JIS B 3502:2011 プログラマブルコントローラ―装置への要求事項及び試験 | ページ 18

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ならない。これらの物質は,燃焼性分類V-0,V-1又はV-2の特性をもち,JIS C 60695-2-11によるグロー
ワイヤ試験で750 ℃かつ30秒の条件を適用し,30秒以下の消火時間及びトラッキング指数が175以上で
なければならない。
PLC製造業者が,この条件に適合しているか又はこれと同等であるという証明ができる場合には,試験
は不要とする。部品(例えば,トランス,集積回路,コンデンサなど)に用いる非金属材料は,この要求
事項から除外する。
11.5.3 非金属部品
非金属部品は,JIS C 60695-11-10若しくは同等の規格に規定の燃焼性分類V-2又はそれ以上のものでな
ければならない。
11.5.4 装飾及びラベルの材料
装飾部品の材料(非金属の化粧材)及びラベルの材料は,11.5の要求事項に適合する必要はない。
11.5.5 内部配線又は相互接続配線ケーブル
非制限回路に用いる絶縁した配線は,JIS C 60695-11-10又は同等の規格に規定の燃焼性分類V-1又はそ
れ以上でなければならない。
制限電力回路に用いる配線には,難燃性は要求されない。

11.6 温度限界

  温度限界は,次による。
a) 部品温度限界(11.12に規定するものを除く。)について,この規格の安全面から要求する機能又は特
性に関わる部品及び部材は,定格温度限界又は定格温度上昇を超えてはならない。
b) 保全者又は通常操作において,表46に定義の,操作者が容易に接触し得る部分などは,表57の温度
限界を超えてはならない。
温度試験中,現場配線端子の温度を測定しなければならない。現場配線絶縁温度定格を決定するために,
その測定データを機器の定格雰囲気と関連して用いる。
表57−温度限界
装置又は部品 接触時間 絶対最大温度 例
(℃)
金属 非金属
操作者が手で持って操作する装置 連続 55 70 ハンドヘルド端末
操作者が操作で通常触れる部品 一時的 70 85 きょう体上の押しボタン
修理点検時,通常の操作で触れる部品 一時的 70 85 PLC上のキースイッチ
修理点検時,通常の操作で触れない部品 一時的 100 a) 100 a) ヒートシンク
注a) 温度がこの値を超える場合,警告ラベル表示が必要である(箇条14参照)。

11.7 きょう体

  きょう体は,危険な充電部又は可動部品に対する保護を提供しなければならない。
装置のきょう体は,11.7.1又は11.7.2の要求事項に適合しなければならない。
11.7.1 開放形装置
開放形装置の収納体は,きょう体とはみなさない。製造業者の設置説明書は,この規格のきょう体に対
する要求事項に適合するように,開放形装置をどのように設置するかを明記しなければならない。
11.7.2 閉鎖形装置

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操作者が用いる条件のもとで,閉鎖形装置は,最低でもJIS C 0920に規定する保護等級IP20に適合し
なければならない。
11.7.2.1 つまみ及び軸
きょう体の外部の導電キーパッド,つまみ及び軸は,充電部分に接触してはならない。
通常に用いるつまみ類は,その絶縁故障によって感電の危険をもたらしてはならない。
11.7.2.2 機械的強度
きょう体の機械的強度は,通常の取扱いに耐えるものでなければならない。きょう体による保護は,12.1.1
及び12.1.7の適用の後に,検証しなければならない。

11.8 操作者が接触可能な危険充電状態になる現場配線端子構造上の要求事項

  製造業者の指定に沿って配線したときに,端子部は,沿面距離及び空間距離の要求事項を満たすように
設計しなければならない。これは,12.1.9に従って検証しなければならない。
注記 導線のばらけた素線の存在は,製造業者が指示する設置方法の想定外である。
接触及び通電を保つ端子の全ての部分は,適切な機械的強度をもった金属でなければならない。これは,
JIS C 8201-7-1及び関連するJIS又はIEC規格に従って検証しなければならない。
必要な接触圧力を稼動条件の全範囲において確保するために,端子接続は,ねじ·ばね·ワイヤラップ·
着脱端子台·クランプ接続などの手段によって,接続できるものでなければならない。
装置の動作を損なわないように,端子台の導体及び端子自身が外れてはならない。また,端子の空間距
離及び沿面距離は,要求値以下になってはならない。
外部接続部分の機械的設計では,導線の曲げ半径は,外被,覆い及び充てん材を除いたいずれの導線部
の直径の6倍以下であってはならない。
配線端子と接地端子との間の空間距離は,11.4.1.2による。

