JIS A 4410:2005 住宅用複合サニタリーユニット

JIS A 4410:2005 規格概要

この規格 A4410は、住宅に使用される複合サニタリーユニットについて規定。

JISA4410 規格全文情報

規格番号
JIS A4410 
規格名称
住宅用複合サニタリーユニット
規格名称英語訳
Heart unit for dwellings
制定年月日
1976年3月1日
最新改正日
2015年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.140.70
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
建築 I-1(材料・設備) 2021, 建築 I-2(材料・設備) 2021, 建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021
改訂:履歴
1976-03-01 制定日, 1979-02-01 確認日, 1980-02-01 改正日, 1985-04-01 確認日, 1990-07-01 確認日, 1995-07-01 改正日, 2001-01-20 確認日, 2005-11-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS A 4410:2005 PDF [13]
                                                                                   A 4410 : 2005

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本住宅
設備システム協会(JHESA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS A 4410:1995は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正は,シックハウス問題に対応するため,ホルムアルデヒドの放散のおそれのある材料に関す
る部分の改正を主たる目的とし,更にJIS Z 8301の様式との整合及びSI単位への移行を行った。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 4410 pdf 1] ―――――

A 4410 : 2005

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 用語の定義・・・・[1]
  •  4. 材料・・・・[1]
  •  4.1 部材・・・・[1]
  •  4.2 部品・・・・[1]
  •  5. 構造・・・・[2]
  •  6. 寸法・・・・[3]
  •  7. 外観・・・・[3]
  •  8. 性能・・・・[3]
  •  8.1 機能・・・・[3]
  •  8.2 性能・・・・[4]
  •  9. 試験方法・・・・[4]
  •  9.1 材料,構造,外観及び機能・・・・[4]
  •  9.2 耐湿試験・・・・[4]
  •  9.3 強度試験・・・・[4]
  •  9.4 配管の漏れ試験・・・・[5]
  •  9.5 接合部の水密性試験・・・・[6]
  •  9.6 通電・作動試験・・・・[6]
  •  9.7 電気絶縁試験・・・・[6]
  •  10. 検査・・・・[6]
  •  10.1 形式検査・・・・[6]
  •  10.2 製品検査・・・・[6]
  •  11. 表示・・・・[6]
  •  12. 取扱説明書及びカタログ・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 4410 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 4410 : 2005

住宅用複合サニタリーユニット

Heart unit for dwellings

1. 適用範囲

 この規格は,住宅に使用される複合サニタリーユニット(1)(以下,ユニットという。)につ
いて規定する。
注(1) 複合サニタリーユニットとは,入浴,洗面及び用便のための機能の全部を一室に複合した室形
ユニットをいう。

2. 引用規格

 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

3. 用語の定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 部材 部材とは,天井,壁,床などユニットの本体を構成するもの。
b) 部品 部品とは,浴槽,便器,洗面器,給水栓,配管などユニットの機能を満足させるために用いら
れるもの。

4. 材料

4.1 部材

 部材は,次による。
a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。
b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下の
ものでなければならない。
c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければな
らない。
d) 防水パンは,次による。
1) RP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。
2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。
3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。
e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。
f) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。
g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。

4.2 部品

 部品は,次による。
a) 浴槽 浴槽は,次による。
1) RP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。

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3) ポリプロピレン浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
4) ステンレス浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
5) 洗い場付き浴槽は,JIS A 5712の規定に適合しなければならない。
b) 衛生陶器(洗面器,便器及びロータンク)及び附属金具は,JIS A 5207の規定に適合しなければなら
ない。
c) 大便器洗浄弁は,逆流防止器を付けなければならない。
d) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。
e) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。
f) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。

5. 構造

 ユニットの構造は,次による。
a) ユニット組込み部品などは,表1による。
表 1
組み込まれていなければならない部品 組み込まれていることが望ましい部品
給水栓 タオル棚
浴槽 化粧棚
防湿形照明器具 シャワーカーテン
石けん受け(2) コンセント
握りバー(2)
シャワー
水洗便器
紙巻器
タオル掛け
洗面器
防湿鏡
ロータンク又はフラッシュ弁
注(2) 洋風浴槽を使用する場合についてだけ適用する。ただし洋風浴槽とは
JIS A 5532に規定する13型以上の大きさのものをいう。
b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。
c) ユニットは,自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して
安全な構造とする。
d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構
造とする。
e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。
f) 部材,部品は,通常,保守,点検及び修理又は交換が可能な構造とする。また,輸送,荷下ろしなど
における振動及び衝撃に耐えられる構造とする。
g) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が人体に触れるおそれがある場合は,漏電に対する対策を考慮
しなければならない。
h) コンセントは,高速高感度形漏電遮断器(定格感度電流15 mA以下)で保護された回路に接続しなけ
ればならない。また,コンセントの取付位置は,床上80 cm以上とし,かつ,浴槽からできるだけ離
隔されていなければならない。
i) 部品は,浴室内での動作が円滑・安全にできるように配置されていなければならない。
j) 照度は,70 lx以上の明るさとする。ただし,ひげそり,化粧,洗面などに供する部分の照明は,洗面

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ボール最前縁から150 mm上方の位置で150 lx以上とする。
k) 換気できる構造とする。
l) 床は清掃しやすい構造とする。
m) 床は滑りにくい構造とする。
n) 床排水には,トラップを設けなければならない。
o) 浴槽を置く形式のものは,開口部から浴槽を出すことができる構造とする。
p) 浴槽及び洗面器への給水又は給水・給湯栓・ロータンク又はフラッシュ弁は,汚染防止に必要な吐水
空間を保てなければならない。

6. 寸法

 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。

7. 外観

 ユニットの外観は,次による。
a) RP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点があっては
ならない。
b) 金属部 金属部は,次による。
1) 表面仕上げが良好で,割れ,きず,さび,巣などの著しい欠点があってはならない。
2) 塗装部分は,はげ,むら,きず,さびなどの著しい欠点があってはならない。
3) めっき部分は,めっきはげなどの著しい欠点があってはならない。
4) さび止めを必要とする部分には,さび止めの処置が施されていなければならない。
c) その他 その他各部の外観は,著しい欠点がなく,かつ,著しい異臭があってはならない。

8. 性能

8.1 機能

 ユニットの機能は,次による。
a) 衣服を整えたり脱着衣に必要な広さがある。
b) 1時間に2回以上換気ができる。
c) 出入口にドアがある。
d) ロック付きのドアの場合には,必要に応じて外部から開けられる。
e) 浴槽,便器及び洗面器の排水ができる。
f) 浴槽,便器及び洗面器の排水からの悪臭が逆流しない。
g) 各用途別の機能は,次による。
1) 入浴
1.1) 入浴ができる。
1.2) 浴槽に十分な給水又は給水・給湯ができる。
2) 用便
2.1) 用便ができる。
2.2) 便の始末ができる。
3) 洗面
3.1) 洗面及び手洗いができる。
3.2) 洗面器に給水又は給水・給湯ができる。
3.3) 鏡がある。

――――― [JIS A 4410 pdf 5] ―――――

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JIS A 4410:2005の関連規格と引用規格一覧