JIS C 9614:1995 規格概要
この規格 C9614は、電動機又は電磁振動器で駆動される交流式,充電式,乾電池式及びそれらを組み合わせた電気かみそりについて規定。
JISC9614 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9614
- 規格名称
- 電気かみそり
- 規格名称英語訳
- Electric shavers
- 制定年月日
- 1970年8月1日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.170
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1970-08-01 制定日, 1973-08-01 確認日, 1976-02-01 改正日, 1979-12-01 改正日, 1985-06-01 確認日, 1988-06-01 改正日, 1993-10-01 確認日, 1995-03-01 改正日, 2000-06-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS C 9614:1995 PDF [17]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9614-1995
電気かみそり
Electric shavers
1. 適用範囲 この規格は,電動機又は電磁振動器で駆動される交流式,充電式,乾電池式及びそれらを
組み合わせた電気かみそりについて規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 5101 電子機器用固定コンデンサ通則
JIS C 5150 電子機器交流電源用コンデンサ通則
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8501 マンガン乾電池
JIS C 8511 アルカリ一次電池
JIS C 8705 円筒密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池
2. この規格の中で[{}]を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参
考として併記したものである。
2. 種類 種類は,防浸構造の有無及び電源の方式によって表し,次の10種類とする。
(1) ドライタイプ電気かみそり 防浸構造をもたない電気かみそり
(a) 交流式電気かみそり 電源として周波数50Hz又は60Hzの交流で直接使用する電気かみそり
(b) 充電式電気かみそり 蓄電池を使用し,充電装置を器体内又は附属品としてもつ電気かみそり
(c) 乾電池式電気かみそり 乾電池を入れ替えて使用する電気かみそり
(d) 交流・充電式電気かみそり (a)と(b)を組み合わせた電気かみそり
(e) 交流・乾電池式電気かみそり (a)と(c)を組み合わせた電気かみそり
(f) 交流・充電・乾電池式電気かみそり (a),(b)及び(c)を組み合わせた電気かみそり
(g) 充電・乾電池式電気かみそり (b)と(c)を組み合わせた電気かみそり
(2) ウエットタイプ電気かみそり 防浸構造をもつ電気かみそり
(a) 充電式電気かみそり(ウエットタイプ) 蓄電池を使用し,充電装置を器体内又は附属品としても
つ電気かみそり
(b) 乾電池式電気かみそり(ウエットタイプ) 乾電池を入れ替えて使用する電気かみそり
(c) 充電・乾電池式電気かみそり(ウエットタイプ) (a)と(b)を組み合わせた電気かみそり
3. 定格電圧及び定格周波数 定格電圧及び定格周波数は,次のとおりとする。
(1) 交流式系電気かみそり(1) 交流式の部分の定格電圧は単相交流100V又は100-120V,定格周波数は
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50Hz若しくは60Hz専用又は50Hz・60Hz共用とする。
(2) 充電式系電気かみそり(2) 充電式の部分の充電時の定格電圧は単相交流100V又は100-120V,定格周
波数は50Hz若しくは60Hz専用又は50Hz・60Hz共用とする。放電時の定格電圧は,蓄電池の公称電
圧とし,直列に多数個使用する場合は,その整数倍とする。
(3) 乾電池式系電気かみそり(3) 乾電池式の部分の定格電圧は,乾電池の公称電圧とし,直列に多数個使
用する場合は,その整数倍とする。
注(1) 交流式電気かみそり及び交流式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの交流式の部分を
いう。
(2) 充電式電気かみそり及び充電式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの充電式の部分を
いう。
(3) 乾電池式電気かみそり及び乾電池式と他の電源方式を組み合わせた電気かみそりの乾電池式の
部分をいう。
4. 性能
4.1 始動 電気かみそりは,7.2によって試験したとき,異常なく始動しなければならない。
4.2 電圧変動による運転 交流式系電気かみそりは7.3によって試験したとき,支障なく運転が継続でき
なければならない。
4.3 消費電力等 交流式系及び充電式系電気かみそり(充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそ
りを除く。)の消費電力は7.4によって試験したとき,定格消費電力が10W以下のものは定格消費電力の
125%以下,定格消費電力が10Wを超え30W以下のものは定格消費電力の100±25%でなければならない。
ただし,充電装置を附属品としてもつ充電式電気かみそりの入力容量は,7.4(3)によって試験したとき,定
格入力容量が20VA以下のものは,定格入力容量の125%以下,定格入力容量が20VAを超え30VA以下の
ものは,定格入力容量の100±20%でなければならない。
4.4 温度上昇 温度上昇は,次の項目を満足しなければならない。
