JIS C 9335-2-54:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項 | ページ 3

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よって判定する。
その他の機器の適否は,半球状の先端部をもつ直径が40 mmの円筒形の棒をスイッチに当てることによ
って判定する。機器は,動作してはならない。

21 機械的強度

  機械的強度は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“試験後,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
適否は,次によっても判定する。
− 手持形機器及び電気部品を組み込んだ機器の手持部分は,高さが2 mで最も不利な姿勢に保持し,コ
ンクリートの床上に落下させる。
− 操作者の身体に携帯する機器は,高さが1 mで最も不利な姿勢に保持し,コンクリートの床上に落下
させる。
試験は,3回行う。
追加
21.101 通電ホースは,ホースの押しつぶしに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ホースは,それぞれ長さが100 mm,幅が50 mm及び長い方の辺の縁に,半径が1 mmの丸みをとった
2枚の平行な鋼板の間に置く。ホースの軸は,板の長い方の辺に直角に配置する。板は,ホースの一端か
らほぼ350 mmの位置に置く。
鋼板に,毎分50 mm±5 mmの速度で1.5 kNになるまで力を加える。次に,その力を解放し,一括した
導体と水溶液との間で16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.102 通電ホースは,摩耗に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ホースの一端を,図101に示すクランク機構の接続棒に取り付ける。クランクは毎分30回転の速度で
回転し,約300 mmの距離にわたって,ホースの端末を水平に前後に動かす。
ホースは,毎分0.1 mの速さで動かす研磨布製のベルトの上で,回転する平滑ローラによって保持する。
研磨材は,JIS R 6010に規定するコランダム粒度P100を用いる。ホースのもう一方の端末に回転を防ぐよ
うに質量が1 kgのおもりをつるす。最も低い位置で,おもりまでの最大距離は,ローラの中心から600 mm
とする。
試験は,クランクが100回転するまで実施する。
試験後,基礎絶縁は露出してはならない。また,一括した導体と水溶液との間で16.3の耐電圧試験に耐
えなければならない。
21.103 通電ホースは,屈曲に耐えなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 11] ―――――

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適否は,次の試験によって判定する。
動力駆動清掃用ヘッドに接続するためのホースの端末を,図102に示す試験装置の旋回するアームに取
り付ける。アームの旋回軸とホースが固定部に入る点との距離は,300 mm±5 mmとする。アームは水平
の位置から40°±1°の角度まで上昇することが可能である。アームが水平の位置にあるときに,ホース
にまで張力が加わらないようにホースの他端又はホースの途中の適切な箇所に質量が5 kgのおもりを付
ける。
注記1 試験中,おもりの場所を変えることが必要な場合がある。
ホースの最大振れが3°になるように,おもりを傾斜した板に沿って滑らせる。アームは,毎分10回転
±1回転の速度で回転するクランクによって上下する。
試験は,クランクが1 250回転するまで行い,その後,ホースの固定された端末を90°向きを変え,更
に試験を1 250回転継続する。試験は,その他の二つの90°の位置のそれぞれにおいて繰り返し実施する。
クランクが5 000回転する前にホースが断裂した場合には,屈曲試験は終了してもよい。
注記2 対応国際規格の注記の内容は,許容事項であることから本文に移した。
試験後,ホースは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
21.104 通電ホースは,ねじりに耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
ホースの一端を水平の姿勢に保持し,ホースの残部は自由につり下げる。この一端を,一方向に5回転
及び反対方向に5回転させ,これを1回の動作サイクルとし,毎分10回転の速度で回転させる。
試験は,1 000回の動作サイクル行う。
試験後,ホースは16.3の耐電圧試験に耐えなければならず,また,この規格の要求事項に適合しないよ
うな損傷があってはならない。
21.105 通電ホースは,低温に耐えなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
長さが600 mmのホースを,図103に示すように曲げ,両端末は25 mmにわたり一緒に束ねる。次に,
ホースを温度が−15 ℃±2 ℃の冷却槽内に2時間放置する。ホースを冷却槽から取り出した直後に,ホー
スを,1秒間に1回の屈曲速度で,図104に示すように3回屈曲させる。
試験は,3回実施する。
ホースに,ひび又は破れがあってはならず,また,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
注記 変色は,無視されている。

