JIS C 9615:1995 空気清浄機 | ページ 2

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表6 温度の測定方法
測定箇所 測定方法
変圧器,電動機などの巻線 A種絶縁のもの抵抗法
E種絶縁のもの
B種絶縁のもの
整流体 セレン製のもの 熱電温度計法
シリコン製のもの
移動電線の分岐点
使用中に人が操作する取っ手
点滅器などのつまみ及び押ボタン
人が容易に触れるおそれのある外郭
試験品を置く木台の表面
備考 基準周囲温度の限度は,30℃とする。
7.4 絶縁試験
7.4.1 絶縁抵抗 7.3の試験の前後にJIS C 1302に規定された500V絶縁抵抗計により測定した充電部と
地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。
7.4.2 耐電圧
(1) 温度試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後,充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間に,定
格電圧が150V以下のものは1 000V,定格電圧が150Vを超えるものは1 500Vの交流電圧を連続して
1分間加え,これに耐えるかどうかを調べる。ただし,判定に疑義を生じない場合は,定格電圧が150V
以下のものは1 200V,定格電圧が150Vを超えるものは1 800Vの交流電圧を1秒間加えることによっ
てこれに代えることができる。
(2) 充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間に,表7の試験電圧(直流部分は直流電圧)を連
続して1分間加える。ただし,集じん電極を除く。
表7 耐電圧値
電圧区分V 試験電圧V
1 000以上3 000以下のもの1.5E+500
3 000を超えるもの 1.5E
備考 Eは2次側回路電圧を表す。
7.4.3 漏れ電流 通常の使用状態において,定格電圧に等しい電圧を加え,水又は人が触れるおそれのあ
る非充電金属部と大地との間に1k 地 抗を接続したとき,大地に流れる漏れ電流を測定する。
7.5 スイッチ試験
(1) 開閉試験 開閉試験は,表8に示す条件で行う。
表8 開閉試験の条件
順序 電圧 周波数 電流 力率 開閉ひん度 回数
1 定格電圧 定格周波 最大負荷電流 最大負荷電流の 毎分約20回 開閉5 000回
数 ときの力率
CO 5回(3)
2(1) 定格電圧の1.2倍 定格周波 送風機を拘束し 送風機を拘束し 毎分約4回
の電圧 数 たときの力率(2)
たときの電流(2)
注(1) 順序1の試験に合格した試験品について行う。
(2) 定格周波数の定格電圧の1.2倍の電圧を加えて拘束する。
(3) Oは閉路動作 (C) に続いて,直ちに遮断動作 (O) を行うことを示す。
(2) 温度試験 (1)の試験の前後において,供試スイッチに定格周波数の定格電圧を加え,全負荷電流に等
しい電流を通じ,接触部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となったときの温度上昇を,熱電温度計法に

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より測定する。
なお,基準周囲温度の限度は,30℃とする。
7.6 消費電力試験 消費電力試験は,空気清浄機の入力端子に定格周波数の定格電圧を加えたときの電
力を測定する。
7.7 風量試験 風量試験は,空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転し,JIS C 9603に規定された附
属書1風量測定方法により行う。
なお,空気漏れのない適当な接続をすることとし,試験装置を図1に示す。ただし,風量によりオリフ
ィスを交換するものとする。オリフィスの交換は,JIS B 8330による。
図1 風量試験装置
7.8 騒音試験 騒音試験は,無響室で定格周波数,定格電圧により定格風量で運転し,図2の測定点の
位置の騒音レベルをJIS C 1502に規定された騒音計で,聴感補正回路A特性を用い,JIS Z 8731に規定さ
れた方法で測定し (Lp, 1Lp, 5) ,次の式によりパワーレベルを算出する。
なお,気流による風圧,電磁場,振動などが測定結果に影響を与えないよう十分に注意して行う。
LW LP 10 log10 S
ここに, Lw : パワーレベル (dB)
L :
P
次の式で求めた平均騒音レベル
21 2 2 2 2
P P2 P3 P4 P5
LP 10 log10 2
5P0
ただし,
2 LP1,
P1 2 2
LP1, 10 log10 P1 P0 1010
2
P0
ここに, P0 : 基準音圧の実効値=2×10−5Pa [{2×10−5N/m2}]
S : 伝搬面積,図2に示すような仮想的な直方体の中心から各測
定点までの距離
[r1, r2, r3, r4, r5, (m) ] から次の式で求めた値 (m2)
2
r1 r2 r3 r4 r5
S 4
5

