JIS C 9614:1995 電気かみそり | ページ 2

6
C 9614-1995
5.2 絶縁距離 交流式系及び充電式系電気かみそりは,極性が異なる充電部相互間,充電部と非充電部
との間及び充電部と人の触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)が,器
具又は器具の部分ごとにそれぞれ表3の値以上でなければならない。ただし,次に掲げる部分は,この限
りでない。
(1) 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路等の構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,
これに適合するもの。
(1.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただ
し,当該回路に接続されている1個の部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれの
ないものは,この限りでない。
(1.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場
合に,その非充電金属部又は露出する充電部が,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に
流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA
以下であること。
(1.3) (1.1)の試験の後に500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と人が触れるおそれのある非充電金属
部との間の絶縁抵抗は,1M 坎 上であること。ただし,次に掲げる部分は,この限りでない。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に,当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波
数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれのない場合は1mA以下であることを要しな
い。)であること。
(2) 極性が異なる充電部相互間及び充電部と非充電部との間を短絡した場合において,当該短絡回路に接
続された部品が燃焼しない電動機の整流子部であって,その定格電圧が交流にあっては30V以下,直
流にあっては45V以下のもの。

――――― [JIS C 9614 pdf 6] ―――――

                                                                                              7
C 9614-1995
表3 空間距離
単位mm
箇所 空間距離(沿面距離を含む。)
線間電圧又は対地電圧
50Vを超え 15Vを超え 15V以下
150V以下 50V以下 その他のもの
耐湿性の絶縁
皮膜があるも

端 極性が異なる端子部相互間及び端2.0 1.5 − −
子 子部と地絡するおそれのある非充
部 電金属部との間
端 極性が異なる
固定している部分 1.5 1.2 0.5 1.0
子 充電部相互間
であって,じんあい
部 が侵入しにくく,ま
以 た,金属粉が付着し
外 にくい箇所
の その他の箇所 2.0 1.5 0.5 1.0
充 固定している部分
充電部と非充 1.5 1.2 0.5 1.0
電 であって,じんあい
電金属部又は
部 が侵入しにくく,ま
人が触れるお
た,金属粉が付着し
それのある非
にくいくい箇所
金属部の表面
との間 その他の箇所 2.0 1.2 0.5 1.0
1.6
電動機の整流子(充電部)と非充電 1.6 − −
金属部
備考 空間距離は,電気かみそりの外面にあっては29.4N [{3kgf}],電気かみそりの内面に
あっては2.0N [{200gf}] の力を,距離が最も小さくなるように加えて測定したとき
の距離とする。
5.3 配線 電気かみそりの配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器具の内部の配線は,次の各項に適合すること。
(1.1) 2.0N [{200gf}] の力を加えたとき,高温部に接触するおそれのあるものは,接触したときに異常が生
じるおそれがないこと。
(1.2) 2.0N [{200gf}] の力を加えたとき,可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそ
れがないものは,この限りでない。
(1.3) 被覆された電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2.0N [{200gf}] の力を加えたとき他の部分
に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれのない場合は,
この限りでない。
(1.4) 接続器によって接続したものは,4.9N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。た
だし,2.0N [{200gf}] 以上,4.9N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合において危険が生じるおそれ
のない部分は,この限りでない。
(2) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。
(2.1) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(2.2) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。

――――― [JIS C 9614 pdf 7] ―――――

8
C 9614-1995
5.4 コード及びプラグ 交流式系及び充電式系電気かみそりに使用するコード及びプラグは,次の各項
に適合しなければならない。ただし,(1),(2),(5),(7)及び(8)は,対地電圧及び線間電圧が交流にあって
は30V以下,直流にあっては45V以下,1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部との間に接
続したとき,当該抵抗に流れる電流が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのな
い場合を除き,1mA以下のものは,この限りでない。
(1) コードは,金糸コード(電気かみそりの定格電流が0.5A以下,コードの長さ2.5m以下のものに限る。)
又はJIS C 3306に規定するビニルコード又はこれと同等以上のものとし,その公称断面積が0.75mm2
以上であること。
(2) コードの電源側接続端子には,JIS C 8303に規定された差込みプラグを付けること。
(3) コードの有効長は,1.4m以上であること。ただし,充電のためにだけ使用するものは,この限りでな
い。
備考 有効長とは器体又はプラグの貫通部間とし,らせん状のコードにあっては9.8N [{1kgf}] の力で
引き伸ばして測定した長さとする。
また,コード保護部をもつものは,保護部も長さに含める。
(4) 器体のコード貫通部は,保護スプリング,保護ブッシング,保護チューブ,その他の適当な方法で保
護されていること。
(5) 差込みプラグには,容易に差込み及び引き抜きができるように,滑り止めを施してあること。
(6) コードを直接器体に取り付けてあるものは,コードを器体の外方に向かって29.4N [{3kgf}] の張力を連
続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かってコードの器体側から5cmの箇所を保持して押
し込んだとき,その接続部に張力が加わらず,保護ブッシングなどが外れるおそれのないこと。
(7) 器具用プラグの刃受け金具の沈む深さは,外郭の受口面から表4のとおりであること。
表4 刃受け金具の沈む深さ
単位mm
受け口の直径又は短径 沈む深さ
3mm以下のもの 1.2以上
3mmを超え5mm以下のもの 1.5以上
5mmを超えるもの 3.0以上
(8) 電気かみそり本体又は充電装置の器体に電源接続用の刃を備えたものは,刃の寸法がJIS C 8303に規
定された値を満足していること。
5.5 スイッチ 電気かみそりに使用するスイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) スイッチはアークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。
(2) 金属性のふた又は箱のうち,スイッチを開閉したときアークが達するおそれのある部分には,耐アー
ク性の電気絶縁物を施してあること。
(3) スイッチの開閉操作又は開閉状態を,文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。
5.6 コンデンサ 電気かみそりに用いるコンデンサは,次の各項に適合しなければならない。
(1) IS C 5101又はJIS C 5150に適合するコンデンサを用いること。
(2) 公称静電容量が0.1 ンデンサをもつものは,電源側の回路が遮断された時から1分以内
にコンデンサの端子電圧が50V以下になること。

