JIS C 9029-2-5:2006 可搬形電動工具の安全性―第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項

JIS C 9029-2-5:2006 規格概要

この規格 C9029-2-5は、帯のこの長さが2 500mm以下で,のこ車の径が315mm以下の可搬形帯のこ盤に適用。

JISC9029-2-5 規格全文情報

規格番号
JIS C9029-2-5 
規格名称
可搬形電動工具の安全性―第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
規格名称英語訳
Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-5:Particular requirements for band saws
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 61029-2-5:1993(IDT), IEC 61029-2-5:1993/AMENDMENT 1:2001(IDT)
国際規格分類

ICS

25.140.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-04-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9029-2-5:2006 PDF [7]
                                                             C 9029-2-5 : 2006 (IEC 61029-2-5 : 1993)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9029-2-5:2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-5:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-5 : Particular requirements for band saws及びAmendment
1(2001)を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9029-2-5 pdf 1] ―――――

C 9029-2-5 : 2006 (IEC 61029-2-5 : 1993)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  1A. 引用規格・・・・[1]
  •  2. 定義・・・・[1]
  •  3. 一般要求事項・・・・[1]
  •  4. 試験に関する共通条件・・・・[1]
  •  5. 定格・・・・[1]
  •  6. 分類・・・・[2]
  •  7. 表示・・・・[2]
  •  8. 感電に対する保護・・・・[2]
  •  9. 始動・・・・[2]
  •  10. 入力及び電流・・・・[2]
  •  11. 温度上昇・・・・[2]
  •  12. 漏えい電流・・・・[2]
  •  13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[2]
  •  14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[2]
  •  15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[2]
  •  16. 耐久性・・・・[3]
  •  17. 異常運転・・・・[3]
  •  18. 安定性及び機械的危険・・・・[3]
  •  19. 機械的強度・・・・[4]
  •  20. 構造・・・・[4]
  •  21. 内部配線・・・・[4]
  •  22. 部品・・・・[4]
  •  23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[4]
  •  24. 外部導体用端子・・・・[4]
  •  25. 接地接続・・・・[4]
  •  26. ねじ及び接続・・・・[4]
  •  27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[4]
  •  28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[4]
  •  29. 耐腐食性・・・・[4]
  •  30. 放射線・・・・[4]
  •  附属書・・・・[5]

――――― [JIS C 9029-2-5 pdf 2] ―――――

                                                                                JIS C 0068 : 1995
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9029-2-5 : 2006
(IEC 61029-2-5 : 1993)

可搬形電動工具の安全性−第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項

Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-5 : Particular requirements for band saws

序文

 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-5:1993,Safety of transportable
motor-operated electric tools−Part 2-5 : Particular requirements for band saws及びAmendment 1(2001)を基に,
技術的内容及び対応国際規格を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9029-1:2006(可搬
形電動工具の安全性−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
ただし,追補(Amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。

1. 適用範囲

 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1 の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,帯のこの長さが2 500 mm以下で,のこ車の径が315 mm以下の可搬形帯のこ盤に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-5:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-5 : Particular
requirements for band saws及びAmendment 1(2001) (IDT)

1A. 引用規格

 JIS C 9029-1の1A.による。

2. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。
2.101 帯のこ盤 2個以上ののこ車で支えられている,回転するエンドレス帯のこで,木材及び他の材料
を切断するように設計された工具。帯のこ盤は,帯のこに対して手で送る工作物を,支持及び位置決めす
るための固定又は傾斜式テーブルをもつ。

3. 一般要求事項

 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。

4. 試験に関する共通条件

 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。

――――― [JIS C 9029-2-5 pdf 3] ―――――

C 9029-2-5 : 2006 (IEC 61029-2-5 : 1993)

