JIS C 9615:1995 空気清浄機

JIS C 9615:1995 規格概要

この規格 C9615は、一般家庭,事務所などに設置して空気中に浮遊する粉じんを捕集し,又は粉じん捕集と併せてガス除去を行うために用いる定格電圧300V以下で,定格周波数50Hz又は60Hz及び50/60Hz共用の送風機内蔵の空気清浄機について規定。

JISC9615 規格全文情報

規格番号
JIS C9615 
規格名称
空気清浄機
規格名称英語訳
Air cleaners
制定年月日
1976年9月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

23.120
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
労働安全・衛生 2019
改訂:履歴
1976-09-01 制定日, 1979-09-01 確認日, 1985-06-01 確認日, 1990-08-01 確認日, 1995-03-01 改正日, 2000-06-20 確認日, 2006-06-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS C 9615:1995 PDF [12]
                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9615-1995

空気清浄機

Air cleaners

1. 適用範囲 この規格は,主に一般家庭,事務所などに設置して空気中に浮遊する粉じんを捕集し,又
は粉じん捕集と併せてガス除去を行うために用いる定格電圧300V以下で,定格周波数50Hz又は60Hz及
び50/60Hz共用の送風機内蔵の空気清浄機について規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 9603 換気扇
JIS K 0103 排ガス中の硫黄酸化物分析方法
JIS K 0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法
JIS K 2243 エアフィルタ油
JIS P 3801 ろ紙(化学分析用)
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
JIS Z 8901 試験用ダスト
2. この規格の中で{}を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 電気式空気清浄機 主として,静電気現象を利用して,粉じんに荷電し,これを捕集する空気清浄装
置をいい,集じん装置,送風機,電源装置などにより構成されたもの。
(2) 機械式空気清浄機 ろ(濾)材を用いて粉じんを捕集する空気清浄装置をいい,集じん装置,送風機
により構成されたもの。
(3) 集じん装置 電気式空気清浄機の場合は,粉じんに荷電するための電離部,粉じんを捕集するための
集じん部及びそれに付随するものによって一体に構成されたもの。
また,機械式空気清浄機の場合は,粉じんを捕集するためのろ材及びそれに付随するものによって
一体に構成されたもの。
(4) 電源装置 集じん装置,送風機などに電力を供給するための電源部及び制御部。

――――― [JIS C 9615 pdf 1] ―――――

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C 9615-1995
(5) 定格電圧 空気清浄機の入力端子電圧の定格値。
(6) 入力電流 空気清浄機が定格周波数,定格電圧により定格粉じん捕集率で運転する場合に入力端子に
流れる電流。
(7) 定格消費電力 空気清浄機が定格周波数,定格電圧により定格粉じん捕集率で運転する場合の消費電
力。
(8) 定格風量 空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転したときの処理風量。ただし,風量調整装置を
もつものは,最大処理風量をいう。
(9) 定格粉じん捕集率 空気清浄機が定格風量で運転される場合に得られる流入側粉じん濃度に対する,
流入側と流出側の粉じん濃度の差の比をいい,百分率で表す。
(10) 定格粉じん保持容量 ろ材によって捕集する電気式及び機械式空気清浄機の集じん部の処理風量が,
定格風量の80%になるか,又は粉じん捕集率が最高粉じん捕集率の85%に低下するまでに,空気清浄
機が捕集した粉じん量のいずれか低い方をいい,gで表す。ただし,集じん装置が再生形であるもの
は除く。
(11) 定格ガス除去率 空気清浄機のガス除去率が定格風量で運転される場合に得られる流入側ガス濃度に
対する流入側と流出側のガス濃度の差の比をいい,百分率で表す。
(12) 定格ガス除去容量 空気清浄機がガス除去率の85%に低下するまでに吸着したガス量をいい,mlで表
す。
(13) 1次側回路 空気清浄機の入力端子から高圧又は特別高圧変圧器の1次側端子までの電気回路。
(14) 2次側回路 高圧又は特別高圧変圧器の2次側端子から集じん装置の高圧又は特別高圧部までの電気
回路。
3. 種類及び用途 種類及び用途は,表1のとおりとする。
表1 種類及び用途
種類 用途
電気式空気清浄機 粉じん捕集
粉じん捕集及びガス除去
機械式空気清浄機 粉じん捕集
粉じん捕集及びガス除去
4. 使用電圧の変動範囲 空気清浄機は,定格電圧の±10%の変化があっても実用上支障なく使用できる
ものでなければならない。
5. 性能
5.1 始動 7.2の試験を行ったとき,電動機の回転子の位置に関係なく始動しなければならない。
5.2 温度上昇 温度上昇は,7.3の試験を行ったとき,表2の値以下でなければならない。

