JIS E 5021:2020 鉄道車両―電気コネクタ―要求事項及び試験方法 | ページ 4

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c) 定格電流値(A)
d) 定格電圧(V)又は対地及び線間の定格絶縁電圧(V),並びに汚損度
e) 定格インパルス絶縁電圧(kV)(規定されている場合)
f) JIS C 0920による,外郭による保護等級(規定されている場合)
g) 温度の範囲(LLT−ULT)
h) 端子の種類
i) 接続可能な導体
j) この規格に対する参考事項
k) トレーサビリティ
6.2.2 表示
表示は,消えにくく,読みやすいものとする。
コネクタの最小の表示は,6.2.1のa)とする。追加の情報は,受渡当事者間で協定してもよい。
6.2.1のa)及びb)は,最小の包装単位にも表示しなければならない。
トレーサビリティに関しては,受渡当事者間で協定する。
6.2.1のc) k)その他全ての表示は,製造業者による技術文書又はカタログに示さなければならない。
6.2.3 コンタクト位置の表示
コンタクトの位置及び保護接地コンタクトは,明確に識別できるものとする。文字,数字又はその他の
明確な記号による最初のコンタクト及び第1列の表示があれば十分である。この規定は,コンタクトの識
別が最終用途製品において明記される製品には適用しない。関連情報は,製造業者の技術文書の中で提供
されなければならない。保護接地端子の表示は,記号 [IEC 60417-5019 (2006-08)]又は略号“PE”を
適用する。
表示を,ねじ又はその他の取り外し可能な部品に付けてはならない。

6.3 誤ったかん合に対する規定

  多極コネクタは,保護接地コンタクトと活線となるコンタクトとの間及び異なる極性の活線となるコン
タクト間は,結合できないように設計しなければならない。
適合性は,極性試験(JIS C 5402-13-5参照)で確認できる。

6.4 感電に対する保護

  IEC 61984:2008の6.4.1及び6.4.2,並びにJIS E 5051の関連した要求事項を適用する。

6.5 接地に対する規定

  絶縁破壊が発生した場合に活線となる可能性のある接地コンタクトがあるコネクタのアクセス可能な金
属部分は,接地コンタクトに確実に接続する。この接続部分の接触抵抗は,0.1 を超えてはならない。
なお,アクセス可能な金属部分が,活線部分から接地端子又は接地コンタクトに接続された金属部分に
よって遮蔽されているか,又は二重絶縁若しくは強化絶縁によって活線部分から絶縁されている場合には,
絶縁破壊が発生した場合に活線となりやすいとはみなさないので,この要求事項から除外する。
適合性は,7.13の試験によって確認する。

6.6 終端処理及び接続方法

  終端処理は,方式及び導体の断面積の範囲が,製造業者の仕様に適合するものとする(附属書A参照)。
次の終端処理及び接続方法は,この規格の要求事項に適合する。
a) EC 60352-21)に準拠した圧着接続。
注1) 電線サイズが10 mm2より大きい圧着接続は,IEC 60352-2には含まれない。10 mm2より大き

