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JIS C 9029-2-4:2006 規格概要
この規格 C9029-2-4は、と(砥)石直径及びブラシ直径が200mm以下で周速が50m/s以下の可搬形卓上グラインダ及び複合卓上グラインダに適用。
JISC9029-2-4 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9029-2-4
- 規格名称
- 可搬形電動工具の安全性―第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-4:Particular requirements for bench grinders
- 制定年月日
- 1999年3月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 61029-2-4:1993(MOD), IEC 61029-2-4:1993/AMENDMENT 1(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 25.080.50, 25.140.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1999-03-20 制定日, 2004-09-20 確認日, 2006-04-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9029-2-4:2006 PDF [16]
C 9029-2-4 : 2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9029-2-4:1999は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-4:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular requirements for bench grinders及びAmendment
1:2001を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029-2-4には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9029-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 9029-2-1 第2-1部 : 丸のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-2 第2-2部 : ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-3 第2-3部 : かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-4 第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5 第2-5部 : 帯のこ盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-6 第2-6部 : 給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS C 9029-2-7 第2-7部 : 給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-8 第2-8部 : 単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS C 9029-2-9 第2-9部 : マイタソーの個別要求事項
JIS C 9029-2-10 第2-10部 : 切断機の個別要求事項
JIS C 9029-2-11 第2-11部 : マイタベンチソーの個別要求事項
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 1] ―――――
C 9029-2-4 : 2006
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 1A. 引用規格・・・・[3]
- 2. 定義・・・・[3]
- 3. 一般要求事項・・・・[3]
- 4. 試験に関する共通条件・・・・[4]
- 5. 定格・・・・[4]
- 6. 分類・・・・[4]
- 7. 表示・・・・[4]
- 8. 感電に対する保護・・・・[4]
- 9. 始動・・・・[4]
- 10. 入力及び電流・・・・[5]
- 11. 温度上昇・・・・[5]
- 12. 漏えい電流・・・・[5]
- 13. 無線及びテレビ妨害抑制・・・・[5]
- 14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性・・・・[5]
- 15. 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[5]
- 16. 耐久性・・・・[5]
- 17. 異常運転・・・・[5]
- 18. 安定性及び機械的危険・・・・[5]
- 19. 機械的強度・・・・[11]
- 20. 構造・・・・[11]
- 21. 内部配線・・・・[12]
- 22. 部品・・・・[12]
- 23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード・・・・[12]
- 24. 外部導体用端子・・・・[12]
- 25. 接地接続・・・・[12]
- 26. ねじ及び接続・・・・[12]
- 27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離・・・・[12]
- 28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[12]
- 29. 耐腐食性・・・・[12]
- 30. 放射線・・・・[12]
- 附属書・・・・[13]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[14]
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9029-2-4 : 2006
可搬形電動工具の安全性−第2-4部 : 卓上グラインダの個別要求事項
Safety of transportable motor-operated electric tools− Part 2-4:Particular requirements for bench grinders
序文
この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-4:1993,Safety of transportable
motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular requirements for bench grinders及びAmendment 1:2001を基に,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9029-1:2006 (可搬形電動工具の安全性−第1