11.9 保護接地に関する条項

  次に規定している要求事項は,保護接地が必要でないSELV回路には適用しない。
11.9.1 閉鎖形機器の保護接地に関する要求事項
クラス1装置の接触可能な部分,例えば,シャシ,フレーム及び金属きょう体の固定部分は,感電の危
険性がないほかの部分とは異なり,外部の保護導体に接続するために,電気的に相互結合したうえで保護
接地端子に接続しなければならない。
この要求事項は,十分な導電性をもつ構造部品によって満たすことができる。そして,この装置が,単
独での使用又は組み込んでの使用のいずれの場合にも適用する。
クラス1の可搬形周辺装置に電源を供給するコード又はケーブルは,保護接地線を備えなければならな
い。
保護接地線の絶縁被覆は,緑地に黄のしま(縞),又は緑一色でなければならない。
接触可能で絶縁された導電部分は,危険にならないように考慮し,たとえ充電部に接触しないように配
置されていたとしても,強化絶縁に関する表61中の,そのユニットの最大定格動作電圧に当たる絶縁試
験電圧に耐えなければならない。
クラス2装置は,内部に機能接地のための導体を備えてもよいが,保護接地端子又は装置電源の入力コ
ード内の保護接地線を備えてはならない。
保護接地端子は,PLCシステムが保護接地端子を備える場合(クラス1装置),上記の一般的な接続仕
様に加えて,次の要求事項も適用する。
a) 保護接地端子は,容易に取扱いが可能であり,カバーなどの取外しができる部品を外しても外部の保

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護接地導体との接続を維持する場所に配置しなければならない。
b) 周辺機器のようにコードを接続して用いる製品の保護接地端子は,コードが取外し可能な場合には,
プラグ又はソケットと一体でなければならない。
c) 保護接地端子は,ねじ止め式,ボルト式又は圧着式で,適切な耐腐食性の材質でなければならない。
d) 保護接地端子の取付方法は,偶然に外れることがなく,また,工具を用いなければ外せないものでな
ければならない。
e) 保護接地端子及び接地接触子は,PLCシステムの中性点端子と直接接続してはならない。ただし,保
護接地端子と中性点端子との間に,コンデンサ,サージサプレッサなどの適切な定格の素子で接続し
てもよい。
f) 保護接地端子及びそれに接続したPLCシステム内部の保護装置は,12.2.2で規定する試験に適合しな
ければならない。
g) 保護接地端子に他の機能をもたせてはならない。
11.9.2 開放形機器の保護接地に関する構造上の要求事項
開放形機器は,外部の保護接地導体の代わりに用いる“最終的きょう体への接続手段”に関する規定を
除いて,11.9.1の要求事項に適合しなければならない。

11.10 配線

  次の要求事項は,PLCシステムの内部及び/又は外部の,製造業者が提供する全ての配線に適用しなけ
ればならない。
11.10.1 内部配線
装置の全ての内部配線に関する絶縁性能は,使用状態における電圧及び温度の定格を満足しなければな
らない。
全ての結線部分及び接続部分は,機械的に確実に固定し,電気的に導通していなければならない。
内部配線は,内部配線自体及び電気的接続部分に力が加わったり又は機械的な損傷を受けないような経
路で配線し,確実に固定しなければならない。運転中又は保全中に折り曲げる内部配線は,その導線が単
線か又は絶縁皮膜の厚さが0.8 mm未満である場合には,12.1.4で規定する柔軟性について試験しなければ
ならない。
電気的な結合は,はんだ付け,溶接,かしめ,その他の方法で確実に接続しなければならない。
機械的な応力を受けるおそれがあるはんだ付けされた接続部分は,はんだによる固定とは別に,機械的
に固定しなければならない。このような接続は,構造部品の固定などほかの目的に用いてはならない。
ねじによる接続は,緩まないように固定しなければならない。
この要求事項は,SELV/PELV回路には適用しない。
11.10.2 相互配線
この細分箇条(11.10.2)は,PLCシステム及び製造業者が供給するコネクタ付きケーブルだけに適用し,
PLCシステムを用いる工業用制御システム全体には適用しない。
装置の相互接続用に供給するケーブル及び電線は,11.10.1の要求事項に適合しなければならない。
装置の一部と一部との間,又はPLCシステムのユニット間を接続するケーブル及び可とう電線は,用い
る電圧及び温度に耐える種類のものでなければならず,適切な張力を調整する手段を備えなければならな
い。ただし,電力制限回路を除く。
プラグとソケットとの組合せ誤り,マルチピンコネクタの誤挿入及び操作者が触れることができるコネ
クタの挿抜によって,機械的な損傷,PLCシステムの火災の危険,感電又は負傷事故が発生してはならな

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い。
11.10.3 装置電源電線
製造業者が供給する装置電源電線は,JIS C 1010-1の6.10による主電源コードへの要求事項に適合しな
ければならない。
脱着可能な又は固定したコードセットに接続する回路は,11.2によるとおり,プラグ及び/又はレセプ
タクルを抜いて1秒後にピンに触っても感電するおそれがないように設計しなければならない。この試験
は,12.2.3に従って実施しなければならない。