(1) 交流式系電気かみそりは,7.5(1)によって試験したとき,表1の値以下であること。
(2) 充電式系電気かみそりは,7.5(2)によって試験したとき,表1の値以下であること。
(3) 乾電池式系電気かみそりは,7.5(3)によって試験したとき,刃の部分が表1の値以下であること。
表1 温度上昇
単位℃
測定箇所 温度上昇
整流素子ゲルマニウム 30
セレン 45
シリコン 105
巻線 A種絶縁 70
E種絶縁 85
外郭 25
金属,陶磁器及びガラス製
その他 40
刃の部分 25
備考 基準周囲温度の限度は30℃とする。
4.5 絶縁抵抗 交流式系及び充電式系電気かみそりの絶縁抵抗は,7.6によって試験したとき,3M 坎 上
でなければならない。
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4.6 耐電圧 交流式系及び充電式系電気かみそりは,7.7によって試験したとき,これに耐えなければな
らない。
4.7 耐湿絶縁性 交流式系及び充電式系電気かみそりは,7.8によって試験したとき,絶縁抵抗は1M
以上でなければならない。
4.8 充電容量 充電式系電気かみそりの充電容量は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電容量は,7.9(1)によって試験したとき,充電された容量は,蓄電池の公称容量の80%以上であるこ
と。
(2) 充放電サイクル後の容量は,7.9(2)によって試験したとき,充電された容量は,蓄電池の公称容量の
50%以上であり,また,各部に異常がないこと。
4.9 過充電 充電式系電気かみそりは,7.10によって試験したとき,4.8(1)の規定を満足し,また,実用
上支障なく使用できなければならない。
4.10 切れ味 電気かみそりの切れ味は,7.11によって試験し,図1に示す人工毛断面図においてlが
0.4mm未満の状態を“良”としたとき,良断面本数率が70%以上でなければならない。
図1 人工毛断面図
4.11 騒音 電気かみそりの騒音は,7.12によって試験したとき,往復刃式のものは63dB以下,回転刃式
のものは60dB以下でなければならない。ただし,往復刃と回転刃が同時に駆動されるものは,往復刃式
とみなす。
4.12 機械的強度 交流式系及び充電式系電気かみそりの機械的強度は,次の各項に適合しなければなら
ない。乾電池式系電気かみそりにあっては(1)(b)に適合しなければならない。
(1) 落下強度 落下強度は7.13(1)によって試験したとき,次の各項に適合すること。
(a) 充電部が露出しないこと。ただし,付図1に示す試験指で試験を行ったとき,試験指に触れない充
電部の露出はこの限りでない。
(b) 電源に接続したとき又はスイッチを開閉したとき短絡しないこと。
(c) 直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と手の触れるおそれのある非充電金属部との間の絶
縁抵抗は,1M 坎 上であること。
(2) ポリアミド球衝撃強度 ポリアミド球衝撃強度は7.13(2)によって試験したとき,感電,火災などの危
険の生じるおそれのあるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。
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4.13 駆動部の耐久性 電気かみそりの駆動部の耐久性は7.14によって試験したとき,構造上の異常がな
く,皮膚を傷つけるような外刃の破れがなく,また,4.1の規定を満足しなければならない。
4.14 スイッチ 電気かみそりのスイッチは7.15によって試験したとき,故障が生じてはならない。
4.15 コードの折り曲げ コードを使用する電気かみそりは,7.16によって試験したとき,コードが短絡
せず,コードの素線の断線率が20%以下でなければならない。
4.16 器具用プラグ 器具用プラグを用いた電気かみそりは,7.17によって試験したとき,保持力が4.9
58.8N [{0.56kgf}] の範囲にあり,絶縁物,導電金具に支障がなく,かつ,電気的接触が確実でなければな
らない。
4.17 電源接続用刃 充電式系電気かみそりで,かみそりの器体又は充電装置に電源接続用刃をもつもの
は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源接続用刃の押付強度 7.18(1)によって試験したとき,電源接続用刃が引っ込んだりその他の異常
がないこと。
(2) 器体からの電源接続用刃の出し入れ 7.18(2)によって試験したとき異常がなく,かつ,電気的接触が
確実であること。
4.18 外郭難燃性 交流式系及び充電式系電気かみそりの外郭は,7.19によって試験したとき,燃焼して
はならない。
4.19 防浸性 ウエットタイプ電気かみそりは,次の項目を満足しなければならない。
(1) 電気かみそりは7.20(1)の試験をしたとき,防浸構造の内部に水分が浸入しないこと。
(2) 充電式系電気かみそりは7.20の試験をしたとき,4.5及び4.6を満足すること。
5. 構造
5.1 構造一般 電気かみそりの構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態で危険が生じるおそれのないものであって,著しい振動がなく,動作が円滑であるこ
と。
(2) 形状が正しく,部品の欠除がなく,組立てが良好であること。
(3) 充電式系電気かみそりは,JIS C 8705に規定する蓄電池又はJIS C 8705の性能を満足する蓄電池を使
用すること。乾電池式系電気かみそりは,JIS C 8501又はJIS C 8511に規定された電池が支障なく使
用できること。
(4) 使用後の掃除が容易で,器体の内部に毛などが入りにくいこと。
(5) 乾電池式系電気かみそりは,電池が容易に着脱でき,振動などによって容易に外れない構造であるこ
と。
(6) 電気かみそりの刃は,通常の使用状態で,肌ざわりがよく,毛が安全に切れること。
