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C 9335-2-54 : 2021
Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220
3 用語及び定義
用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
取扱説明書で指定した最も不利な条件での機器の運転
掃除用ヘッドは,平ガラス製の垂直窓ガラスに向けて30 Nの力で押し付け,上下ストロークで毎分15
回の割合で,1 mの距離にわたって動かす。窓ガラスは,水の薄膜が窓ガラス上に維持されるように,温
度が20 ℃±5 ℃の水で連続的にぬ(濡)らす。
スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,ガラスの代わりにステンレス鋼のシートを使用し,さ
らに,水でぬ(濡)らすことはしない。ただし,蒸気吹出口が表面に吹きつけるようになっていない場合
には,機器は,空中に浮かせ,蒸気吹出口の角度を約45°下向きにして運転する。
水平面の清掃を意図したスチームクリーナの場合には,ステンレス鋼のシートを水平にし,上下ストロ
ークではなく,前後ストロークで毎分15回の割合で,1 mの距離にわたって動かす。機器の質量以外の力
は加えない。
追加
3.101
加圧機器(pressurized appliance)
50 kPaを超える圧力のボイラー内で蒸気を発生させる機器で,蒸気を供給しないとき,その圧力が大気
圧まで低下しない機器
注釈1 ボイラーは,機器内に組み込んでいても,ホースによって機器に接続していてもよい。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(“試験は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
21.10121.105の試験には,それぞれ新しいホースを使用する。
追加
5.101 電熱素子を組み込んでいる機器は,モータが組み込んであっても電熱機器として試験する。
――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 6] ―――――
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C 9335-2-54 : 2021
6 分類
分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければ
ならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記101 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と
した。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
絶縁クラスがクラス0I機器,クラスI機器,及びクラスII機器の液体を散布する手持形機器の手で握る
部分は,IPX7以上の保護等級でなければならない。ただし,この機器のその他の部分は,IPX4以上の保
護等級でなければならない。
その他の機器は,IPX4以上の保護等級でなければならない。24 V以下のクラスIII機器は,IPX0の保護
等級でもよい。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 置換(“−定格入力又は”で始まる細別を,次に置き換え適用する。)
− 定格入力。単位はワットとする。
注記101 6.1の注記101と同じ。
追加(注記4の後に,次を追加し適用する。)
水道に接続する機器に対しては,最高許容水圧をメガパスカル(MPa)で表示しなければならない。
スチームクリーナ,壁紙はがし器,及び50 ℃を超える温度の液体を散布する機器は,IEC 60417の記号
5597又は次の主旨の警告を表示しなければならない。
“警告−やけどの危険”
この記号は,警告を示すものであり,JIS Z 9101の注意警告標識と組み合わせて表示するのがよい。
注記101 対応国際規格の注記の内容は,推奨事項であることから本文に移した。
附属品用の機器用アウトレットには,最大負荷をワット(W)で表示しなければならない。
注記102 この表示は,機器用アウトレットに近い機器上に行う場合がある。
機器の定格入力と機器用アウトレットの最大負荷との合計も,機器上に表示しなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 7] ―――――
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C 9335-2-54 : 2021
7.6 追加(記号リストの最後に,次を追加し適用する。)
[IEC 60417の記号5597 (2002-10)] 蒸気
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,液体又は蒸気を,オーブンの内部のような電気部品を内蔵する機器に向けてはならな
い旨を記載しなければならない。
加圧機器の場合,取扱説明書には,充するための孔は使用中に開けてはならない旨を記載しなければ
ならない。水容器の補充を安全にするための取扱説明書を提供しなければならない。
取扱説明書には,機器は,使用後及び機器の使用者による保守の前にプラグを抜かなければならない旨
を記載しなければならない。
水泳プールの清掃を意図する機器の取扱説明書には,次の主旨を含め記載しなければならない。
“水の入っている水泳プールで使用してはならない。”
IEC 60417の記号5597を表示する場合,取扱説明書には,その記号の意味を記載し説明しなければなら
ない。
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.4 追加(“電熱機器は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超え,かつ,入力が定格入力
よりも低い場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を加えて試験を繰り返す。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,定常状態になるまで運転する。
注記101 液体又は蒸気の放出を維持するため,必要に応じて水を追加している。
――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 8] ―――――
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C 9335-2-54 : 2021
蒸気を発生する機器は,蒸気を放出しないようにしても運転させる。
自動コードリールを組み込んだ機器は,コードの全長の1/3の長さを30分間引き出したままにして動作
させ,その後コードを完全に引き出す。
11.8 追加(“保護装置は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
手で握る部分に蒸気を供給するホースの可触部分の温度上昇は,通常使用時に短時間だけ保持するハン
ドルの温度上昇限度に適合しなければならない。ただし,非金属製ホースを繊維材料で覆っている場合,
繊維材料表面の温度上昇は80 Kを超えてはならない。
モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらによって直接影響を受ける部分の温度上昇限度値は,機器
を定格入力の1.15倍の入力で運転するときには超えてもよい。
注記101 加圧機器内の圧力は,22.7の試験を実施できるように測定する。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1.1 追加(“充電部をもち”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
通常,電気部品を組み込んでいる液体散布機器で,通常使用するときに手で握る部分は,24 V以下のク
ラスIII構造のものでない限り,IPX7機器に対して要求する試験を実施する。その他の部分は,IPX4機器
に対して要求する試験を実施する。
15.2 追加(“機器の液体容器に”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
液体容器は,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液で満たす。容器が手持ち部分にある場合には,そ
の部分は,最も不利な姿勢にする。容器をもつその他の部分は水平面上に横転させ,最も不利な姿勢に置
く。5分後,その部分を通常の位置に戻す。
注記101 この試験は,IPX7に分類された部分には行わない。
――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 9] ―――――
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C 9335-2-54 : 2021
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.3 追加(“試験電圧は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
通電ホースは,その電気的接続部を除いて,温度が20 ℃±5 ℃で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水
溶液に1時間浸せき(漬)する。その後,ホースを浸せき(漬)したままで,各導体と他の導体(複数の
場合は一括)との間に約5分間,2 000 Vの電圧を印加する。次に,全ての導体と水溶液との間に1分間,
3 000 Vの電圧を印加する。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.2 追加(“電熱素子をもつ機器は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
機器は,水道に接続しないで容器を空にして運転する。
19.4 追加(“複数の制御装置をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,箇条11の試験の間に圧力を制限するあらゆる制御装
置を,動作しないようにする。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.2 追加(注記1の後に,次を追加し適用する。)
運動部に関する要求事項は,ブラシ及び類似の装置には適用しない。
注記101 対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。
追加
20.101 機器は,不用意な動作が生じるおそれがないような構造のスイッチによって,又は操作部を解放
したときにOFF位置に自動的に戻るスイッチによって,動作しなければならない。
操作部を解放したときにOFF位置に自動的に戻るスイッチによって動作する機器の適否は,目視検査に
――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 10] ―――――
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JIS C 9335-2-54:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-54:2008(MOD)
- IEC 60335-2-54:2008/AMENDMENT 1:2015(MOD)
- IEC 60335-2-54:2008/AMENDMENT 2:2019(MOD)
JIS C 9335-2-54:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-54:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
- JISR6010:2000
- 研磨布紙用研磨材の粒度