11.11 スイッチング機器

  出力を制御するスイッチング機器は,JIS C 8201-5-1に従いそれらの定格内で用いるか,又はスイッチ
ング機器を用いている装置に,それぞれ12.2.4及び12.2.5で規定した過負荷試験及び耐久試験を実施しな
ければならない。
同一のサンプルを最初に過負荷試験で用い,その後,耐久試験で用いる。耐久試験又は過負荷試験だけ
を単独で実施する場合には,12.2.1で規定する絶縁耐力試験を,直後に実施しなければならない。
耐久試験は,汎用又は抵抗用途の半導体出力機器に対して実施してはならない。

11.12 安全要求に関係する構成要素

  構成要素は,この規格の安全に関する要求事項に適合しなければならない。
構成要素は,関連するJIS又はIECの製品規格の適切な安全上の要求事項に適合するか,又は認可を得
た試験機関が適切な安全上の要求事項に準拠していることを認証しなければならない。
なお,適切な規格に適合した部品は再試験する必要はない。
関連するJIS又はIECの製品規格が存在しないか又は回路内で構成要素を仕様外の条件で用いている場
合,その構成要素を装置内で発生し得る最悪の条件下で試験しなければならない。
注記 構成要素とは,PLCシステムユニットの部品であり,例えば,コンデンサ,抵抗,プリント基
板,リレー,変圧器,スイッチなどである。

11.13 電池への要求事項

  可燃性ガスの蓄積又は腐食性液体の漏れによる損傷から,電池の箱又は仕切りを保護されるように設計
しなければならない。
PLCシステムで再充電可能又は不可能な電池を用いる場合には,その電池セルの内部又は外部に適切な
保護を行い,電池が爆発するおそれを最小限にしなければならない。その設計においては,温度,逆電流
の可能性及び防止機能,限界放電なども考慮しなければならない。
再充電不可能な電池に対しては,通常の状態及び単一故障状態の両方において,充電を防止し放電電流
を制限するための手段を提供しなければならない。
適合性は,解析又は12.3.2の試験によって検証しなければならない。

11.14 最大及び最小電圧

  装置は,最大電圧又は最小電圧において,火災又は感電の危険性を増加させることなく,意図したとお
りに動作しなければならない。この要求事項は,12.1.5で検証する。

11.15 表示及び識別

  次に示す表示は,閉鎖形装置の外部から識別できるか,又はその装置のカバー及び扉が操作者によって
取り外したり開けられるように意図している場合には,道具を用いることなく,カバーを取り外したり扉
を開けたりした状態で識別できなければならない。開放形装置の場合には,表示は,その装置をラック又
はパネルから外した状態で識別できる場所であればよい。

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全ての装置において,機器上に表示する情報によって,少なくとも製造業者(市場にその製品を提供す
る会社)及びその機器を特定できなければならない。その他の情報は,その機器とともに提供するデータ
シートに記載しなければならない。
製造業者は,次の情報を提供しなければならない。
a) 製造業者の名称,商標,ほかの識別記号など。
b) モデル·カタログ番号,形式名称又は名称。
c) ハードウェアのシリアル番号又はシリーズ及び/又は版数(1.2参照)及び日付又はそれに準じるもの。
d) 電流,電圧及び形式を含む交換用ヒューズの情報。
e) 充電部(11.15.2参照)及び保護接地端子(11.15.3参照)の表示は,規定どおりの表示でなければなら
ない。
11.15.1 外部配線端子の識別
外部配線端子には,電源,負荷,制御回路などへの適切な接続を指示するように表示するか又はその端
子への配線図を提供しなければならない。表示又は製造業者の設置説明書によって,その端子へ接続する
現場配線の温度定格を明確にしなければならない。
11.15.2 充電部
11.2.1.1に定義する危険充電限界を超える充電部で,非充電部と間違いやすく,保全者に対してむき出し
になっている充電部には,次の“危険電圧”記号を表示しなければならない。
注記 IEC 60417-5036 (2002-10) による記号。
11.15.3 保護接地端子の表示
保護接地端子の表示は,耐久性があり明確に識別できなければならない。
識別するために,次のいずれかを表示する。
− PEと表記する。
− 装置上に図記号を表記する。
− 緑地に黄のしま,又は緑一色の色付けにする。
PE表記は,IEC 60445の5.3による。
図記号は,次を用いなければならない。
注記 IEC 60417-5019 (2002-10) による記号。
11.15.4 閉鎖形クラス2装置
全面的に二重·強化絶縁によって保護した装置(クラス2)は,それが保護端子を備えない場合には,
次の記号を表示しなければならない。

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JIS B 3502:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61131-2:2007(MOD)

JIS B 3502:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 3502:2011の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC1604:2013
測温抵抗体
JISC2812:1998
機器取付け用レール