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い場合の規定は,受渡当事者間の協定によってもよい。
b) EC 60352-3に準拠したアクセシブル圧接接続。
c) EC 60352-4に準拠した非アクセシブル圧接接続。
d) EC 60352-5に準拠したプレスイン接続。
e) EC 60352-7に準拠したスプリングクランプ接続。
f) IEC 60352-6に準拠した絶縁貫通接続。
g) EC 60999-1又はIEC 60999-2に準拠したねじなし締付け具。
h) EC 60999-1又はIEC 60999-2に準拠したねじ式締付け具。
i) JIS C 2809に準拠した平形接続子。
接続が,a) i)のどの規格にも従っていない場合には,これらについて,次の試験を最小限実施する。
a) 圧着接続 圧着バレルの目視及び寸法検査並びにIEC 60352-2に規定される圧着接続の引っ張り応力
試験。
b)及びc) アクセシブル圧接接続及び非アクセシブル圧接接続 IEC 60352-3又はIEC 60352-4に規定さ
れる絶縁端子の目視検査。
d) プレスイン接続 圧入ポストの目視及び寸法検査並びにIEC 60352-5によって規定される保持力試験。
e) スプリングクランプ接続 接続部の目視及び寸法検査並びにIEC 60352-7によって規定される引き抜
き力試験。
f) 絶縁貫通接続 導体に対し,IEC 60352-6に規定される機械的試験。
g) ねじなし締付け具 IEC 60999-1又はIEC 60999-2に規定される導体接続に対する機械的試験。
h) ねじ式締付け具 IEC 60999-1又はIEC 60999-2に規定される導体接続に対する機械的試験。
注記 導体の準備に関しては,準備のための具体的な規定を適用する。
i) 平形接続子 寸法試験及び安全性試験をJIS C 2809に準拠して可能な限り実施する。終端部に対する
電気的及び熱的試験はコネクタの試験と連携して実施する。電気的接続部は,絶縁材料の収縮又はた
わみを補正する十分な弾性が金属部にある場合を除き,絶縁材を通じて接触圧力が伝わらないよう設
計しなければならない。ただし,絶縁材が,セラミック,純マイカ又は同等の適した特性をもつその
他の材料の場合を除く[JIS C 8285の25.3(ねじ,通電部及び接続部),IEC 60999-1:1999,又はIEC
60999-2:2003の箇条7参照]。

6.7 経年劣化に対する耐性

  経年劣化によって安全性を損なう可能性がある部品は,絶縁耐力,接触抵抗,又は保護等級などの特定
の特性を維持する耐久性をもたなければならない。
注記 絶縁耐力については,7.12を参照する。

6.8 一般設計

6.8.1  極性配置
多極コネクタは,かん合部分の不適切な接続が防止されるよう極性配置する。この要求事項は,誤かん
合対策が必要で,かつ,追加部品が入手可能な場合,最終用途での取付けの規定又は追加のアクセサリに
よって誤かん合が防止されるコネクタには適用しない。
6.8.2 活線となる部品の固定
コネクタ及び/又は導体の終端部の取付けに用いる構造は,それが機構の適切な機能を損なって,空間
距離及び沿面距離を減らすような可能性があれば,コネクタのハウジング内の活線となる部品の固定に用
いてはならない。

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6.8.3 導体の接続
コネクタは,製造業者によって指定されたタイプ及び断面積の導体の接続が可能なように設計する。導
体の終端部に関しては,例えば,鋭いエッジを避けることによって,絶縁物の損傷がないように配慮しな
ければならない。

6.9 可動形コネクタの設計

  可動形コネクタでは,電線を終端でのせん断力及び張力に対して保護し,ねじれを防止するために固定
する。
この要求事項は,次には適用しない。
a) 固定取付の電線の終端部の可動形コネクタ(分離可能な接続とするためのプラグ接続)。
b) 最終製品の取付けの規定によって,引張り及びねじれから保護されている可動形コネクタ。

6.10 インターロック

  インターロック機構を備えたコネクタは,IEC 61984:2008の6.7による。

6.11 IP保護等級

  コネクタは,製造業者によって指定されたJIS C 0920の規定に準じた,IP保護等級とする。
注記 車両の搭載位置に応じて,異なる最小のIP保護等級が附属書Bに指定されている。

6.12 絶縁耐力

  コネクタは,指定された試験電圧[商用周波数耐電圧に耐えるか,又はできればインパルス耐電圧(1.2
kv/ 50 s)]に耐えなければならない。
コネクタは表14で指定された試験電圧に耐えるものとする。

6.13 機械的及び電気的耐久性

  コネクタは,無通電状態で,製造業者が指定する機械的動作を満足しなければならない。
表2に,望ましい動作回数を示す。
表2−望ましい動作回数
望ましい数
10
50
100
200
500
1 000
2 000
5 000
表2以外を指定する場合は,受渡当事者間で協定する。
動作回数で表されたその用途で妥当な耐久性は,そのコネクタの予期された使用条件に関係する。すな
わち,設計寿命の間の動作回数及び材料の寿命を短縮すると見込まれた環境パラメータによる。
受渡当事者間の協定に関して,ほとんど操作されないことを意図したコネクタは,限られた回数の動作
を指定する(又は設計する)一方,非常に頻繁に操作されることを意図したコネクタは,特別なメンテナ
ンス手順又は定期的な交換を必要とする可能性がある。

