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2) 2形及び2M形のガード枠のねじは,JIS B 0207の規定による。
d) 船用防水形手さげ灯船用 防水形手さげ灯の構成部品は,付図5による。
5.3 個別構造
灯器は,5.1によるほか,その種類によって異なる次の個別構造を備えなければならない。
a) 船用作業灯 船用作業灯は,付図1によることを推奨する。
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯は,付図2及び付図3によることを推奨する。
c) 船用信号灯 船用信号灯は,付図4によることを推奨するほか,次による。
1) 2形及び2M形は,JIS F 8801に適合する保護ゴムさやを取り付けることができる構造とする。
参考 JMS 8806(船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや)参照。
2) 2形及び2M形の質量は,3 kg以下とする。
d) 船用防水形手さげ灯 船用防水形手さげ灯は,付図5によることを推奨するほか,次による。
1) 二重絶縁構造とし,保護接地端子を設けるものとする。
2) つり下げ用フックを設ける。
なお,フックは,握りを兼ねたものでもよい。また,絶縁物をコーティングしたものでもよい。
3) 握りに木材を使用する場合は,十分に乾燥した堅木を用い,容易に変形,ひび,割れなどを生じな
い構造とし,ワニス塗装などを施す。
4) 質量は,表5による。
表 5 船用防水形手さげ灯の質量
形式 質量 kg
S形 2.0以下
SM形 1.2以下
6. 材料
灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)の規定及び付図16によることを推奨する。
7. 防食処理,電食防止及び表面処理
7.1 防食処理
金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。
a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。
なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。
b) アルミニウムに対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜を施し,鋼に対してはり
ん酸塩処理を施すのがよい。
c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウオッシュプライマー塗装,
鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。
7.2 電食防止
アルミニウムと異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部の電
食防止)の規定による電食防止処理を施す。
7.3 表面処理
灯器の表面処理は,次による。
a) 灯体などの金属部に施す塗装は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗
装色は,JIS Z 8721の7.5BG7/2とするのが望ましい。
なお,合成樹脂材料には,塗装を施さなくてもよい。
b) 反射板にアルミニウム板を用いる場合には,電解研磨を施したものとする。
c) 合成樹脂製のグローブを使用する場合には,その材料が溶剤などに侵される可能性があるときは,有
効な表面処理を施す。
――――― [JIS F 8414 pdf 6] ―――――
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8. 試験及び検査
試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)の規定によるほか,次による。
8.1 形式試験項目及び順序
灯器の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は,同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 寸法
c) 材料
d) 防食処理,電食防止及び表面処理
e) 振動
f) 外被の保護性能
1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能
2) 液体に対する保護性能
g) 温度
h) 耐熱衝撃
i) 絶縁抵抗
j) 耐電圧
k) 耐衝撃(ただし,船用防水形手さげ灯だけに適用する。)
8.2 受渡検査項目及び順序
灯器の受渡検査項目及び順序は,次による。
a) 構造検査
b) 点灯検査
c) 絶縁抵抗検査
d) 耐電圧検査
8.3 形式試験
灯器の形式試験は,JIS C 8105-3及びJIS F 8008の4.(一般要求事項)の規定によるほか,
次による。
a) 構造 灯器の構造について行い,5. の規定に適合することを確認する。
b) 寸法 灯器の寸法について行い,付図1付図5の規定に適合することを確認する。
c) 材料 灯器の材料について,6. の規定に適合することを確認する。
d) 防食処理,電食防止及び表面処理 防食処理,電食防止及び表面処理について,7.の規定に適合する
ことを確認する。
e) 外被の保護性能 外被の保護性能は,4. a)の規定に適合することを確認する。
f) 温度 温度は,JIS F 8008の3.(一般)及びJIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]の規定によ
って行い,これに適合することを確認する。
9. 製品の呼び方 灯器の呼び方は,その種類に応じて次による。
なお,規格の名称の代わりに規格番号を用いてもよいし,また,形式の後の“形”を省略してもよい。
a) 船用作業灯 船用作業灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式及びソケットの受
金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用作業灯1形E12
例2. JIS F 8414 船用作業灯-1-E12
b) 船用防水形壁付灯 船用防水形壁付灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類及び形式に
――――― [JIS F 8414 pdf 7] ―――――
