JIS C 9335-2-82:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-82部:サービス機器及びアミューズメント機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-82 : 2017
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部 : 電動圧縮機の個別要求事項
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
注記 対応国際規格 : IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,
cyclic(sodium, chloride solution)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
次の条件の下での機器を運転したときの状態。
機器は,定常状態を確立するまで待機モードで操作し,次に,通常使用の最も厳しい条件下で操作する。
機器は,取扱説明(書)又はメンテナンス説明(書)に従って,必要がある場合は補充し,次の動作期
間を,できる限り早く開始する。
通常使用で人を支える機器には,次の事項に従って荷重を掛ける。
− 子供用乗り物の場合,乗る各位置に対して50 kg
− その他の機器の場合,乗る第1番目の位置に対して100 kg,及び追加の乗る各位置に対して75 kg
注記 この乗る位置は,座って乗る人又は立って乗る人のためのいずれの位置であってもよい。
取扱説明(書)に極端に重い荷重を許容する旨を示す場合,機器には,それに応じて荷重を掛ける。
音声増幅器をもつ機器は,JIS C 6065に規定する通常動作状態に従って操作する。
3.6.2 置換(3.6.2全て)
着脱できる部分(detachable part)
工具を用いずに取り外すことができる部分,取外しに工具若しくはアクセスキーが必要な場合であって
も,取扱説明(書)若しくはメンテナンス説明(書)に従って取り外す部分,又は22.11によらない部分。
注記1 設置目的のために,ある部分を取り外す必要がある場合には,その部分は,説明(書)にそ
れを取り外さなければならないと記載してあっても,着脱できる部分とはみなされていない。
注記2 開くことができる部分は,取り外すことのできる部分とみなされている。
3.7.3 置換(3.7.3全て)
温度過昇防止装置(thermal cut-out)
運転中に異常が生じた場合に,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御する
部分の温度を制限するもので,使用者又はメンテナンス員では,その設定値を変更できない装置。

――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 6] ―――――

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3.8.5 置換(3.8.5全て)
メンテナンス操作(maintenance operation)
取扱説明(書)若しくはメンテナンス説明(書)に記載するか,又は機器に表示してある,使用者又は
メンテナンス員が行うことを意図した保守のための操作。
注記1 機器に表示又は添付したメンテナンス説明(書)は,使用者領域及びメンテナンス領域にだ
け適用する。
注記2 メンテナンス操作には,新しい操作方法のために機器を準備及び試運転することも含まれて
いる。メンテナンス操作には,サービス領域で行わなければならない操作は含まれていない。
追加
3.101
待機モード(stand-by mode)
電力を供給し,使用の準備ができた状態。このとき,意図する負荷は満たされているが,キャッシュボ
ックスは空の状態である。
3.102
アクセスキー(access key)
メンテナンス領域にアクセスできるが,サービス領域にアクセスできないキー又はその他の手段。
注記 “その他の手段”には,工具,光学的な符号若しくは信号,又は電磁気的な符号若しくは信号
による操作を含む。
3.103
解除キー(override key)
インタロックを無効にするために用いるキー又はその他の手段。
3.104
メンテナンス説明(書)(instructions for maintenance)
清掃,補充,硬貨(コイン)の回収,制御装置の設定及び類似の操作を行う方法の説明(書)。
3.105
メンテナンス員(maintenance person)
メンテナンス説明(書)に従って,機器をメンテナンスする人。
3.106
使用者領域(user area)
アクセスキー又は工具を用いないで,アクセスできる範囲。
3.107
メンテナンス領域(maintenance area)
アクセスキーを用いるときに限り,アクセスできる範囲。
3.108
サービス領域(service area)
アクセスキーの使用だけでは,アクセスすることができない範囲。
3.109
子供用乗り物(kiddie ride)
大人の監視の下で,310歳程度の子供が一人又は二人で使用するために固定した台を備えた動く機器。

――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 7] ―――――

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3.109A
加熱素子(heating elements)
意図的に熱を発生する素子。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.6 置換(5.6全て)
使用者領域の制御装置又は切換装置は,最も厳しい条件設定に調整する。
メンテナンス領域の制御装置,切換装置又はその他の部分は,メンテナンス説明(書)に記載している
範囲内で最も厳しい条件設定に調整する。
注記1 サービス領域の制御装置又は切換装置は,調整しない。
5.9 追加(“代替電熱素子又は”で始まる段落の後に,次を追加する。)
代替ソフトウェアを機器製造業者から入手できる場合,機器は,最も厳しい結果を示すソフトウェアで
試験する。
5.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
メンテナンス領域内では,高速形で定格感度電流が15 mA以下の漏電遮断器を機器に組み込んだ場合,
回路電圧が150 V以下の部分に限り,非接地部分は,充電部からの基礎絶縁として試験する。
注記101A 非接地部分を充電部から基礎絶縁だけで分離した構造を,この規格では,“クラス0構
造”という。
追加
5.101 メンテナンス領域に対するこの規格の要求事項は,メンテナンス説明(書)に従った状態で適用す
る。解除キーでメンテナンス領域にアクセスすることができ,解除キーを使用するときがより厳しい条件
となる場合,解除キーを用いて試験を実施する。
5.102 使用者領域では,検査プローブBの適用を規定している場合,JIS C 0922の検査プローブ18も適
用する。
5.103 変圧器,電子回路及びランプを内蔵する機器であって,加熱素子を内蔵していない場合,モータ駆
動機器として試験する。加熱素子を内蔵している場合,複合機器として試験する。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(“クラス0,クラス0I,クラスI”で始まる段落を,次に置き換える。)
クラス0,クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII。
屋内用であって,かつ,可搬形機器の場合だけ,クラス0を認める。
注記101A 対応国際規格の修正(Modification)は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,置換
とした。
6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外用機器は,IPX4以上でなければならない。