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6.14 ケーブルの引張力の保護(ストレインリリーフ)

  適用可能な引張力の保護手段は,接続するケーブルに適合したものとする。許容できるケーブルの直径
の範囲は,製造業者によって指定される。張力及びねじれ力に対する要求事項は,受渡当事者間で協定す
る。適合性は,表5の試験段階A7.1及びA7.2で確認する。
組立状態において,ルースパーツ(挟み込み部品)がコネクタ内で固定される場合には,ケーブルを固
定するためにルースパーツを使用してよい。ケーブルクランプは,絶縁物又は金属製のいずれでもよい。
ケーブルが損傷するのを防止するため鋭いエッジは避けなければならない。ケーブルクランプが金属製の
場合には,具体的には,IEC 61984:2008の6.17を適用する。

6.15 機械的強度

  コネクタは,試験プログラムに従って,機械的ストレスにさらした後に,いかなる安全を害するような
損傷もあってはならない。最終的な使用のために組み立てられたコネクタの中で,コンタクトは,コンタ
クトのインサートに確実に保持されていなければならない。試験計画に従ってストレスにさらした後,内
部絶縁が正常な使用を害するいかなる損傷もあってはならない。試験は,表5によって実施する。

6.16 振動及び衝撃

  コネクタは,JIS E 4031で規定される鉄道車両において通常予期される環境の振動条件に耐えることが
可能でなければならない。車両の位置に応じたコネクタの分類については,附属書Bを参照。試験は,表
10によって実施する。振動耐久試験及び振動機能試験の実施中,試験完了後,並びに衝撃試験後に,コネ
クタの機械的及び電気的動作は維持されていなければならない。

6.17 絶縁協調

  絶縁協調に関する要求事項は,受渡当事者間に他の協定がない限りは,IEC 62497-1:2010(表A.4,PD1
PD4)又はJIS C 60664-1による。
適用可能な定格インパルス電圧,過電圧カテゴリ及びコネクタの汚損度は,コネクタの用途に応じて,
受渡当事者間で協定する。
注記 追加情報は,IEC 62497-1:2010又はJIS C 60664-1にある。

6.18 温度階級

  コネクタは,製造業者が指定する温度の範囲の上限値及び下限値を満足しなければならない。温度の上
限及び下限の推奨値を,表3に示す。
表3−望ましい試験温度範囲
単位 ℃
下限温度の推奨値(LLT) 上限温度の推奨値(ULT)
−10 125
−25 100
−40 85
−55 70
表3に示す以外の温度階級も受渡当事者間の協定があれば許容される。

6.19 温度上昇

  周囲温度とコネクタの温度上昇との合計値は,上限温度を超えてはならない。適合性は,7.8の試験によ
って確認する。

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6.20 防せい(錆)

  金属部分は,腐食が電気的及び機械的性質において,機能を害さないように設計しなければならない。
適合性は,7.14によって確認する。
耐食性を保持するために,使用者によって,ハウジングの保護コーティング又はコンタクトのめっきに
機械的な摩耗及び破損を生じさせる不適切な扱い,不適切又は不完全なケーブルハーネスの取付け,不適
切な工具の使用,かん合相手がないときにキャップ又はダミーコネクタの省略による指定のIP保護等級の
未達などのコネクタの使用中の誤使用及び不適切な処置を回避するように配慮しなければならない。
これらの全ての誤使用は,設計によって防ぐことができないような,耐食性の確実な減少及び予期でき
ない電気コネクタの故障を生じさせる。

6.21 電磁両立性(EMC)