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図2 騒音の測定点
7.9 粉じん捕集率試験 粉じん捕集率試験は,図3のように空気清浄機の空気流入口と空気流出口に気
密に試験流路を取り付け,次の方法によって行う。
(1) 風量の調整 空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転し,補助送風機を用いて定格風量の空気が流
れるように加減する。
(2) 試験用ダストの供給 試験粉体供給装置を用い空気流入側試験流路内にJIS Z 8901に規定された11
種粉体を1.5±0.5mg/m3の粉じん濃度で連続的に供給する。
(3) 空気のサンプリング 流入側試験流路及び流出側試験流路に設けた吸引管により,これに連結したろ
紙ホルダを通して試験流路内の空気を次の条件によって吸引する。
(a) 吸引管は,空気清浄機の空気流入口及び流出口より,それぞれ試験流路の辺長(図3のL1又はL2)
の21以上離れた位置の,流路のほぼ中央の1点に,気流と平行に対向させて取り付ける。
(b) 吸引速度は,吸引管取付位置の,流入側及び流出側試験流路の通過風速に対して,それぞれ±30%
の範囲とする。
(c) 吸引は,空気流入側及び空気流出側同時に行う。ただし,空気流入側及び空気流出側のろ紙ホルダ
のろ紙の黒化度が(4)で規定する範囲内にあるために,空気流入側の吸引時間を加減する必要がある
ときは,空気流出側が吸引している時間内に適当に継続して吸引する。
(4) 黒化度の測定 ろ紙ホルダに使用するろ紙は,JIS P 3801に規定された5種A又はこれと同等の性能
をもったものとし,ろ紙の黒化度は次によって求める。
(a) 黒化度は,吸引直前のろ紙の光透過量をI0とし,吸引終了直後の光透過量をIとして次の式の値で
示す。
I0
黒化度 log10
I
(b) 測定された黒化度は,0.050.2の範囲内になければならない。
(5) 粉じん捕集率の算出 粉じん捕集率は,次の式によって算出する。
D2 / q2
1 100 (1)
D1 / q1
ここに, 粉じん捕集率 (%)
q1 : 空気流入側の積算吸引空気量 (l)
q2 : 空気流出側の積算吸引空気量 (l)

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D1 : 空気流入側のろ紙黒化度
D2 : 空気流出側のろ紙黒化度
(6) 測定回数 測定は2回行い,2回の平均値で表す。ただし,平均値と測定値との差が2%(絶対値)を
超える場合は,更に3回,合計5回の平均値とする。
7.10 粉じん保持容量試験 粉じん保持容量を図3の測定装置を用い定格風量で運転し,試験流路内へJIS
Z 8901の15種粉体を100±10mg/m3の粉じん濃度で連続的に供給し,集じん部の処理風量が定格風量の
80%になるまでに,又は粉じん捕集率が最高粉じん捕集率の85%に低下するまでに,集じん部が捕集した
粉じん量を測定し,次の式によって算出する。
なお,質量の測定は,十分な容量をもつはかりで,捕集粉じんの質量の±5%の精度で測定するものとす
る。
W=W2−W1 (2)
ここに, W : 粉じん保持容量 (g)
W1 : 粉じん保持容量試験前の集じん部の質量 (g)
W2 : 粉じん保持容量試験終了時の集じん部の質量 (g)
図3 粉じん保持容量測定装置
7.11 ガス除去率試験 ガス除去率試験は,図4の密閉チャンバ内に空気清浄機を置き,次の方法によっ
て行う。
(1) 準備 密閉チャンバ内の空気条件が表9に示す値であることを確かめた後,空気清浄機を定格周波数,
定格電圧で運転する。

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図4 ガス除去率試験装置
備考 密閉チャンバ及び吸引管は試験ガスが吸着しにくく,またガスの影響を受けにく
い材料であること。
表9 密閉チャンバ内の空気条件
温度 25±5℃
湿度 55±10%
SO2濃度 測定結果に影響を与えない程
NO2濃度 度
なお,温度及び湿度は,試験中もこの値を保持するように努める。
(2) ガスの供給 ガス発生ボンベから,亜硫酸ガス (SO2) 又は二酸化窒素 (NO2) をかくはん扇によって
よくかき混ぜながら密閉チャンバ内に供給し,密閉チャンバ内のガス濃度が空気流入側で測定したと
き0.51.5ppmの範囲の任意の値で定常となるように調整する。このときガス濃度の時間的変動範囲
は,平均値の±10%以内でなければならない。
(3) ガス濃度の測定 (2)の定常状態で10分間運転した後,空気流入側及び空気流出側で,空気流入口及
び流出口よりそれぞれの試験流路の辺長以上離れた位置に設けた吸引管により同時に空気を吸引し,
その中のガスの濃度を次の方法によって分析する。
(a) 亜硫酸ガスは,JIS K 0103に規定されたロザニリン−ホルマリン法又は溶液導電率法
(b) 二酸化窒素は,JIS K 0104に規定されたザルツマン法又は化学発光法
(4) ガス除去率の算出 ガス除去率は,次の式によって算出する。
C2
1 100 (3)
C1
ここに, ガス除去率 (%)
C1 : 空気流入側のガス濃度 (ppm)
C2 : 空気流出側のガス濃度 (ppm)
(5) 測定回数 測定は,2回行い,2回の平均値で表す。ただし,平均値と測定値との差が2%(絶対値)
を超える場合は,更に3回,合計5回の平均値とする。

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