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以上であること。
表3 絶縁距離
単位 mm
線間電圧又は対地電圧 V 15以下のもの 15を超え 50を超え 150を超え
50以下のもの 150以下のもの 300以下のもの
空 電 使用者が接続する端子部間 − 3 6 6
間 源 使用者が接続する端子部とアース − 3 6 6
距
離 電 するおそれのある非充電金属部,又
( 線 は人が触れるおそれのある非金属
沿
面 の 部の表面との間
距 取 製造業者が接続する端子部間 − 2 3 4
離 付
を 製造業者が接続する端子部と,アー − 2 2.5 3
含 部 スするおそれのある非充電金属部,
む (5) 又は人が触れるおそれのある非金
。
) 属部の表面との間
そ 極性が異なる充 固定している部 − 1.2 1.5 2
の 電部間 分であって,じ
他 (開閉機構をも んあいが侵入し
の つものの電線取 にくく,かつ,
部 付端子部を含 金属粉が付着し
分 む。) にくい箇所
その他の箇所 − 1.5 2.5 3
充電部とアース 固定している部 − 1.2 1.5 2
するおそれのあ 分であって,じ
る非充電金属部,んあいが侵入す
又は人が触れる るおそれがな
おそれのある非 く,かつ,金属
金属部の表面と 粉が付着しにく
の間 い箇所
その他の箇所 − 1.2 2 2.5
線間電圧などが15V以下の部分で, 0.5 − − −
耐湿性の絶縁被膜のあるもの
線間電圧などが15V以下の部分で, 1.0 − − −
耐湿性の絶縁被膜のないもの
注(5) 電源電線の取付部には,出力側電線の取付部を含む。
5.4 配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の内部配線は,次に適合すること。
(a) 2Nの力を電線に加えた場合に,高温部に接触するおそれのあるものにあっては,接触したときに異
常が生じるおそれのないこと。
(b) 2Nの力を電線に加えたときに,可動部に接触するおそれのないこと。ただし,危険が生じるおそれ
のない場合は,この限りでない。
(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分
に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれのない場合に
あっては,この限りでない。
(d) 接続器によって接続したものにあっては,5Nの力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た
だし,2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において,危険が生じるおそれのない部分にあって
は,この限りでない。
――――― [JIS A 4007 pdf 6] ―――――
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(2) 電線の取付け部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取り付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用
いてあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることのできるものは,こ
の限りでない。
(c) 電線の取付端子ねじは,電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電線を取り付け又は
取り外した場合に電線以外のものが脱落するおそれのないものは,この限りでない。
(3) 半導体素子を用いて回転速度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,
次に適合すること。
(a) 制御回路に接続された部品は,燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が
燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては,この限りでない。
(b) アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
1 対地電圧及び線間電圧が,交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
2 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗
に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除
き,1mA以下であること。
(c) 5.3の(2)の(c)に適合すること。
(4) 半導体素子,コンデンサ,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路などにあって
は,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続
されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれのないものにあっては,
この限りでない。
(a) 表示灯などにあっては,端子相互間を短絡すること,及びフィラメント端子を開放すること。
(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものにあっては,端子相
互間を短絡し,又は開放すること。
(c) (a)及び(b)に掲げるものであって,金属製ケースに収めたものにあっては,端子と金属ケースとの間
を短絡すること。ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのな
いものにあっては,この限りでない。
(d) (a),(b)及び(c)の試験において短絡又は開放したとき,次に適合すること。
(d-1) アースするおそれのある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(d-1.1) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
(d-1.2) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該
抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場
合を除き,1mA以下であること。
(d-2) 5.3の(2)の(c)に適合すること。
(5) 導電材料は,刃及び刃受けの部分にあっては銅又は銅合金とし,その他の部分にあっては銅,銅合金,
ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼,若しくはこれらと同等以上の電気的・熱的及び機械
的な安定性をもつ,さび(錆)にくいものであること。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造
