JIS C 9335-2-50:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項 | ページ 4

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でなければならない。
非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ
ップフリーである必要はない。
注記1 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動
的な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。
箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損
によって,19.13への適合を損なってはならない。
適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。このと
き,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は,目視検査,手によ
る試験”で始まる段落の最後に移した。)
22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,照明,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなければ
ならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 車輪又は類似の手段を取り付けた機器は,機器が静止している間,それをロックするための有効
な手段を備えなければならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
機器は,製造業者の取扱説明書に従って,全負荷を加える。取扱説明書に指示がない場合には,機器に
附属された容器を水で満たす。容器が附属されていない場合には,適切な容器を用いて試験する。
製造業者の取扱説明書に従って全負荷を加えた機器を,ロック機構を働かせて,粒度が80のアルミナ(酸
化アルミニウム)の研磨紙で覆った堅い平面上に置き,水平に対して10°傾斜させる。機器は,100 mm
を超えて動いてはならない。
22.104 排水コック及び類似の高温液体用の排出装置は,それらが不用意に開くおそれがない構造でなけ
ればならない。さらに,排水プラグを不用意に引き抜くことができてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 不用意に開くおそれがない構造の例として,バルブハンドルが,開放したとき自動的に閉じた
状態に戻るもの,ホイール形のもの,くぼみの中に配置されるものなどがある。
22.105 湯せん器の槽又は蒸気発生器から排水するための装置は,電気絶縁に悪影響を及ぼさない方法で
水を放出できなければならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.106 手動で給水する機器の水位は,給水時に容易に確認できる位置になければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。
適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この
距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上で
用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。
23.3 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)

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自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場合には,次を適用
する。
− キャピラリチューブが内部配線の一部として取り付けられる場合には,JIS C 9335-1を適用する。
− キャピラリチューブが分離している場合には,毎分30回以下の速度で,1 000回の屈曲試験を行う。
上記のいずれの場合においても,その部分の質量などのために,機器の可動部分を規定する速度で動か
すことができない場合は,屈曲速度を遅くしてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。)
試験後,キャピラリチューブは,この規格の意図する範囲内での損傷の徴候及びその後の使用を妨げる
損傷があってはならない。ただし,キャピラリチューブの破損がその機器の動作を停止するように働く(フ
ェールセーフ)場合には,分離しているキャピラリチューブに対しては屈曲試験は行わず,また,内部配
線の一部として取り付けられているものに対しては,上記の要求事項は適用しない。
この場合の適否は,キャピラリチューブを破損させることによって判定する。このとき,キャピラリチ
ューブが閉塞しないように注意して破損させる。
注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“この場合の適否は”で始
まる段落の最後に移した。)

24 部品

  部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。
追加
24.101 機器に取り付けるコネクタには,自動温度調節器を組み込んではならない。
適否は,目視検査によって判定する。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ
ード)による。
25.3 追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを
意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが
接続できる構造でなければならない。
固定配線に直接電源電線を接続する場合の端子は,電源コードのX形取付けに適合させてもよい。この
場合には,機器は25.16に適合するコード止めを取り付けなければならない。
機器が可とうコードを接続するための一組の端子を備える場合には,端子は,電源コードのX形取付け
に適していなければならない。
いずれの場合も,取扱説明書及び据付説明書には,電源コードの詳細を記載しなければならない。
埋込形機器の電源ケーブルへの接続は,機器を設置する前に行ってもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
25.7 置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。)
電源コードは,次のいずれかでなければならない。
− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC
57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル

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− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた
JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル
適否は,目視検査によって判定する。
注記0A 7.12の注記101Aと同じ。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。
27.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全
ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで
の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続
するために適切な位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出金属
部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。
注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。)

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。
28.1 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。
耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな
ければならない。
28.4 追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ
って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。
機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ
組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小
接触圧力を保持するような構造でなければならない。
適否は,目視検査,及び表102に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接
続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。
この試験を実施する前に,ねじは緩めない。

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表102−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク
ねじの外径 組立トルク
mm N・m
JIS B 1051の強度区分8.8より大きいね
JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS B
じの機械的強度のねじ込み接続
1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又は
JIS B 1054-4のA2以上に従う機械的強
度のねじ込み接続
2.8を超え3.6以下 0.8 1.3
3.6を超え4.2以下 1.9 3.0
4.2を超え5.3以下 3.7 6.0
5.3を超え6.3以下 6.5 10.0
M8 15.0 25.0
M10 31.0 50.0

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ
るほか,次による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ
る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)
は250以上でなければならない。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.1 置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C
60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ
ーワイヤ試験を行わない。
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。
30.2.2 この規格では,規定しない。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。

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追加(図12の後に,次の図を追加する。)
単位 mm
図101−飛まつ試験装置

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 20] ―――――

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JIS C 9335-2-50:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-50:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 1:2007(MOD)
  • IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)

JIS C 9335-2-50:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-50:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISB1051:2014
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
JISB1054-1:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
JISB1054-2:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
JISB1054-3:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
JISB1054-4:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
JISC1602:2015
熱電対
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項