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3.20
定格二次電圧(rated secondary voltage)
変圧式安定器に定格周波数の定格入力電圧を加えたとき,無負荷時に定常的に発生する電圧の基準値で,
安定器に表示した値。
3.21
定格二次電流(rated secondary current)
変圧式安定器に定格周波数の定格入力電圧を加えたときのランプに流れる電流で,安定器に表示した適
合ランプの電流の基準値。
3.22
定格二次短絡電流(rated secondary short-circuit current)
変圧式安定器に定格周波数の定格入力電圧を加えたときに定常的に流れる二次短絡電流の基準値で,安
定器に表示した値。
3.23
試験用基準電圧(test reference voltage)
試験用安定器と試験用ランプとを組み合わせて諸特性を測定するときの,入力端子間に印加する電圧。
4 種類
安定器の種類は,表1による。
表1−種類
適合ランプによる区分始動方式に 使用箇所に 水に対する 回路力率に 温度上昇 保護機能による
よる区分 よる区分 保護による区分よる区分 による区分 区分及びその記号
直管形・環形及びコンパ スタータ式器具内用 ないもの 低力率 一般温度上 ないもの
クト(スタータ非内蔵) 昇形
用 ラピッドスタ 屋内用 防まつ形 (SP) 高力率 自動復帰形
ート式(遅相回 低温度上昇 保護装置付
直管形・環形用 路) 防浸形 (WT) 形 き
コンパクト形(スタータ ラピッドスタ 非復帰形
非内蔵)用 ート式(進相回 保護機構付
路) き
コンパクト形(スタータ
内蔵)用 瞬時始動式 過熱保護形
スリムライン形用 半導体スター
ト式
注記1 直管形,環形,コンパクト形(スタータ非内蔵),コンパクト形(スタータ内蔵),スリムライン形ランプなど
の用語は,JIS C 7601と一致している。
注記2 “始動方式による区分”欄のラピッドスタート式で,“遅相回路”とは,二次電圧波形がほぼ正弦波のもので
あり,また,“進相回路”とは,二次電圧波形に高調波が重畳されているもので,この“進相回路”が,“始動
に関して特別に考慮した安定器”と,一般的にいわれている。
――――― [JIS C 8108 pdf 6] ―――――
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5 要求事項
5.1 安全性
5.1.1 構造
構造は,JIS C 8147-1の15.1(木,綿,絹,紙及び同様な繊維質材料)によるほか,次による。
a) 外郭内の充てん物は,耐水質で絶縁性があり,使用中にひび割れを生じたり,漏出するおそれがあっ
てはならない。
b) 防まつ形及び防浸形のものは,水が外郭内に浸入するおそれがあってはならない。端子又は口出線部
分には,耐水質の絶縁カバー若しくは絶縁ブッシングを取り付けるか,又はこれと同等の防水保護を
施さなければならない。
c) ステンレス鋼以外の鋼製又は鉄製の部品(鉄心は除く。)には,さび止めを施さなければならない。
d) 口出線が箱を貫通する部分は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適切な保護部品を使用す
る場合を除き,口出線を損傷するおそれがないように面取り,その他の適切な保護加工を施さなけれ
ばならない。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,口出線を損傷するおそ
れがないものは除く。
e) ランプの放電開始を促進するために,ランプに近接導体を設ける照明器具に使用する安定器は,ラン
プ回路と近接導体との間に定常的に流れる電流が1 mA以下でなければならない。
f) 保護機能付き安定器は,次の1)及び2)に適合しなければならない。
1) 保護装置及び保護機構は,安定器の内部に組み込み,交換できない構造とする。ただし,銘板など
で電流ヒューズと組合せ使用を明記するものは除く。
2) 保護機能のための構造及び材料は,取扱い及び輸送中の振動,点灯中の熱などによって性能の変化
が少ないものでなければならない。
5.1.2 端子
端子は,次による。
a) 接地用以外の端子は呼び径が4 mm以上(押し締めねじ形のものは3.5 mm以上)の銅製又は銅合金製
のねじ又はボルト・ナットで,導体径が2 mmの絶縁電線を確実に取り付けることができるものでな
ければならない。ただし,器具内用のものは,JIS C 8147-1の附属書1 表1.2(使用電線の種類)に示
す適合電線を確実に電気的接続ができる銅又は銅合金製で,次の1)又は2)に該当する端子でもよい。
また,屋内用のものは,JIS C 8147-1の附属書1 表1.2に示す適合電線を確実に電気的接続ができる
銅又は銅合金製で,次の2)に該当する端子でもよい。
1) はんだ付けをするのに足りる十分な大きさをもつラグ端子又ははとめ類。
2) 端子の機械的接触手段によって十分な圧力で電線導体を支持する丈夫な構造で,かつ,その安定器
に定格周波数の定格入力電圧を印加したとき,電線導体及び端子の接触部に流れる電流と電圧降下
