JIS K 2265-4:2007 引火点の求め方―第4部:クリーブランド開放法

JIS K 2265-4:2007 規格概要

この規格 K2265-4は、クリーブランド開放法引火点試験機を用いて,引火点が79℃を超える石油製品(原油及び燃料油を除く。)の引火点及び燃焼点を求める方法について規定。

JISK2265-4 規格全文情報

規格番号
JIS K2265-4 
規格名称
引火点の求め方―第4部 : クリーブランド開放法
規格名称英語訳
Determination of flash points -- Part 4:Cleveland open cup method
制定年月日
2007年1月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 2592:2000(MOD)
国際規格分類

ICS

75.080
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
石油 2020
改訂:履歴
2007-01-01 制定日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS K 2265-4:2007 PDF [24]
                                                                                 K 2265-4 : 2007

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 試験の原理・・・・[2]
  •  5 試薬・・・・[2]
  •  6 試験器・・・・[3]
  •  7 試験器の準備・・・・[3]
  •  8 試料の採取方法及び調製方法・・・・[4]
  •  9 試料の取扱い・・・・[4]
  •  10 試験の手順・・・・[5]
  •  11 計算方法・・・・[6]
  •  12 結果の表し方・・・・[6]
  •  13 精度・・・・[6]
  •  14 試験結果の報告・・・・[6]
  •  附属書A(規定)クリーブランド開放法引火点試験器・・・・[8]
  •  附属書B(規定)試験器の検証・・・・[13]
  •  附属書JA(参考)試験方法の種類・・・・[16]
  •  附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[17]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS K 2265-4 pdf 1] ―――――

K 2265-4 : 2007

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)から,工業標準原案を具して
日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した
日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS K 2265の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 2265-1 第1部 : タグ密閉法
JIS K 2265-2 第2部 : 迅速平衡密閉法
JIS K 2265-3 第3部 : ペンスキーマルテンス密閉法
JIS K 2265-4 第4部 : クリーブランド開放法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS K 2265-4 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 2265-4 : 2007

引火点の求め方−第4部 : クリーブランド開放法

Determination of flash point−Part 4 : Cleveland open cup method

序文

  この規格は,2000年に第2版として発行されたISO 2592:2000を基に作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,
国内の実情に合わせるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。
この規格は,危険な試薬,操作及び試験器を用いることがあるが,安全な使用法をすべてに規定してい
るわけではないので,この試験方法の使用者は,試験に先立って,適切な安全上及び衛生上の禁止事項を
決めておかなければならない。

1 適用範囲

  この規格は,クリーブランド開放法引火点試験器を用いて,引火点が79 ℃を超える石油製品(原油及
び燃料油を除く。)の引火点及び燃焼点を求める方法について規定する。原油及び燃料油は,通常,JIS K
2265-3によって試験する。
注記1 引火点及び燃焼点は,物質が一定条件の下に,空気と生成する可燃性混合物の燃焼性を示す
指標となる。これらは,物質の可燃性及び燃焼性を評価する上で有効な手段である。
注記2 この規格群には,附属書JAに示す試験方法がある。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 2592:2000,Determination of flash and fire points−Cleveland open cup method (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7410 石油類試験用ガラス製温度計
JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法
注記 対応国際規格 : ISO 3170 Petroleum liquids−Manual sampling (MOD)
JIS K 2265-3 引火点の求め方−第3部 : ペンスキーマルテンス密閉法
注記 対応国際規格 : ISO 2719 Determination of flash point−Pensky-Martens closed cup method
(MOD)

――――― [JIS K 2265-4 pdf 3] ―――――

2
K 2265-4 : 2007
JIS Q 0033 認証標準物質の使い方
注記 対応国際規格 : ISO Guide 33 Uses of certified reference materials (IDT)
JIS Q 0034 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項
注記 対応国際規格 : ISO Guide 34 General requirements for the competence of reference material
producers (IDT)
JIS Q 0035 標準物質の認証−一般的及び統計学的原則
注記 対応国際規格 : ISO Guide 35 Reference materials−General and statistical principles for
certification (IDT)
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8402-4 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第4部 : 標準測定方法の真度を求め
るための基本的方法
JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部 : 精確さに関する値の実用的
な使い方
ISO 3171 Petroleum liquids−Automatic pipeline sampling

