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C 61558-2-23 : 2008
8 表示及びその他の情報
表示及びその他の情報は,JIS C 61558-1の箇条8によるほか,次による。
8.1 JIS C 61558-1の8.1によるほか,次による。
a) 建設現場用変圧器は,8.11に示す図記号の一つを表示しなければならない。
8.11 JIS C 61558-1の8.11によるほか,次による。
9 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条9による。
――――― [JIS C 61558-2-23 pdf 6] ―――――
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C 61558-2-23 : 2008
10 入力電圧設定の変更
二つ以上の定格入力電圧のある据置形変圧器は,工具を使用しないで電圧設定を変更することができな
い構造でなければならない。
異なる定格入力電圧に設定することのできる据置形変圧器は,使用準備のときに,変圧器に設定した電
圧表示を,変圧器上で識別できるような構造でなければならない。
適否は,検査によって判定する。
注記 例えば,電圧設定に関する要求事項は,電圧設定の変更ができるようになる前にカバーを外す
ために工具が必要な場合は満たされる。
可搬形変圧器は,より高い表示の電圧をより低い電圧の巻線に接続する場合,当該変圧器が範囲内で許
容された限界を超えて出力電圧を発生できない限り,一つの定格入力電圧だけをもつものとする。
入力電圧の中心値から10 %以内の範囲に調整するために入力接続を調節する(例えば,タップによる)
装置を備えた可搬形変圧器は,二つ以上の入力電圧をもつ変圧器とはみなさない。
11 負荷時の出力電圧及び出力電流
負荷時の出力電圧及び出力電流は,JIS C 61558-1の箇条11による。
12 無負荷出力電圧
無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1の箇条12によるほか,次による。
12.101 無負荷出力電圧は,直列に接続するように意図していない独立の出力巻線を直列に接続した場合
でも,次の値以下でなければならない。
− 非接地中間点(単相)付又は非接地中性点(三相)付若しくはデルタ接続(三相)の絶縁変圧器につ
いては,交流250 V
− 内部に接地した中間点(単相)付又は内部に接地した中性点付(三相)の絶縁変圧器については,交
流116 V
− 安全絶縁変圧器については,交流50 V
絶縁変圧器については,無負荷出力電圧は,交流50 Vを超えなければならない。
12.102 無負荷出力電圧と負荷時出力電圧との差が大きくてはならない。
12.101及び12.102の要求事項の適否は,JIS C 61558-1の5.4に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波
数における定格入力電圧に接続したときの無負荷出力電圧を測定することによって判定する。
この項で測定した無負荷出力電圧 (Uno-load) と箇条11の試験期間中に測定した負荷時出力電圧 (Uload)
との差は,後者の電圧の百分率で表したとき,表101又は表102の値以下でなければならない。
注記 百分率は,次のように定義する。
Uload
Uno -load
100
Uload
――――― [JIS C 61558-2-23 pdf 7] ―――――
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C 61558-2-23 : 2008
表101−安全絶縁変圧器の出力電圧比率
変圧器のタイプ 無負荷出力電圧及び負荷時出力電圧の比率
定格出力 VA %
本質的耐短絡変圧器 :
− 63以下 100
− 63を超え630以下 50
− 630を超え 20
他の変圧器 :
− 10以下 100
− 10を超え25以下 50
− 25を超え63以下 20
− 63を超え250以下 15
− 250を超え630以下 10
− 630を超え 5
表102−絶縁変圧器の出力電圧比率
定格出力 無負荷出力電圧及び負荷時出力電圧の比率
VA %
すべてのタイプの変圧器 :
− 63以下 20
− 63を超え250以下 15
− 250を超え630以下 10
− 630を超え 5
接地中間点付単相変圧器については,出力回路のいずれかの極と接地との間の電圧は(無負荷出力電圧/
2 )±2.5 %以下でなければならない。
接地中性点付三相変圧器については,出力回路のいずれかの極と接地との間の電圧は(無負荷出力電圧
/3)±2.5 %以下でなければならない。
適否は,第1部の5.4に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波数における定格入力電圧に接続したと
きの無負荷出力電圧を測定することによって判定する。
13 短絡電圧
短絡電圧は,JIS C 61558-1の箇条13による。
13 A 2次短絡電流特性
2次短絡電流特性は,JIS C 61558-1の箇条13Aによる。
14 温度上昇
温度上昇は,JIS C 61558-1の箇条14による。
15 短絡及び過負荷に対する保護
短絡及び過負荷に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条15による。
16 機械的強度
機械的強度は,JIS C 61558-1の箇条16によるほか,次による。ただし,16.1及び16.2は,この規格に
よる。
――――― [JIS C 61558-2-23 pdf 8] ―――――
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C 61558-2-23 : 2008
16.1 建設現場用変圧器は,適切な機械的強度をもち,通常の使用で予想される手荒な扱い又は輸送に耐
えるような構造にしなければならない。
適否は,据置形変圧器については,16.2の試験によって,可搬形変圧器については,16.2,16.3及び16.4
の該当する試験によって判定する。
試験後,変圧器は,この規格の意味する範囲内での損傷があってはならない。特に,危険な充電部は,
JIS C 61558-1の9.2に規定したように試験したときに, 接近可能になっていてはならない。絶縁隔壁は,
破損してはならず,ハンドル,レバー,つまみなどは,その軸シャフト上で動いていてはならない。
注記1 仕上げ面の損傷,沿面距離又は空間距離を箇条26の規定値以下に低減しない小さなくぼみ,
及び感電又は湿気防止に悪影響を及ぼさない小片は無視する。
注記2 通常の目視又は拡大しない矯正目視で目に見えない割れや,繊維強化モールドなどの表面上
の割れは無視する。
さらに,JIS C 61558-1の16.4の試験に関しては,試験中のピンの曲がりも無視する。
16.2 衝突試験及び衝撃試験
16.2.1 衝突試験
注記 この試験は,変圧器と建築現場で機械的に取り扱われる機器との間の衝突をシミュレーション
する。
完成変圧器は,次のようにして一連の6 Jの衝撃をエンクロージャに加える。
試験対象機器は,規定衝撃作用のもとでの変圧器の動きを0.1 mmに制限するために,十分な剛性のあ
る支持物の上に固定する。エンクロージャの最も不利な箇所に,次のいずれかによって,連続3回衝撃を
加える。
a) 約50 mmの直径で500 g±25 gの質量の均質でなめらかな鋼球を,1.2 mの垂直高さにある静止位置か
