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C 9335-2-82 : 2017
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで通常動作で運転する。
補充時に温度が低下し定常状態を確立できない機器は,全物品の吐出状態まで行う。ディスペンサは,
ディスペンスするものを全て吐出し,次の吐出まで一定時間を要する場合は,その時間待機とする。
11.8 追加(“保護装置は作動してはならず”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常使用時に継続して手で保持するハンドル及び類似の部品に適用する温度上昇の限度値は,座席にも
適用する。使用者領域でのその他の表面の温度上昇は,短時間だけ保持するハンドル及び類似の部分に対
して規定した限度値を超えてはならない。
注記101 照明に照らされ,使用者が触れることを意図しないガラス又はプラスチックの表面は,使
用者領域とはみなされない。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“その後,機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
適否は,15.2.10115.2.104の試験によって判定する。試験には,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶
液を用いる。
15.2.101 床上2 mより低い位置に外部表面をもち,その上に容器,例えば,カップを置くことができる
機器は,その表面に0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を素早く注ぐことによって試験を行う。
注記 複数の表面がある場合,順番に試験を行う。
15.2.102 床上2 mより低い位置に可触開口部をもつ機器は,各開口部に0.25 Lの塩化ナトリウム水溶液
をゆっくり注いで試験を行う。その開口部が垂直表面にある場合は,塩化ナトリウム水溶液を開口部に向
かって誘導する。
注記 可触開口部とは,コイン(メダル)用の投入口又はカード挿入口を含む。ゲームの機能上必要
な穴又は通風口等は含まれない。
15.2.103 液体を使用するメンテナンス操作は,3回行う。
15.2.104 清掃する可能性がある部分は,塩化ナトリウム水溶液を十分に浸した寸法約150 mm×75 mm×
50 mmのスポンジで拭く。スポンジには,あまり力を加えないで,それぞれの面を約10秒間行う。
注記 この試験は,清掃方法の指示があるメンテナンス領域の表面には適用しない。
15.3 追加(“適否は,次の条件の下,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
注記101 機器を恒温恒湿槽中に配置することが不可能な場合,電気部分は別にして試験する。
――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 11] ―――――
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16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“無線妨害雑音抑制用フィルタを”で始まる細別の後に,次を追加する。)
クラス0I機器に対しては,無線妨害雑音抑制用フィルタを取り付けた状態で1 mAの限度値を超えては
ならない。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“複合機器の場合には,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
機器は,該当する場合,19.101の試験も実施する。
使用者領域の着脱できる部分は,最も厳しい条件の位置に配置するか,又は取り外す。
メンテナンス領域の着脱できる部分は,メンテナンス操作に従って通常位置に配置する。
容器は,最も不利なレベルまで満たす。
19.2 追加(注記の後に,次の注記を追加する。)
注記101 放熱を制限する例を,次に示す。
− 水なしで運転する。
− ファンの電源を遮断する。
− 換気用開口部を覆う。
19.4 追加(“複数の制御装置を”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。)
注記101 制御装置がその他の機能も果たす場合,温度を制御する部分だけ回路を短縮する。
19.7 追加(“次の拘束状態にして,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
機器は,試験するモータに対して,最も厳しい条件の供給サイクルで運転する。
この試験は,JIS C 9335-2-34に規定する電動圧縮機には適用しない。
19.8 追加(“多相モータをもつ機器の”で始まる段落の後に,次を追加する。)
この試験は,JIS C 9335-2-34に規定する三相の電動圧縮機には適用しない。
19.9 追加(注記の後に,次を追加する。)
この試験は,制御の方法に関係なく子供用乗り物に対して適用する。
19.11.2 置換[“各故障状態を起こす”で始まる段落(三つの細別を含む。)を,次に置き換える。]
故障状態を起こす場合,試験を行う時間は,定常状態になるまで維持する。
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の前に,次を追加する。)
試験中,溶融したプラスチックの放出があってはならない。
試験後,15.1及び15.2の規定を損なってはならない。
――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 12] ―――――
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C 9335-2-82 : 2017
JIS C 9335-2-34に規定していない電動圧縮機の外郭の温度は,試験終了時に測定し,150 ℃を超えては
ならない。
追加
19.101 機器は,定格電圧を供給し通常動作で運転する。機器の使用中に予想される故障状態又は予期し
ない動作を適用する。
注記1 損傷した部品又は部分は,各試験後に取り替えてもよい。
注記2 故障状態又は予期しない動作の例を,次に示す。
− 機器中の欠陥
・ プログラマが,いずれかの位置で停止する。
・ プログラムのあらゆる部分で,電源の単相以上の遮断及び再接続
・ 部品の短絡又は開放
・ 加熱素子の電源を入れるのに使用されるコンタクタの主接点をON位置に固定する。
ただし,複数の独立した接点をもつ機器を除く。これは,互いに独立して動作する2
個のコンタクタを設けるか,又は独立した二組の主接点を動作させる2個の独立接触
子をもつ1個のコンタクタを設けることで,達成してもよい。
・ 空気圧又は水圧による制御装置の故障
・ 硬貨(コイン)又は景品の経路の詰まり
− 使用者又はメンテナンス員による誤操作
・ ノブ,ハンドル,スイッチ又はプッシュボタンの不適切な作動
・ ドア又は蓋の不適切な開放又は閉止
・ メンテナンス説明(書)の不適切な適用
・ 最も厳しい条件の位置での,制御装置,スイッチ又はプログラマ設定
・ 不適切な負荷
・ 不適切な硬貨(コイン)の回収
− 使用者による濫用
・ 開口部の塞ぎ
・ 可動部の拘束
注記3 一般に試験は,最も厳しい結果を生じると想定する故障状態に限る。
注記3A プログラマとは,プログラムされたものである。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“電熱素子をもつ機器の場合,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
機器は,メンテナンス領域のドア,蓋及び類似の部分を通常の使用位置で試験する。子供用乗り物及び
運転シミュレーション機器には,通常動作に規定したとおりに負荷を掛ける。
子供用乗り物及び運転シミュレーション機器は,10°の角度に傾けた平面に置いた状態で,定格電圧を
供給し,通常動作で運転する。