とによって算出する接触抵抗が30 m 坎 下となる端子又はこれに類するもの。
b) 接地用以外の端子は,適合電線を接続し,その接続方向及び垂直方向に20 Nの引張力を徐々に加えた
とき,単独でこれに十分耐えなければならない。
5.1.3 保護接地
保護接地は,JIS C 8147-1の9.(保護接地)の9.B及び9.Cによるほか,次による。
a) 接地端子又はその近くには,容易に消えない方法で,接地用である旨を表示( ,PE, ,E,
G,アース,接地,接地端子)しなければならない。
b) 定格入力電圧又は定格二次電圧が150 Vを超えるもの,防まつ形のもの及び防浸形のものは,外郭の
――――― [JIS C 8108 pdf 7] ―――――
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外面,その他の適切な箇所に,接地用端子又は接地用の口出線を取り付けなければならない。ただし,
器具内用のものは除く。
5.1.4 口出線
口出線は,JIS C 8147-1の附属書1の3.によるほか,次による。
a) 器具内用で直接電源側に接続しない口出線は単線を用いることができる。
b) 安定器外の長さは,150 mm以上でなければならない。ただし,器具内用は除く。
c) 安定器内部で接続する部分には,口出線を動かしたとき直接力が加わらないようにしなければならな
い。ただし,器具内用で,口出線により線を用いるものは除く。
d) 口出方向に20 Nの引張力を徐々に加えたとき,単独でこれに十分耐えるように取り付けてあり,かつ,
切断してはならない。
5.1.5 コンデンサ
コンデンサは,JIS C 8147-2-8の4.1(コンデンサ及び他の部品)及び14.2(コンデンサ両端の電圧)に
よるほか,次による。
a) 力率改善用コンデンサには,適切な放電装置を設け,電源回路が遮断されてから1分間以内に,コン
デンサの端子電圧が45 V以下となるようにする。ただし,安定器の回路特性上,この時間内に45 V
以下になるものは除く。
b) 雑音防止用のコンデンサは,定格容量が0.006 上0.5 下(スタータ式のものでランプに並列
に接続する場合は,定格容量0.006 上0.01 下)でなければならない。
5.1.6 充電部との偶発接触からの保護
充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の10.1によるほか,次による。
a) 充電部(口出線及び端子を除く。)及び鉄心部は,耐火性をもつ外箱の中に収めなければならない。た
だし,器具内用のもので巻線を耐火性外被によって保護したものは除く。
b) 屋内用のものの外箱,器具内用のものの外箱又は外被に用いる金属性外郭は,材料の呼び厚さが0.5
mm以上でなければならない。
c) 屋内用のものは,通常の使用状態で充電金属部に人が触れるおそれがあってはならない。
5.1.7 電源からの絶縁
電源からの絶縁は,JIS C 8147-1の附属書1の1.(電源からの絶縁)による。
5.1.8 温度上昇
温度上昇は,6.2.2によって試験を行ったとき,表示の不明りょう化及び充てん物の流出がなく,温度上
昇は,表2に適合しなければならない。
なお,試験が終了してから,自然冷却によって温度が下がった後,再点灯に支障があってはならない。
ただし,tw(巻線の定格最高使用温度)及びtc(安定器の外部表面の最高許容温度)を表示する安定器は
JIS C 8147-2-8の14.1(予備試験,検査及び測定)及び14.3(安定器の温度上昇試験)による。
表2−許容温度上昇値
単位 K
測定箇所 平常温度上昇a) 異常温度上昇
定格入力電圧の100 %時 定格入力電圧の106 %時 定格入力電圧の100 %時
A種絶縁のもの 60以下 70以下 125以下
巻
線 (45以下) (55以下)
E種絶縁のもの 75以下 85以下 140以下
(60以下) (70以下)
――――― [JIS C 8108 pdf 8] ―――――
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表2−許容温度上昇値(続き)
単位 K
測定箇所 平常温度上昇a) 異常温度上昇
定格入力電圧の100 %時 定格入力電圧の106 %時 定格入力電圧の100 %時
巻
線 B種絶縁のもの 85以下 95以下 150以下
(60以下) (70以下)
外郭 50以下 60以下 105以下
コンデンサ表面 M 30以下 40以下 45以下
Y 35以下 45以下 50以下
H 40以下 50以下 55以下
Z 45以下 55以下 60以下
注記 コンデンサ表面の記号M,Y,H及びZは,JIS C 4908に規定する最高許容温度の区分の記号による。
注a) 平常温度上昇で,数値に括弧の付いたものは,低温度上昇形のものに適用する。
5.1.9 絶縁抵抗
絶縁抵抗は,6.2.3によって試験を行ったとき,5 M 坎 上でなければならない。ただし,温度上昇試験
を行わない場合の冷間絶縁抵抗の値は,30 M 坎 上でなければならない。
注記 冷間絶縁抵抗とは,安定器の温度が周囲温度と平衡した状態の絶縁抵抗をいう。この平衡した
