JIS C 9335-2-50:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-50部:業務用湯せん器の個別要求事項 | ページ 5

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C 9335-2-50 : 2019
図102−[対応国際規格の表101注b)を変更したことによって,高温表面に関するこの図は適用しない。]
記号
A 接着剤
B JIS C 1602の種類K(クロメルアルメル)に従う,直径0.3 mmの熱電対
C ハンドルは,接触圧力が4±1 Nとなるように調節する。
D ポリカーボネート管 : 内径3 mm,外径5 mm
E すずめっき銅円盤 : 直径5 mm,厚さ0.5 mm
図103−表面温度測定用プローブ

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 21] ―――――

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C 9335-2-50 : 2019
附属書
附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。
附属書N
(規定)
保証トラッキング試験
保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。
10 保証トラッキング指数(PTI)の測定
10.1 手順
置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。)
試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。
注記101A 7.14の注記101Aと同じ。

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 22] ―――――

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C 9335-2-50 : 2019
附属書P
(参考)
湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で
用いる機器に対するこの規格の適用手引
湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の適用手引は,次によ
るほか,JIS C 9335-1の附属書Pによる。

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

13.2   置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え
適用する。]
11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.35 mA(ピーク)
− クラス0機器及びクラスIII機器 0.7 mA(ピーク)
− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA
− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,最大5 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,最大5 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5
mAで,限度なしのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。

16 漏えい電流及び耐電圧

16.2   置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。]
漏えい電流は,次の値を超えてはならない。
− クラスII機器及びクラスII構造の部分 0.25 mA
− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 0.5 mA
− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
最大5 mAのいずれか大きい方
− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
最大5 mAのいずれか大きい方
− その他の据置形クラスI機器 0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,
限度なしのいずれか大きい方
注記101A 7.12の注記101Aと同じ。

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 23] ―――――

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C 9335-2-50 : 2019
参考文献
参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 24] ―――――

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C9
2
附属書JAA
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(参考)
5-
2-5
JISと対応国際規格との対比表
0 : 2019
IEC 60335-2-50:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-50:
JIS C 9335-2-50:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-50部 :
業務用湯せん器の個別要求事項 Particular requirements for commercial electric bains-marie,Amendment 1:2007及び
Amendment 2:2017
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
6.1 感電に対する保護分 6.1 JISとほぼ同じ 追加 我が国の配電事情による。クラス
感電に対する保護に関し,“クラス
類 0I”を追加した。 0Iの追加は,TBT例外事項である。
7.1 機器への表示 7.1 JISとほぼ同じ 追加 機器に表示する高温表面に対する 形状の制約など,必ずしも高温表
警告記号又は警告を表示する場所 面に表示することができない場合
を考慮して,該当する高温表面に
は,その近傍でもよいことを追加し
た。 加えて,その近傍でもよいことと
した。
7.12.1 取扱説明書に記載す 7.12.1 JISとほぼ同じ 削除 我が国の接地に対する配電事情か 対応国際規格が認めている10 mA
る内容 を超える漏えい電流は認めないこ
ら,漏えい電流を大きくすることは
とにしたため,取扱説明書への記
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第4段落を削除し 載も不要となる(13.2及び16.2参
た。 照)。
7.14 表示の判読性及び耐 7.14 JISとほぼ同じ 追加 表示スペースが確保できない場合 記号の高さは,15 mm以上を確保
久性 は,記号の高さは15 mm未満でも できない場合を考慮した。
よいことを追加した。
9.101 モータ駆動機器の始 9.101 JISとほぼ同じ 変更 試験用電源の特性に関する要求事 試験中の電圧降下が1 %以内の電
動 項を推奨に変更した。 源を用意するのが困難であるため
変更した。

――――― [JIS C 9335-2-50 pdf 25] ―――――

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JIS C 9335-2-50:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-50:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 1:2007(MOD)
  • IEC 60335-2-50:2002/AMENDMENT 2:2017(MOD)

JIS C 9335-2-50:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-50:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISB1051:2014
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
JISB1054-1:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト
JISB1054-2:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第2部:ナット
JISB1054-3:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品
JISB1054-4:2013
耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質―第4部:タッピンねじ
JISC1602:2015
熱電対
JISC3010:2019
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項