JIS G 3320:2016 塗装ステンレス鋼板及び鋼帯 | ページ 2

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G 3320 : 2016
表7−標準幅及び標準長さ
単位 mm
標準幅 板の標準長さ
762 1 829 2 438 3 048 3 658
914 1 829 2 438 3 048 3 658
1 000 2 000 3 000
1 219 2 438 3 048 3 658
帯の場合は,この表のほか610 mmも標準幅とする。

6.2 形状及び寸法の許容差

  形状及び寸法の許容差は,次による。
a) 原板の厚さ許容差は,JIS G 4305による。
b) 板及び帯の幅及び長さの許容差は,表8による。
表8−幅及び長さの許容差
単位 mm
区分 幅の許容差 長さの許容差
ミルエッジa) カットエッジb)
板 +10 +5 +10
0 0 0
帯 +30 +5 +規定せず
0 0 0
注a) この表以外の値を,受渡当事者間で協定してもよい。
b) 受渡当事者間の協定によって,この表に規定する幅の全許容差
範囲と同一の範囲以下でマイナス側に移動してもよい。ただ
し,協定した許容差の上限値は,ゼロより下回ってはならない。
c) 帯の横曲がりは,次による。
帯の横曲がりは,注文者の要求がある場合に測定し,帯の横曲がりの最大値は,表9による。ただ
し,帯の先頭部及び末端部の正常でない部分には適用しない。帯の横曲がりは,ミルエッジの帯には
適用しない。
表9−帯の横曲がりの最大値
単位 mm
幅 横曲がりの最大値
40以上 80未満 任意の位置の長さ 1 000につき 2 任意の位置の長さ 2 000につき 8
80以上 630未満 任意の位置の長さ 1 000につき 1 任意の位置の長さ 2 000につき 4
630以上 任意の位置の長さ 1 000につき 0.5 任意の位置の長さ 2 000につき 2
帯の横曲がりは,図1による。
この表のいずれの数値を適用するかは,製造業者の判断による。
幅40 mm未満については,受渡当事者間の協定による。

――――― [JIS G 3320 pdf 6] ―――――

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図1−帯の横曲がり

7 質量

  板及び帯の質量は,次による。
a) 板の質量は,通常,計算質量によってキログラム(kg)で表す。
b) 帯の質量は,実測質量又は計算質量によってキログラム(kg)で表す。
c) 板及び帯の質量の計算方法は,表10の基本質量及び表示の寸法を用い,表11による。
表11によって求めた単位質量,板の質量及び帯の1 m当たりの質量を附属書Aに示す。
表10−板及び帯の基本質量
単位 kg/(mm・m2)
種類の記号 基本質量
SUS304-C 7.93(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS316-C 7.98(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS430-C 7.70(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS430J1L-C 7.70(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS436L-C 7.70(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS436J1L-C 7.70(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS445J1-C 7.69(厚さ1 mm・面積1 m2)
SUS445J2-C 7.73(厚さ1 mm・面積1 m2)
表11−質量の計算方法
計算順序 計算方法 結果の桁数d)
単位質量 kg/m2 基本質量 [kg/(mm・m2) ] ×厚さ(mm)有効数字4桁に丸める。
板 板の面積 m2 幅(mm)×長さ(mm)×l0−6 有効数字4桁に丸める。
1枚の質量 kg 単位質量 (kg/m2) ×板の面積(m2) 有効数字3桁に丸める。
1結束の質量a) kg 1枚の質量(kg)×同一寸法の1結束内のkgの整数値に丸める。
枚数
総質量b) kg 各結束質量(kg)の総和 kgの整数値
帯 帯1 m当たりの質量 kg/m 単位質量 (kg/m2) ×幅(mm)×10−3 有効数字3桁に丸める。
帯1本の質量c) kg 帯1m当たりの質量 (kg/m) ×長さ(m) kgの整数値に丸める。
総質量 kg 各帯の質量(kg)の総和 kgの整数値
注a) 結束質量が指定された場合の板の枚数は,指定質量を板1枚の質量で除して求め,整数値に丸める。
b) 枚数指定注文の場合,総質量の計算方法は,1枚の質量(kg)×総枚数として,得られた結果をkgの整数値
に丸める。
c) 帯の質量が指定された場合の帯の長さは,指定質量を帯1 m当たりの質量で除して求め,整数値に丸める。
d) 数値の丸め方は,JIS Z 8401による。

――――― [JIS G 3320 pdf 7] ―――――

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8 外観

  板及び帯には,穴,破れ,色むら,著しい色の相違など,使用上有害な欠点があってはならない。ただ
し,帯は,一般に欠点を除去する機会がないため,溶接部及び若干の正常でない部分を含むことができる。

9 試験

9.1 試験温度

  碁盤目試験,衝撃変形試験,曲げ試験及び鉛筆硬度試験の試験温度は,JIS Z 8703の常温(535 ℃)
とする。

9.2 供試材の採り方

  碁盤目試験,衝撃変形試験,曲げ試験及び鉛筆硬度試験の供試材は,塗装原板の種類及び塗膜の種類が
同一で,かつ,厚さ及び色が同一の製品を一組とし,一組ごとに次による。
a) 連続塗装した帯又は連続塗装した帯からの切板の場合は,30 tごと及びその端数からそれぞれ1枚を
採取する。
b) あらかじめ所定の長さに切断した塗装原板に塗装した板の場合は,3 000枚ごと及びその端数から
それぞれ1枚を採取する。

