JIS C 8159-1:2013 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ―第1部:安全仕様 | ページ 2

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3.6
GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプ(Non-integrated linear LED lamp with GX16t-5 Cap)
GX16t-5口金を備えた制御装置非内蔵直管LEDランプ。
注記 制御装置非内蔵直管LEDランプは,“GX16t-5口金付直管LEDランプ”と同義であることを示
す。理由は,この規格の適用範囲で“制御装置を内蔵しない”と規定しており,重複表現を回
避する意味で,“制御装置非内蔵”の削除を許容している。
3.7
形式(type)
同じ種別のランプを光源色によって区分したもの。
3.8
種別(group)
口金が同一であり,電気特性,寸法及び点灯方法が同じランプの区分。
3.9
定格値(rated value)
直管LEDランプを規定の条件で点灯した場合の,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業者等と
いう。)が公表している直管LEDランプの諸特性値,又は製品が適用する規格で規定している直管LEDラ
ンプの諸特性値。
注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す
る者で,製品の日本国内での製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。
3.10
口金表面の温度上昇値,Δts(cap surface temperature rise)
ランプの給電部を備える口金の表面温度の,周囲温度からの温度上昇分の値。単位は,ケルビン(K)
で表す。
3.11
充電部(live part)
通常の使用状態で感電する可能性のある導電部分。
3.12
形式検査(type test)
製品の設計が,関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査サンプルを用
いて行う一つの検査又は一連の検査。
3.13
形式検査サンプル(type test sample)
形式検査のために製造業者等が提供する,一つのサンプル又は同じ種別の集団からなるサンプル。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,次による。
a) 直管LEDランプは,通常の使用状態で,使用者及び周囲に対して危険でないように設計し,かつ,製
造しなければならない。
b) 直管LEDランプは,分解すると安全性及び性能を損なう場合があるので,容易に分解できない構造と
する。

――――― [JIS C 8159-1 pdf 6] ―――――

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5 表示

5.1 本体の表示

  直管LEDランプには,見やすく,かつ,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
また,19.2 a)によって試験したとき,読みやすく,かつ,19.2 b)によって試験したとき,判読可能でなけ
ればならない。
a) 製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
b) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。)
c) 形式

5.2 包装などの表示

  包装又は取扱説明書には,次の事項を表示しなければならない。また,19.2 a)によって試験したとき,
読みやすくなければならない。
a) 製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
b) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。)
c) 形式
d) 制限のある場合には点灯方向などの制限事項
e) 定格ランプ電流(単位は,“A”,“ampere”又は“アンペア”で表示する。)
f) 附属書Bのうち必要な事項及び附属書Cの事項。

6 構造,質量及び寸法

6.1 直管LEDランプの口金の構造

6.1.1  一般事項
直管LEDランプに使用する口金は,JIS C 7709-1に規定するGX16t-5口金とし,通電端子をもつGX16t-5
(A)(以下,通電用の口金という。)と機械的保持だけの機能をもつGX16t-5(B)(以下,非通電用の口
金という。)とで構成する。
6.1.2 口金の接着強度(ねじりモーメント)
口金と直管LEDランプの本体とは,使用中に外れないような構造で接着していなければならない。
未使用の直管LEDランプにおける両方の口金の構成部品と直管LEDランプを着脱するために取り扱う
部分との接着強度は,19.3.1.2によって試験したとき,これに耐え,かつ,6°を超えて回ってはならない。
さらに,試料は,口金接着強度試験の後,箇条7に規定する感電に対する保護の要求事項を満たさなけ
ればならない。
6.1.3 口金の給電端子の極性
口金の給電端子は,口金ピン間に正方向に電流を流した場合でも逆方向に電流を流した場合でも正常に
点灯できる機能をもたなければならない。 一般に,ブリッジダイオードを用いて全波整流回路を形成する
ことでこの機能を実現できる。
直管LEDランプは,19.3.1.3によって試験したとき,正常に点灯しなければならない。

6.2 直管LEDランプの構造

  直管LEDランプの構造は,次の事項を満足しなければならない。
a) 絶縁材料 直管LEDランプにおける外郭及び内部の絶縁材料は,JIS C 8154の箇条15(構造)によ
る。
b) ランプの強度 直管LEDランプの変形に対する物理的強度は,使用中に安全を損なうものであっては

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ならない。変形に対する物理的強度は,次の事項を満足しなければならない。
1) 温度変化による長さの変化 直管LEDランプを19.3.2 a)によって測定したとき,口金面間距離(表
1に示す寸法A)の変化は,2.0 mm以下でなければならない。
注記 直管LEDランプの温度変化による長さの変化に対する,照明器具設計のための情報を附属
書Gに示す。
2) ランプのたわみ 直管LEDランプの自重によるたわみは,19.3.2 b)によって試験したとき,中央部
で10 mm以下でなければならない。

6.3 直管LEDランプの質量

  直管LEDランプの質量は,19.3.3によって測定したとき,500 gを超えてはならない。

6.4 直管LEDランプの寸法

  直管LEDランプの照明器具への装着を確実にするために,寸法は,19.3.4によって測定したとき,表1
の値を満足しなければならない。
表1−直管LEDランプの寸法
単位 mm
A B
ランプ長の区分
最大値 最小値 最大値
580 581.3 586.0 588.4
1 198 1 199.4 1 204.1 1 206.5

