JIS C 9335-2-9:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及びこれらに類する機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-9 : 2017
− 炭又は同様の燃焼性の燃料を燃やすことを意図した機器
− 商業用の仕出し機器
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-9:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-9: Particular
requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances,Amendment 1:2012及
びAmendment 2:2016(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 1602 熱電対
注記 対応国際規格 : IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶
液)
注記 対応国際規格 : IEC 60068-2-52,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist, cyclic
(sodium, chloride solution)
JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則
注記 対応国際規格 : ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design
principles for safety signs and safety markings

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
3.1.9.13.1.9.13の条件の下で機器を運転したときの状態。
注記 言及されていないにもかかわらず,機能の一つを果たす機器は,できる限りこの機能に対して
記載した条件で運転する。
3.1.9.1 トースタは,取扱説明書で指定した,白パンのスライス(薄切り)の最大枚数を負荷として入れ,
運転周期及び休止周期を含むサイクルで断続的に運転する。パンは,製造後,約24時間のものを用いて,
そのスライス(薄切り)の寸法は,約120 mm×130 mm×20 mmとする。休止時間は,継続30秒間又は自
動操作復帰のために必要な最小時間のうちいずれか長い方の時間とする。パンのスライス(薄切り)は,
各休止時間ごとに取り替える。操作時間は,そのパンが金褐色になるように調整した時間である。非自動
制御トースタの場合,各操作時間は,パンの色が金褐色に変わった直後に終了する。

――――― [JIS C 9335-2-9 pdf 6] ―――――

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ロールパンの加熱装置を組み込むトースタは,取扱説明書に指定したロールパンの最大数を負荷とする。
トースタは,周期的に運転し,それぞれの周期は,運転期間及びロールパンを回転するか又は置き換えた
ときの30秒間の休息期間からなる。加熱制御は,取扱説明書に従って調節する。取扱説明書をもたない場
合,加熱制御は,トースト動作に調節する。
サンドイッチを焼くときに取り付けるアタッチメントは,最も条件の悪い結果が生じるように,取扱説
明書に従って1個以上のサンドイッチを入れて置く。それぞれのサンドイッチは,二切れの白パンのスラ
イス(薄切り)で作り,その間にはパンのスライス(薄切り)と同じ面積で,厚さが約5 mmの適切なチ
ーズ一片を挟んだものとする。続けて,トースタを取扱説明書に従って,運転及びこれに続く30秒間の休
止時間又は自動調整の復帰に必要な最小時間のいずれか長い方を1サイクルとするサイクルで運転する。
注記 プロセスチーズ及び加熱すると容易に溶けるチーズが,適切である。
3.1.9.2 回転式グリルは,おもりを図102に示すように回転式焼き串上に置いて操作する。
注記0A 最大負荷を取扱説明書などで記載しているものは,その質量のおもりを用いることが望まし
い。
3.1.9.3 自動温度調節器付きのワッフルアイロンは,自動温度調節器を最高の設定値にして運転する。そ
の他のワッフルアイロンは,加熱面の中心の温度を電源を入・切して,210 ℃±15 ℃に維持するように操
作する。
3.1.9.4 オーブントースタ及びオーブンは,ドアを閉じた状態で動かす。自動温度調節器付きのオーブン
は,オーブン空間の中心の平均温度が,240 ℃±4 ℃か,又は自動温度調節器をその最高設定値にしたと
きの値のうち,いずれか低い方の温度に維持するように操作する。その他のオーブンは,オーブン空間の
中心の温度が電源を入・切して,240 ℃±15 ℃に維持するように運転する。
3.1.9.5 ロースタは,蓋を閉めた状態で運転する。容器の中心平均温度は240 ℃±4 ℃に維持し,必要が
ある場合,電源を入・切して行う。
3.1.9.6 放射グリル及び回転式グリル用機器は,加熱制御を取扱説明書に従って,又はこのような取扱説
明書をもたない場合には,最高の位置に設定した状態で運転する。ドア又は蓋は,取扱説明書で特に指定
していない場合は,開放にする。
自動温度調節器付きの接触グリルは,その自動温度調節器を最高の設定値にして運転する。その他の接
触グリルは,加熱面の中心部の温度が電源を入・切にして,275 ℃±15 ℃に維持するように運転する。
ラクレットグリルは,ドア又は蓋を開放にする。ただし,取扱説明書に指定している場合は,この限り
でない。平鍋は置いたままにするか,又は取り外すかいずれか不利な条件として,温度操作は,取扱説明
書に従って設定する。
3.1.9.7 バーベキュー台は,加熱制御をもつ場合は最高設定値として,カバーか又はシールドをもつ場合
は取扱説明書に従って適切な位置に置き,食品支持台は,最も低い位置にした状態で運転する。
注記 バーベキュー台は,水の使用を推奨している場合であっても,水なしで運転する。
3.1.9.8 誘導式こんろ以外のこんろは,水を入れた容器を用いて運転する。容器は,未研磨の市販品質の
アルミニウム製の底が平らなもので,蓋を載せる。適切な容器を,図103に示す。加熱制御は,水が沸騰
するまで最高設定とし,その後は水が静かに沸騰し続けるように調整する。静かな沸騰中は,水位を維持
するために水を加える。
誘導式こんろは,調理油を入れた図104に示す容器を用いて運転する。加熱制御は,油温が180 ℃±4 ℃
に達するまで最高設定とし,その後は,この温度を維持するように調整する。油温は,容器の底の中央の
部分から1 cm上の位置で測定する。油温を180 ℃±4 ℃になるまで加熱できない機器は,加熱制御を最大