9.3 試験片の数

  碁盤目試験,衝撃変形試験,曲げ試験及び鉛筆硬度試験の試験片の数は,供試材1枚からそれぞれ1個
とする。

9.4 試験片

  試験片は,次による。
a) 碁盤目試験,衝撃変形試験及び鉛筆硬度試験の試験片は,板そのまま,又は試験可能な面積に切り取
る。
b) 曲げ試験の試験片は,幅75125 mmで,長さは,幅の2倍程度とする。特に指定のない限り,試験
片の長手方向を原板の圧延方向に平行又は直角とする。
c) 塩水噴霧試験の試験片の大きさは,幅50 mm以上,長さ100 mm以上とし,切断面の縁から10 mm以
内の範囲を適切な方法で被覆する。

9.5 試験方法

9.5.1  碁盤目試験
碁盤目試験は,次による。
a) 試験片の塗膜に,カッタナイフなどで,原板に達する碁盤目状の目を切る。
b) 碁盤目の間隔は,1 mmとし,縦,横,直角に11本の線を交差させる。
c) 碁盤状の目における塗膜のがれの有無を,目視で確認する。
9.5.2 衝撃変形試験
衝撃変形試験は,次による。
a) 図2に示すような衝撃変形試験機の頂部から,試験面におもりを落下させて行う。
b) おもりの質量は,500±1 gで,撃心先端の半径は,6.35±0.03 mmとする。
c) おもりは,試験面から500 mm離れた高さから落とす。
d) 試験面のおもりの落下した箇所における塗膜のがれの有無を,目視で確認する。

――――― [JIS G 3320 pdf 8] ―――――

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図2−デュポン衝撃変形試験機
9.5.3 曲げ試験
曲げ試験は,次による。
a) 試験片を手動の万力(バイス)などによって,試験面(塗装面)を外側にして,図3のように試験片
の長手方向と直角に180°曲げ,外側表面の塗膜のがれを目視で確認する。
b) 曲げの内側間隔は,表12による。
表12−曲げの内側間隔
表示厚さ mm 曲げの内側間隔
0.40以下 表示厚さの板 2枚
0.40を超え 1.5以下 表示厚さの板 3枚
図3−曲げ試験の方向
9.5.4 鉛筆硬度試験
鉛筆硬度試験は,次による。
a) 鉛筆の芯は,塗膜の種類に応じて,表13の硬度記号(JIS S 6006による。)のものを用いる。ただし,
受渡当事者間の協定によって,これ以外の硬度記号の鉛筆又は芯を用いてもよい。
表13−鉛筆の硬度記号
塗膜の種類 硬度記号
1類 H
2類 H
3類 F
b) 鉛筆硬度試験は,鉛筆又は芯ホルダーを用いて行う。芯の先端が3 mm程度露出するように適切に削
るか又はホルダーに固定し,次に,硬い平らな面に載せたJIS R 6252のP400以上の細かい研磨紙に
芯を直角に当てて円を描きながら静かに研ぎ,先端が平らで角が鋭くなるようにする。

――――― [JIS G 3320 pdf 9] ―――――

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芯は,試験ごとに毎回新たに研いで用いる。芯ホルダー使用時の芯の太さは,JIS S 6006による。
c) )で準備した鉛筆又は芯ホルダーを供試材に対して,約45°に保ちつつ,10 N程度の力をかけながら,
図4に示す方向に線書きする。この線の長さは20 mm以上で,線の数は3 本以上とする。
d) 供試材の表面の引っかききずの有無を,目視で確認する。
図4−試験方法
9.5.5 塩水噴霧試験
塩水噴霧試験は,JIS Z 2371による。ただし,溶液は,JIS Z 2371の4.2.1(中性塩水噴霧試験)のpH
調節したものを用いる。
この試験は,形式試験とし,受渡しの都度行うものではなく,安定した製造条件を確立した場合,耐久
性に影響を及ぼすような製造条件の変更があった場合などに行う。

10 再試験

  碁盤目試験,衝撃変形試験,曲げ試験及び鉛筆硬度試験の一つ又はそれ以上の試験の結果が規定に適合
しない場合は,規定に適合しなかった試験について,再試験を行うことができる。そのときの試験片の数
は,所定の試験片の2倍とする。この場合の成績が,全て規定に適合したときは,合格とする。

11 検査

  板及び帯の検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 塗膜の物理的性質は,箇条4に適合しなければならない。
c) 塗膜の耐久性は,箇条5に適合しなければならない。
d) 形状及び寸法は,箇条6に適合しなければならない。
e) 外観は,箇条8に適合しなければならない。

12 表示

12.1 裏面表示

  検査に合格した片面保証の板及び帯の裏面(非保証面)には,通常,1 枚ごと(帯の場合は1結束又は
1包装ごと)に,次の項目を表示する。両面保証の場合は,特に指定がある場合だけに表示する。
a) 種類の記号(表2)
b) 表示厚さ
c) 製造業者名又はその略号

――――― [JIS G 3320 pdf 10] ―――――

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