上やむを得ない部分に使用するものであって,危険が生じるおそれのないときは,この限りでない。
――――― [JIS A 4007 pdf 7] ―――――
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5.5 電源電線など ファンコンベクタの電源電線(口出し線を含む。),器具間を接続する電線,及び機
能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電源電線などという。)を使用するものは,JIS C 3306
に規定するビニルキャブタイヤコード,又はこれと同等以上のものを用い,その断面積は0.75mm2以上と
し,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線などの許容電流は,その電源電線などに接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(2) 電源電線など(固定して使用するものであって,取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)は,
その器体の外方に向かって100Nの張力を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって器
体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき,その電源電線などと内部端子との接続部に張力が加
わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれのないこと。
(3) 電源電線などの取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電
線を取り付け又は取り外した場合,電源電線以外のものが脱落するおそれのないものは,この限りで
ない。
(4) 電源電線などの貫通穴は,保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用している場合を除き,電源
電線などを損傷するおそれがないように,面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,
貫通部が金属以外のものであって,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線などを損傷するおそれ
のないものは,この限りでない。
(5) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であるこ
と。
5.6 アース端子及びアース線 ファンコンベクタには,見やすい箇所にJIS C 0602による表示及び次に
規定するアース用端子又はアース線を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出していな
いもの,及び電源プラグのアース用の刃でアースできる構造のものは,この限りでない。
なお,見やすい箇所とは,通常の据付け状態において見やすい外面又は特殊な工具などを使用せず容易
に点検,工事などができる箇所をいう。ただし,埋込み形においては,埋込み工事前の状態において見や
すい箇所であればよい。
(1) アース用端子は,次に適合すること。
(a) アース線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
(b) アース用端子ねじの材料は,銅又は銅合金若しくは十分な機械的強度をもつさびにくい金属製のも
ので,呼び径4mm以上(押締めねじ形のものは,3.5mm以上)であること。
(2) アース線は,次のいずれかであること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食しにくい金属線。
(b) 断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 断面積が0.75mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付
け又は圧着したもの。
(d) 断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブル
の線心の1。
(3) アースの表示は,次に適合すること。
(a) アース用端子及びアース線には,そのもの(容易に取り外せるアース用端子ねじを除く。)又はその
近傍に容易に消えない方法で,アース用である旨の表示を付けてあること。
(b) 器体の内部のアース線を接続する端子及び電源プラグのアース用の刃に接続する線心には,容易に
消えない方法でアース用である旨の表示が付けてあること。
――――― [JIS A 4007 pdf 8] ―――――
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5.7 風量調節器 風量調節器は,次に適合しなければならない。
(1) 風量調節器は,開閉,速度切換えなどの操作が円滑で,電気的接触が確実であること。
(2) 風量調節器には,開閉操作,開閉状態,速度の状態などを,文字,記号又は色によって見やすい箇所
に表示すること。ただし,表示することが困難なものは,この限りでない。
(3) 風量調節器に,ファンコンベクタの定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,その
風量調節器に接続するユニットの最大負荷電流を通じ,毎分約20回の割合で5 000回開閉操作を行っ
たとき,各部に異常を生じないこと。
6. 定格
6.1 定格電圧及び定格周波数 ファンコンベクタの定格電圧は,単相交流100V,単相交流200V又は三
相交流200Vとし,定格周波数は,50Hz専用,60Hz専用又は50Hz及び60Hz共用とする。
6.2 定格暖房能力測定条件 ファンコンベクタの定格暖房能力の測定に用いる運転条件は,表4による。
なお,ダクト接続を前提としたファンコンベクタで,機外静圧を表示するものにあっては,所定の機外
静圧を加えた状態で試験を行う。
表4 定格暖房能力測定条件
温水用 入口空気の状態 乾球温度 20℃
給水の状態 入口温水温度 80℃
温度降下 10K
蒸気用 入口空気の状態 乾球温度 20℃
蒸気の状態 飽和温度 102℃
風量調節器の設定位置 公称設定位置とする。ただし,供給電圧は,定格電圧の±2%とする。
6.3 定格風量測定条件 ファンコンベクタの定格風量の測定に用いる条件は,表5による。
表5 定格風量測定条件
入口空気乾球温度の状態 1426℃
給水又は蒸気供給の状態 給水及び蒸気供給しない。
風量調節器の設定位置 公称設定位置のときとする。
出入口空気の静圧差 0±2Pa
空気を直接室内から吸い込み,直接室内に吹き出すもの。
ダクト接続形で,機外静圧を表示するもの。 表示機外静圧±5Pa
7. 材料 材料は,表6に示す日本工業規格(日本産業規格)に規定するもの,又はこれと同等以上の品質をもつものとす
る。
――――― [JIS A 4007 pdf 9] ―――――
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表6 材料
