JIS S 6049:2022 電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器

JIS S 6049:2022 規格概要

この規格 S6049は、木軸の鉛筆及び色鉛筆を削るときに用いる電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器について規定。

JISS6049 規格全文情報

規格番号
JIS S6049 
規格名称
電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器
規格名称英語訳
Electric or manual pencil sharpeners
制定年月日
1971年2月1日
最新改正日
2022年2月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

97.180
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1971-02-01 制定日, 1974-02-01 確認日, 1977-06-01 改正日, 1981-02-15 改正日, 1986-03-25 確認日, 1994-01-01 改正日, 1999-09-20 確認日, 2001-03-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認日, 2022-02-21 改正
ページ
JIS S 6049:2022 PDF [32]
                                                                                   S 6049 : 2022

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 種類・・・・[3]
  •  5 各部の名称・・・・[3]
  •  5.1 電動鉛筆削り機・・・・[3]
  •  5.2 手動鉛筆削り器・・・・[4]
  •  6 性能・・・・[4]
  •  6.1 電動鉛筆削り機(家庭用交流電源式)の性能・・・・[4]
  •  6.2 電動鉛筆削り機(乾電池式,充電式及びACアダプタ式)の性能・・・・[6]
  •  6.3 手動鉛筆削り器の性能・・・・[7]
  •  7 材料及び構造・・・・[7]
  •  7.1 電動鉛筆削り機(家庭用交流電源式)・・・・[7]
  •  7.2 電動鉛筆削り機(乾電池式,充電式及びACアダプタ式)・・・・[8]
  •  7.3 手動鉛筆削り器・・・・[9]
  •  8 外観・・・・[9]
  •  9 試験方法・・・・[9]
  •  9.1 適用する規定について・・・・[9]
  •  9.2 一般事項・・・・[9]
  •  9.3 電動鉛筆削り機(家庭用交流電源式)・・・・[10]
  •  9.4 電動鉛筆削り機(乾電池式,充電式及びACアダプタ式)・・・・[13]
  •  9.5 手動鉛筆削り器・・・・[14]
  •  10 検査方法・・・・[16]
  •  10.1 一般・・・・[16]
  •  10.2 形式検査・・・・[16]
  •  10.3 受渡検査・・・・[16]
  •  11 表示・・・・[16]
  •  12 使用上の注意事項・・・・[17]
附属書A(規定)JIS C 6950-1に基づく電動鉛筆削り機(家庭用交流電源式)の性能,構造及び試験方法
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(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 6049 pdf 1] ―――――

           S 6049 : 2022

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,日本筆記具工
業会(JWIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正
すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格であ
る。これによって,JIS S 6049:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 6049 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
S 6049 : 2022

電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器

Electric or manual pencil sharpeners

1 適用範囲

  この規格は,木軸の鉛筆及び色鉛筆(以下,鉛筆という。)を削るときに用いる電動鉛筆削り機及び手動
鉛筆削り器(以下,電動鉛筆削り機·手動鉛筆削り器という。)について規定する。

2 引用規格

  次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部 : 一般要求事項
JIS C 61558-1 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第1部 : 通則及び試験
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8500 一次電池通則
JIS C 8705 ポータブル機器用密閉型ニッケル·カドミウム蓄電池(単電池及び組電池)
JIS C 8708 ポータブル機器用密閉型ニッケル·水素蓄電池(単電池及び組電池)
JIS C 8711 ポータブル機器用リチウム二次電池
JIS S 6006 鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
電動鉛筆削り機
モータによってカッタを回転させ,鉛筆を削ることができる構造の鉛筆削り機
注釈1 乾電池式,充電式及びACアダプタ式も含む。

――――― [JIS S 6049 pdf 3] ―――――

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S 6049 : 2022
3.2
手動鉛筆削り器
送り装置を搭載し,ハンドルによってカッタを回転させ,鉛筆を削ることができる構造の鉛筆削り器
注釈1 電源を使用せず,鉛筆軸を手などで回して削るミニシャープナはこれに含めない。
3.3
送り装置
切削するときに鉛筆を送り込む装置
3.4
くずケース
鉛筆の削りくずを収納する器
3.5
カッタ
円柱形で外側にらせん状の刃をもつ金属製のもの
3.6
カッタホルダ
モータと直接又は間接に結合しているカッタを取り付ける枠
3.7
完了表示装置
鉛筆の切削が完了したことを表示するための装置
3.8
調節装置
鉛筆の芯の先端の太さを調節する装置
3.9
片削り
芯の先端に木軸の一部が残り,筆記に支障が生じる状態
注釈1 図1参照。
図1−片削り(例)
3.10
切削角度
鉛筆を削ったときの,鉛筆の切削部分のなす角度
3.11
先端の太さ
鉛筆を削ったときの,芯の先端部の直径

――――― [JIS S 6049 pdf 4] ―――――

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S 6049 : 2022
3.12
温度ヒューズ
異常温度を検知し,電流を遮断することによって温度上昇を防止するもの
3.13
温度過昇防止装置
異常温度を検知し,電流を制御して温度上昇を防止する調節器
注釈1 通常,操作者によって温度設定の変更ができない構造となっている。

4 種類

  種類は,電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器とし,それぞれ表1による。
表1−電動鉛筆削り機及び手動鉛筆削り器の種類
種類 区分 参考
電動鉛筆削り機 家庭用交流電源式 技術基準省令解釈別表第八又はJIS C 6950-1 a)
乾電池式 JIS C 8500
充電式 JIS C 8705,JIS C 8708,JIS C 8711
ACアダプタ式 別表第八又はJIS C 61558-1
手動鉛筆削り器 − −
注a) 家庭用交流電源式の安全性に関する規定は,電気用品安全法“電気用品の技術上の基準を定める省令の解
釈について”(以下,技術基準省令解釈という。)に基づいており,技術基準省令解釈には,我が国固有の技
術基準である別表第八と,IEC規格に準拠し,我が国の配電事情を踏まえた技術基準である別表第十二(対
象基準はJIS C 6950-1)との二つの技術基準がある。

5 各部の名称

5.1 電動鉛筆削り機

  電動鉛筆削り機の各部の名称は,図2による。
注記 形状は,一例を示したものである。
図2−電動鉛筆削り機

――――― [JIS S 6049 pdf 5] ―――――

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JIS S 6049:2022の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 6049:2022の関連規格と引用規格一覧