JIS G 0803:2015 溶接鋼管溶接部のフィルム式放射線透過検査方法

JIS G 0803:2015 規格概要

この規格 G0803は、自動アーク溶接鋼管の管軸方向又はらせん方向の溶接部の,フィルムを用いたX線による放射線透過検査方法を規定。

JISG0803 規格全文情報

規格番号
JIS G0803 
規格名称
溶接鋼管溶接部のフィルム式放射線透過検査方法
規格名称英語訳
Radiographic examination with film for the weld seam of welded steel tubes
制定年月日
2015年5月20日
最新改正日
2015年5月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 10893-6:2011(MOD)
国際規格分類

ICS

23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
鉄鋼 I 2021, 鉄鋼 II 2021, 非破壊検査 2020
改訂:履歴
2015-05-20 制定
ページ
JIS G 0803:2015 PDF [21]
                                                                                   G 0803 : 2015

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 一般要求事項・・・・[2]
  •  5 試験方法・・・・[3]
  •  6 像質・・・・[6]
  •  7 フィルムの現像・・・・[10]
  •  8 放射線透過写真の観察条件・・・・[11]
  •  9 きずの像の分類・・・・[11]
  •  10 許容基準・・・・[11]
  •  11 結果の判定・・・・[12]
  •  12 検査報告・・・・[12]
  •  附属書A(参考)不完全部の分布の例・・・・[14]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[16]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS G 0803 pdf 1] ―――――

G 0803 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済
産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

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                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
G 0803 : 2015

溶接鋼管溶接部のフィルム式放射線透過検査方法

Radiographic examination with film for the weld seam of welded steel tubes

序文

  この規格は,2011年に第1版として発行されたISO 10893-6を基とし,技術的内容を変更して作成した
日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,自動アーク溶接鋼管(以下,鋼管という。)の管軸方向又はらせん方向の溶接部の,フィル
ムを用いたX線による放射線透過検査方法を規定する。
注記1 代替法であるデジタル式放射線透過検査方法は,ISO 10893-7を基礎とし,JIS G 0804として
制定している。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10893-6:2011,Non-destructive testing of steel tubes−Part 6: Radiographic testing of the weld
seam of welded steel tubes for the detection of imperfections(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0203 鉄鋼用語(製品及び品質)
JIS G 0431 鉄鋼製品の雇用主による非破壊試験技術者の資格付与
注記 対応国際規格 : ISO 11484,Steel products−Employer's qualification system for non-destructive
testing (NDT) ersonnel(MOD)
JIS G 0804 溶接鋼管溶接部のデジタル式放射線透過検査方法
JIS Z 2300 非破壊試験用語
JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格及び認証
注記 対応国際規格 : ISO 9712:2012,Non-destructive testing−Qualification and certification of NDT
personnel(MOD)
JIS Z 2306 放射線透過試験用透過度計
ISO 11699-1,Non-destructive testing−Industrial radiographic film−Part 1: Classification of film systems for

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2
G 0803 : 2015
industrial radiography
ISO 17636-1,Non-destructive testing of welds−Radiographic testing−Part 1: X- and gamma-ray techniques
with film
ISO 19232-1,Non-destructive testing−Image quality of radiographs−Part 1: Determination of the image
quality value using wire-type image quality indicators
ISO 19232-2,Non-destructive testing−Image quality of radiographs−Part 2: Determination of the image
quality value using step/hole-type image quality indicators

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS G 0203,JIS G 0431及びJIS Z 2300によるほか,次による。
3.1
管(tube)
両端が開口した長い筒状の製品。
3.2
溶接鋼管(welded tube)
鋼板製品から筒状に成形し,隣り合う端部を溶接した鋼管。溶接後に熱間工程又は冷間工程によって最
終形状にしてもよい。
3.3
製造業者(manufacturer)
関連する規格に従って製品を製造し,供給する製品が,関連する規格の全ての適用される規定に従って
いることを宣言する組織。
3.4
協定(agreement)
引合い及び注文時において製造業者及び購入者間で行う契約上の合意。