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よる。
例1. 船用防水形白熱灯 船用防水形壁付灯W形
例2. JIS F 8414 船用防水形壁付灯-W
c) 船用信号灯 船用信号灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式,信号色及びソケ
ットの受金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用信号灯1形B E26
例2. JIS F 8414 船用信号灯-1B-E26
d) 船用防水形手さげ灯 船用防水形手さげ灯の呼び方は,規格の名称又は規格番号,灯器の種類,形式
及びソケットの受金の種類による。
例1. 船用防水形白熱灯 船用防水形手さげ灯S形B22
例2. JIS F 8414 船用防水形手さげ灯-S-B22
10. 表示 灯器の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 定格電圧及び最大適合電球の定格消費電力
b) 保護等級
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年又はその略号
11. 適合電球の表示 適合電球以外の電球を誤って使用されるおそれが予想される場合には,10. a)の表示
とは別に,灯器の内部の見やすいところに容易に消えない方法で,適合電球の形式又は電球の定格電圧(V)
及び定格消費電力(W)などを表示するのがよい。
なお,適合電球の定格電圧は,当事者間の協定による。
最大適合電球を表示する場合の例を示す。
例 KG100 V 60 W以下
12. 取扱い上の注意事項 灯器には,異物の誤入及び点検整備時における感電,やけどなどの人的障害を
起こすおそれが予想される場合には,これを起こさないための注意事項を記載した取扱説明書,施工説明
書などを添付する。
なお,点灯中に操作などで手が触れるおそれがある灯器の表面で,温度が60 ℃を超える場合には,高
温注意を喚起する注意銘板を灯器の見やすいところに取り付ける。
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針 参照。
13. 警告表示 警告表示は,灯器の見やすいところに容易に消えない警告ラベルで表示するのがよい。
なお,警告ラベルの例を参考図1に示す。
――――― [JIS F 8414 pdf 8] ―――――
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a) 感電 b) やけど
(地色 黄色) (上部枠内の地色 黄色)
参考図 1 警告ラベルの例
参考 JMS 0071船用電気器具の警告表示に関する指針 参照
関連規格 JMS 0071 日本船舶標準協会規格,船用電気器具の警告表示に関する指針
JMS 8806 日本船舶標準協会規格,船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや
JMS 8404 日本船舶標準協会規格,船用ガラスグローブ
――――― [JIS F 8414 pdf 9] ―――――
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単位 mm
金属 8
合成樹脂 (12)
部品番号 品名称 材料
1 灯体 黄銅鋳物,鋳鉄又はJIS F 0701の等級
02-12-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
2 ガード枠 銅,黄銅又は JIS F 0701 の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
3 ガード 黄銅線,鋼線又はJIS F 0701の等級
01-25-42-51-64-72-82による合成樹脂
4 ガスケット 合成ゴム(硬さIRHD 73.968.2)
5 遮熱板 鋼板
6 電線貫通金物 JIS F 8801の規定による。
備考1. 構成,構造及び形状は,一例として示す。
2. ガスケットの合成ゴムの硬さは,JIS K 6253による。
3. 括弧内寸法は,参考として示す。
付図 1 船用作業灯
――――― [JIS F 8414 pdf 10] ―――――
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JIS F 8414:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8414:2003の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0205-1:2001
- 一般用メートルねじ―第1部:基準山形
- JISB0205-2:2001
- 一般用メートルねじ―第2部:全体系
- JISB0205-3:2001
- 一般用メートルねじ―第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
- JISB0205-4:2001
- 一般用メートルねじ―第4部:基準寸法
- JISC0617-2:2011
- 電気用図記号―第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号
- JISC2805:2010
- 銅線用圧着端子
- JISC7709-2:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-3:2011
- 照明器具―第3部:性能要求事項通則
- JISF0701:1989
- 船用電気器具のプラスチック選定基準
- JISF8008:2016
- 船用電気照明器具通則
- JISF8801:2002
- 船用電線貫通金物―箱用
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISH8601:1999
- アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
- JISH8610:1999
- 電気亜鉛めっき
- JISH8617:1999
- ニッケルめっき及びニッケル-クロムめっき
- JISK6253:2006
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方
- JISZ8721:1993
- 色の表示方法―三属性による表示