部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
備考 卓上グラインダは,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,研削盤等構造規
格(昭和46年労働省告示第8号)の適用も考慮する必要がある。
1. 適用範囲
この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。
1.1 JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。
この規格は,2.101及び2.114に規定する,と(砥)石直径及びブラシ直径が200 mm以下で周速が50 m/s
以下の可搬形卓上グラインダ(図101)及び複合卓上グラインダ(図107)に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-4:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular
requirements for bench grinders及びAmendment 1:2001 (MOD)
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 3] ―――――
2
C 9029-2-4 : 2006
1 : ストレートサイドと(砥)石 5 : 透明スクリーン 9 : ハンドル
6 : ストレートサイドと(砥)石ガード
2 : ストレートサイドカップと(砥)石 10 : 火の粉防止装置
3 : フランジ 7 : 集じんノズル 11 : カップと(砥)石ガード
4 : ワークレスト 8 : ON/OFF装置 12 : 表示板
備考 図面は指針として示されているにすぎない。
図 101 卓上グラインダ
1 : ストレートサイドと(砥)石 5 : 透明スクリーン 9 : ハンドル
2 : ブラシ 6 : ストレートサイドと(砥)石ガード 10 : 火の粉防止装置
3 : フランジ 7 : 集じんノズル 11 : カップと(砥)石ガード
4 : ワークレスト 8 : ON/OFF装置 12 : 表示板
備考 図面は指針として示されているにすぎない。
図 107 複合卓上グラインダ
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 4] ―――――
3
C 9029-2-4 : 2006
1A. 引用規格
JIS C 9029-1の1A.による。
2. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21 通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて工具を連続運
転したときに得られる負荷。
備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。
2.101 卓上グラインダ 工作物が手で保持され,適切な作業場所に配置された,スピンドルに固定された
一つ又は二つの回転していると(砥)石によって,金属又は類似の材料を研削するように意図した工具。
2.102 附属品 スピンドルによって回転すると(砥)石の代わりに,卓上グラインダに取り付けるように
意図されたと(砥)石以外の装置又は部品。
2.103 スピンドル と(砥)石及び/又はブラシを支持し,回転を伝える卓上グラインダ又は複合卓上グ
ラインダのスピンドル。
2.104 集じんノズル 卓上グラインダ又は複合卓上グラインダを集じん装置に接続できるようにする装
置。
2.105 と(砥)石ガード 通常の使用でのと(砥)石との偶然の接触,及びと(砥)石が破損した場合に,
保護領域でのと(砥)石の破片の排出から使用者を保護するために,と(砥)石を部分的に囲う装置。
2.106 フランジアセンブリ と(砥)石をスピンドルに固定するために設けられた手段。また,フランジ
には,次のものがある。
− 中心部にくぼみがあるストレートフランジ
− アダプタフランジ
− ハブフランジ
2.107 ストレートフランジ スピンドルに固定された裏当てフランジと締付け(又は移動)フランジとを
含むフランジアセンブリ。
2.108 アダプタフランジ スピンドルに固定され,と(砥)石に対して位置決めされ,と(砥)石の中心
に合わされる裏当てフランジ及びと(砥)石を,スピンドルとは無関係に裏当てフランジに締め付ける締
付け(又は移動)フランジを含む中心締付けのフランジアセンブリ。
2.109 ブロッタ と(砥)石にかかる圧力をできる限り均一にし,フランジ間でと(砥)石がスリップす
る危険を小さくするために,と(砥)石とフランジとの間に置かれる柔軟な圧縮性材料。
2.110 と(砥)石プレートホルダ ストレートサイドカップと(砥)石,円筒カップと(砥)石又はと(砥)
石の横面で用いる部分を支持及び回転するように設計した,一般に金属製のプレートホルダ。
2.111 ワークレスト 加工物を,支持又は維持するように意図した表面又は装置。
2.112 動作速度 動作中のと(砥)石又はブラシの周速度。
2.113 回転数(速度) 単位時間当たりの回転数。
2.114 複合卓上グラインダ 工作物が手で保持され,適切な作業場所に配置された,スピンドルの両端に
固定されたと(砥)石とブラシとによって,金属又は類似の材料を研削,汚れ取り,研磨及びばり取りす
るように意図した工具。
3. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。
――――― [JIS C 9029-2-4 pdf 5] ―――――
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JIS C 9029-2-4:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61029-2-4:1993(MOD)
- IEC 61029-2-4:1993/AMENDMENT 1(MOD)
JIS C 9029-2-4:2006の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 9029-2-4:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC4526-1:2013
- 機器用スイッチ―第1部:一般要求事項
- JISC4526-1:2020
- 機器用スイッチ―第1部:通則
- JISC5101-14:2014
- 電子機器用固定コンデンサ―第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6065:2016
- オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器―安全性要求事項
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9745-1:2009
- 手持ち形電動工具―安全性―第1部:通則