JIS C 9613:1994 ヘヤドライヤ | ページ 2

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(a) 表5の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧
を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。
表5 絶縁物の耐電圧値
単位 V
交流電圧
絶縁物が使用される電圧の区分
30以下 500
30を超え150以下 1 000
150を超え300以下 1 500
(b) IS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。
この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。
(3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の
部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するもので,かつ,ピンホールがないもので
あること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。
5.4 配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電
源電線等という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用して
ある場合を除き,電源電線等を損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工をしてあ
ること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであり,かつ,電源電線等を損傷す
るおそれがないものは,この限りでない。
(2) 電源電線等は,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超える
ものは100N [{10kgf}],器体の自重の3倍が3kg未満のものは30N [{3kgf}])の張力を連続して15秒間
加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだと
き,電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれがないこ
と。
(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N [{200gf}] の力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じ
るおそれがないこと。
(b) 2N [{200gf}] の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ
がない場合は,この限りでない。
(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N [{200gf}] の力を電線に加えたときに他の
部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場
合は,この限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N [{500gf}] の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ
し,2N [{200gf}] 以上5N [{500gf}] 未満の力を加えて外れた場合に危険の生じるおそれがない部分は,
この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。

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(c) コード取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り付
け又は取り外した場合で,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りでない。
(5) 電源側とコードとの接続は,コードの電源側端子にはJIS C 8303に適合するもの又はこれと同等以上
の性能をもつ差込プラグを使用してあること。
(6) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,JIS C 8303, JIS C 8358に規定するもの又はこれらと
同等以上の性能をもつものを用いてあること。
5.5 部品
5.5.1 発熱体 発熱体は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 発熱体は,JIS C 2520に規定する鉄クロム電熱線2種,若しくはこれと同等以上の耐久性のあるもの
又は半導体を用いること。
(2) 発熱体は,これが断線した場合に人が容易に触れるおそれがある非充電金属部,又はこれと電気的に
接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。
5.5.2 スイッチ スイッチは,次によらなければならない。
(1) スイッチはアークによって短絡せず,また地絡するおそれがなく,金属製のふた又は箱でスイッチを
開閉したとき,アークが達するおそれがあるものは,その部分に燃えにくい電気絶縁物の裏打ちを施
してあること。
(2) スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所に表示してあること。た
だし,表示することが困難なものは,この限りでない。
5.5.3 温度過昇防止装置 温度過昇防止装置は,次による。
(1) 温度過昇防止器を用いるものは,次に適合すること。
(a) 通常の使用状態において動作しないこと。
(b) 構造が丈夫で,かつ,動作が確実で,電路断続のとき連続アークを生じないこと。
(c) じんあいのため故障を起こすおそれの少ない構造であること。
(2) 温度ヒューズを用いるものは,次のとおりとする。
(a) 通常使用状態の温度で容易に変質しないこと。
(b) 溶断する場合にアークによって短絡せず,又は地絡しないこと。
(c) 器体の外郭又はヒューズの取付位置付近に,容易に消えない方法で溶断温度を明示してあること。
5.5.4 コード コードは,JIS C 3306に規定する平形ビニルコード,JIS C 3301に規定する袋打ちコード
又はこれらと同等以上のものを使用するものとし,その導体公称面積は0.75mm2以上,その長さ(有効長)
は1.4m以上でなければならない。ただし,器体の外郭の温度が100℃を超えるところに触れるおそれがあ
るものはビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブルを使用してはならな
い。
5.5.5 コンデンサ コンデンサは,次の各項に適合しなければならない。
(1) コンデンサは,JIS C 5101又はJIS C 5150に適合するコンデンサ又はこれと同等以上のものを用いる
こと。
(2) 差込刃からみた総合静電容量が0.1 差込刃を抜いたとき,差込刃間の電圧は,1
秒後において45V以下であること。
6. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。