――――― [JIS C 9335-2-9 pdf 7] ―――――

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設定にして維持する。
誘導式中華鍋こんろは,誘導式中華鍋こんろの販売時に製造業者が供給した中華鍋とともに運転する。
全てのこんろにおいて,容器の底の直径は,こんろの調理域の直径にほぼ等しくして,液体の量は,表
101に示す。容器は,調理域の中心に配置する。
表101−容器の液体の量
調理域の直径 水又は油の量
mm L
110以下のもの 0.6
110を超え 145以下のもの 1.0
145を超え 180以下のもの 1.5
180を超え 220以下のもの 2.0
220を超え 300以下のもの 3.0
注記1 一つのこんろで幾つかの調理域を表示している場合,最も不利になる調理域を試験に用いる。
注記2 非円形調理域については,こんろのふち及びその他の容器を考慮しながら調理域をできる限
り覆う最小の非円形容器を用いる。液体の量は,調理域の短径を基に決定する。
3.1.9.9 ラクレット機器は,取扱説明書に従って加熱制御を調節して運転するか,又は取扱説明書をもた
ない場合,加熱制御は,最も高い設定に調節する。
3.1.9.10 食品脱水機は,空で運転する。
3.1.9.11 パン焼き器は,取扱説明書で記載のある最も不利な状態のサイクル及び材料を用いて運転する。
注記 最も不利な状態のサイクルとは,電熱素子及び練り用モータが同時に動作するようにする,ジ
ャム製造などの機能のためのものである。
3.1.9.12 ポップコーン製造機は,取扱説明書で記載する量のトウモロコシの種子,及び該当する場合は,
取扱説明書で記載する最大油量を容器に入れて運転する。
3.1.9.13 綿菓子機器は,材料を入れずに運転する。
追加
3.101
トースタ(toaster)
放射熱によってパンのスライス(薄切り)を焼く機器。
3.102
ワッフルアイロン(waffle iron)
ワッフルの生地を包含するように成形された二つの丁番付き加熱プレートをもつ機器。
3.103
オーブン(oven)
ドアを備えた被加熱庫をもち,庫内にある棚の上に食品を置くことができる構造の機器。
3.104
ロースタ(roaster)
蓋を備えた被加熱容器をもち,食品を容器中に置くことができる構造の機器。
3.105
回転式グリル(rotary grill)