5. 定格

 定格は,JIS C 9029-1の5.による。

6. 分類

 分類は,JIS C 9029-1の6.による。

7. 表示

 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。
7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。
帯のこ盤には,次の表示を付けなければならない。
− 回転方向の表示。
− 保守を行う前に,機械を電源から断路しなければならないことを明示した警告。
この警告は,帯のこに触れるためには,開けなければならないドア又はガードの近くに配置しなければ
ならない。
7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。
回転方向を,浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によって,表示しな
ければならない。
7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 損傷又は変形した帯のこを用いてはならない。
− 刃口板が摩耗したときには,交換しなければならない。
− 丸太を切断するときには,工作物のねじれを防止するための適切な装置を用いなければならない。
− テーブルを傾けて斜め切断するときには,テーブルの下部に案内を置かなければならない。
− 帯のこ盤を使用するときには,集じん装置に接続しなければならない。
− 帯のこを保護するドア又はガードが閉まっていないときに,機械を用いてはならない。
− ガードを,できる限り工作物の近くになるように調整しなければならない。
− 切断する材料に応じて,帯のこ盤及び速度を選択するように注意しなければならない。
備考 略図を用いて,動作モードを示すことができる。

8. 感電に対する保護

 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。

9. 始動

 始動は,JIS C 9029-1の9.による。

10. 入力及び電流

 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。

11. 温度上昇

 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。

12. 漏えい電流

 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。

13. 無線及びテレビ妨害抑制

 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性

 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。

15. 絶縁抵抗及び耐電圧

 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。

――――― [JIS C 9029-2-5 pdf 4] ―――――

                                                             C 9029-2-5 : 2006 (IEC 61029-2-5 : 1993)

16. 耐久性

 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。

17. 異常運転

 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。
17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。
備考 帯のこ盤は,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。

18. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。
18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。
のこ車及び帯のこは,最大切込み深さを達成するのに必要なテーブル上の部分を除き,すべての側面を
完全に保護しなければならない。
帯のこを交換するために,帯のこへの接触を可能にするガードを,工具を用いずに開けることが可能で
なければならない。
工具を用いずに,それらのガードを機械から取り外すことが可能であってはならない。
ガードは,帯のこの破片が飛び出すのを防止する設計でなければならない。
帯のこ盤は,のこびきに必要な部分を除いて,のこ車又は帯のこ歯に触れることができないような構造
であること,又はそれができないようにガードを取り付けなければならない。
ガードは,帯のこの交換が簡単に行える設計でなければならない。
入力が750 Wを超える工具については,帯のこを交換しているときには,帯のこが動作しない装置でな
ければならない。
この装置を,不注意で操作することが可能であってはならない。
テーブル上の帯のこの歯及び外側は,作業を行うのに必要な部分を除き,すべての切断高さについて調
整でき,あらゆる位置に固定できるガードによって覆わなければならない。
このガードは,工作物の移動を阻止せず,のこびき時に視野を妨げない設計でなければならない。この
ガードは,上部の移動式帯のこ案内と連結されていなければならず,その設定が帯のこ案内の設定と同時
に行われなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
18.3 JIS C 9029-1の18.3によるほか,次による。
テーブルの前端に対して,送り方向に300 Nの押す力を加える。この条件の下で,帯のこ盤が転倒して
はならない。
100 Nの押す力によって,帯のこ盤が動いてはならない。
18.101 テーブルの帯のこ用の溝穴は,できる限り小さくなければならず,テーブルを通過する帯のこの
周囲の区域は,プラスチック,木材又はアルミニウムといった軟材性の交換可能なインサートでなければ
ならない。
18.102 帯のこ盤には,平行定規を付けなければならない。テーブルが傾斜している場合には,帯のこ盤
の両側で案内が使用可能でなければならない。
平行定規を,テーブルからじかに持ち上げることが可能であってはならない。
平行定規は,自由にスライド可能でなければならない。
18.101及び18.102に対する適否は,目視検査によって判定する。
18.103 帯のこは,スイッチを切ってから10秒以内に停止しなければならない。

――――― [JIS C 9029-2-5 pdf 5] ―――――

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  • IEC 61029-2-5:1993(IDT)
  • IEC 61029-2-5:1993/AMENDMENT 1:2001(IDT)

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