この規格ページの目次
- JISC9335-2-81 規格全文情報
- まえがき
- pdf 目 次
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部 : 足温器及び電熱マットの個別要求事項
- 序文
- 1. 適用範囲
- 2. 引用規格
- 3. 定義
- 4. 一般要求事項
- 5. 試験のための一般条件
- 6. 分類
- 7. 表示及び取扱説明
- 8. 充電部への接近に対する保護
- 9. モータ駆動機器の始動
- 10. 入力及び電流
- 11. 温度上昇
- 12. (規定なし)
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14. 過渡過電圧
- 15. 耐湿性
- 16. 漏えい電流及び耐電圧
- JIS C 9335-2-81:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-81:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-81:2006の関連規格と引用規格一覧
JIS C 9335-2-81:2006 規格概要
この規格 C9335-2-81は、定格電圧が250V以下の足温器及び電熱マットの安全性について規定。
JISC9335-2-81 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-81
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-81部 : 足温器及び電熱マットの個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-81:Particular requirements for foot warmers and heating mats
- 制定年月日
- 2000年9月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-81:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.260, 97.100.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-09-20 制定日, 2006-05-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9335-2-81:2006 PDF [21]
C 9335-2-81 : 2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-81 : 2000は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-81 : 2002,Household and
similar electrical appliances−Safety−Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating matsを基礎
として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9335-2-81には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-81 pdf 1] ―――――
C 9335-2-81 : 2006
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[2]
- 4. 一般要求事項・・・・[2]
- 5. 試験のための一般条件・・・・[2]
- 6. 分類・・・・[2]
- 7. 表示及び取扱説明・・・・[2]
- 8. 充電部への接近に対する保護・・・・[3]
- 9. モータ駆動機器の始動・・・・[3]
- 10. 入力及び電流・・・・[3]
- 11. 温度上昇・・・・[3]
- 12. (規定なし)・・・・[3]
- 13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
- 14. 過渡過電圧・・・・[3]
- 15. 耐湿性・・・・[3]
- 16. 漏えい電流及び耐電圧・・・・[3]
- 17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[4]
- 18. 耐久性・・・・[4]
- 19. 異常運転・・・・[4]
- 20. 安定性及び機械的危険・・・・[4]
- 21. 機械的強度・・・・[4]
- 22. 構造・・・・[6]
- 23. 内部配線・・・・[6]
- 24. 部品・・・・[6]
- 25. 電源接続及び外部可とうコード・・・・[6]
- 26. 外部導体用端子・・・・[7]
- 27. 接地接続の手段・・・・[7]
- 28. ねじ及び接続・・・・[7]
- 29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[7]
- 30. 耐熱性及び耐火性・・・・[7]
- 31. 耐腐食性・・・・[8]
- 32. 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
- 附属書・・・・[13]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[14]
――――― [JIS C 9335-2-81 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-81 : 2006
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-81部 : 足温器及び電熱マットの個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating mats
序文
この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-81,Household and similar electrical
appliances−Safety−Part 2-81 : Particular requirements for foot warmers and heating matsを翻訳し,技術的内容
を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,JIS C 9335-1 : 2003(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
−第1部 : 一般要求事項)と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,定格電圧が250 V以下の足温器及び電熱マットの安全性について規定する。
通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において,一般大衆への危険源となる機器も,
この規格の適用範囲である。
この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性
を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 監視のない状態で,幼児又は非健常者が機器を使用する場合
− 幼児が機器で遊ぶ場合
備考101. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,追加要求事項が必要となる場合もある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関などによって,要求事項が追加されている場合がある。
備考102. この規格は,次のものには適用しない。
− 医者の監視においての使用を特に指定した機器。
− 電気毛布及びパット (JIS C 9335-2-17)。
− カーペット
− 動物ふ卵及び飼育用電熱器具 (JIS C 9335-2-71)。
− 0.5m2を超える電熱マットと電熱ボード。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60335-2-81 : 2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-81 : Particular
requirements for foot warmers and heating mats (MOD)
――――― [JIS C 9335-2-81 pdf 3] ―――――
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C 9335-2-81 : 2006
2. 引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。
ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique)(軟質気
泡性材料−押込式硬さの求め方)
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9
は,この規格による。
3.1.9 通常動作 (normal operation) 次の条件の下での機器の運転。
足温器は,足を入れずに水平面に置く。
