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ある組合せの各々について試験を行う。
機器が全入力を制限する制御装置を備えている場合には,その制御装置によって選択可能な中で最も過
酷な条件となる加熱装置の全ての組合せについて試験を行う。
モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇限度を超える場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給
して試験を繰り返す。この場合には,モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇だけを測定する。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
通常動作に定義する温度に達してから60分間経過したときに,定常状態に達したとみなす。
機器は,附属品又は他の機器と組み合わせて,装備して又は組み込んで組み立てる場合,製造業者によ
って,又は共通の制御装置によって同時に動作させることのできる機能の相互作用を含める。
注記 試験期間は,運転のサイクルが2回以上になる場合がある。
11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
試験中,温度上昇は連続的に監視し,その値は,表3及び表101の値を超えてはならない。
表101−通常動作状態の下での規定の外部可触表面の最大温度上昇
表面a) 外部可触表面の温度上昇b)
K
裸の金属製 48
コーティングした金属製c) 59
ガラス及び磁器製 65
厚さ0.4 mmを超える樹脂製d), e) 74
注a) 次の箇所の温度上昇は,測定しない。
− 作業表面又は床で用いることを意図する機器の底面
− 機器の背面
− 先端が半球状の直径75 mmのプローブで触れることができない表面
− 機能的表面及び隣接表面
b) EC 60417の記号5041(2002-10),及び次の趣旨を表示している機器に
おける各箇所の最大温度上昇は,200 Kとする。
警告 : 高温注意
c) エナメル又は実質的に樹脂製の厚さ90 m以上のコーティングの場合,
金属はコーティングされているとみなす。
d) 樹脂の温度上昇限度は,厚さ0.1 mm以下の金属仕上げをもつ樹脂材料に
も適用する。
e) 樹脂コーティングの厚さが0.4 mm以下の場合,下地となる金属に対して
コーティングした金属の温度上昇限度を適用するか,又は下地となるガ
ラス若しくは磁器材料に対してガラス若しくは磁器材料の温度上昇限度
を適用する。
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13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え
――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 11] ―――――
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適用する。]
11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.35 mA(ピーク)
− クラス0機器及びクラスIII機器 0.7 mA(ピーク)
− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA
− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり
1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
清掃のために水に部分的又は完全に浸せきさせる機器又は着脱できる電気部分は,15.102の試験も行う。
注記101 据置形機器以外の機器又は着脱できる電気部分であって,最大の浸せき深さを示す線がな
いか,又は取扱説明書に部分的若しくは完全な浸せきに対する警告がない場合には,清掃
のために水中に完全に浸せきさせる機器又は部分と考える。
15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
さらに,IPX0,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4の機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。
図101に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を
調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の
下端よりも50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,
ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。
15.1.2 置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ
いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm
大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
15.2 置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,通常使用時にこぼれた液体によって電気絶縁に悪影響を及ぼさない構造でなければならない。
適否は,約1 %の塩化ナトリウム及び0.6 %のリンス剤を含んだ溶液を用いた次の試験によって判定する。
市販のリンス剤を用いてもよいが,試験結果に疑義がある場合は,次の特性のリンス剤を用いる。
− 粘度 : 17 mPa・s
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− pH : 2.2(水に1 %入れた場合)
リンス剤の組成は,次の表101Aによる。
表101A−リンス剤の組成
構成要素 質量による割合
%
Plurafac LF 221 a) 15.0
スルホン酸Cumene(40 %溶液) 11.5
くえん酸(無水) 3.0
脱イオン化水 70.5
注a) lurafac LF 221は,BASFが供給する製品の商品名である。この情
報は,この規格の利用者の便宜を図って記載するもので,この製品
を推奨するものではない。これと同等の他のものを使用してもよ
い。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,26.6に規定する最小断面積をもつ,
最もグレードの低い可とうケーブル又はコードを取り付ける。他の機器は,出荷状態で試験する。
機器用インレットをもつ機器の場合には,該当するコネクタを所定の位置に取り付けた状態又は取り付
けない状態のいずれか不利となる方にして試験する。
着脱できる部分は,取り外す。
手で給水する機器の槽及び蒸気発生器に,溶液を完全に満たし,更にこの容器の容積の15 %に等しい量
又は10 Lのいずれか少ない方の量の溶液を1分間一様に注ぐ。
乾熱式湯せん器の場合には,食品容器を溶液で満たして機器内に置き,更に各々の容器に1 Lの溶液を
追加する。
手動の水栓又は自動で給水する機器は,製造業者が指定する最高水圧の水道に接続する。給水の制御は
全開とし,最初のオーバフローから更に1分間継続するか,又は保護装置によって給水が停止するまで給
水する。
その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,検査の結果,空間距離
及び沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあってはならない。
追加
15.101 水の充又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造で
なければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能