  コネクタの位置及び機能に依存して,必要に応じて,コネクタハウジングの電磁遮蔽の有効性は,受渡
当事者間で協定する。シールドの有効性は,JIS C 5402-23-3,又はJIS C 5402-23-4に従って試験しなけれ
ばならない。
注記 コネクタは,放射又は伝導のEMCによる妨害に本質的に影響されない受動部品である。放射
であれ,伝導であれ,妨害源となり得るか又は周囲の電磁環境の妨害から影響されて来た妨害
であれ,EMC妨害が統合されるのは回路である。コネクタは,システム又はサブシステムの一
部である。IEC 62236シリーズにおいて記述された鉄道車両のためのEMCの規定は,完全なシ
ステムにおいてだけで確認することができる。一般的に,配線設備のEMC問題の多くは,コ
ネクタの遮蔽問題ではなく,ケーブルの遮蔽問題である。

6.22 素材及び部品の火災挙動

  要求事項は,受渡当事者間で協定する。
注記1 A.1.4及び表B.1を参照。
注記2 これは,異なる法規,防火に対する可燃物質の関連する特性に関する要求事項及び電気コネ
クタの中に含まれるそのような物質の質量,例えば,自己消火性(グローワイヤ指数,可燃
性の格付け),流出物質の毒性,煙濃度及び不透明度に依存する。

6.23 化学的活性物質及び汚染流体への耐性

  コネクタ位置(附属書C参照)によって,化学的に活性な物質及び汚染流体の防護のための要求事項は,
受渡当事者間で協定する。
試験は,表8,表11及び7.17によって実施する。
注記 これは使用される化学的活性物質に関する大きく異なる方針に起因する。例えば,洗車中にお
いて,異なる国の鉄道事業者によって,様々な国の異なる規制のために異なる化学的組成の燃
料によって,また,列車の種類及び予定されている運行に加え,保護手段又は場所によって汚
染物質の暴露が異なることなどによる。

6.24 耐オゾン性

  コネクタの位置に応じて(附属書B参照),コネクタのゴム部品に対する要求事項は,受渡当事者間で
協定する。該当する場合には,使われた原料ゴムのJIS K 6259-1で規定する試験成績書の提出を必要とす
る。
試験は,表13及び7.15によって実施する。

6.25 耐紫外線性

  コネクタの位置に応じて(附属書C参照),太陽光線に暴露する非金属部品に対する要求事項は,受渡

――――― [JIS E 5021 pdf 20] ―――――

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JIS E 5021:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62847:2016(MOD)

JIS E 5021:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS E 5021:2020の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISC0920:2003
電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JISC2809:2014
平形接続子
JISC5402-1:2002
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第1部:一般
JISC5402-1-1:2005
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第1-1部:一般試験―試験1a:外観
JISC5402-11-6:2005
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11-6部:耐候性試験―試験11f:腐食,塩水噴霧
JISC5402-11-7:2006
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11-7部:耐候性試験―試験11g:混合ガス流腐食
JISC5402-13-5:2014
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第13-5部:機械的動作試験―試験13e:極性及びキーイング
JISC5402-19-3:2002
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第19-3部:耐化学薬品試験―試験19c:耐液性
JISC5402-23-3:2005
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第23-3部:スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23c:コネクタ及びアクセサリのシールド効果
JISC5402-23-4:2006
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第23-4部:スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23d:時間領域での伝送線路の反射
JISC5402-4-1:2005
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第4-1部:電圧ストレス試験―試験4a:耐電圧
JISC5402-5-1:2005
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第5-1部:電流容量試験―試験5a:温度上昇
JISC5402-9-1:2016
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第9-1部:耐久試験―試験9a:機械的動作
JISC60068-1:2016
環境試験方法―電気・電子―第1部:通則及び指針
JISC60068-2-70:2007
環境試験方法―電気・電子―第2-70部:指及び手の擦れによる印字の摩滅試験
JISC60664-1:2009
低圧系統内機器の絶縁協調―第1部:基本原則,要求事項及び試験
JISC8285:2018
工業用プラグ,コンセント及びカプラ
JISE4001:2011
鉄道車両―用語
JISE4031:2013
鉄道車両用品―振動及び衝撃試験方法
JISE5051:2009
鉄道車両―電気的危険性に関する防護通則
JISK6259-1:2015
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐オゾン性の求め方―第1部:静的オゾン劣化試験及び動的オゾン劣化試験