7 感電に対する保護

  直管LEDランプの感電に対する保護は,次による。
a) 直管LEDランプは,通常の使用状態で照明器具に取り付けた状態で,及び照明器具が手では開けられ
ないが工具を用いると開けられる場合に,ランプ交換のために開けた状態で,19.4によって試験した
とき,充電部分に触れることができない構造でなければならない。
b) 直管LEDランプは,通電用の口金の通電金属部以外の露出する金属部分が,充電部になってはならな
い。
c) 直管LEDランプは,以下のいずれかを満足しなければならない。
1) 透光性を有するランプカバーは,ガラスのように容易に破損する材料を用いてはならない。
2) 透光性を有するランプカバーにガラスのような容易に破損する材料を用いる場合は,破損したとき,
接触可能な充電部が露出してはならない,又は,通電が遮断されなければならない。
d) 直管LEDランプの導電部品を,工具を使わずに動く範囲内で,最も感電の可能性のある位置に置いた
状態で,19.5.1及び19.5.2によって試験したとき,8.2及び8.3の要求事項を満足しなければならない。

――――― [JIS C 8159-1 pdf 8] ―――――

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8 絶縁抵抗及び耐電圧

8.1 一般事項

  絶縁抵抗及び耐電圧は,直管LEDランプの通電部分と手の触れる部分(可触部分)との間で維持されな
ければならない。また,可触部分は,非通電用の口金における金属部も含む。
注記 可触部分に,非通電用の口金における金属部も含めるのは,正常に装着されない状態(通電用
の口金だけを装着した場合)でも,安全性を確保するためである。

8.2 絶縁抵抗

  通電用の口金の通電部分と直管LEDランプの可触部分との間における絶縁抵抗値は,19.5.1によって試
験したとき,4 MΩ以上でなければならない。

8.3 耐電圧

  直管LEDランプの通電部分と可触部分との間の沿面には,19.5.2によって試験したとき,絶縁破壊,フ
ラッシュオーバーなどが発生してはならない。

9 口金表面の温度上昇

  通電用の口金表面の温度上昇値(Δts)は,19.6によって試験したとき,試験中を含め,表2に規定する
値を超えてはならない。
表2−通電用の口金表面の温度上昇値
単位 K
通電用の口金 口金表面の温度上昇値
(Δts)
GX16t-5(A) 95

10 耐熱性

10.1 一般事項

  直管LEDランプ本体及び両方の口金は,十分な耐熱性をもっていなければならない。また,感電保護用
の外郭を構成する絶縁物及び導電部を所定の位置に保持する絶縁物は,十分な耐熱性をもっていなければ
ならない。
耐熱性は,10.2及び10.3による。

10.2 絶縁物の耐熱性

  直管LEDランプの感電保護のための絶縁材及び充電部を保持している絶縁部品は,19.7.1によって試験
したとき,痕跡の直径が2 mm以下でなければならない。

10.3 口金の耐熱性

  両方の口金の耐熱性は,19.7.2によって試験したとき,次の事項を満足していなければならない。
a) 目視で確認できる口金ピンの緩み,亀裂,膨張又は収縮があってはならない。
b) 口金の寸法は,試験後も6.1.1の規定を満足しなければならない。
c) 絶縁抵抗は,8.2の規定を満足しなければならない。
d) 耐電圧は,8.3の規定を満足しなければならない。

――――― [JIS C 8159-1 pdf 9] ―――――

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11 耐燃焼性

  充電部を所定の位置に保持する絶縁物の部品及び感電保護に供する絶縁物の外郭部品は,十分な耐燃焼
性をもっていなければならない。
耐燃焼性は,19.8によって試験したとき,試料のいかなる火炎又は赤熱も,グローワイヤから引き離し
て30秒間以内に消えなければならない。また,燃焼又は溶融した試料の小片で,試料の200±5 mm下に
水平に広げたJIS P 0001の6228に規定する包装用ティシュが発火してはならない。

12 じんあい,固形物及び水気の侵入

  直管LEDランプは,じんあいが多い場所,水のかかる場所などで,照明器具に組み込まれることを避け
るため,警告表示用のシンボルマークを表示する(ただし,警告表示用シンボルマークは,IECで検討中)。
注記 上記の規定は,この規格の適用範囲となる全ての直管LEDランプが,水のかかる場所などで利
用できるものではないために,使用禁止を表すシンボルマークを必要とするために規定したも
のである。

13 沿面距離及び空間距離

  沿面距離及び空間距離は,19.10によって試験したとき,JIS C 8105-1 の第11章(沿面距離及び空間距
離)に適合していなければならない。
その他の規定がない場合,直管LEDランプ内部に組み込まれた光源部回路基板及び内部の導電部品の沿
面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1によるほか,部品の関連規格による。

14 故障状態における安全性

  直管LEDランプは,通常使用中に発生が想定される故障状態において,安全性を損なってはならない。
故障状態における安全性は,19.11によって試験したとき,直管LEDランプが安全に動作し,次の事項を
満足しなければならない。
a) 19.11 a)の過入力状態で,15分間安全でなければならない。
b) 炎,煙又は可燃性のガスを発生してはならない。機器の部品から発生するガスが可燃性かどうかは,
高周波火花発生器によって確認する。ただし,電解コンデンサの安全弁動作による電解液の霧状噴出
は,発煙とはみなさない。
c) )の試験後,19.4のテストフィンガを用いて試験したとき,接触可能な部品が充電部になってはなら
ない。
d) 直管LEDランプが自動保護素子又は電力制限機能をもつ場合は,それらが正常に働かなければならな
い。
試験後,直管LEDランプは,19.5.1によって絶縁抵抗試験したとき,8.2の要求事項を満足しなければ
ならない。

15 異常状態における安全性

  直管LEDランプは,回路上の短絡又は開放の異常状態において,安全性を損なってはならない。異常状
態における安全性は,19.12によって試験したとき,安全性を損なう直管LEDランプの発火・可燃性のガ
スの発生,充電部間が近接するような変形があってはならない。試験後,直管LEDランプは,箇条7の規
定を満足しなければならない。

――――― [JIS C 8159-1 pdf 10] ―――――

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