(7) 電気かみそりは保管状態で,刃を保護するためのキャップ若しくはケースを備えているか,又は保管
状態で刃の破損を防止するために,刃を引っ込められるなどの構造であること。
(8) 器体の一部又は附属品を取り付け,又は取り外して使用するものにあっては,その動作が容易に,確
実にかつ,安全にできること。
(9) 絶縁物の厚さは,次の各項に適合すること。ただし,乾電池式系電気かみそりは,この限りでない。
(a) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合は,絶縁物の厚さが0.8mm以上で,ピンホールがないもの
であること。
(b) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物の厚さは0.3mm以上で,ピンホールがないものであ
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ること。ただし,5.2の規定に適合するものは,この限りでない。
(c) 電動機のコイル絶縁(外傷を受けるおそれのない部分に限る。)に類するもので,機能上絶縁物の厚
さを(b)に規定する値以上にすることができない部分は,表2の左欄に掲げる絶縁物が使用される電
圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐え
るものであること。ただし,5.2の規定に適合するものは,この限りでない。
表2 耐電圧
単位V
交流電圧
絶縁物が使用される電圧の区分
30以下 500
30を超え150以下 1 000
(10) 充電部相互又は充電部と非充電部との固定部分は,通常の使用状態において緩みが生じるおそれがな
いこと。
(11) 充電部は,次に掲げるものを除き,工具などを用いないで容易に取り外すことができる部分を取り外
した状態で,付図1の試験指が触れないこと。ただし,乾電池式電気かみそりは,この限りでない。
なお,試験指に加える力は,外面及び開口部にあっては29.4N [{3kgf}] とする。
(a) 取り付けた状態で,容易に人が触れるおそれのない取付面の充電部。
(b) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であって,絶縁変圧器
に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が,交流にあっては30V以下,直流にあっては
45V以下のもの並びに1k 地 抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,
商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA以下のもの。
(12) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の2次側回路,整流後の回路などは,
次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続され
ている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれのないものは,この限りでな
い。
(a) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を
短絡し又は開放すること。
(b) (a)に掲げるもので金属ケースに収めたものは,端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし,
部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限りでない。
(c) (a)及び(b)の試験において短絡又は開放したとき,500V絶縁抵抗計によって測定した充電部と地絡
するおそれのある非充電部との間の絶縁抵抗は,1M 坎 上であること。
(13) ウエットタイプ電気かみそりは,次の各項目に適合すること。
(a) 充電式系電気かみそりにあって,充電装置全体,又は一部を器体内にもつものは,少なくとも絶縁
変圧器の1次側を含む部分は,電気かみそりの器体から分割できる構造であること。
(b) 充電式系電気かみそりの附属充電装置は,絶縁変圧器を内蔵しており,2次側の電圧は交流にあっ
ては30V以下,直流にあっては45V以下のこと。
また,絶縁変圧器の1次側は防浸構造であること。
(c) 充電式系電気かみそりは,充電中に器体の内圧が上昇しても,破損及び危険が生じない構造である
こと。
(d) 電源コードをもつ充電装置にあっては,少なくとも充電装置の一部を破壊しないとコードの取替え
ができない構造であること。
――――― [JIS C 9614 pdf 5] ―――――
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JIS C 9614:1995の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
JIS C 9614:1995の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1509-1:2017
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第1部:仕様
- JISC1509-2:2018
- 電気音響―サウンドレベルメータ(騒音計)―第2部:型式評価試験
- JISC3306:2000
- ビニルコード
- JISC5101:1995
- 電子機器用固定コンデンサ通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8501:2004
- マンガン乾電池
- JISC8511:2004
- アルカリ一次電池
- JISC8705:2019
- ポータブル機器用密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)