電熱マットは水平に置き,約300 mm×150 mm×50 mmの寸法の発泡ポリスチレンのブロックで覆う。
備考 ポリスチレンの比重は,約20 kg/m3±5 kg/m3とする。
3.101 足温器 (foot warmer) 使用者の足を入れ,足を暖める機器。
3.102 電熱マット (heating mat) 使用者の足を暖めるために乗せる,0.5 m2以下の面積をもつ機器。
4. 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。
5. 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。
5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。
21.102の試験に対して,15 mの電熱素子又は内部配線が要求される。
可とう性を有する布又は,類似の材料で作られた足温器の外郭の12個の試料(各々の寸法が200 mm×
100 mm)が,30.101の試験で必要となる。
5.3 JIS C 9335-1の5.3によるほか,次による。
試験を始める前に,機器を取扱説明書に従って,2回洗濯又は清掃する。
5.5 JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。
機器が取外し可能なカバーをもつ場合には,試験をこのカバーを付けて又はカバーなしでのいずれか不
利な状態で実施する。
6. 分類
分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。
6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。
可とう性のある機器は,クラスII又はクラスIIIでなければならない。
6.2 JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。
機器は,足が触れる部分は,最低IPX1でなければならない。
7. 表示及び取扱説明
表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。
7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。
取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。
− 機器に何らかの損傷の徴候がある場合は,機器の使用を中止する。
− 動物を暖めるために機器を用いてはならない。
− 洗濯又は清掃に関する詳細。
靴を履いて使用する電熱マットに対する説明書には,カバーがすり減ったときは,機器を修繕するか又
は取り替えなければならない旨が含まれていなければならない。取扱説明書には,そのようなすり減った
――――― [JIS C 9335-2-81 pdf 4] ―――――
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C 9335-2-81 : 2006
ことに気付くような説明を入れなければならない。
8. 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。
9. モータ駆動機器の始動
JIS C 9335-1の9. は,この規格では適用しない。
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。
11. 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ
る。
11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。
機器は,テストコーナの一面の壁にできるだけ近付けて,他の壁からは離して置く。
11.3 JIS C 9335-1の11.3によるほか,次による。
小さい黒い円盤に熱電対を付けたものを,機器の表面の温度上昇を測るものとして用いる。
11.7 機器は,安定状態になるまで動作させる。
11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。
ポリ塩化ビニルが電熱素子の絶縁物として使用されているとき,絶縁物の温度上昇値は80 Kを超えては
ならない。
使用者の足に接触しやすい表面の温度上昇は,40 Kを超えてはならない。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よるほか,次による。
13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。
電熱マットの表面を試験する場合,金属はく(箔)の寸法は300 mm×150 mmとする。
備考101. マットが表裏兼用の場合,両方の面について,それぞれ順番に試験する。
足温器は,内部表面を完全に金属はくで覆った状態でも,再度試験する。
14. 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。
16. 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。
16.2 JIS C 9335-1の16.2によるほか,次による。
マットの表面の試験する際の金属はくの寸法は,300 mm×150 mmとする。
備考101. マットが表裏兼用の場合には,各面についてそれぞれ行う。
足温器は,内部表面を完全に金属はく覆った状態でも,再度試験する。
――――― [JIS C 9335-2-81 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-81:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-81:2002(MOD)
JIS C 9335-2-81:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.100 : 家庭用,商業用及び産業用暖房機具 > 97.100.10 : 電気ヒータ
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.260 : 電気衝撃に対する防御.活線作業
JIS C 9335-2-81:2006の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC2814-2-1:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC2814-2-2:2009
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
- JISC3662-1:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3662-2:2009
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3662-6:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第6部:エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル
- JISC3663-1:2010
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第1部:通則
- JISC3663-2:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第2部:試験方法
- JISC3663-3:2003
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-5:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第5部:エレベータケーブル
- JISC3663-6:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第6部:アーク溶接電極ケーブル
- JISC3663-7:2001
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第7部:耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル
- JISC4003:2010
- 電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方
- JISC60068-2-32:1995
- 環境試験方法―電気・電子―自然落下試験方法
- JISC60695-10-2:2018
- 耐火性試験―電気・電子―第10-2部:異常発生熱―ボールプレッシャー試験方法
- JISC6575-1:2009
- ミニチュアヒューズ―第1部:ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則
- JISC6575-2:2016
- ミニチュアヒューズ―第2部:管形ヒューズリンク
- JISC6575-3:2016
- ミニチュアヒューズ―第3部:サブミニチュアヒューズリンク
- JISC6575-4:2009
- ミニチュアヒューズ―第4部:UMヒューズリンク(UMF)並びにその他の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項