――――― [JIS C 9614 pdf 8] ―――――

                                                                                              9
C 9614-1995
5.7 変圧器 充電式電気かみそりに用いられる変圧器で,電気かみそりの器体内に組み込むものは,変
圧器の出力側の端子を短絡し,附属充電装置に組み込むものは,その出力端子の器具用プラグ間を短絡し,
定格周波数の定格電圧を各部の温度上昇がほぼ一定になるまで連続して加えたとき,又は巻線の損傷若し
くは温度過昇防止装置などが動作して通電しなくなるまで加えたとき,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 器体の外部に,炎又は溶融した絶縁性充てん物が出ないこと。
(2) 熱電温度計法によって測定した試験品の底部に面する木台の表面の温度は,150℃(基準周囲温度は
30℃とする。)以下であること。
(3) 充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,1M 坎 上であること。
5.8 ヒューズ ヒューズを取り付けるものは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。
(2) 温度ヒューズは,これを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させ,温度ヒュ
ーズが溶断したとき,温度計法によって測定した温度ヒューズの定格動作温度に対する許容差は,±
10℃以内であること。
(3) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。
(4) ヒューズが溶断することによって,アークによる短絡,燃焼又は地絡するおそれがないこと。
5.9 雑音の強さ 雑音の強さは,次の各項に適合しなければならない。この場合,電気かみそりは無負
荷の状態とし,定格周波数の定格電圧で運転する。
(1) 雑音電力は,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において,吸収クランプによって測定したと
き,55dB以下であること。この場合において,dBは,1pWを0dBとして算出した値とする。
(2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定した場合,表5に掲げる値以下であること。この場合において,
dBは,1 地侮地
表5 雑音端子電圧
単位dB
周波数範囲 雑音端子電圧
526.5kHz以上5MHz以下 56
5MHzを超え30MHz以下 60
6. 材料 電気かみそりに用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は接近する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない
ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって通常の使用状態によって危険が生じるおそれの
ないものは,この限りでない。
(3) アークが達するおそれのある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁低
下などの変質が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してあ
ること。ただし,酸化することによって危険を生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り
でない。
(5) 導電材料は,銅若しくは銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ,さ
びにくいものであること。ただし,弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分及び電

――――― [JIS C 9614 pdf 9] ―――――

10
C 9614-1995
池の回路部分に使用するもので,危険を生じるおそれがないときは,この限りでない。
(6) 機器の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性物質でない
こと。
(7) 皮膚に接する部分の材料は,皮膚に害を与えない材質であること。
7. 試験
7.1 構造試験 構造試験は,5.,6.及び10.の規定に適合しているかどうかを調べる。
7.2 始動試験 始動試験は,無負荷の状態で次のとおり行い,始動するかどうかを調べる。
(1) 交流式系電気かみそりは,定格周波数において定格電圧(定格電圧範囲のあるものは最も不利な電圧,
以下同じ。)の90%の電圧を加える。
(2) 充電式系及び乾電池式系電気かみそりは,電動機端子に1.0Vの直流電圧を加える。ただし,電池を直
列に多数個使用している場合は,その整数倍とする。
7.3 電圧変動による運転試験 交流式系電気かみそりを7.5の試験の状態において,定格周波数の定格電
圧を加えて連続して運転し,電圧を定格電圧に対して±10%変動させ,運転状態を調べる。
7.4 消費電力等試験 消費電力等試験は,次による。
(1) 交流式系電気かみそりは,無負荷の状態で定格周波数の定格電圧を加え,連続して運転し,消費電力
がほぼ一定になったときの消費電力を測定する。
(2) 充電式系電気かみそり(充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりを除く。)は,定格周波数の
定格電圧を加えて充電し,5分後の消費電力を測定する。ただし,蓄電池は公称容量の80%以上充電
した後,21容量放電させたものとする。
(3) 充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりは,附属する充電装置に定格2次電流に等しい電流
が連続して流れるように負荷を接続した状態で,定格周波数の定格入力電圧を加え,入力容量がほぼ
一定になったときの入力容量を測定する。
7.5 温度上昇試験 温度上昇試験は,次による。
(1) 交流式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に置き,無負荷の状態で
定格周波数の定格電圧を加えて表6の運転方法で運転し,表7の温度測定方法によって温度を測定す
る。
(2) 充電式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に取り付けられたコンセ
ントに充電装置又は電気かみそりを接続し,定格周波数の定格電圧で充電しながら各部の温度上昇が
ほぼ一定になったとき,表7によって測定する。刃の部分については,無負荷の状態で放電時の定格
電圧を加えて表6の方法によって10分間運転し,表7によって測定する。
(3) 乾電池式系電気かみそりは,試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台上に置き,無負荷の状態
で定格電圧を加えて表6の方法によって10分間運転し,刃の部分を表7によって測定する。
表6 運転方法
区分 運転方法
連続定格のもの 5分間運転し1分間停止する操作を,各部の温度上昇がほぼ一定にな
るまで連続して繰り返す。
短時間定格のもの5分間運転し1分間停止する操作を,定格時間 (min) を5分で除した
回数(端数は1回と算出する。)を繰り返す。

――――― [JIS C 9614 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 9614:1995の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9614:1995の関連規格と引用規格一覧