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(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分に耐え,かつ,吸湿性の少な
いものであること,ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがな
いものは,この限りでない。
(3) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(4) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他適当なさび止めを施してある
こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで
ない。
(5) 導電材料は,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。平形接続端子(ファストン端子)及びヒューズ
のクリップは刃及び刃受けに含まない。
(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安
定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分そ
の他の構造上やむを得ない部分に使用するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りで
ない。
(6) 電源電線用の端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上のめっきを施した
鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。
(7) 器体の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこ
と。
7. 試験方法
7.1 試験条件 附属品(ブラシ,ノズルなど)をもつものは,特に規定する以外は,附属品を取り付け
た状態と取り外した状態のうち厳しい方の条件で試験を行う。
7.2 構造試験 構造試験は,5., 6.及び10.について調べる。
7.3 始動試験 始動試験は,定格周波数で定格電圧の0.9倍の電圧を加え,始動するかどうかを調べる。
7.4 電圧変動試験 電圧変動試験は,定格周波数の定格電圧で運転させ,電圧を定格電圧の1.1倍まで上
げ,次に定格電圧の0.9倍まで下げて運転が継続するかどうかを調べる。
7.5 消費電力試験 消費電力試験は,最大の消費電力を示す状態において,定格周波数の定格電圧のも
とで連続運転し,消費電力の値がほぼ一定となったときの消費電力を測定する。
7.6 温度試験
7.6.1 平常温度試験 平常温度試験は,次によって試験を行う。
(1) 器体はスタンドの擬似手を使用して支持固定する(図5参照)。
(2) 風量及び電熱装置の容量が調節できるものは温度が最高になるように設定し,定格周波数に等しい周
波数,定格電圧に等しい電圧を,各部の温度が一定となるまで通電する。
(3) 温風温度の測定は,図1のようにバレーボール用ボール(円周約65cm)の表面に取り付けた銅板から
30mm離れたところから温風を直角に当て,最高温度を測定する。熱電対は,銅板裏面の中央部に先
端をろう付けして取り付ける。
(4) 温度の測定は,熱電温度計法(巻線の場合は,抵抗法。)によって行う。

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図1 温風の温度測定方法
7.6.2 異常温度試験 異常温度試験は,器体を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,送風装
置に通電せず自動温度調節器(温度過昇防止器として用いるものを除く。)をもつものはその接点を短絡し,
自動温度調節器をもたないものはそのまま定格周波数の定格電圧を加えて連続して運転し,各部の温度が
ほぼ一定となったとき(温度ヒューズ又は温度過昇防止器として用いる自動スイッチが動作したときはそ
のとき。),木台の表面の温度を熱電温度計法によって測定する。
また,その直後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定
する。
7.7 絶縁試験
7.7.1 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は7.6.1の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によって
充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
7.7.2 耐電圧試験 耐電圧試験は,7.6.1の試験に引き続き行う7.7.1の試験の後に,充電部と器体の表面
との間に,定格電圧が150V以下のものは1 000V,定格電圧が150Vを超え300V以下のものは4 000Vの
周波数が50Hz又は60Hzの正弦波に近い交流の試験電圧を1分間加える。ただし,多量生産の場合は,上
記試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。
7.8 漏れ電流試験 漏れ電流は,7.6.1の試験条件において,人が触れるおそれがある非充電部と大地と
の間に,1k 地 抗を接続し,漏れ電流を測定する。
7.9 耐落下衝撃性 耐落下衝撃性試験は,水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ50×50cm,
厚さ約3cmラワン板を置き,器体を床面に水平に保持して70cmの高さから1回落下させる。
備考 試験は無通電の状態で行う。
7.10 風速試験 吐出口から30mm離れた位置において図2に示すピトー管を用いて最高風速点の風速を
測定する。
ただし,ノズル,くし,ブラシなどのアタッチメントは取り外して試験する。

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図2 風速測定方法
7.11 耐久性試験 耐久性試験は,最大の消費電力を示す状態において,風がほぼ水平に出るように,取
っ手を固定し,定格周波数の定格電圧を加え,5分間運転・5分間休止する操作を運転時間の合計が130
時間となるまで繰り返す。
7.12 スイッチ試験
7.12.1 開閉試験 開閉試験は,同一のスイッチについて表6に示す二つの試験を行う。

――――― [JIS C 9613 pdf 10] ―――――

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