JIS E 1203:2007 合成まくらぎ | ページ 4

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る。照射時間経過後に試験体を取り出し,合成まくらぎの耐候性試験後の物性値として10. の試験方法に
基づき,a) の試験体は曲げ強さ,曲げヤング率,b) の試験体は縦圧縮強さ及びc) の試験体は接着せん断
強さを求める。
キセノンアークランプ式耐候性試験機を使用する場合には,照射時間を2/3の3 300 時間に短縮できる。
a) 曲げ強さ,曲げヤング率試験体 b) 縦圧縮強さ試験体 c) 接着せん断強さ試験体
図 19 紫外線の照射方向

11. 検査

 合成まくらぎの検査は,次による。
なお,検査項目,頻度,数量などは,受渡当事者間の協定によって定める。
a) 性能検査 検査は,5. に適合しなければならない。
b) 寸法検査 検査は,6. に適合しなければならない。
c) 外観検査 検査は,7. に適合しなければならない。

12. 製品の呼び方

 合成まくらぎの呼び方は,規格番号(3),種類の記号又は種類の名称,長さ(必要な場
合)及び厚さ(必要な場合)による。
注(3) 種類の名称を用いたときは,規格番号を省略してもよい。
例1. JIS E 1203 N-N 2 100 mm
例2. 普通鉄道用合成橋まくらぎ 長さ2 100 mm 厚さ200 mm

13. 表示

 表示は,合成まくらぎの端面付近の見やすい位置に,容易に消えない方法によって,次の事項
を表示しなければならない。
a) 種類の記号及び長さ
b) 製造業者名又はその略号
c) 製造年(西暦年号の末尾2けた)
注文者の指示によってまくらぎ番号などを,合成まくらぎの端面に表示してもよい。
また,受渡当事者間の協定によってa) の長さを省いて表示してもよい。

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