JIS C 9613:1994 ヘヤドライヤ

JIS C 9613:1994 規格概要

この規格 C9613は、送風装置と電熱装置を内蔵した定格消費電力以下の手持形のヘヤドライヤについて規定。スチーム式,アイロン式などの特殊なものは除く。

JISC9613 規格全文情報

規格番号
JIS C9613 
規格名称
ヘヤドライヤ
規格名称英語訳
Hand-hold hair dryers
制定年月日
1969年12月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.170
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1969-12-01 制定日, 1972-11-01 確認日, 1976-04-01 確認日, 1976-12-01 改正日, 1980-02-01 確認日, 1990-08-01 確認日, 1994-10-01 改正日, 2000-06-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9613:1994 PDF [16]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9613-1994

ヘヤドライヤ

Hand-hold hair dryers

1. 適用範囲 この規格は,送風装置と電熱装置を内蔵した定格消費電力1 500W以下の手持形のヘヤド
ライヤ(以下,ヘヤドライヤという。)について規定する。ただし,スチーム式,アイロン式などの特殊な
ものは除く。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 1505 精密騒音計
JIS C 2520 電熱用合金線及び帯
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 5101 電子機器用固定コンデンサ通則
JIS C 5150 電子機器交流電源用コンデンサ通則
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
2. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 発熱体 ヘヤドライヤ本体内に内蔵されて,送風装置で発生させた風を加熱するために,電熱装置に
組み込まれた発熱源となる電熱線又は半導体。
(2) 送風装置 ヘヤドライヤ本体内に内蔵された羽根を回転させ,風を発生させる装置。
(3) 脚・架台 手持形ヘヤドライヤを,床や卓上に置いたり,壁に掛けて使用するときの補助具。
3. 定格電圧及び定格周波数 ヘヤドライヤの定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は,50Hz,
60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。
4. 性能

――――― [JIS C 9613 pdf 1] ―――――

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C 9613-1994
4.1 始動 始動は,7.3によって試験を行ったとき,羽根の位置に関係なく始動しなければならない。
4.2 電圧変動 電圧変動は,7.4によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。
4.3 消費電力 消費電力は,7.5によって試験を行ったとき,定格消費電力の90110%の範囲でなけれ
ばならない。
4.4 温度
4.4.1 平常温度 各部の温度は,7.6.1によって試験を行ったとき,表1の値に適合しなければならない。
表1 温度
単位 ℃
測定箇所 温度
巻線 A種絶縁のもの 100以下
E種絶縁のもの 115以下
B種絶縁のもの 125 (120) 以下
F種絶縁のもの 150 (140) 以下
H種絶縁のもの 170 (165) 以下
温風 70以上140以下
シリコン製のもの
整流体(交流側電源回路に使用す 135以下
るものに限る。)
取っ手 金属製,陶磁器製及びガラス製 45以下
その他 60以下
外郭 人が触れて使用するもの 金属製,陶磁器製及びガラス製 55以下
その他 70以下
人が容易に触れるおそれ金属製,陶磁器製及びガラス製 85以下
があるもの その他 100以下
スイッチ類のつまみ 金属製,陶磁器製及びガラス製 60以下
その他 75以下
ヒューズクリップの接続部 90以下
コード巻取機構内部の電源電線天然ゴム混合物,ポリウレタンゴム 60以下
各層の表面 混合物,塩化ビニル混合物
クロロプレンゴム混合物,スチレン 75以下
ブタジエンゴム混合物,耐熱塩化ビ
ニル混合物,ポリエチレン混合物
ブチルゴム混合物,エチレンプロピ 80以下
レンゴム混合物
クロロスルホン化ポリエチレンゴ 90以下
ム混合物,架橋ポリエチレン混合
物,けい素ゴム混合物,四ふっ化エ
チレン樹脂混合物
備考1. 括弧内の数値は,電動機の巻線に適用する。
2. 基準周囲温度は,30℃とする。
4.4.2 異常温度 7.6.2によって試験したとき,木台の表面の温度上昇は120℃以下であること。ただし,
温度過昇防止装置を用いるもので,温度過昇防止装置が確実に動作し火災のおそれがないものは,この限
りでない。
また,絶縁抵抗は0.1M 坎 上でなければならない。
4.5 絶縁
4.5.1 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.7.1によって試験を行ったとき,定格電圧が150V以下のものは1M 坎
上で,定格電圧が150Vを超えるものは3M 坎 上でなければならない。