4 一般要求事項

4.1   検査の時期
製品規格の規定又は受渡当事者間の協定のない限り,この規格で規定する放射線透過検査は,全ての主
要な製造工程(例えば,圧延,熱処理,熱間仕上げ,冷間仕上げ,成形,強い矯正など)が終わった後に
行わなければならない。
4.2 検査技術者
この試験は,JIS G 0431,JIS Z 2305又はこれらと同等の資格を付与され,訓練された検査技術者によ
って行わなければならない。また,製造業者によって指名された力量のある検査技術者によって監督され
なければならない。
雇用主によって与えられる検査技術者への検査実施の許可は,文書化された手順に従ったものでなけれ
ばならない。非破壊検査手順は,雇用主によって承認された非破壊試験技術者によって承認されなければ
ならない。非破壊検査手順を承認する非破壊試験技術者は,レベル3の資格をもたなければならない。
注記 JIS G 0431及びJIS Z 2305の中で,非破壊試験技術者の資格レベルとしてレベル1,レベル2
及びレベル3を規定している。
4.3 鋼管の性状

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G 0803 : 2015
鋼管は,有効な検査ができるように,真っすぐであり,異物などが付着していてはならない。溶接部及
び近傍の母材部の表面は,放射線透過検査の判定に影響を及ぼすような異物の付着及び表面の不均一さ1)
があってはならない。
許容される表面状態にするためのグラインダ仕上げは,適用してもよい。
注1) 判定に影響を及ぼす程度の引っかききず,あばたなど。
4.4 溶接部位置の識別
余盛を取り除く場合,マーカ(通常,鉛の矢の形状)を,放射線透過写真上で溶接部の位置が識別でき
るように,溶接部の両端に置かなければならない。
4.5 溶接部位の立証
検査した溶接部位と放射線透過写真とが同一部位であることを,明白かつ確実にするために,識別記号
(通常,鉛の文字記号)を溶接線の放射線透過写真の各部位に配置し,それらの記号を放射線透過写真に
表示しなければならない。
4.6 永久マーク
永久マーク(permanent marking)が要求される場合は,それぞれの放射線透過写真を正確な位置に再配
置する目的で,照合ポイントとして,永久マークを線源側の鋼管表面に設けなければならない。製品の性
質又は目的とする用途で刻印が認められない場合には,放射線透過写真の再配置を目的として,その他の
方法(例えば,塗料によるマーク又は正確なスケッチ)を用いなければならない。
4.7 フィルムのオーバーラップ
分割されたフィルムで,連続した溶接線の放射線透過検査を行う場合,隣り合うフィルムは検査されな
い部位が残らないように,少なくとも10 mmオーバーラップさせなければならない。

5 試験方法

5.1   一般
鋼管の長手方向及びらせん方向の溶接部の試験は,X線フィルムを用いた放射線透過法で行う。
5.2 像質クラス
像質は,次の像質クラスA及び像質クラスB(ISO 17636-1参照)に区分する。
− 像質クラスA : 標準感度でのX線試験法
− 像質クラスB : 特別感度でのX線試験法
注記 ほとんどの場合は,像質クラスAが適用できる。像質クラスBは,非常に重要で厳格な用途の
ものに,限定して適用することを意図している。像質クラスBでは,フィルムシステムクラス
C4より感度の高い細粒フィルム及び鉛スクリーンを用いなければならない。このため,通常,
長い露出時間を要する。要求される像質クラスは,通常,製品規格で規定される。
5.3 フィルムシステム及び増感紙
フィルムシステムのクラスは,像質クラスAに対しては,C5以上,像質クラスBに対しては,C4以上
とする(フィルムシステムのクラスは,ISO 11699-1及びISO 17636-1による。)。
像質クラスA及び像質クラスBに対する金属増感紙は,0.020.25 mmの厚さとする。ただし,線源に
対して後ろ側に配置する増感紙には,他の厚さのものを用いてもよい。ダブルフィルム法2) を適用する場
合,フィルムを挟む両側の増感紙の厚さは,線源に対して前側に用いる増感紙に許容される厚さ以下とす
る。
注2) ダブルフィルム法とは,カセットにフィルムを2枚挿入し,同じものを2枚撮影する方法であ

――――― [JIS G 0803 pdf 5] ―――――

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JIS G 0803:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10893-6:2011(MOD)

JIS G 0803:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 0803:2015の関連規格と引用規格一覧