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C 61558-2-12 : 2008
さらに,次を適用する。
− クラス0I低電圧変圧器又はクラスI定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線
と本体との間の絶縁は,基礎絶縁で構成しなければならない。
− クラスII定電圧変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重
絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.2.C) 中間金属部(例えば,鉄心)又は共振回路を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する定電圧
変圧器については,中間金属部(又は共振回路)と入力巻線との間,又は中間金属部(又は共振回路)と
出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。
注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線,出力巻線又は本体から分離していない中間金属部(又
は共振回路)は,関連部分に接続されているとみなす。
さらに,次を適用する。
− クラス0I又はクラスI定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した入出力巻線
間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
− クラスII定電圧変圧器については,中間金属部(又は共振回路)を介した入出力巻線間の絶縁は,二
重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。中間金属部(又は共振回路)を介した,入力巻線と
本体との間,また出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.3.C) 保護スクリーンのあるクラス0I又はクラスI定電圧変圧器については,入出力巻線間の絶縁
は,次の条件を満たす場合には,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに基礎絶縁と保護スクリーンとで構成し
てもよい。
− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁は,基礎絶縁(入力電圧について定格の)の要求事項に適合
しなければならない。
− 保護スクリーンと出力巻線との間の絶縁は,基礎絶縁(出力電圧について定格の)の要求事項に適合
しなければならない。
− 他に特に規定されない限り,保護スクリーンは,入力巻線の少なくとも全幅いっぱいを覆う金属はく
又は巻線形スクリーンで構成しなければならず,また,すき間又は孔があってはならない。
− 保護スクリーンが入力巻線の全幅を覆わない場合には,その部分に二重絶縁を施すために,更に,接
着テープなどを使用しなければならない。
− 保護スクリーンが金属はくで作られている場合,各層は,互いに絶縁しなければならない。1巻きだ
けしかない場合には,最低3 mmの絶縁した重ね合わせ(オーバーラップ)をしなければならない。
− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,口出し線が
破壊される前に過負荷保護装置が回路を確実に開くようにするために,少なくとも過負荷保護装置の
定格電流に対応した断面積をもたなければならない。
− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,同等に確実な方法で固定しなければならない。
注記 この項に関しては,“巻線”という用語は,共振回路のような内部回路を含まない。
巻線の構造の例をJIS C 61558-1の附属書Mに示す。
19.1.4.C) 入出力回路を電気的に接続するコンデンサを変圧器に付けてはならない。
19.101.C) 機器組込用変圧器に対する関連機器の規格によって許容されない限り,出力回路と保護接地と
の間に接続があってはならない。
19.102.C) 機器組込用変圧器に対する関連機器の規格によって許容されない限り,出力回路と本体との間
に接続があってはならない。
――――― [JIS C 61558-2-12 pdf 11] ―――――
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C 61558-2-12 : 2008
適否は,検査によって判定する。
19.103.C) 外部配線接続用の入出力端子は,これらの端子への導体の挿入点間で測定した距離が25 mm以
上になるように配置しなければならない。その距離を隔壁によって達成する場合,この隔壁は,絶縁材料
製で,変圧器に永久的に固定しなければならない。
適否は,検査及び中間金属部を無視した測定によって判定する。
19.104.C) 定格出力が630 VA以下の可搬形変圧器は,クラスIIでなければならない。
19.105.C) いずれかのタイプのプラグを使って電源に接続するように意図した変圧器については,基礎絶
縁に保護スクリーンを加えた代替構造は許されない。
20 部品
部品は,JIS C 61558-1の箇条20による。
21 内部配線
内部配線は,JIS C 61558-1の箇条21による。
22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード
電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコードは,JIS C 61558-1の箇条22による。
23 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 61558-1の箇条23による。
24 保護接地接続
保護接地接続は,JIS C 61558-1の箇条24による。
25 ねじ及び接続部
ねじ及び接続部は,JIS C 61558-1の箇条25による。
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離は,JIS C 61558-1の箇条26によるほか,次による。
表13,表C.1及び表D.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。
表13,表C.1及び表D.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 61558-1の箇条27による。
28 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 61558-1の箇条28による。
――――― [JIS C 61558-2-12 pdf 12] ―――――
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C 61558-2-12 : 2008
附属書
附属書は,JIS C 61558-1の附属書によるほか,次による。
附属書C
(規定)
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループII
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループIIは,JIS C 61558-1の附属書Cによるほ
か,次による。
表C.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。
表C.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。
附属書D
(規定)
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループI
