――

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A 4007-1995
表1 種類
区分 種類 摘要
熱媒による区分 温水用 温水を使用するもの
蒸気用 蒸気を使用するもの
機能による区分 風量可変形 風量制御装置をもつもの
風量固定形 風量は一定で固定のもの
構造による区分 露出形 外郭のすべてが室内に露出しているもの
埋込み形 全体又は一部を埋め込み,設置するもの
設置形態による区分 床置き形 床面又は相当する場所へ設置するもの
壁掛け形 壁面又は相当する場所へ設置するもの
天井つり形 天井又は天井内部へ設置するもの
備考 天井つりカセット形は,“埋込み形”(構造区分)で,“天井つり形”(設置形
態区分)に含まれる。
4. 性能 ファンコンベクタの性能は,8.の方法で試験し,表2の規定に適合しなければならない。

――――― [JIS A 4007 pdf 2] ―――――

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A 4007-1995
表2 性能
項目 性能 試験方法
風量 定格風量の95%以上(2) 8.1
消費電力 8.2
暖房能力 定格暖房能力の95%以上(3) 8.3
通水抵抗(温水用に限る。) 定格通水抵抗の110%以下(4) 8.4
電圧変動特性 異常なく運転を継続すること。 8.5
各 送風運転時における電動機巻線 8.6
部 暖房運転時における電動機巻線



操 55℃以下
運転中,人が操作し,容易に触れるおそれのある

部 部分(温度吹出し口及びその周辺を除く。)



その他の部分 60℃以下
絶縁抵抗 1M 坎 上 8.7
絶縁耐力 異常がないこと。 8.8
気密性及び耐圧性 漏れ及び異常がないこと。 8.9
騒音レベル 表示騒音値の+3dB以下 8.10
注(2) ダクト接続形で,機外静圧を表示するものにあっては,表示機外静圧を加えた状態での風量とする。
(3) 温水用ファンコンベクタにおける暖房能力は,製造業者が表示した定格通水量を通水した状態での暖房能
力が,表示値(定格暖房能力値)の95%以上であること。
(4) 通水抵抗は,製造業者が表示した定格通水量を通水した状態での抵抗が,表示値(定格通水抵抗値)の110%
以下であること。
5. 構造及び外観
5.1 構造一般 ファンコンベクタの構造は,次の各項に適合すること。
(1) 主要構造部分は,7.に規定する材料で作り,通常の外力に耐え,十分な耐久性をもつこと。
(2) 各部の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(3) 塗装面は,平滑で,塗膜の厚さ,光沢,色調が均一で,塗りむら,たれなどの欠点がなく,通常の使
用状態における温度に十分耐えること。
(4) 通常の使用状態で人が触れる部分には,鋭い突起やかどがないこと。
(5) 形状が正しく,組立が良好であること。
(6) 各部の仕上がりは,良好で,容易にさび(錆)を生じないものであること。
(7) 使用中,著しい振動や騒音がなく,安全に作動するものであること。

――――― [JIS A 4007 pdf 3] ―――――

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A 4007-1995
(8) 温水を使用するものは,コイル中の空気を抜く適切な装置又は構造をもつこと。
(9) 循環水の水圧の加わる部分は,十分な強度をもつものであること。
(10) 配管接続部は,容易に施工でき,点検可能で,かつ,外力に対して十分な強度をもつか,又は外力に
対して有効な対策が採られていること。
(11) 本体は,設置に際し建物の構造材などに,確実にかつ堅固に取り付けられる構造であること。
(12) エアフィルタを付設する構造のものは,容易に取付け・取外しができる構造であること。
(13) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少な
いものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって通常の使用状態において危険が生じるおそれ
のないものにあっては,この限りでない。
(14) 電装部の近傍に充てん()する保温材,断熱材などは,難燃性のものであること。ただし,保温材,
断熱材などが燃焼した場合に,感電,火災などの危険が生じるおそれのないものは,この限りでない。
(15) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁を施してあること。
また,アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有
害な絶縁低下などの変質が生じないものであること。
(16) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの,及び機能上可とう(撓)性,機械的強度を
必要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面9cm2以上の正方形の平面部分を水平面に対
して約45゜に傾斜した状態で,その平面部分の中央部に,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気
口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を,垂直下から5秒間当てて炎を取り去ったと
き,燃焼しないものであること。ただし,炎を当てる外郭に9cm2以上の正方形の平面部分をもたない
ものは,同等の材質で同じ厚さの一辺の長さ3cmの正方形の試験片を用いて試験を行う。
(17) 通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし,電動機の回転が妨げ
られた場合において,危険が生じるおそれのないものにあっては,この限りでない。
(18) 温度上昇によって危険が生じるおそれのあるものにあっては温度過昇防止装置を,過電流,過負荷な
どによって危険が生じるおそれのあるものにあっては過負荷保護装置を取り付けてあること。この場
合において,当該温度過昇防止装置及び過負荷保護装置は,通常の使用状態において動作しないこと。
5.2 充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図1に示
す試験指が触れないこと。この場合,試験指に加える力は,天井つり形並びに埋込み形のものの外面
及び開口部には10N,その他のものの外面及び開口部には30Nとする。
(a) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付け面の充電部。
(b) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であって,絶縁変圧器
に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が,交流にあっては30V以下,直流にあっては
45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,
商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA以下のもの。
(2) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態で,緩みが生じるおそれがなく,
かつ,通常の使用状態における温度に耐えること。

――――― [JIS A 4007 pdf 4] ―――――

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A 4007-1995
図1 試験指
5.3 絶縁距離 絶縁距離は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 極性が異なる充電部相互間,充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間,及び充電部と人
が触れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,表3に適合しなけれ
ばならない。
(2) 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行っ
たとき,これに適合するものは(1)によらなくてもよい。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれの
ないものにあっては,この限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した
場合に,その非充電金属部又は露出する充電部が,次のいずれかに適合すること。
1 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
2 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵
抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を
除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験の後に500V絶縁抵抗計によって測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあって
は30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場
合に,当該抵抗に流れる電流が1mA以下のものを除く。)と,器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1M

――――― [JIS A 4007 pdf 5] ―――――

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JIS A 4007:1995の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 4007:1995の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
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銅及び銅合金の棒
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アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
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銅及び銅合金鋳物
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ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯
JISZ8731:2019
環境騒音の表示・測定方法
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円形管路の絞り機構による流量測定方法―第2部:オリフィス板
JISZ8766:2002
渦流量計―流量測定方法