JIS C 1211-2:2017 電力量計(誘導形単独計器)―第2部:取引又は証明用 | ページ 2

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3.22
パルス定数
発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)から発信されるパルスの定数で,1 kWh当たりのパルス
数。
3.23
表示装置
電力量の計量値などを表示する装置。
3.24
補助電源回路
表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。

4 種類

  計器の定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性による種類は,相及び線式に応じ,表1による。
表1−計器の種類
相及び線式 定格電圧 定格電流 定格周波数 耐候構造
V A Hz
単相2線式 100 20 50 屋内形
120 30 60 屋内耐候形
200 60 普通耐候形
240 120 強化耐候形
単相3線式 100 200
三相3線式 100
200
三相4線式 100
240
注記 計器の定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相3線式で
は線間電圧を,三相4線式では相電圧をいう。

5 表記

5.1 計器

  計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな
らない。
a) 種類 “普通電力量計”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,普電力量計と表記する。
b) 型の記号
c) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号。
d) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“単相3線式”を単3,“三相
3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記する。
e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 ただし,三相4線式計器の定格電圧においては,相
電圧を表記する。
f) 計器固有の計器定数 表記は,···rev/kWhとする。
g) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,···pulse/kWh又は···
p/kWhとする。

――――― [JIS C 1211-2 pdf 6] ―――――

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h) 製造番号
i) 製造業者名又は登録商標
注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。
j) 西暦年による製造年
k) 屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,
“屋内”と表記する。
l) 屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略
する場合は,“屋内耐候”と表記する。
m) 強化耐候形計器は,“強化耐候形”である旨の表示 “強化耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略
する場合は,“強化耐候”と表記する。

5.2 分離することができる表示機構

  分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス定数のパルス記号及びパルス定数を明
瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければならない。表記は,···pulse/kWh又は···p/kWhとする。

6 性能

6.1 検定公差

  計器は,7.1によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,その器差(器
差百分率で表す。)が表2の検定公差を満足しなければならない。
表2−電力量計(単独計器)の検定公差
定格電流による 負荷電流 力率 検定公差
計器の区分 (定格電流に対する百分率) %
II形計器 5,50及び100 1 2.0
20及び100 0.5(遅れ電流) 2.5
III形計器 3.3,50及び100 1 2.0
20及び100 0.5(遅れ電流) 2.5
IV形計器 2.5,50及び100 1 2.0
20及び100 0.5(遅れ電流) 2.5

6.2 電気的性能

6.2.1  始動
計器は,7.2.1によって試験をしたとき,回転子が継続して回転しなければならない。
6.2.2 潜動
計器は,7.2.2によって試験をしたとき,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。
6.2.3 自己加熱の影響
計器は,7.2.3によって試験をしたとき,自己加熱によって生じる器差の差が表3の限度を超えてはなら
ない。

――――― [JIS C 1211-2 pdf 7] ―――――

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表3−自己加熱による器差の差の限度
時間 力率 器差の差の限度
min %
030 1 1.0
0.5(遅れ電流)
30120 1 0.5
0.5(遅れ電流)
6.2.4 電流特性
計器は,7.2.4によって試験をしたとき,負荷電流の変化によって生じる器差の差が表4の限度を超えず,
かつ,器差が表4の許容差を満足しなければならない。
表4−電流変化による器差の差の限度及び器差の許容差
定格電流による 負荷電流 力率 器差の最大と最小 器差の許容差
計器の区分 (定格電流に対する百分率) との差の限度
% %
正相順 正相順 逆相順a)
II形計器 5,10,20,50及び100 1 1.5 ±2.0 ±2.0
10,20,50及び100 0.5(遅れ電流) 2.0 ±2.5 ±2.5
III形計器 3.3,6.7,10,20,50 1 1.5 ±2.0 ±2.0
及び100
6.7,10,20,50及び100 0.5(遅れ電流) 2.0 ±2.5 ±2.5
IV形計器 2.5,5,10,20,50及び100 1 1.5 ±2.0 ±2.0
5,10,20,50及び100 0.5(遅れ電流) 2.0 ±2.5 ±2.5
注a) 三相計器で,逆相順の状態において動作するものに適用する。
6.2.5 不平衡負荷の影響
単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器の不平衡負荷による影響は,次による。
a) 計器は,7.2.5 a)によって試験をしたとき,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差が,定格電流の
50 %[力率1及び0.5(遅れ電流)]で2.5 %を超えてはならない。
b) 計器は,7.2.5 b)によって試験をしたとき,器差が表5の許容差を満足しなければならない。