――――― [JIS C 9615 pdf 2] ―――――

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C 9615-1995
表2 温度上昇
測定箇所 温度上昇℃
A種絶縁のもの
変圧器,電動機 70
などの巻線 E種絶縁のもの 85
B種絶縁のもの 90
整流体 セレン製のもの 45
シリコン製のもの 105
移動電線の分岐点 60
使用中に人が操作する取っ手 25
点滅器などのつまみ及び押ボタン 25
人が容易に触れるおそれのある外郭 25
試験品を置く木台の表面 25
備考 基準周囲温度の限度は30℃とする。
5.3 絶縁 絶縁は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1の試験を行ったとき,1M 坎 上であること。
(2) 耐電圧 7.4.2の試験を行ったとき,これに耐えること。
(3) 漏れ電流 漏れ電流は,7.4.3の試験を行ったとき,1mA以下であること。
5.4 スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 開閉 7.5.(1)の試験を行ったとき,各部に支障を生じないこと。
(2) 温度上昇 7.5(2)の試験を行ったとき,接触部の温度上昇が,表3の値以下であること。
表3 温度上昇
単位 ℃
接触部の材料 温度上昇
銅又は銅合金 40
銀又は銀合金 65
備考 基準周囲温度の限度は,30℃とす
る。
5.5 消費電力 消費電力は,7.6の試験を行ったとき,その値が定格消費電力に対して100W以下では±
20%以内,100Wを超えるものでは±15%以内,1 000Wを超えるものは±10%以内でなければならない。
5.6 風量 風量は,7.7の試験を行ったとき,その値が定格風量の±10%以内でなければならない。
5.7 騒音 騒音のパワーレベルは,7.8の試験を行ったとき,表4の値以下でなければならない。
表4 騒音
定格風量m3/min 騒音のパワーレベルdB
5以下のもの 50
5を超え 55
20以下のもの
20を超えるもの 60
5.8 粉じん捕集率 粉じん捕集率は,7.9の試験を行ったとき,その値が,機械式の場合は70%以上,電
気式の場合は85%以上でなければならない。
5.9 粉じん保持容量 粉じん保持容量は,7.10の試験を行ったとき,その値が定格風量1m3/min当たり
6g以上でなければならない。
5.10 ガス除去率 ガス除去率は,ガス除去できるものについて,7.11の試験を行ったとき,その値が60%
以上でなければならない。