ら,水平面に保持したエンクロージャ表面に自由落下させる。鋼球の硬度は,50 HR以上58 HR以下
とする(図101参照)。
b) 同様な鋼球を,1.2 mの垂直距離から落下させて水平衝撃を加えるために,ひもでつり下げて振り子
のように振り動かす(図102参照)。
傾斜面は振り子を用いて試験してもよいが,それが不都合な場合には,支持物上の変圧器を回して当該
表面を水平面にし,試験a)を行う。各試験前に鋼球の検査を行い,鋼球にばり及び欠陥のないことを確か
める。
弱点が最もよく現れる位置に衝撃を与えるような試験配置にする。変圧器には,合計して最低18回衝撃
を加える。
コンセント,操作ハンドル,照明灯,押しボタン,アクチュエータなどの部品が主要表面に対してへこ
んだ箇所に取り付けてあって,当該部品の最も露出した部分と主要表面との間の距離が少なくとも10 mm
になる場合には,当該試験を適用しない。
試験後,エンクロージャは,19.16に規定する保護等級を継続していなければならない。エンクロージャ
及び部品のゆがみ又は変形が,変圧器の正しい機能を損なったり,沿面距離及び空間距離を要求値以下に
減らすことがあってはならない。アクチュエータ,ハンドルなどは,まだ操作可能でなければならない。
外面的損傷,塗装はがれ,冷却リブ又は類似部品の破損,小さなくぼみ,正常視力又は拡大しない矯正
視力で見えない割れ,又は表面き(亀)裂は,当該試験の不合格としてはならない。
16.2.2 衝撃試験
注記 この試験は,通常道路を走る車両又は鉄道車両の中で長期間固定しないで運ばれる変圧器が受
――――― [JIS C 61558-2-23 pdf 9] ―――――
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C 61558-2-23 : 2008
ける衝撃をシミュレーションする。
作動状態の完成変圧器は,500 m/s2のピーク加速度及び11 msの作用時間の厳しさで,JIS C 60068-2-27
に従って試験する。
試験後,エンクロージャは,19.16に規定する保護度合いを継続していなければならない。エンクロージ
ャ及び部品のゆがみ又は変形が,変圧器の正しい機能を損なったり,沿面距離及び空間距離を要求値以下
に減らすことがあってはならない。アクチュエータ,ハンドルなどは,まだ操作可能でなければならない。
外面的損傷,塗装はがれ,冷却リブ又は類似部品の破損,小さなくぼみ,正常視力又は拡大しない矯正
視力で見えない割れ,又は表面き裂は,当該試験の不合格としてはならない。
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水分の有害な侵入に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条17による。
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流
絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は,JIS C 61558-1の箇条18による。
19 構造
構造は,JIS C 61558-1の箇条19によるほか,次による。ただし,19.1は,この規格による。
19.1 入出力回路は,相互を電気的に分離し,またその構造は,直接又は他の金属部を介して間接的にこ
れらの回路間にいかなる接続も生じない構造でなければならない。
適否は,箇条18及び箇条26を考慮して,検査及び測定によって判定する。
19.1.1 入出力巻線間の絶縁は,19.1.3の要求事項に適合する場合を除き,二重絶縁又は強化絶縁で構成し
なければならない。
さらに,次を適用する。
− クラスI変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,基礎絶縁で
構成しなければならない。
− クラスII変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又
は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.2 中間金属部(例えば,鉄心)を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する変圧器については,中間
金属部と入力巻線との間,又は中間金属部と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなけ
ればならない。
注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線若しくは出力巻線から,又は本体から分離されない中間
金属部は,関連部分に接続されているとみなす。
さらに,次を適用する。
− クラスI変圧器については,中間金属部を介した入出力巻線間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構
成しなければならない。
− クラスII変圧器については,中間金属部を介した入出力巻線間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構
成しなければならない。中間金属部を介した入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁
は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.3 保護スクリーンのあるクラスI変圧器については,入出力巻線間の絶縁は,次の条件を満たす場合
には,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに基礎絶縁と保護スクリーンとで構成してもよい。
――――― [JIS C 61558-2-23 pdf 10] ―――――
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JIS C 61558-2-23:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61558-2-23:2000(MOD)
JIS C 61558-2-23:2008の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 61558-2-23:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC2811:1995
- 工業用端子台
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60068-2-6:2010
- 環境試験方法―電気・電子―第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8269-2:2016
- 低電圧ヒューズ―第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)―標準化されたヒューズシステムA~K
- JISC8269-2-1:2000
- 低電圧ヒューズ―第2-1部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用のヒューズ)―第I章~第V章:専門家用標準ヒューズの例
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285-1:2007
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ―第1部:通則