――――― [JIS C 1211-2 pdf 8] ―――――

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表5−不平衡負荷による器差の許容差
相及び線式 定格電流による 負荷電流 力率 器差の許容差
計器の区分 (定格電流に対する百分率) %
単相3線式 II形計器 10,20及び50 1 ±3.0
20及び50 0.5(遅れ電流)
III形計器 6.7,10,20及び50 1
13.3,20及び50 0.5(遅れ電流)
IV形計器 5,10,20及び50 1
10,20及び50 0.5(遅れ電流)
三相3線式 II形計器 8.7,20及び50 1
17.3及び50 0.5(遅れ電流)
III形計器 5.8,10,20及び50 1
11.5,20及び50 0.5(遅れ電流)
IV形計器 4.3,8.7,20及び50 1
8.7,20及び50 0.5(遅れ電流)
三相4線式 II形計器 15,20及び50 1
30及び50 0.5(遅れ電流)
III形計器 10,20及び50 1
20及び50 0.5(遅れ電流)
IV形計器 7.5,20及び50 1
15及び50 0.5(遅れ電流)
6.2.6 温度特性
温度特性は,次による。
a) 計器は,7.2.6 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる器差の
差が表6の限度を超えてはならない。
表6−温度変化による器差の差の限度
計器の種類 周囲温度 力率 器差の差の限度
℃ %
屋内形計器 −1040 1 0.6
屋内耐候形計器
0.5(遅れ電流) 1.0
普通耐候形計器
強化耐候形計器 −1040 1 0.6
0.5(遅れ電流) 1.0
4050 1 0.8
0.5(遅れ電流) 1.2
b) 発信装置付計器は,−10 ℃40 ℃の範囲の温度において,発信装置及び分離することができる表示
機構の機能に支障が生じてはならない。ただし,強化耐候形計器にあっては,温度範囲を−10 ℃
50 ℃とする。また,7.2.6 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力
量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正しく表示しなけれ
ばならない。
6.2.7 電圧特性
電圧特性は,次による。
a) 計器は,7.2.7 a)によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,定格電

――――― [JIS C 1211-2 pdf 9] ―――――

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圧を基準とする±10 %の電圧変化によって生じる器差の差が表7の限度を超えてはならない。
表7−電圧変化による器差の差の限度
定格電流による 負荷電流 力率 器差の差の限度
計器の区分 (定格電流に対する百分率) %
II形計器 10及び100 1 1.0
100 0.5(遅れ電流)
III形計器 6.7及び100 1
100 0.5(遅れ電流)
IV形計器 5及び100 1
100 0.5(遅れ電流)
b) 発信装置付計器は,補助電源の定格電圧の80 %110 %の範囲の電圧において,発信装置及び分離す
ることができる表示機構の機能に支障が生じてはならない。また,7.2.7 b)によって試験をしたとき,
発信装置において発生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパ
ルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。
6.2.8 周波数特性
計器は,7.2.8によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,定格周波数
を基準とする±5 %の周波数の変化によって生じる器差の差が表8の限度を超えてはならない。
表8−周波数変化による器差の差の限度
定格電流による 負荷電流 力率 器差の差の限度
計器の区分 (定格電流に対する百分率) %
II形計器 10及び100 1 1.0
50 0.5(遅れ電流) 2.0
III形計器 6.7及び100 1 1.0
50 0.5(遅れ電流) 2.0
IV形計器 5及び100 1 1.0
50 0.5(遅れ電流) 2.0
6.2.9 外部磁界の影響
外部磁界の影響は,次による。
a) 計器は,7.2.9 a)によって試験をしたとき,定格電流による計器の区分ごとの負荷電流に応じ,外部磁
界を与えたことによって生じる器差の差が表9の限度を超えてはならない。
表9−外部磁界による器差の差の限度
定格電流による 負荷電流 器差の差の限度
計器の区分 (定格電流に対する百分率) %
II形計器 10 1.0
III形計器 6.7
IV形計器 5
b) 発信装置付計器は,7.2.9 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に
正しく比例しなければならない。
6.2.10 波形の影響
計器は,7.2.10によって試験をしたとき,第3調波を含めたことによって生じる器差の差の限度が1.0 %

――――― [JIS C 1211-2 pdf 10] ―――――

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JIS C 1211-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R 46-1:2012(NEQ)
  • OIML R 46-2:2012(NEQ)

JIS C 1211-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1211-2:2017の関連規格と引用規格一覧