JIS K 2280-3:2013 石油製品―オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方―第3部:過給法オクタン価

JIS K 2280-3:2013 規格概要

この規格 K2280-3は、過給法オクタン価試験装置を用いて航空ガソリンの過給法オクタン価を求める方法について規定。

JISK2280-3 規格全文情報

規格番号
JIS K2280-3 
規格名称
石油製品―オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方―第3部 : 過給法オクタン価
規格名称英語訳
Petroleum products -- Determination of octane number, cetane number and calculation of cetane index -- Part 3:Octane number -- Supercharge method
制定年月日
2013年12月20日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

75.160.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
石油 2020
改訂:履歴
2013-12-20 制定日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS K 2280-3:2013 PDF [29]
                                                                                 K 2280-3 : 2013

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 試験の原理・・・・[2]
  •  5 試薬・・・・[3]
  •  6 試験器・・・・[3]
  •  7 正標準燃料の調製・・・・[6]
  •  8 試料の採取方法及び調製方法・・・・[9]
  •  9 試験用エンジンの運転条件・・・・[9]
  •  10 試験用エンジンの始動及び停止・・・・[11]
  •  11 試験用エンジン運転条件の調整・・・・[18]
  •  12 燃料消費量の測定・・・・[20]
  •  13 試験用エンジンの運転条件の点検・・・・[22]
  •  14 試験の手順・・・・[25]
  •  15 計算方法・・・・[26]
  •  16 結果の表し方・・・・[27]
  •  17 精度・・・・[27]
  •  18 試験結果の報告・・・・[27]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS K 2280-3 pdf 1] ―――――

K 2280-3 : 2013

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)から,工業標準原案を具し
て日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定し
た日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS K 2280:1996は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS K 2280の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS K 2280-1 第1部 : リサーチ法オクタン価
JIS K 2280-2 第2部 : モータ法オクタン価
JIS K 2280-3 第3部 : 過給法オクタン価
JIS K 2280-4 第4部 : セタン価
JIS K 2280-5 第5部 : セタン指数

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS K 2280-3 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
K 2280-3 : 2013

石油製品−オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方−第3部 : 過給法オクタン価

Petroleum products-Determination of octane number, cetane number andcalculation of cetane index-Part 3: Octane number-Supercharge method

序文

  この規格の基となるJIS K 2280は,1961年に制定され,その後5回の改正を経て,今回JIS K 2280を
規格群とし,五つの部編成に分割し,新たにJIS K 2280-3として制定した。
なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,過給法オクタン価試験装置を用いて航空ガソリンの過給法オクタン価を求める方法につい
て規定する。
警告 この規格は,危険な試薬,操作及び試験器を用いることがあるが,安全な使用方法を全てに規
定しているわけではないので,この試験方法の使用者は,試験に先立って,適切な安全上及び
健康上の禁止事項を決めておかなければならない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0108-1 往復動内燃機関−用語−第1部 : 機関設計及び運転用語
JIS B 7410 石油類試験用ガラス製温度計
JIS K 2203 灯油
JIS K 2215 内燃機関用潤滑油
JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法
JIS K 2435-1 ベンゼン・トルエン・キシレン−第1部 : ベンゼン
JIS K 8858 ベンゼン(試薬)
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部 : 精確さに関する値の実用的
な使い方

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K 2280-3 : 2013

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0108-1によるほか,次による。
3.1
過給法オクタン価
この規格で規定する条件で調整したCFRエンジンで試験したとき,試料のノック強度を既知の過給法オ
クタン価の正標準燃料のノック強度と比較することによって得られるアンチノック性を表す尺度。
過給法オクタン価が100以下の場合は,過給法オクタン価(イソオクタンの体積分率%),又は過給法オ
クタン価(イソオクタンの体積分率%)に相当する出力価で表す。
過給法オクタン価が100を超える場合は,四エチル鉛量(mL/3.785 L),又は四エチル鉛量(mL/3.785 L)
に相当する出力価で表す。
3.2
ノック
末端ガスの一部が自己点火することによって生じる異常燃焼。
3.3
ノック強度
過給法オクタン価試験装置で評価した場合に生じる燃料固有のノックの尺度。
3.4
正標準燃料
2,2,4-トリメチルペンタン(以下,イソオクタンという。),n-ヘプタン(以下,ヘプタンという。),イソ
オクタンとヘプタンとの混合液及びイソオクタンと四エチル鉛との混合液。これらの混合燃料をオクタン
価の尺度として用いる。
a) 過給法オクタン価100以下の正標準燃料 イソオクタンとヘプタンとの混合液。
b) 過給法オクタン価100を超える正標準燃料 イソオクタンと四エチル鉛との混合液。
3.5
デトネーションメータ
デトネーションピックアップからの電気信号を受け取り,ノックメータに表示するための出力信号を与
えるノック信号調整装置。
3.6
デトネーションピックアップ
エンジンシリンダに取り付け,燃焼室の圧力の変化度合いに比例して,デトネーションに対する電気信
号を発生するマグネトロン形の変換器。
3.7
マイクロメータ示度
あらかじめ規定された圧縮圧力に対応するシリンダの高さの数値。

4 試験の原理

  過給法オクタン価試験装置を規定条件で運転し,回転数が毎分1 800,圧縮比7.0 : 1において燃料量及
び吸入空気量を変化させ,試料と過給法オクタン価既知の正標準燃料とのノック限界出力曲線を比較して
試料の過給法オクタン価を求める。

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K 2280-3 : 2013

5 試薬

  過給法オクタン価試験方法の試薬は,次による。
5.1 イソオクタン正標準燃料 表1に規定する品質のもの。
5.2 ヘプタン正標準燃料 表1に規定する品質のもの。
表1−正標準燃料(イソオクタン及びヘプタン)の品質
正標準燃料の種類 鉛分 イソオクタン分 ヘプタン分
g/L 体積分率% 体積分率%
イソオクタン 0.000 5以下 99.75以上 0.10以下
ヘプタン 0.000 5以下 0.10以下 99.75以上
注記1 イソオクタン分及びヘプタン分の求め方は,ASTM D2268に記載している。
注記2 イソオクタン及びヘプタンの鉛分の求め方は,IP 224に記載している。
5.3 ベンゼン JIS K 8858に規定するもの又はJIS K 2435-1に規定するベンゼン特号。
警告 ベンゼンは,有毒であり可燃性である。その取扱いについては,特定化学物質障害予防規則に
準じて十分な安全対策をとらなければならない。
5.4 四エチル鉛 航空ガソリン用四エチル鉛。
警告 四エチル鉛は,有毒であり可燃性である。その取扱いについては,四アルキル鉛中毒予防規則
に準じて十分な安全対策をとらなければならない。

6 試験器

  試験器は,次による。
6.1 過給法オクタン価試験装置
過給法オクタン価試験装置は,次の6.1.1及び6.1.2からなり,適切な振動防止を施した固定台上に据え
付ける。過給法オクタン価試験装置の例を図1に示す。また,試験用エンジン各部の寸法を表2に示す。
注記 過給法オクタン価試験装置は,ASTM-CFR(American Society for Testing and Materials−
Cooperative Fuel Research Committee)によって認可されたものであり,製造業者は,米国内の一
社だけである。

――――― [JIS K 2280-3 pdf 5] ―――――

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JIS K 2280-3:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 2280-3:2013の関連規格と引用規格一覧