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4.5.2 耐電圧 耐電圧は,7.7.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
4.6 漏れ電流 漏れ電流は,7.8によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
4.7 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性は,7.9によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。
(1) 充電部が露出しないこと。ただし,試験後に付図1に示す試験指に10N [{1kgf}] の力を加えて,開口部
から押し込んだとき,充電部に接触しないものは,この限りでない。
(2) 電源に接続したとき,短絡,火災及び感電の危険が生じるおそれがないこと。
(3) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は0.1M 坎 上であ
ること。
4.8 風速 風速は,7.10によって試験を行ったとき,5m/s以上でなければならない。
4.9 耐久性 耐久性は,7.11によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,更に7.6.1の方法によって
測定した温風の温度は70℃以上140℃以下であり,かつ,7.10によって測定した風速は,5m/s以上でなけ
ればならない。
4.10 スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉は,7.12.1によって試験を行ったとき,各部に支障を生じないこと。
(2) 温度は,7.12.2によって試験を行ったとき,接触子の温度が表2の値以下であること。
表2 温度
単位 ℃
接触子の種別 温度
銅又は銅合金 70
銀又は銀合金 95
備考 基準周囲温度は,30℃とする。
4.11 コードの折曲げ コードの折曲げは,7.13.1及び7.13.2によって試験を行ったときコードの短絡及び
その他の危険を生じてはならない。
また,コードの素線の断線率は,20%以下でなければならない。
4.12 コード巻取収納機構の耐久性 コード巻取収納機構をもつものは,7.14によって試験を行ったとき,
コードは短絡を生じず,かつ,素線の断線率は20%以下でなければならない。
4.13 騒音 騒音は,7.15によって試験を行ったとき,70dB以下でなければならない。
5. 構造
5.1 構造一般 ヘヤドライヤの構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,形状が正しく,組立が良好で,かつ,動
作が円滑であること。
(2) 各部の仕上りは良好で,容易に腐食又はさびを生じることのない構造であること。
(3) 著しい騒音や振動がなく円滑に動作すること。
(4) 羽根及び発熱体に人が容易に触れるおそれがないように,保護枠若しくは保護網を付けるか,又はこ
れらと同等以上の効果のあるものとすること。
(5) 送風装置が停止した状態で電熱装置に通電することができないこと。
(6) 温度過昇防止装置を取り付けてあること。
(7) 脚又は架台をもつもので,転倒した場合に危険が生じるおそれがあるものは,10°の角度で傾斜させ

――――― [JIS C 9613 pdf 3] ―――――

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C 9613-1994
たときに転倒しないこと。
(8) 電動機は通常の運転状態において整流子とブラシとの間に著しく火花を発生しないこと。
(9) 雑音の強さは,次に適合すること。この場合,電動機の速度,半導体制御回路は,雑音が最大となる
状態とし,定格周波数の定格電圧で運転する。
(a) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において,
55dB以下であること。デシベル (dB) は1pwを0dBとして算出した値とする。
(b) 雑音端子電圧は,1線対地間を測定した場合,表3に掲げる値以下であること。デシベル (dB) 1
を0dBとして算出した値とする。
表3 雑音端子電圧
周波数範囲 雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上 5MHz以下 56
5MHzを超え 30MHz以下 60
(10) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要
とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2
以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験
片)を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定す
る1種1号ガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状
態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しない
ものであること。
(11) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬度HRR100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図2
に示す衝撃試験機で0.5±0.05Nm [{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を1回加えたとき,感電・火災などの
危険が生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出して
いる表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーで,表面積が4cm2
以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。
5.2 充電部 充電部は次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図1の試験指が触れないこと。
この場合,試験指に加える力は30N [{3kgf}] とする。
(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触
れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体又は器体の部分ごと
にそれぞれ表4に適合すること。この場合において空間距離の測定は,器体の外面は30N [{3kgf}],器
体の内部は2N [{200gf}] の力を距離が最も小さくなるように加えて行うものとする。ただし,次に,掲
げる部分は,この限りでない。整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったと
き,これに適合するもの。
(2.1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないもの
は,この限りでない。
(2.2) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した場
合に,その非充電金属部又は非金属部の表面並びに露出する充電部が次のいずれかに適合すること。

――――― [JIS C 9613 pdf 4] ―――――

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C 9613-1994
(a) 対地電圧及び線間電圧は,交流では30V以下,直流では45V以下であること。
(b) 1k 地 抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流
れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA
以下であること。
(2.3) (2.1)の試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交
流では30V以下,直流では45V以下のもの,並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場
合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそ
れがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵
抗は,0.1M 坎 上であること。
表4 空間距離(沿面距離を含む)
単位 mm
器体の部分 線間電圧又は対地電圧
15V以下 15Vを超え 50Vを超え 150Vを超え
耐湿性の絶 その他のも 50V以下150V以下 300V以下
縁被覆をも の
つもの
電源電線 製造業者が接続する端子部間 − − − 3.0 4.0
の取付部 −
製造業者が接続する端子部と器体の表 − − 2.5 6.0
面又は人が触れるおそれがある非金属 (3.0)
部表面との間
0.5
その他の 極性が異なる充 固定している部分 1.0 1.2 1.5 2.0
部分 電部間 で,じんあいが侵入
するおそれがなく,
かつ,金属粉が付着
しにくい箇所
その他の箇所 0.5 1.0 1.5 2.5 3.0
充電部と地絡す 固定している部分0.5 1.0 1.2 1.5 4.0
るおそれがある で,じんあいが侵入 (2.0)
非充電金属部又 するおそれがなく,
は人が触れるお かつ,金属粉が付着
それがある非金 しにくい箇所
属部表面との間
その他の箇所 0.5 1.0 1.2 2.0 5.0
(2.5)
備考 括弧内の数値は,充電部に5.3(電気絶縁物)に規定する絶縁が施されている場合に適用する。
5.3 電気絶縁物 絶縁物の厚さは,次の各項目に適合しなければならない。
(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm
(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールがないものであること。ただ
し,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHR R100の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回落としたとき,又は付図2に
示す衝撃試験機で0.5±0.05N・m [{0.05±0.005kgf・m}] の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの
危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないもので,かつ,ピンホールがないも
のは,この限りでない。
(2) (1)以外のもので外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上で,かつ,ピン
ホールがないものであること。ただし,次の試験を行ったときこれに適合するもので,かつ,ピンホ
ールがないものは,この限りでない。

――――― [JIS C 9613 pdf 5] ―――――

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