22 構造

  構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。

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22.6 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
水抜き孔は,直径が5 mm以上,又は面積が20 mm2以上で幅が3 mm以上でなければならない。
22.7 置換(22.7全てを,次に置き換え適用する。)
加圧機器及び瞬間スチームクリーナは,過圧の危険に対する適切な防護機構を備えていなければならな
い。
蒸気又は液体の噴出を保護装置を通って放出する場合には,電気絶縁が影響を受けてはならず,また使
用者が危険にさらされてはならない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
箇条11の試験中に発生する最大圧力を測定する。試験中に動作する全ての圧力調整装置を動作させな
いようにして,再び圧力を測定する。圧力は,箇条11の試験中に測定した圧力の3倍の圧力を超えてはな
らない。次に,圧力制限保護装置がある場合は,これが動作しないようにして,容器内の圧力を,油圧に
よって最初に測定した圧力の5倍の圧力,又は圧力調整装置を動作させずに測定した圧力の2倍の圧力う
ちの,いずれか高いほうの圧力まで上昇させる。その圧力を60秒間維持する。容器からの液体の漏れがあ
ってはならない。
ホースを一体化しているスチームクリーナで,蒸気の調整装置をもつものは,箇条11に規定するように
動作させるが,箇条11の試験中に動作する全ての圧力調整装置は動作させない。蒸気吹出口は密封し,蒸
気の調整装置は開けておく。ホースからの液体の漏れがあってはならない。ただし,容器の外郭内の,故
意に弱くした部分は除く。液体の漏れが発生する場合には,別の機器でも試験を実施し,同じように漏れ
なければならない。
瞬間スチームクリーナの蒸気吹出口は密封し,水容器の圧力を,圧力制限保護装置が動作するまで油圧
で上昇させる。圧力は箇条11の試験中に測定した圧力の3倍の圧力を超えてはならない。次に,保護装置
の吹出口を密封し,圧力を箇条11の試験中に測定した圧力の2倍の圧力まで上昇させる。その圧力を60
秒間維持する。容器からの液体の漏れがあってはならない。
注記101 瞬間スチームクリーナは,水容器から少量の水がく(汲)み出され,蒸気室の加熱した表面
に水が接触したとき,蒸気が生成される機器である。水容器及び蒸気室は,大気圧になって
いる。
追加
22.101 回転部は,緩まないように固定しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 この要求事項は,回転防止ねじ山を使用することによって満たすことが可能である。
22.102 加圧機器は,機器を取扱説明書に従って使用しているとき,使用者を危険にさらすような水こぼ
れ,又は蒸気若しくは熱水が突然噴出することのない構造でなければならない。床掃除専用のスチームク
リーナを除き,蒸気の放出は,スイッチ操作部を解放したときに止まらなければならない。
加圧容器の充キャップを取り外すときは,使用者を危険にさらすような蒸気又は熱水の噴出を防止す
るために,キャップを完全に取り外す前に圧力が調整できて圧力を下げられなければならない。

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適否は,箇条11の試験中の目視検査及び試験の最後に充キャップを取り外して判定する。
22.103 19.4及び22.7の試験中に動作する圧力制限保護装置は,直径が5 mm以上,又は面積が20 mm2以
上で幅が4 mm以上の吸気口をもっていなければならない。排気口の面積は,吸気口の面積以上でなけれ
ばならない。
この要求事項は,瞬間スチームクリーナには適用しない。
注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。
適否は,測定によって判定する。
22.104 互いに接続された複数の加圧容器をもつ機器で,電熱素子をもつそれぞれの容器は,圧力制限保
護装置を組み込まなければならない。
適否は,容器間の接続を塞いだ後,22.7の試験によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。

24 部品

  部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
追加
24.101 19.4の要求事項に適合するために機器に組み込んだ保護装置は,自己復帰形のものであってはな
らず,工具を使わなければ接触できないものでなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ
ード)による。
25.5 追加(“− X形取付け”で始まる細別の後に続けて,次の文を追加し適用する。)
ただし,IPX7に分類された機器には認めない。
25.23 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
可とうホース内の導体は,コード分類60227 IEC 53の(2×0.75)mm2のコードと同等以上の絶縁体及び
シースの厚さをもっていなければならない。
注記101 導体は,銅めっきを施した鋼線で構成する場合がある。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 14] ―――――

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26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び
固体絶縁)による。
29.2 追加(注記2の前に,次を追加し適用する。)
絶縁が,機器の通常使用中に汚染にさらされることがないように密閉又は設置されていない場合には,
ミクロ環境は汚損度3とする。

30 耐熱性及び耐火性

  耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.2.3 この規格では,規定しない。

31 耐腐食性

  耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。

32 放射線,毒性その他これに類する危険性

  放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。

――――― [JIS C 9335-2-54 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-54:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-54:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-54:2008/AMENDMENT 1:2015(MOD)
  • IEC 60335-2-54:2008/AMENDMENT 2:2019(MOD)

JIS C 9335-2-54:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-54:2021の関連規格と引用規格一覧