15°まで傾けた試験は,機器に適用しない。
機器を5°傾けて,メンテナンス領域のドア,蓋及び類似の部分を最も厳しい条件の位置にして,試験
を繰り返す。
――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 13] ―――――
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注記101A 11.2の注記101Aと同じ。
20.2 追加(“適否は,目視検査,”で始まる段落の前に,次を追加する。)
使用者領域において,運動エネルギーが4 Jを超える運動部分を覆うカバーは,工具を用いてだけ取り
外すことができる場合を除き,可動部品が停止しているときにだけ取り外すことができるようにインタロ
ックしていなければならない。
子供用乗り物の場合,適否は,直径150 mmの球状の検査プローブを用いて判定する。検査プローブは,
いかなる部分の動きによっても引っかかってはならない。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“機器を堅固に支え,”で始まる段落の後に,次を追加する。)
0.5 Jの衝撃力をメンテナンス領域に加える。使用者領域には,次の値を適用する。
− 床埋込形機器の場合,2.0 J
− その他の機器の場合,1.0 J
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.7 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の後に,次を追加する。)
通常,過圧防止安全装置は,製造業者だけが利用できる工具を用いない限り,動作不能にすること,又
は高い圧力に設定することができないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.14 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。)
この要求事項は,メンテナンス領域のメンテナンス操作中に触れるおそれのある部分にも適用する。
22.44 追加(“通常,子供が用いる”で始まる段落の後に,次を追加する。)
子供用乗り物には,この要求事項を適用しない。
追加
22.101 インタロックが必要な場合,機器は,解除キーを使用した場合だけ,インタロックを解除するこ
とができる構造でなければならない。
使用者領域では,温度過昇防止装置を復帰することができてはならない。
適否は,目視検査,手による試験及びJIS C 0922の検査プローブBを使用することによって判定する。
22.102 メンテナンス領域用のアクセスキーだけで,サービス領域にアクセスできてはならない。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
22.103 レーザを内蔵する機器は,レーザシステムとして扱い,JIS C 6065の6.2(レーザ放射)による。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
22.104 コインボックス,その他の支払手段のための容器は,あふれることによって,危険が生じるおそ
れがないように位置を定めるか,又は保護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.105 子供用乗り物の座席は,床から1.5 mを超える高さまで調節できてはならない。調節可能な座席
をもつ子供用乗り物は,乗客を拘束する手段を備えなければならない。乗客が落ちないように設けた柵の
隙間は,全て,6075 mmの範囲でなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 14] ―――――
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注記 拘束手段の例には,つかまる部分,フットウェル(foot wells),シートベルト及び安全バーがあ
る。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.106 同時に通電できる加熱素子及びモータの数を制限するプログラマブル電子回路によって制御され
る機器の場合,加熱素子及びモータのあらゆる組合せの同時起動によって,機器が危険な状態になっては
ならない。
適否は,次の事項によって判定する。
− 表R.1に規定する故障/エラーを適用し,附属書Rの該当する要求事項に従って評価する。
− 機器に定格電圧を供給し,また,その制御下にある全ての加熱素子及びモータを同時に起動できるよ
うにプログラマブル電子回路を変更して,箇条11の条件下で機器を運転する。これらの条件下におい
て,適否は,19.13によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.3 置換(“構造上許される最大角度”で始まる段落及び二つの細別を,次に置き換える。)
この要求事項は,メンテナンス操作にも適用する。
構造上許される最大角度まで導体が曲がるよう1分間に24回の割合で可動部を前後に動かす。屈曲回数
は,次による。
− 通常使用時に折れ曲がる導体の場合,200 000回(1サイクル中に必ず屈曲する部位に限る。)
− 景品の補充及び硬貨(コイン)の回収中に曲がる導体の場合には,10 000回
− その他の場合には,2 000回
注記101A 6.1の注記101Aと同じ。
追加
23.101 容易に取替えができる内部配線の固定は,次の構造及び配置でなければならない。
− 配線は,固定用の締めねじが可触である場合,固定用の締めねじに触れてはならない。ただし,付加
絶縁によって可触金属部分から分離している場合は除く。
− 配線は,配線上に直接押さえ付ける金属ねじによって,締め付けてはならない。
− クラス0構造部分を除き,クラス0I機器及びクラスI機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は絶縁裏
打ちを備えている構造とする。ただし,配線の絶縁が不良となっても,可触金属部が充電部にならな
い場合は除く。
− クラスII機器の場合,固定具は,絶縁物製,又は金属製の場合は付加絶縁によって可触金属部分から
絶縁する構造とする。
適否は,目視検査によって判定する。
23.102 メンテナンス領域の中で,可触であって,かつ,通常動作中に動く内部配線は,25.1325.15及
び25.21によるものでなければならない。
適否は,関連する試験によって判定する。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1 追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次を追加する。)
――――― [JIS C 9335-2-82 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-82:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-82:2002(MOD)
- IEC 60335-2-82:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-82:2002/AMENDMENT 2:2015(MOD)
JIS C 9335-2-82:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.200 : 娯楽用設備 > 97.200.40 : 遊技場(遊園地等)
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.180 : 種々の家庭用及び商業用設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-82:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9335-2-34:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項