JIS G 5901:2016 鋳型用けい砂

JIS G 5901:2016 規格概要

この規格 G5901は、粘土分2%(質量分率)未満の鋳型用けい砂について規定。

JISG5901 規格全文情報

規格番号
JIS G5901 
規格名称
鋳型用けい砂
規格名称英語訳
Molding silica sand
制定年月日
1954年9月18日
最新改正日
2016年4月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

77.140.80
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1954-09-18 制定日, 1957-09-18 確認日, 1961-05-01 確認日, 1964-05-01 確認日, 1968-02-01 確認日, 1971-07-01 確認日, 1974-05-01 改正日, 1977-04-01 確認日, 1983-02-01 確認日, 1988-10-01 確認日, 1994-06-01 確認日, 2000-02-20 確認日, 2005-01-20 確認日, 2009-10-01 確認日, 2016-04-20 改正
ページ
JIS G 5901:2016 PDF [7]
                                                                                   G 5901 : 2016

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[2]
  •  5 粒度区分・・・・[2]
  •  6 品質・・・・[2]
  •  6.1 化学成分・・・・[2]
  •  6.2 粘土分・・・・[2]
  •  6.3 水分・・・・[2]
  •  6.4 粒度及び質量比・・・・[2]
  •  6.5 微粒量・・・・[3]
  •  7 試験方法・・・・[4]
  •  7.1 試料採取方法・・・・[4]
  •  7.2 分析試験・・・・[4]
  •  7.3 粘土分試験・・・・[4]
  •  7.4 水分試験・・・・[4]
  •  7.5 粒度試験・・・・[4]
  •  7.6 微粒量試験・・・・[4]
  •  8 検査・・・・[4]
  •  9 表示・・・・[4]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS G 5901 pdf 1] ―――――

G 5901 : 2016

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鋳造協会(JFSinc)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改
正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)であ
る。
これによって,JIS G 5901:1974は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS G 5901 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
G 5901 : 2016

鋳型用けい砂

Molding silica sand

1 適用範囲

  この規格は,粘土分2 %(質量分率)未満の鋳型用けい砂(以下,けい砂という。)について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 3555 織金網
JIS M 8100 粉塊混合物−サンプリング方法通則
JIS M 8852 セラミックス用高シリカ質原料の化学分析方法
JIS R 2212-1 耐火物製品の化学分析方法−第1部 : 粘土質耐火物
JIS R 2212-2 耐火物製品の化学分析方法−第2部 : けい石質耐火物
JIS R 2216 耐火物製品の蛍光X線分析方法
JIS Z 2601 鋳物砂の試験方法
JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部 : 金属製網ふるい

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 2601によるほか,次による。
3.1
天然けい砂
天然のけい砂粒に水洗処理などをしたもの。
3.2
人造けい砂
けい岩などを破砕加工して製造したもの。
3.3
粘土分
鉱物としての粘土だけでなく,一定の方法で分離される粒径20 μm未満の粒子及び水に可溶な物質の集
合体。
3.4
微粒
けい砂の粒径が,粒度区分が3号5号では20 μm以上106 μm未満の砂,粒度区分が5.5号7号では
20 μm以上53 μm未満の砂(表4参照)。

――――― [JIS G 5901 pdf 3] ―――――

2
G 5901 : 2016

4 種類

  けい砂の種類は,SiO2の含有率によって6種類に分け,表1による。

5 粒度区分

  けい砂の粒度区分は,11種類とし,表2による。

6 品質

6.1 化学成分

  けい砂の化学成分は,7.2によって分析し,表1による。
表1−けい砂の化学成分
単位 %(質量分率)
種類 化学成分 不純物の化学成分
SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO+MgO
1種 98以上 0.5以下 1.0以下 1.0以下
2種 96以上 98未満 1.0以下 2.0以下 1.5以下
3種 93以上 96未満 1.5以下 4.5以下 2.0以下
4種 90以上 93未満 2.0以下 6.0以下 2.5以下
5種 85以上 90未満 3.0以下 8.0以下 3.0以下
6種 85未満 5.0以下 20.0以下 10.0以下

6.2 粘土分

  けい砂の粘土分は,7.3によって試験を行い,2 %(質量分率)未満でなければならない。

6.3 水分

  乾燥けい砂の水分は,7.4によって試験を行い,0.5 %(質量分率)以下でなければならない。

6.4 粒度及び質量比

6.4.1  粒度
けい砂の粒度は,7.5によって試験を行い,その粒度区分は表2による。
表2−けい砂の粒度区分
粒度区分 けい砂の質量が最も大きいふるいの公称目開きa)
μm
3号 1700(10)
3.5 号 1180(14)
4号 850(18)
4.5 号 600(26)
5号 425(36)
5.5 号 300(50)
6号 212(70)
6.5 号 150(100)
7号 106(140)
7.5 号 75(200)
8号 53(281)
注a) 括弧内は,JIS G 3555のメッシュ(目数)。

――――― [JIS G 5901 pdf 4] ―――――

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G 5901 : 2016
6.4.2 質量比
質量比Pは,7.5によって試験を行ったとき,最も質量が大きかったふるい(S2)及びその上下のふる
い(S1及びS3)1)の面上にあるけい砂の質量から,次の式によって求める。
なお,質量比Pは,70 %(質量分率)以上が望ましい2)。
W1 W2 W3
P 100
W
ここに, P : 質量比[%(質量分率)]
W1 : S1のふるい面上のけい砂の質量(g)
W2 : S2のふるい面上のけい砂の質量(g)
W3 : S3のふるい面上のけい砂の質量(g)
W : 試料の全質量(g)
注1) 質量比を求めるためのふるいの組合せ(S1S3)を,参考として表3に示す。
2) 質量比が70 %未満になると,粒度の偏析などによって鋳型の種々の問題が懸念される。
表3−けい砂の粒度区分におけるふるいの組合せ
粒度区分 ふるいの公称目開きa)
μm
S1 S2 S3
3号 2360(7.5) 1700(10) 1180(14)
3.5 号 1700(10) 1180(14) 850(18)
4号 1180(14) 850(18) 600(26)
4.5 号 850(18) 600(26) 425(36)
5号 600(26) 425(36) 300(50)
5.5 号 425(36) 300(50) 212(70)
6号 300(50) 212(70) 150(100)
6.5 号 212(70) 150(100) 106(140)
7号 150(100) 106(140) 75(200)
7.5 号 106(140) 75(200) 53(281)
8号 75(200) 53(281) 38(390)
注a) 括弧内は,JIS G 3555のメッシュ(目数)。

6.5 微粒量

  けい砂の微粒量は,7.6によって試験を行い,表4による。
表4−けい砂の微粒量
号の区分 微粒の粒径 微粒量
μm %(質量分率)
3号,3.5号,4号,4.5号,5号 20以上 106未満 2以下a)
5.5号,6号 20以上 53未満 1以下a)
6.5号 20以上 53未満 1以下
7号 20以上 53未満 2以下
7.5号,8号 規定せず 規定せず
注a) けい砂の種類が1種及び2種のものは,粘土分と微粒との合計が1.5 %
(質量分率)以下でなければならない。

――――― [JIS G 5901 pdf 5] ―――――

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