な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ
って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ
ればならない。
15.102 清掃のために水に部分的又は完全に浸せきさせる機器又は着脱できる電気部分は,浸せきの悪影
響がないように,十分に保護しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
試験品は,通常動作の下,定常状態に達するまで運転する。電源電圧は,機器の定格入力の1.15倍とな
――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 13] ―――――
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る電圧とする。
その後,コネクタを引き抜くか,又は他の方法で電源を遮断する。試験品は,直ちに空にして,1025 ℃
の水の中に完全に浸せきさせる。ただし,最大の浸せき深さを示す線を表示している場合には,機器をそ
の線まで水に浸せきさせる。
1時間浸せきさせた後,試験品を水から取り出し,乾燥させる。その際,機器用インレットのピンの近
傍の全ての絶縁物の湿気を除去するように注意する。その後,機器を組み立てた状態で,16.2の規定によ
って漏えい電流を測定する。
漏えい電流は,16.2に規定する値を超えてはならない。
上記の試験及び漏えい電流の測定後,試験品は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。
ただし,この場合の試験電圧は,1 000 Vに低減する。
次に,試験品は,10日間(240時間),通常動作の下,上記と同じ電源電圧で運転する。この間,一定の
間隔で5回,ほぼ室温まで試験品を冷却する。
その後,試験品のコネクタを引き抜くか,又は他の方法で電源を遮断する。試験品は,直ちに空にして,
上記と同じ条件で,もう一度,1時間水に浸せきさせる。その後,それを乾燥させ,16.2の規定によって
漏えい電流を測定する。
漏えい電流は,16.2に規定する値を超えてはならない。
その後,試験品は,上記と同じ試験電圧による耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査
の結果,機器の中に,明らかな水の浸入があってはならない。
注記 機器の中の水の存在を検査する場合には,特に,電気部品を内蔵する部分に注意する。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2
置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.25 mA
− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 0.5 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,最
大10 mAのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
追加(“全ての制御装置が全極に”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
清掃のために部分的又は完全に水に浸せきさせる機器がコネクタを備え,かつ,この試験に耐えること
ができない場合には,試験電圧を印加する前に吸取紙などによって機器用インレットを乾燥させてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。)
――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 14] ―――――
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17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。
19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
さらに,機器の同一部分が別の機能に対応して異なる設定が可能で,かつ,異なる規格が適用される場
合の制御装置又は開閉装置は,製造業者の取扱説明書に関係なく,最も厳しい設定とする。
19.2 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
機器は,水を入れないで試験する。自動で給水する機器は,水道を止めた状態で試験する。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。
20.1 追加(“ドアをもつ機器は,”の段落の前に,次を追加し適用する。)
蓋を含む可動部分は,最も不利となる位置にする。
注記101 液体の流出などは無視される。
21 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
22 構造
構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。
22.15 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
食品又はその他の負荷を運搬する機器は,運搬時に電源コードの損傷を保護する適切な手段を備えなけ
ればならない。
22.54 (空白)
22.55 (空白)
追加
22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること
が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,
かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。
なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場
合は,全極遮断でなくてもよい。
単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱
素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある
モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの
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JIS C 9335-2-50:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-50:2002(MOD)
- IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 1:2007(MOD)
- IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)
JIS C 9335-2-50:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.20 : 料理用加熱器,調理台,オーブン及び類似の機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9335-2-50:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISB1051:2014
- 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
- JISB1054-1:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
- JISB1054-2:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
- JISB1054-3:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
- JISB1054-4:2013
- 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項