――――― [JIS C 9335-2-9 pdf 8] ―――――

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可視赤熱電熱素子及び食品を支えるための回転する焼き串をもつ機器。
注記 回転式グリルは,回転電気串焼き機ともいう。
3.106
放射グリル(radiant grill)
可視赤熱電熱素子及び食品をその上に置くことができる支持台をもつ機器。
注記 放射グリルは,ドアがついている又はついていない仕切り空間のいずれに置いてもよい。
3.107
接触グリル(contact grill)
食品を上に置くことができる加熱面をもつ機器。食品を覆うための二つ目の加熱面があってもよい。
注記1 加熱面を一つに限る接触グリルの例は,ホットプレートである。
注記2 二つの加熱面をもつ接触グリルの例は,サンドイッチメーカである。
3.108
サンドイッチ焼き用取付け器具(sandwich toasting attachment)
サンドイッチを焼くための,トースタと一緒に用いる附属器具。
3.109
ラクレットグリル(raclette grill)
電熱素子の下にある小さい平鍋に置いたチーズ片を溶かす機器。
注記 ラクレットグリルの表面は,ホットプレートのように用いることもできる。
3.110
ラクレット機器(raclette appliance)
大きなチーズ片の表面を溶かす目的の放射グリル。
3.111
バーベキュー台(barbecue)
電熱素子が,食品支持物の下の位置にある放射グリル。
3.112
こんろ(hotplate)
調理のための容器を置くことができる単数又は複数の発熱体をもつ機器。
注記 通常,こんろは,オーブン又はグリルを組み込まない。
3.113
誘導式こんろ(induction hotplate)
渦電流によって一つ以上の金属容器を加熱するこんろ。
注記 コイルの電磁場によって,渦電流が容器の底に誘導される。
3.114
クッカ(cooker)
こんろ及びオーブンを組み込んだ機器。
注記 クッカは,グリルを組み込んでいてもよい。
3.115
食品脱水機(food dehydrator)
加熱した空気で食品を脱水するための機器。
注記 この機器は,ファンを組み込んでいてもよい。

――――― [JIS C 9335-2-9 pdf 9] ―――――

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C 9335-2-9 : 2017
3.116
発熱体(heating unit)
独立の調理又は加熱機能を行う機器の部分。
3.117
調理域(cooking zone)
食品を加熱するときに容器を置くこんろに表示された区域。
3.118
タッチコントロール(touch control)
接触面の移動があまり又は全くなしに,指の接触又は近接によって作動するコントロール。
3.119
パン焼き器(breadmaker)
生地練り機構を内蔵した加熱区画で構成された,パンを製造することを意図した機器。
3.120
ポップコーン製造機(pop-corn maker)
トウモロコシの種子がはじけるまで,それを加熱するための機器。
3.121
誘導式中華鍋こんろ(induction wok hotplate)
販売時に機器とともに供給する中華鍋を受けるための,ほぼ球形の表面をもつ誘導式こんろ。
3.122
綿菓子機器(candy floss appliance)
ヒータ及び綿菓子を作ることを意図した紡糸ヘッドで構成された機器。
3.123
高温の機能的表面(hot functional surface)
内部熱源によって意図的に加熱し,機器に意図する機能を実施するために高温でなければならない表面。
3.123A
フラットコントロール
指で押すことで機械的な接点が動き始動するコントロール。ただし,押圧が0.4 N以下のものは,タッ
チコントロールである。
3.123B
オーブントースタ
主にスライス(薄切り)パン及び変形パン(ホットドック,ロールパンなど)を,箱形の焼き室の焼き
網に載せて焼き上げる機器。
注記 オーブントースタは,オーブンとして適用する。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除きJIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記3の後に,次を追加する。)

――――― [JIS C 9335-2-9 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-9:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-9:2008(MOD)
  • IEC 60335-2-9:2008/AMENDMENT 1:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-9:2008/AMENDMENT 2:2016(MOD)

JIS C 9335-2-9:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-9:2017の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB0405:1991
普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JISC1602:2015
熱電対
JISC4908:2007
電気機器用コンデンサ
JISC60068-2-52:2020
環境試験方法―電気・電子―第2-52部:塩水噴霧サイクル試験方法(塩化ナトリウム水溶液)(試験記号:Kb)
JISC6575:1975
電子機器用筒形ヒューズ
JISC6691:2019
温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
JISC7709-1:1997
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JISC8280:2011
ねじ込みランプソケット
JISC8280:2021
ねじ込みランプソケット
JISC8283-1:2019
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
JISC8283-2-2:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JISC8283-2-3:2008
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8283-2-3:2021
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISC8303:2007
配線用差込接続器
JISC8324:2017
蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JISC9335-1:2014
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
JISC9730-2-10:2010
家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項
JISZ9101:2018
図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則