主要部品 規格
エレメントの管 JIS H 3300のタフピッチ銅継目無管又はりん脱酸銅継目無管
エレメントのフィン JIS H 4000,JIS H 4160
エレメントのヘッダ,ディストリビュJIS G 3101,JIS G 3131,JIS G 3141,JIS G 3452,JIS G 5501,JIS G 5502,
タ JIS G 5702,JIS H 3100,JIS H 3250,JIS H 3300,JIS H 5111
取付金具類 JIS G 3101,JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3313
送 ケーシング JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3312,JIS G 3313,JIS K 6744
風 プラスチック(55℃以上に耐えるもの)
機 羽根 JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3313,JIS G 4051,JIS H 4000,JIS H 4040,
JIS H 4100,JIS K 6744
プラスチック(55℃以上に耐えるもの)
ケーシング JIS G 3141,JIS G 3302,JIS G 3312,JIS G 3313,JIS K 6744
プラスチック(55℃以上に耐えるもの)
8. 試験
8.1 風量試験 風量試験は,定格電圧及び定格周波数の下で,表5の条件で附属書1に規定する試験方
法によって行う。
このときエアフィルタ,空気入口及び出口グリルなどが標準装備に装置されている場合は試験中装着し,
これらの部品が標準装備に装着されていない場合は試験中装着しないものとする。
また,種類に応じて,それぞれ次によること。
(1) 天井つり埋込み形にあっては,附属書1によって,エアフィルタ,空気入口ファンチャンバ,空気入
口ダクト,空気出口ダクト,空気入口グリル及び空気出口グリルを装着して行う。
(2) 床置き埋込み形にあっては,附属書1によって,エアフィルタ,空気出口ダクト及び空気出口グリル
を装着して行う。
(3) 天井つりカセット形においては,附属書1によって,天井パネルを装着して行う。
8.2 消費電力試験 消費電力試験は,定格電圧及び定格周波数の下で,表5の条件で8.1と同様の運転を
行って,電動機その他標準装置電気品を含めたファンコンベクタの消費電力を測定する。
8.3 暖房能力試験 暖房能力試験は定格電圧及び定格周波数の下で,表4の条件で温水用は附属書2,蒸
気用は附属書3に規定する試験方法によって行う。能力値は,上記測定値中,連続した3回以上の測定値
によって算出した能力値において,その最大値が最小値の115%以内のものの算術平均した値とする。
なお,能力の計算は,温水用は附属書2,蒸気用は附属書3に示す計算式を用いる。エアフィルタ,空
気入口及び出口グリルその他の装着部品は,8.1の風量試験の項目に準じる。
8.4 通水抵抗試験 温水用ファンコンベクタの通水抵抗試験は,水温約10℃の定格通水量をファンコン
ベクタに通水した場合の出口及び入口の間の通水の静圧差を附属書2によって測定する。ただし,通水部
標準装着品は,試験時に装着するものとする。
8.5 電圧変動試験 電圧変動試験は,暖房運転において,電源電圧の上下10%変化させて運転を行い,
送風機の回転状態などを観察する。
8.6 温度試験 送風運転及び暖房運転における温度試験は,それぞれ次によって行う。
(1) 送風運転における温度試験は,入口空気乾球温度を40℃にし,コイルに通水しないか,又は蒸気を供
給しない状態で送風運転を行って,電動機巻線の温度を抵抗法によって測定する。この場合,風量調
節器のあるものは,そのノッチを最高速度及び最低速度に設定し,それぞれ試験を行う。
――――― [JIS A 4007 pdf 10] ―――――
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JIS A 4007:1995の国際規格 ICS 分類一覧
- 91 : 建設材料及び建築物 > 91.140 : 建築物の付帯施設 > 91.140.30 : 通風及び空気調和システム
JIS A 4007:1995の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8330:2000
- 送風機の試験及び検査方法
- JISC0445:1999
- 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISG3101:2015
- 一般構造用圧延鋼材
- JISG3101:2020
- 一般構造用圧延鋼材
- JISG3131:2018
- 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
- JISG3141:2017
- 冷間圧延鋼板及び鋼帯
- JISG3141:2021
- 冷間圧延鋼板及び鋼帯
- JISG3302:2019
- 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3312:2019
- 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3313:2015
- 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3313:2021
- 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
- JISG3452:2019
- 配管用炭素鋼鋼管
- JISG4051:2016
- 機械構造用炭素鋼鋼材
- JISG5501:1995
- ねずみ鋳鉄品
- JISG5502:2001
- 球状黒鉛鋳鉄品
- JISG5705:2018
- 可鍛鋳鉄品
- JISH3100:2018
- 銅及び銅合金の板及び条
- JISH3250:2015
- 銅及び銅合金の棒
- JISH3250:2021
- 銅及び銅合金の棒
- JISH3300:2018
- 銅及び銅合金の継目無管
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH4040:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
- JISH4100:2015
- アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材
- JISH4160:1994
- アルミニウム及びアルミニウム合金はく
- JISH5120:2016
- 銅及び銅合金鋳物
- JISK6744:2019
- ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯
- JISZ8731:2019
- 環境騒音の表示・測定方法
- JISZ8762-2:2007
- 円形管路の絞り機構による流量測定方法―第2部:オリフィス板
- JISZ8766:2002
- 渦流量計―流量測定方法