――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 8] ―――――

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高圧水洗浄機によって清掃する機器又は高圧水洗浄機を使用するおそれがある場所に据え付ける機器は,
IPX5以上でなければならない。
通常使用で高圧水洗浄機を用いる機器は,高圧水洗浄機を電気部品の外郭に向ける可能性がある場合,
IPX5以上でなければならない。それ以外は,IPX4以上とする。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
機器用コンセントを内蔵した機器の場合,電圧,電源の種類,及び電流又は出力を機器用コンセントの
近傍に表示しなければならない。
7.3 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,メンテナンス員によって調整を行う場合にも適用する。
7.12 置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(二つの細別を含む。)を,次に置き換える。]
取扱説明(書)には,次の趣旨を記載する必要はない。
− この機器は,安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り,補助を必要とする人(子供を含む。)が
単独で機器を用いることを意図していない。
− この機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
7.12.1 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
据付説明(書)には,機器が屋外使用に適しているか否かを記載しなければならない。
IPX5以上を要求しない機器の取扱説明(書)には,高圧水洗浄機が使用できる場所への設置に適してい
ない旨を記載しなければならない。
動く乗り物の据付説明(書)には,機器の周囲に安全の操作のために必要な自由空間の範囲を記載しな
ければならない。
子供用乗り物の据付説明(書)には,定格感度電流が30 mAを超えない漏電遮断器(RCD)を備えるこ
とが望ましい旨を記載しなければならない。
追加
7.12.101 メンテナンス操作中のために特別な注意を払う必要がある場合は,その詳細を提供しなければ
ならない。メンテナンス説明(書)には,メンテナンス領域にアクセスする方法を記載しなければならな
い。それらは,サービス領域にアクセスする方法についての説明(書)を含んではならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.1 機器用インレットをもち,清掃のために水中に一部分又は完全に浸せきする機器のメンテナン
ス説明(書)には,次の趣旨を記載しなければならない。
− 機器を清掃する前に,コネクタを遮断しなければならない。
− 機器を再使用する前に,機器用インレットを乾燥しなければならない。
IPX5以上を要求しない機器のメンテナンス説明(書)には,機器は高圧水洗浄機によって掃除してはな
らない旨を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.2 解除キーの使用によって,可動部分にアクセスが可能である場合には,適切な警告をメンテナ

――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 9] ―――――

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ンス説明(書)の中に記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.3 メンテナンス説明(書)には,機器とともに用いる可能性がある附属品リストを記載しなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
7.12.101.4 水を使用する機器のメンテナンス説明(書)には,氷結を防止するための方法又は氷結が発生
した場合,安全な操作を確保する方法についての詳細を記載しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.2 追加(“検査プローブが充電部に”で始まる段落の前に,次を追加する。)
メンテナンス領域のクラス0構造が認められる部分に使用するコネクタは,メンテナンス説明(書)に
メンテナンス操作中にコネクタを抜かない旨を記載している場合,コネクタを接続した状態で検査プロー
ブ13を適用する。
メンテナンス領域のクラス0構造が認められる部分への接近注意を意味する表示がある場合は,検査プ
ローブ13を適用しない。
8.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
クラス0I機器又はクラスI機器のメンテナンス領域のクラス0構造部分は,基礎絶縁への接触を許容す
る。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.1 追加(“機器及びその周囲は,”で始まる段落に続けて,次の文を追加する。)
ただし,JIS C 9335-2-34(附属書AAを含む。)に規定する電動圧縮機の巻線の温度は,測定しない。
11.2 追加(“その他の電熱機器及び”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常床に固定するか,又は40 kgを超える質量の機器でキャスタ若しくはローラをもたない機器は,据
付説明(書)に従って据え付ける。
注記101 据付説明(書)をもたない機器は,できる限り壁に密着させ,床上に配置する。
固定形機器を除く他の機器は,壁にできる限り近づけて床上に配置する。
注記101A 対応国際規格の修正(Modification)は,適切でないため,規格の利便性を考慮し,追加
とした。

――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-82:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-82:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-82:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-82:2002/AMENDMENT 2:2015(MOD)

JIS C 9335-2-82:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-82:2017の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9335-2-34:2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項