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
引火点(flash point)
規定条件下で引火源を試料蒸気に近づけたとき,試料蒸気がせん(閃)光を発して瞬間的に燃焼し,か
つ,その炎が液面上を伝ぱ(播)する試料の最低温度を101.3 kPaの値に気圧補正した温度。
3.2
燃焼点(fire point)
規定条件下で引火源を試料蒸気に近づけたとき,試料蒸気がせん(閃)光を発して瞬間的に燃焼し,か
つ,5秒間以上継続的に燃焼する試料の最低温度を101.3 kPaの値に気圧補正した温度。

4 試験の原理

  試料カップに規定量の試料を満たし,規定の一定速度で最初は急速に,引火点が近づくに従って,徐々
に昇温するように加熱する。規定の温度間隔で,試験炎を試料カップの上に通過させ,試料の蒸気に引火
し,かつ,その炎が液面上を伝ぱ(播)する試料の最低温度を,室内の気圧における測定引火点とする。
試験をそのまま継続して,試料の蒸気に引火し,かつ,5秒間以上継続的に燃焼する試料の最低温度を,
室内の気圧における測定燃焼点とする。これらの温度は,数式を用いて標準気圧における値に補正し,そ
れぞれ引火点及び燃焼点とする。

5 試薬

5.1   洗浄用溶剤
試料カップから,前に試験した試料のこん(痕)跡を除去するのに適切な溶剤。
注記 溶剤は,前に試験した試料の種類及び残さ(渣)物のこびりつき具合によって選択する。試料
のこん(痕)跡を除去するには,低沸点の芳香族溶剤(ベンゼンを含まない。)を用いるとよい。
また,ガム質の付着物を除去するためには,トルエン―アセトン―メタノール(TAM)のよう

――――― [JIS K 2265-4 pdf 4] ―――――

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K 2265-4 : 2007
な混合溶剤が有効なことがある。
5.2 検証用液体
附属書Bに規定する一連の認証標準物質(certified reference material : CRM。以下,CRMという。)又は
二次作業標準物質(secondary working standard : SWS。以下,SWSという。)。
5.3 スチールウール
試料カップをきずつけることなく炭化物を除去できるもの。

6 試験器

6.1   引火点試験器
附属書Aに規定するクリーブランド開放法引火点試験器。
自動試験器を用いる場合は,得られる結果がこの規格の精度に示す許容差内であり,試料カップの寸法
及び機構が附属書Aの規定と一致し,箇条10に規定する測定の手順が守られなければならない。自動試
験器の調整及び取扱いは,すべて製造業者の取扱説明書に従わなければならない。
結果に疑義が生じた場合は,手動試験器によって得られた結果を判定基準とする。
6.2 風よけ
3枚つなぎの金属板で,それぞれの幅が約460 mm,高さが約610 mmで,前面が開いているもの。
6.3 温度計
温度計は,JIS B 7410に規定する温度計番号32(COC)とする。
なお,電気式の温度測定装置を用いる場合は,指示精度及び応答性が同じでなければならない。
6.4 気圧計
0.1 kPaのけたまで読めるもの。
測候所,空港などで使用されるような,あらかじめ海面の読みに補正されている気圧計は用いてはなら
ない。
なお,気圧計には,気圧の読みを自動的に0 ℃に補正するものがあるが,この補正は必要ない。

7 試験器の準備

7.1   試験器の設置場所
試験器は,風の影響のない場所の水平で振動のない台上に設置する。また,引火点の検出を容易にする
ために試験器の上部から光が入らないように設置する。
風の影響が避けられないときは,試験器の背面と両側面とを適切な寸法の風よけで囲む。
有毒な蒸気を発生する試料を試験するときは,個別に空気の流れを調節できるドラフトチャンバの中に
試験器を置き,試験中空気が試料カップの周辺を流れることなく蒸気を吸引できるように調節する。
7.2 試料カップ及び附属品の洗浄
適切な溶剤を用いて試料カップ及びその附属品から,前の試験で残っているガム質のこん(痕)跡,残
さ(渣)物などを除去する。用いた溶剤を完全に除去するため,清浄な空気を吹き付けて乾燥する。炭化
物の付着が認められる場合は,スチールウールを用いて除去する。試験器の手入れ及び維持については,
製造業者の取扱説明書に従う。
7.3 試料カップの準備
使用する前に,試料カップを予期引火点より56 ℃以上低い温度に冷却する。

――――― [JIS K 2265-4 pdf 5] ―――――

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