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループIは,JIS C 61558-1の附属書Dによるほ
か,次による。
表D.1の欄1)は,定電圧絶縁変圧器及び定電圧安全絶縁変圧器には適用しない。
表D.1の欄2)は,定電圧複巻変圧器には適用しない。
附属書L
(規定)
ルーチン試験(製造試験)
ルーチン試験(製造試験)は,JIS C 61558-1の附属書Lによるほか,次による。
L.101 出力電圧の変動率偏差許容差は,製造業者が宣言した制限以内になければならない。
適否は,11.1に従って定格出力で,ただし,冷状態の変圧器の場合25 ℃±10 ℃の室温で出力電圧の変
動率偏差許容差の測定によって判定する。
参考文献
参考文献は,JIS C 61558-1の参考文献による。
――――― [JIS C 61558-2-12 pdf 13] ―――――
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C 61558-2-12 : 2008
C6
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附属書JC
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(参考)
8-
2-
JISと対応する国際規格との対比表
12 : 2008
IEC 61558-2-12 : 2001, Safety of power transformers, power supply units and similar
JIS C 61558-2-12 : 2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安
全性−第2-12部 : 定電圧変圧器の個別要求事項 devices−Part 2-12: Particular requirements for constant voltage transformers
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び名称 の評価
6 各種定格の上限値 6 JISと同等 一致 判定基準として,“6.101 IEC規格は抜けている。
定格 及び推奨値など 6.106の要求事項に対する適
否は,表示の検査により判定
する。”を追加した。
6.101 定格出力電圧の上 6.101 JISに同じ 追加 JISでは,推奨電圧に100 V 日本の標準電源電圧をカバーさ
限値及び推奨値 及び200 Vを追加した。 せた。
12.102 無負荷時の出力電 12.102 JISに同じ 追加 JISでは,周囲温度条件が第1単に“周囲温度で試験をする”だ
圧と定格出力時の 部の5.4に規定された温度で けでは,分かりにくいので,明確
出力電圧との差の あることを明確にした。 にした。
許容値
追加 数式にあるU no-loadは,無負荷
数式に使用されている記号の明
確化を行った。
出力電圧,U loadは,負荷時出
力電圧を意味することを明確
にした。
13A 定格2次短絡電流 − なし 追加 2次短絡電流特性を追加した。 第1部で追加した規定を引用し
2次短絡電 が表示された場合 た。
流特性 の測定方法及び許
容値
14.1 温度上昇試験 14.2 JISに同じ 変更 項番号の変更。 対応する第1部の版が新しくなっ
1行目の“第9段落”を“第 たことによる。
10段落”に修正
――――― [JIS C 61558-2-12 pdf 14] ―――――
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C 61558-2-12 : 2008
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び名称 の評価
15.1 短絡及び過負荷試 15.1 JISに同じ 変更 文中の“14.1”はIEC規格で 対応する第1部の版が新しくなっ
験の試験条件 は“14.2” たことによる。
19.101.2.A) 定電圧単巻変圧器 19.101.2.A) ISに同じ 変更 文中の“H.2.3”はIEC規格で対応する第1部の版が新しくなっ
の自力動作装置 は“15.8” たことによる。
19.1.1.B) 入出力巻線間の絶 19.1.1.B) ISに同じ 追加 クラス0I変圧器の入出力巻線クラス0Iは,クラスIと同レベル
19.1.2.B) 縁構造 19.1.2.B) 間の絶縁構造をクラスI変圧 の要求をする。
19.1.1.C) 19.1.1.C) 器に合わせた。
19.1.2.C) 19.1.2.C)
19.1.3.C) 19.1.3.C)
19.1.1.B) 19.1.1.B) 追加 IEC規格の表現だと,該当する絶
JISでは,注記として,“クラ
19.1.2.B) 19.1.2.B) スII定電圧変圧器の入力巻線縁が入力電圧に対応するものな
と本体との間に二重絶縁又はのか,出力電圧に対応するものな
強化絶縁が必要になるため,のか,不明確であり,また,どち
出力巻線を中間金属としてみらの電圧を基準にするかで,絶縁
た場合,出力巻線と本体とのの種類も異なることがあるとい
間に入力電圧に応じた付加絶うことを注意する必要があると
縁が必要になる。この付加絶考え,注記を追加した。
縁が,出力電圧に応じた二重
絶縁又は強化絶縁よりも厳し
い要求となる場合があるので
注意する。”を追加した。
19.1.1.C) 19.1.1.C) 追加 クラス0I又はクラスI変圧 感電保護の基本的な考え方とし
器については,入力巻線と本て,充電部と接地された金属外郭
C6
体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,基礎絶縁にな
15
との間の絶縁は,基礎絶縁とる。
58
した(IEC規格では,付加絶 IECに提案する予定。
-
2-1
縁)。
2 : 20
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : IEC 61558-2-12 : 2001,MOD
0
1
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――――― [JIS C 61558-2-12 pdf 15] ―――――
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JIS C 61558-2-12:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61558-2-12:2001(MOD)
JIS C 61558-2-12:2008の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 61558-2-12:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC2811:1995
- 工業用端子台
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8269-2:2016
- 低電圧ヒューズ―第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)―標準化されたヒューズシステムA~K
- JISC8269-2-1:2000
- 低電圧ヒューズ―第2-1部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用のヒューズ)―第I章~第V章:専門家用標準ヒューズの例
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285-1:2007
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ―第1部:通則