――――― [JIS C 9615 pdf 3] ―――――

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C 9615-1995
5.11 ガス除去容量 ガス除去容量は,ガス除去できるものについて,7.12の試験を行ったとき,その値
が定格風量1m3/min当たり500ml以上でなければならない。
6. 構造
6.1 構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれのないものであり,また形状が正しく,組立て及び各部
の仕上がりが良好で動作が円滑であること。
(2) 主要部は,金属その他の適当な材料で丈夫に作られ,耐久性が大きいものであること。
(3) 水又は油を使用する部分は,耐水性又は耐油性のものであること。
(4) 外枠の塗装は,容易にはがれないものであること。
(5) 空気清浄機の内部は,保守・点検ができる構造であること。
(6) 空気清浄機は,運搬又は使用中,容易に機械的及び電気的に故障を起こさないものであること。
(7) 移動電線又は口出線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用し
てある場合を除き,移動電線又は口出線を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加
工をしてあること。
(8) 電気式のものの集じん部,電離部などの高圧の部分は,人が容易に触れないように適当な外郭で覆わ
れていること。
(9) ろ材は空気中の粉じんを除去するものであって,空気を通しやすく,通常の空気条件において,容易
に変質,腐食しないものであること。
(10) ろ材に粘着剤を使用する場合は,JIS K 2243に規定された1種又はこれと同等以上のものを用いるこ
と。
(11) 集じん部は取り出しやすく,また,容易に交換のできる構造であること。
(12) 電気式のものは,残留電荷を放電するための装置をもち,また,集じん装置を取り外すための扉など
を開放した場合に電源回路が遮断される構造であること。
(13) 電気式及び定格電圧が150Vを超える機械式のものは,外郭の見やすい箇所に接地用端子又は接地用
口出線を設け,そのもの又はその近傍に接地用である旨の表示がしてあること。ただし,機体の外部
に金属が露出していないもの及び電源プラグの接地部の刃で接地できる構造のものは,この限りでな
い。
(14) 移動電線はJIS C 3327に規定された2種キャブタイヤケーブル,JIS C 3312に規定されたキャブタイ
ヤケーブル又はこれと同等以上のもので,その公称断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし,
入力300W以下のものはJIS C 3301及びJIS C 3306に規定されたコードを使用してもよい。
6.2 絶縁距離 極性が異なる充電部間,充電部と非充電金属部間及び充電部と人が触れるおそれのある
非金属部間の絶縁距離(空間距離及び沿面距離)は,表5の値以上でなければならない。
6.3 2次側回路 電気式空気清浄機の2次側回路は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 絶縁物には,十分な絶縁耐力をもつ難燃性,耐湿性のものを用いること。
(2) 高圧及び特別高圧の接続部は,粉じん,湿気などを考慮して,電気的に十分に絶縁されていること。

――――― [JIS C 9615 pdf 4] ―――――

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C 9615-1995
表5 絶縁距離
単位 mm
区分 線間電圧又は対地電圧V 50以下のも 50を超え150 150を超え300
の 以下のもの 以下のもの
電の 端子部間 − 3.0 4.0
源取
電付 端子部と地絡するおそれのある非充電金属部又は人が触 − 2.5 3.0
線部
れるおそれのある非金属部との間
そ 1.2 (1.0)
極性が異なる充電部間(開閉 固定している部分であって, 1.5 (1.5) 2.0 (2.0)

他 機構をもつものの電線取付 じんあいが侵入するおそれ
の 端子を含む) がなく,また,金属粉が付着

分 しにくい箇所
その他の箇所 1.5 (1.2) 2.5 (2.0) 3.0 (2.5)
1.2 (1.0)
充電部と地絡するおそれが 固定している部分であって, 1.5 (1.5) 2.0 (2.0)
ある非充電金属部又は人が じんあいが侵入するおそれ
触れるおそれのある非金属 がなく,また,金属粉が付着
部との間 しにくい箇所
その他の箇所 1.2 (1.0) 2.0 (1.5) 2.5 (2.0)
備考 括弧内の数値は,附属コンデンサ端子に適用する。
6.4 保安 電気式空気清浄機の保安は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電圧が600Vを超える部分をもつものは,高圧のため注意を要する旨を表示すること。
(2) 2次側回路の充電部は,人が触れるおそれのない構造であること。
(3) 2次側回路の充電部の残留電荷による感電の事故を自動的に防止する構造であること。
(4) 2次側回路の短絡電流及びアークの持続などにより装置が損傷することのないように保護されている
こと。
7. 試験方法
7.1 構造試験 構造試験は,6.及び8.について調べる。
7.2 始動試験 始動試験は,定格周波数で定格電圧の90%の電圧を加えて始動するかどうかを調べる。
7.3 温度試験 温度試験は,空気清浄機を厚さが10mm以上で表面が平らな木台の上に置き,定格周波
数で定格電圧を加えて連続して運転し,各部の温度上昇がほぼ一定となったとき,表6の測定方法により
各部の温度上昇を測定する。この場合,速度調整装置をもつものは,その速度調整装置を最高速度及び最
低速度に設定し,それぞれ試験を行う。ただし,昇圧変圧器,整流器など,空気清浄機の運転中に測定困
難な機器及び運転中には使用しない附属機器は,機器単独に等価温度試験を行う。

――――― [JIS C 9615 pdf 5] ―――――

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JIS C 9615:1995の国際規格 ICS 分類一覧

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