状態とは,通常,使用後12時間以上放置した状態である。
5.1.10 耐電圧
耐電圧は,6.2.4によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.1.11 耐湿性及び絶縁性
耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の11.(耐湿性及び絶縁性)によるほか,次の各項に適合しなければ
ならない。
a) 6.2.4によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
b) 表示の消失及び著しいさびの発生があってはならない。
5.1.12 沿面距離及び空間距離
充電部相互間及び充電部と外箱との間の絶縁距離は,表3及び表4による。
表3−コンデンサの外部端子部の空間距離(沿面距離を含む)
線間電圧又は対地電圧 空間距離 mm
V 極性が異なる充電部間 充電部と接地するおそれがある非充
電金属部との間
固定している部分であ その他の 固定している部分であ その他の
ってじんあいが侵入し 箇所 ってじんあいが侵入し 箇所
にくく,かつ,金属粉 にくく,かつ,金属粉が
が付着しにくい箇所 付着しにくい箇所
50以下 1 1.2 1 1.2
50を超え 150以下 1.5 2 1.5 1.5
150を超え 300以下 2 2.5 2 2
300を超え 600以下 3 4 3 4
600を超え 1 000以下 4 5 4 5
注記 “線間電圧又は対地電圧”とは,使用中に継続的に発生する電圧又は無負荷の電圧のうちいずれか
高いものをいう。また,“対地電圧”とは,接地式電路では,電線と対地との間の電圧をいい,ま
た,非接地式電路では,電線とその電路中の任意の他の電線との間の電圧をいう。
――――― [JIS C 8108 pdf 9] ―――――
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C8
8
表4−コンデンサ以外の充電部の空間距離(沿面距離を含む)
10
空間距離 mm
8
線
: 2
間
電源電線の取付部 出力側電線の取付部 その他の部分
0
電
08
圧
又 充電部と接地する
使用者が 使用者が接続す 製造業者が 製造業者が接続す 使用者が接続 使用者が接続する 製造業者が接続す 製造業者が接続す 極性が異なる充電
は 端子部と接地する る端子部間及び使 る端子部及び使用 部間
接続する る端子部と接地 接続する端 る端子部と接地す する端子部間 おそれがある非充
対
地 端子部間 するおそれがあ 子部間
るおそれがある非 おそれがある非充 用者が接続器によ 者が接続器によっ 電部金属部又は人
電 る非充電金属部 充電金属部又は人 電金属部又は人が って接続する端子 て接続する端子部 が触れるおそれが
圧 又は人が触れる が触れるおそれが 触れるおそれがあ 部間 と接地するおそれ ある非金属部の表
V おそれがある非 ある非金属部の表 る非金属部の表面 がある非充電金属 面との間
金属部の表面と 面との間 との間 部又は人が触れる
固定してい その他
固定してい その他
の間 おそれがある非金
る部分であ の箇所
る部分であ の箇所
属部の表面との間
って,じん って,じん
あいが侵入 あいが侵入
し難く,か し難く,か
つ,金属粉 つ,金属粉
が付着し難 が付着し難
い箇所 い箇所
50以下 − − − − 3 3 2 2 1.2 1.5 1.2 1.2
50を超え 6 6 3 2.5 6 6 3 2.5 1.5 2.5 1.5 2
150以下
150を超え 6 6 4 3 6 6 4 3 2 3 2 2.5
300以下
300を超え − − − − 10 10 6 6 4 5 4 5
600以下
600を超え − − − − 10 10 8 8 6 7 6 7
1 000以下
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JIS C 8108:2008の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8108:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC1102-1:2007
- 直動式指示電気計器―第1部:定義及び共通する要求事項
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1509-2:2018
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC7601:2010
- 蛍光ランプ(一般照明用)
- JISC7605:2011
- 殺菌ランプ
- JISC8118:2008
- 蛍光灯安定器―性能要求事項
- JISC8147-1:2017
- ランプ制御装置―第1部:通則及び安全性要求事項
- JISC8147-2-8:2011
- ランプ制御装置―第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
- JISZ8113:1998
- 照明用語